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地域住民による…公民館の運営 “藤沢モデル”へ

2010年06月26日 | Weblog
      ◎公民館活動の歴史的背景としては…戦後の国土再建、郷土再建という人々の願いを実現する事を目的として…

      1949年に“社会教育法”…別名“公民館法”が制定され、公民館を、住民と共に地域づくりを目指す施設として位置づけ、

      同時に…住民の最も身近な存在である市町村が公民館を設置する事を規定しています。

      藤沢市では…市内の13地域全てに公民館が設置をされて…それぞれの地域における活動拠点として、市民の日常的な

      自主的学習活動により“社会教育行政”の推進が支えられています。

      この6月議会の文教常任委員会において、新たに…市民との協働による公民館の運営方式として…

      地域に根差した住民組織により…市民力、地域力を活かした自主運営方式の導入を…モデル館で先行実施をすることの報告

      がなされ…より地域に密着した公民館の運営が目指される事になります。

      藤沢市においては、地域分権元年として“地域経営会議”も既に各地域に設置がされ…様々な取り組みもスタートしています。

      議会においても…地域経営会議等の一連の取り組みに対する“反対”意見もありますが…大切なのは…初めからできがった形を

      想定した議論をする事よりも…地域や市民の皆さんがより多くの関わりや…意識をもち“地域デビュー”していただくという視点や…

      市民・行政・議会…多様な主体者が…皆でまちづくりを推進する…そのための“仕組み”を皆で育む事のスタートをするという事が

      大切であると考えています。

      

      

      

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