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不動産ヤマカワのブログ・山形市


不動産に係る様々な悩みや心配事などについて、法令等の動きや色々な視点などを
綴っていければと思います。

大阪の地面師事件

2025-06-26 16:45:54 | 不動産
またまた、地面師詐欺事件の報道を目にしました。

今回は、大阪が舞台だそうです。新聞報道によれば

不正に住民票を入手
   ⇓
偽りの運転免許証を作る
   ⇓
印鑑証明書(代表印)を変更
   ⇓
代表者変更する
 
自分の会社の不動産を売却するという体裁での詐欺事件で、

個人情報を不正に入手し、偽りの申請をし公的書類を偽造するといった

被害者のみならず、役所相手に詐欺行為を行ったとんでもない事件です。

騙す側が全面的に悪いのですが

このようなことが原因で、今後は役所への申請行為が一層複雑になり煩雑になるの

かな等と心配になります。

役所の方も一般市民の皆さんも我々のような業者もみんなとても迷惑です。

こういう事案が出るたびに、性善説ではいけないなどという批判が出がちです。

もちろんこういった質の悪い輩にもさえも対応していく必要はありますが

騙す側が絶対的に悪いという認識は持っていたいです。



土地基本方針が変更されました。

2024-08-18 15:01:50 | 不動産
2024年6月 土地基本法による「土地基本方針」が変更され、新たな施策が閣議決定されました。

新しい土地基本方針では、「サステナブルな土地の利用・管理」の実現を全体目標とし、

限られた国土の有効利用や適正な管理を進めるための施策を総合的に推進しようというものです。

国土交通省の資料を添付しますので、良ければご覧ください。









使われていない500万円以下の土地を売却した際の税金が安くなるかも

2024-07-19 15:56:04 | 不動産
使われていない土地を売りたくても金額が低いため、必要経費や譲渡所得税を差し引くと手取金額が
少なくなるななどと思っている方に使えるかもしれない特例措置をお話しします。

「 低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 」です。

制度趣旨 ~ 使われていない土地を、土地が必要な方へ売り社会で循環させ地域活性化を図る目的

この特別控除が適用される場合、長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。

適用要件 ~ ・令和7年12月31日までの間に譲渡すること
       ・譲渡価格が500万円以下であること
       ・譲渡する年の1月1日において、取得期間が5年を超えていること
       ・譲渡する相手が配偶者等の特別な関係がある者でないこと

確定申告 ~ すべての要件を満たす、市が交付する「低未利用土地等確認書」を添付し確定申告する。
       但し、特別控除を適用するか否かは税務署判断となりますので予めご了承ください。

低未利用土地確認書を交付申請するための必要書類 ~ ・売買契約書の写し
                          ・次のいずれかの書類
                          1)市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
                          2)宅地建物取引業者が現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
                          3)電気、水道、ガスの使用停止日が確認できる書類
                          ・低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類
                          ・申請の土地等に係る登記事項証明書

知らなかったら、申請しなかったら受けられない特別控除です。 売主様の利益が少しでも増えますようお手伝い申し上げます。


直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例

2024-05-11 10:40:25 | 不動産
直系尊属(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、一定の要件を充たす場合

一定の金額までは贈与税が課されません。

・適用対象となる贈与者、受贈者とは      ・適用対象となる受贈者とは
 父母、祖父母、曾祖父母            その年の1月1日現在で18歳以上の贈与者の直系卑属(子や孫)、その年の合計所得額が2000万円以下

・住宅取得資金とは
 ①住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
 ②中古住宅用家屋の取得
 ③住宅用家屋の増改築等

・適用対象となる住宅用家屋の範囲
 40㎡或いは50㎡以上240㎡以下

・入居要件
 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその取得した住宅に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれるとき

・適用を受けるための手続き
 贈与税の申告書にこの特例の適用の記載をし、一定の添付書類を添え、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の税務署に提出する

以下に、国土交通省作成のパンフレットを添付いたします。要件や規定等が沢山ありますのでご参考ください。











共有持分を交換し共有関係を解消する方法について

2024-02-07 14:49:33 | 不動産

親からの相続財産である不動産を法定相続分等により、兄弟が共有持分で相続しているケースが少なくないようです。

親族間での土地所有権の共有関係を解消する際に、よく使われる方法が「 交換特例 」です。

それでは「 交換特例 」の適用要件を見ていきましょう。アからオの5要件です。

ア、譲渡資産は、1年以上所有していた固定資産であること。

イ、交換する固定資産は、次のいずれかに該当する譲渡資産と同種のもであること。

  ・土地(借地権等を含む)  ・建物(付属設備、構築物を含む)  

  ・機械及び装置  ・船舶  ・鉱業権

ウ、固定資産の用途(利用方法)が交換の前も後も同じであること。

エ、取得資産は、相手方が1年以上所有していた固定資産であり、交換のために取得したものではないこと。

オ、交換により譲渡する資産と取得する資産との差額が、高い方の時価の20%以内であること。  等です。

この交換特例は、上記の適用要件を満たしている場合は、その交換による譲渡には課税を繰延べるというわけです。

なお、交換資産の価値に差額があったとして受け取った(20%以内のです)交換差金については課税対象となります。

さて、共有関係を解消し、単独所有地となる場合、土地の利活用が任意の時期・方法で可能です。

土地の利活用の方法としては、単独所有地を売却する、土地を貸す、土地に自宅やアパート等を建築するなどです。

これらの共有関係の解消には、お互いの共有持分を先の適用要件に合致するように概ね等価で交換することをお勧めします。

また、当方は土地交換に関わる業務をも行っており、その業務にあたり不動産鑑定士・税理士等の専門家の具体的な根拠や

適用要件に合致するか否か等を提示し、コンサルティングしております。

なにかお問い合わせ等ありましたら、当方のメールアドレス yamakawa.re.co.ltd@gmail.com にご連絡ください。