日テレ・読売も民主300議席越す勢い - 衆院選情勢調査
asahi.com(朝日新聞社):張り紙はがし懲戒免職、阿久根市元職員が提訴へ 鹿児島 - 社会
>紙を勝手にはがし、懲戒免職
この”ブログ市長”はとんでもないですね。阿久根市は法律が機能してないんじゃないかと思うくらい。
張り紙はがしただけで懲戒免職したかと思いきや、自身はブログに自民候補者を支持表明していると。
どうなんでしょうかねえ。
こういうのを再選させる阿久根市民もどうかと思いますよ。もう一回失職させたほうがいいんじゃないですか。
市長なら何をやっても許されると勘違いしてるとしか思えませんね。
(podcast)ぽぽんぷぐにゃんラジオ - 2009.08.19
asahi.com(朝日新聞社):張り紙はがし懲戒免職、阿久根市元職員が提訴へ 鹿児島 - 社会
>紙を勝手にはがし、懲戒免職
この”ブログ市長”はとんでもないですね。阿久根市は法律が機能してないんじゃないかと思うくらい。
張り紙はがしただけで懲戒免職したかと思いきや、自身はブログに自民候補者を支持表明していると。
どうなんでしょうかねえ。
こういうのを再選させる阿久根市民もどうかと思いますよ。もう一回失職させたほうがいいんじゃないですか。
市長なら何をやっても許されると勘違いしてるとしか思えませんね。
(podcast)ぽぽんぷぐにゃんラジオ - 2009.08.19
>ブログに支持政党や候補者名を書いてもOK」(世田谷通信)
「ブログ市長」としてお馴染みの鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が、自身のWEB日記に、衆院選の公示後に自身が支持している特定の候補者名と政党を書き込んでおり、一部の人たちから「公選法に抵触するのでは」との声が上がっていたが、阿久根市選挙管理委員会は、21日、「公選法には抵触しない」との見解を発表した。公選法では、選挙期間中に特定候補者や政党への投票を呼び掛ける文書などの頒布や掲示を制限しているが、同委員会では「竹原市長の書き込みは、投票を呼び掛けたものではなく、あくまでも個人の主張を述べたもの。選挙活動とはみなされないと判断した」としている。つまり、選挙期間中に「皆さん、○○候補に投票してください」という書き込みをした場合には公選法に抵触する可能性があるが、「私は○○候補を応援します」「私は○○党を支持します」という書き込みであれば、「あくまでも個人の主張を述べたもの」であり「選挙活動とはみなされない」ということである。これまで曖昧であった選挙期間中の個人ブログやWEB日記上の表現に、1つの指針が示されたことになる。ちなみに「世田谷通信」は社民党を支持している。(2009年8月21日)
以上で転載終了
ブログで支持政党を表明するのは公選法違反ではないということですね。
この市長の行ったことは間違っていることだと思いますが、このことで選挙でのネットの表現に対して、事実上、制限の一つがなくなったことになります。
こちらブログではどう判断されるかわかりませんのでコメントには書き込みませんが、自分のブログでは表現しようと思います。
ブログ市長を批判してるんだが、その批判内容が自分自身に100%内包されています。
ブログ更新してたから失職だ!というならば、ぽぽんぷぐにゃんも更新停止していないから「失職」になりますよ。
市長と同じく支持不支持を表明しているのですからね。
(もちろん市民が運営してる一般サイトにも公選法は適用されます)
職員に提訴されたら「失職」?そんなバカな話はない。
民主主義を軽視してないか。
「市民」なら何をやっても許されると勘違いしてるとしか思えませんね。
ちなみに仮に市長が失職した場合、麻生と同じ守旧派の自民候補がでてきて当選するでしょうね。つまりぽぽんぷぐにゃんの言う通りになると自民党が喜ぶ。
本当にそれでいいのだろうか?