信州ななめよみ

長野県政をはじめ長野県に関することを思いつくままにつづるもの

道路維持課主査の自殺問題

2006-11-29 00:11:02 | Weblog
昨年10月のこと、当時の長野県庁道路維持課管理ユニットの当時37歳の主査が自らの命を絶った。ここでは仮にN氏としておくが、その悲劇から約1年が過ぎたこの11月にN氏の遺族が労災申請をしたことで、この件が改めてクローズアップされるようになった。
当初、道路維持課ではN氏の自殺を県庁内部にも伏せていたらしく、かなり後でN氏の自殺を知った県職員が自殺したとされる日の数日後にN氏あてに電話をしたところ、同僚と思われる職員からN氏は出張中であるとの返答を受けたので、後になって驚いたという話がある。また土木部現地機関ではN氏自殺の数日後に緊急連絡先の変更通知が回り、組織改編や人事異動があった訳でもないのになんでこんな時期にと訝っていたら、後でN氏の自殺を知って合点したという話もあった。
N氏の自殺と相当に因果関係のありそうな話として、自殺の前日に道路の損賠決裁文書のことで当時の経営戦略局長に呼び出されて衆目の中で罵倒され、最後には決裁文書を投げ返されたとするものが県庁内に広まっている。他にも幾つかの噂話が出回っているが、それらは確証が得られるものでないためここでは割愛しておく。

N氏が道路維持課管理ユニットに配属されたのは昨年の4月で、管理係の係長ポストが無くなって(組織上は企画幹が係長兼務になった)係員への仕事の負荷が大きくなった直後であった。国道県道の管理全般のうちN氏が担当していたのは、道路上事故の損害賠償事務が主であった他、交通事故・倒木・通行止めクレームなど道路管理上で何か問題が発生した時の夜間休日の第一連絡先でもあり、24時間体制で私用携帯に電話がかかってきて、しかもその内容を上司や関係機関に連絡・報告する義務があった。
先に出ていた当時の経営戦略局長である松林氏との関わりもここにあり、N氏にとっての悲劇は、目下の相手には重箱の隅をつつくようにネチネチと攻撃をすることで知られている松林氏が10数年前に道路維持課管理係長を務めていて、恐らくはN氏以上にN氏の担当する業務内容に精通していたことにあった。局長当時の松林氏は県庁内で権力絶頂期にあり、部課長を呼びつけては平気で何時間も待たせることも珍しくなかった。他にたくさん仕事を抱える部長が午前中に呼び出されたものの数時間待たされても反応が無いので「呼ばれたら駆けつけるから」と部下を局長の前に残して部屋へ戻って、最初に呼ばれてから半日が過ぎようかという終電の頃になってようやく呼び出された部長があわてて駆けつけると局長が「何分も待たせるな」と頭ごなしに怒鳴りつけたとする逸話が残されている。かつてはタクシー代を一人で専ら使用していたことが問題になったが、松林氏は局長時代に深夜まで県庁に残り、丑三つ時になると書類の入った紙袋を両手に抱えてタクシーで帰宅するという姿が珍しくなかったようだ。風呂敷残業という言葉どおりに松林氏が自宅でそれらの書類にどこまで目を通していたのかは不明だが、少なくてもN氏一人で太刀打ちできる相手ではないことは間違いない。

N氏の自殺に関して、慢性的な超過勤務が新聞等で報じられているが、携帯電話のことは触れられることがない。超過勤務にしても、新聞報道では100時間以上を数ヶ月としか出ておらず、月150~200時間の超勤が珍しくもなく不夜城であることが多い県庁の常識では「何でたったそれだけの超勤で」という程度の数字しか表に出ていない。しかし実際には土日出勤を含め上司を憚って正規に申請をしていない超過勤務、いわゆるサービス残業がかなりあったらしく、それが家族への「帰るコール」の時間帯や県庁受付での帰宅時の時刻記入で立証されて、このたび遺族が労災認定申請にこぎつけた。
先に述べた緊急連絡先の変更というのはまさにこれであり、N氏自殺の後は、第一通報受信者は道路維持課内で持ち回りの当番制に代わった。N氏は、損害賠償にしろこの携帯通報受信にしろ、質的にしんどい仕事を一人で担わされていたのである。当時の課長と係長(企画幹)はそれを知ってか知らずか放置しており、結果的に責任を取らされる形で、今年の4月に事実上の左遷ともいえるような異動をした。なお10月にN氏が自殺をした後、定期異動を待たずに異動があったが、後任となったのは現在も同係の係長を務めている課長補佐級のベテラン職員であった。
当時、道路維持課長だったのは山浦氏で、数ある土木部の技術職員の中でも指折りの玄人技術者であるが、それまでは能力実績の割に人事面でやや冷遇されていた。癖のある性格と特定政党に所属していたことが原因だとされている。技術管理室の在籍が長く、4年半ほど前の技術管理室在籍時に業務委託の同額落札騒動が起こって、信毎に名指し同然で虚偽捏造の記事を書かれたことで却って土木部内の同情を集めたことがある。この騒動がきっかけで当時知事だった田中康夫氏の知己を得たのではとする説もあるのだから奇妙なものだ。

土木部関係の損害賠償の委員会は土木部長が委員長になり、土木部監理課長(現在は土木政策課長)と財政担当課長が委員として加わるので、本来であれば経営戦略局長が実質的にそれに関わってくることはなく、財政担当課長の上司として形式的に関わるかどうかという程度でしかない。しかし田中県政の後半は読売新聞による情報公開請求やはるさめ騒動などで表面化したように、県庁内の事務決裁が大いに乱れ、従来であれば課長・部長が決裁して執行していたものまで事実上の知事決裁になっていた案件がたくさんあった。
決裁権は従来どおりであっても、知事の了解が得られないと執行できず、知事の了解を得るには事前に経営戦略局長の了解を得る必要があるという中で、どうしても決裁が滞りやすくなり、事務の停滞が日常茶飯事となる。これには経営戦略局へ知事あてメールが届くようになったこととも無関係でなく、経営戦略局が懸案事項処理で知事の判断を仰ぎつつ決定していくために、事務処理の担当はそのままに所轄部局の決裁権だけを事実上奪い取ってしまったのだ。簡単に言えば文書の決裁が課長までで済んでいたものを局長、知事まで回すことになったも同然であるのに、責任者はあくまで課長のままという状態だ。決裁権がどこにあるかというのは県庁内だけの話であるが、それによって事務処理が滞るというのでは外部への影響も生じてくる。
ただでさえ上司の顔色を伺う傾向のある県職員が、田中県政の後期はその傾向がかなり顕著に表面化し、課長であっても知事や局長に反論すればただちに飛ばされてしまう中で誰も異論を言えなくなり、N氏の直属上司がN氏を庇えなかったのもそうしたことが伏線にある。また、県の事業費は減っているのに事業部門を引き続き重視する一方で旧道路維持課のような維持管理や総務の部門の人員規模を縮小するという田中県政時代の人事施策面での問題もここにはある。N氏の自殺は、単純に勤務形態や松林局長との関係だけでなく、こうした田中県政後期の体制・体質がもたらした悲劇であるともいえよう。

他人を待たせることの罪

2006-11-28 23:24:17 | Weblog
約束しての立会い、打ち合わせ協議、待ち合わせ、交差点で通過待ちをする時などで、他人を待たせることに無頓着な人がいるが、実に罪なことだ。
自動車を運転している時であっても、前の車両が訳もなく法廷速度を下回る速度でずっと走行していると、あるいは珍走団のバイク数台がわざと千鳥運転をして通常走行を妨げていると、後方の車両の運転手はイライラ感が募りやすくなる。

時折出てくる、下りた遮断機をくぐって通過した列車等に轢かれてしまうという痛ましい踏切事故。あれは遮断機の警告を無視する側に一義的に非があるが、待たせる鉄道側が無罪放免というわけではない。開かずの踏切といっても常に列車が往来しているわけでなく、大概の場合は駅の近くにあって駅で列車が待機している間も遮断機が下り続けている。列車が往来していない時間のほうがはるかに多いのに何十分もただ待たされることを不条理だと思うから、ついくぐってしまう人が出てくるのだ。
東京では先日全線開通した環状8号線で、かつて西武新宿線と西武池袋線の踏切、および井の頭通り・五日市街道との交差点を全て立体交差にしたところ非常にスムーズに流れるようになり、30年以上前は練馬インターから高井戸までのわずか10キロ足らずを進むのに2時間以上かかっていたものが、今では20分程度で行くことができる。
田中康夫氏が知事だった頃、長野県庁にここがおかしいとメールを出せば、一週間以内にひとまずの返事をすることと決められた。そのルールは形式的にほぼ守られていたが、守られたのはひとまずの返事を出すことだけで、そこから先の本来の答えはなかなか出てこないことが珍しくなかった。しかしこれがあまり表面化して騒がれなかったのは、たとえ最初だけでも、たとえ形式的であろうとも、ひとまずの答えを一週間以内に出すことで、待たせているという意識を持っていることを相手に伝えたからではないだろうか。もちろんそれで終わりとしていい、というのではなく、本来の答えを待たせ続けていることには変わりがない。

時間に、そして心に余裕を持つことは一般に大事なことであるが、せわしい世の中、どんなに余裕を持っているつもりでも、時にはそうも言ってられない場面もある。つまりは、急ぐのか余裕を持って行くのかは、どちらかが是でどちらかが非ではなく、個々の状況に応じての選択である。しかし、個々の事情を周囲が理解しているかといえば、むしろそうでない事のほうが大半だ。
なぜ他人を待たせることに無頓着なことが罪なのか、それはしばしば、待たされた人から余裕を持って行くという選択肢を一方的に奪うためである。車の運転にしろ、人との交際にしろ、一見余裕があるように見えていても、他人を待たせているという意識が無い人は、実は他人を気遣う余裕が無いだけなのだ。
時間を焦っている人に対して余裕を持てと諭す前に、自分の言動が結果として他人から余裕を奪っていないだろうかと時には自問してもいいだろう。時は金なり。

長野県の里親制度(アダプト)への疑問

2006-11-27 07:53:37 | Weblog
11月25日付けの信濃毎日新聞に「里親制度(アダプト)」に関する記事がある。昨今話題に出ることもあり、以前に触れたこともあったが、これに関して疑問もあったので再度これに触れてみたい。
以下信毎ウェブにあった記事の引用。

  県管理の道路「里親」2倍に 10年度までに

  県管理の国県道の「里親」として住民や企業、学校などと協定を結び、美化活動に取り組んでもらう
  「アダプトシステム」について、県は2010年度までに計200団体と締結し、05年度時点の2倍
  に増やす方針だ。「地域の連携で、きめ細かな道路環境の維持・向上を進めてもらいたい」
  (県道路課)と話している。
  県は協定先に、清掃や除雪のためのほうきやスコップを貸し出したり、沿線に植える花の苗を提供した
  りする。作業中の事故に備えた傷害保険への加入も支援する。05年度までに協定を結んだのは101
  団体。それぞれが、延長計143キロの道路の美化活動などに取り組んでいる。県が作った本年度から
  の5カ年計画によると、本年度は新たに25団体と協定を結ぶ方針で、10月末までに13団体と締結
  した。締結をさらに進め、10年度には、市街地や平地の県管理の道路約2450キロのうち計
  約220キロで、200団体に活動してもらいたいとしている。
  県道路課によると、県管理の国道や県道の清掃などは通常年2回程度。協定は年6回以上の活動を盛り
  込んでいる。
(引用おわり)

「里親」「アダプト」でネット検索すれば分かるように、これらは1998年頃にアメリカから導入され、身近な公共施設について地元の人が日常の管理を行い、管理者がそれをバックアップする制度として日本各地で定着した。言うまでもなく、ここでのアダプトは英語のadopt(adaptではない)に由来している。
長野県においては、道路、河川、砂防に関してそれぞれアダプトが設定されており、ここ1~2年でそれぞれの協定締結数は増加している。財政難にあえぐことと、現場組織に予算付けと人員配置ができないこととで、県が管理する道路、河川などの公共施設は十分な管理がなされていないものが多く、とりわけ草刈が目に付く。目に付く以上は苦情もあるし、日頃から管理者として占用料(土地使用料)を徴収しているくせにとの批判もある一方で、管理の手が現実に回っていないのが実態としてある中で、県がそれを推進したい気持ちはよく理解できる。この信毎記事は、県庁の道路課(旧・道路維持課)による広報の一部と見てもいいだろう。

確かにここ1~2年で、道路に限らず河川等のアダプト協定も増加している。しかしこうしたアダプトの協定が結ばれている実情は、従来から地元でそうした取り組みを行っている組織に県が正式に援助の契約を結んだというだけでしかなく、こうした取り組みを知って地元で活動をしようと新たに立ち上がったというのはレアケースだ。
県民の間で、身近な公共物を自分達で管理しようとする機運が高まっているとも思えない。むしろ、自分の家の前の道路や河川の草刈を県はしてくれないとする苦情が相次いでいて、現地で対応が回らないのに腹を立てて知事あてに文句を言う人がいたとの話も聞いてくる。
そうした実情を知ってか知らずか、道路課は現地機関に対して、この信毎記事と同様な内容を事実上のノルマにするともいえるような通達を出していた。道路課としては、こうした一見安上がりのシステムを導入することにより維持管理費を安く上げたいとの思惑があるのだろうし、実際にただでさえ少ないとされる管理の予算を更にカットする動きも出ている。一方で、県の施設なのだから県が草刈等の管理をすべきだと主張する県民は少なくなく、そうした人達に限って声が大きい。

住民サイドの公意識に甘えるように県庁がノルマを課すことの滑稽さ、住民サイドにおける公の意識が希薄になっていることの是非はここではさておき、県庁と県民とで、お互い虫のいい皮算用を相手に期待して、間に入っている現地機関が両者から責められるという図式だ。
県の提案したアダプトという予算補助システムに、既存の草の根の取り組みが組み込まれたということで増加してきた里親制度だが、数に限りがあるものを組み込んでいるだけであれば、協定数の増加は近いうちに頭打ち状態になるだろう。里親という取り組み自体は決して悪いものではないが、これは決して道路や河川の管理者による管理の代替措置ではなく、管理を補完する位置づけでしかない。