親からの相続財産である不動産を法定相続分等により、兄弟が共有持分で相続しているケースが少なくないようです。
親族間での土地所有権の共有関係を解消する際に、よく使われる方法が「 交換特例 」です。
それでは「 交換特例 」の適用要件を見ていきましょう。アからオの5要件です。
ア、譲渡資産は、1年以上所有していた固定資産であること。
イ、交換する固定資産は、次のいずれかに該当する譲渡資産と同種のもであること。
・土地(借地権等を含む) ・建物(付属設備、構築物を含む)
・機械及び装置 ・船舶 ・鉱業権
ウ、固定資産の用途(利用方法)が交換の前も後も同じであること。
エ、取得資産は、相手方が1年以上所有していた固定資産であり、交換のために取得したものではないこと。
オ、交換により譲渡する資産と取得する資産との差額が、高い方の時価の20%以内であること。 等です。
この交換特例は、上記の適用要件を満たしている場合は、その交換による譲渡には課税を繰延べるというわけです。
なお、交換資産の価値に差額があったとして受け取った(20%以内のです)交換差金については課税対象となります。
さて、共有関係を解消し、単独所有地となる場合、土地の利活用が任意の時期・方法で可能です。
土地の利活用の方法としては、単独所有地を売却する、土地を貸す、土地に自宅やアパート等を建築するなどです。
これらの共有関係の解消には、お互いの共有持分を先の適用要件に合致するように概ね等価で交換することをお勧めします。
また、当方は土地交換に関わる業務をも行っており、その業務にあたり不動産鑑定士・税理士等の専門家の具体的な根拠や
適用要件に合致するか否か等を提示し、コンサルティングしております。
なにかお問い合わせ等ありましたら、当方のメールアドレス yamakawa.re.co.ltd@gmail.com にご連絡ください。