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不動産ヤマカワのブログ・山形市


不動産に係る様々な悩みや心配事などについて、法令等の動きや色々な視点などを
綴っていければと思います。

3000万円特別控除特例について

2021-02-15 13:59:41 | 不動産
相続した居住用の空家を売却する場合、要件を満たすと3000万円の特別控除が可能です。
・家屋の要件  1,相続の開始前に被相続人がその家屋に居住していたこと
          相続の開始前に老人ホーム等に入所していたこと、その期間に
          第三者に賃貸していないことなど

        2,昭和56年(1981年)以前に建築された家屋

        3,マンション等以外の家屋

        4,相続の開始の直前において、その被相続人以外に居住していた者
          がいない

        5,相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付の用等がないこと

・相続人の要件   家屋及びその敷地を相続又は遺贈により取得した相続人

・適用期限   平成28年4月1日から令和5年12月31日までの期間、かつ、相続発生時
       から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの
 例、相続が令和2年1/2から令和3年1/1 ⇒ 譲渡の適用期限 令和4年12/31まで

・売却方法   1,空家を耐震リフォーム等して新耐震基準を満たして売却
 
        2,空家を取り壊し更地として売却

概要を記しましたが全てではありませんので、ご了承ください。この特例は、空家が放置され
周辺への悪影響を防止し、空家の有効活用を促進するためなどを目的にして制定されています。
ご家族の方やお知り合いの方にお話しされてみてはいかがでしょう。

借家人賠償保険のこと

2021-02-02 13:28:13 | 日記

借家人賠償保険というのをご存知でしょうか。

 借用住宅(アパート・マンション・戸建て等)が火災などにより損害を受け、貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、賃貸借契約時に借主が加入することが多いのではと思います。

 契約期間は1年間或いは2年間が主で、更新時期に合わせ保険会社から更新依頼の書類が届くことになっています。

 また、補償内容は様々ですが、漏水などによる水漏れ・室内の盗難による損害・窓ガラスや洗面台や便器等の突発的な事故による損害・ドアロックのいたずらによるドアロック交換費用・個人賠償責任にも対応する保険があります。

 当方の実例ですが、トイレの水洗タンクから不慮の水漏れを起こし階下の入居者の家財に損害を与えてしまった、という例があります。水漏れを起こした方(階上の方)は借家人賠償保険の期限が切れておりました。一方で、階下の方は借家人賠償保険に加入していましたので、水漏れにより損害を被った動産等については自分が加入する保険から保証を受けることができました。

 しかし、階下の居室内の修繕費用については階下の方の借家人賠償保険からの保証対象にはなっておらず、階上の方の自己負担となってしまいました。その自己負担額は、借家人賠償保険を相当期間加入できるほどの金額でありました。

 何かの折に触れ、期限切れになっていないかを確認していただき、加入状態でない場合は速やかにご加入されるようお勧めいたします。