共謀罪について話そう!(ゲスト・まゆみさん)
共謀罪を弁護士が検証!「政治家が関係する犯罪は適用対象から外されている」 (週プレNEWS) - Yahoo!ニュース
>なるほど。では、その「共謀罪」の目的がテロ対策に限らないというのであれば、政治家や官僚が関わる組織的な犯罪、例えば「公職選挙法」や「政治資金規正法」、あるいは国会の証人喚問での「偽証罪」なども適用対象になるのだろうか?
「今回の法案の目的は『テロ対策』に限定していません。ですから一般論で言えば、政治家や官僚の犯す犯罪に関しても共謀罪は適用されるはずです」(山下弁護士)
ところが、だ。
「驚くべきことに、政治家が関係する典型的な犯罪で、長期が4年以上の公職選挙法や政治資金規正法違反などが、共謀罪の適用対象から外されているのです。つまり、政治家と選挙事務所が『組織的』に選挙違反を計画したり、国会議員と秘書が政治資金規正法に触れることを『共謀』しても、捜査や処罰の対象にはならないということです」(山下弁護士)
これは与党の作った「法の抜け穴」という事なんでしょうか?
政治資金規正法違反や選挙違反なんて、ほとんど与党である自民党がやってることですからね。
ここに捜査や処罰の対象にならないとすれば大問題でしょう。
(twicas)涙のブログ12周年まつり。- 2017.05.07