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事務次官
出典: (Wikipedia)
事務次官(じむじかん、英:Administrative Vice-Minister)とは、行政機関の次官の官職の一種。日本の行政機関では、内閣府及び各省に置かれる。
大臣、副大臣、大臣政務官の特別職の下にあって、各省において職業公務員(官僚)が就く一般職の職員のうち最高の地位(ただし、防衛省の防衛事務次官は特別職)で、事務方の長といわれる。
目次 [非表示]
1 概説
2 歴史
3 地位・身分
4 事務次官の経歴
4.1 概要
4.2 技官(技術系行政官)出身の事務次官
4.3 外務省における事務次官
4.4 法務省における事務次官
5 事務次官の人名一覧
6 参考文献
7 脚注
8 関連項目
概説 [編集]
事務次官は、各省にあっては省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する(国家行政組織法第18条第2項)ことを職務とし、内閣府にあっては、内閣府の長である内閣総理大臣に加えて、内閣官房長官、特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府本府の各部局及び機関の事務を監督する(内閣府設置法第15条第2項)ことを職務とする。
任命は、任命権者である各大臣(内閣総理大臣(内閣府)および各省大臣(各省))が行うが、事務次官の任命に際しては、閣議による事前承認が必要とされている。また、幹部人事について各省の独断を避け、政府全体の立場から官邸による統率を行うために、1997年以来、人事案は閣議にかけられる前に、内閣官房長官と官房副長官3名の4人によって構成される人事検討会議による了承を経ることになっている。
事務次官は、各省においてキャリアと呼ばれる高級官僚の中でも最高位にあり、職業公務員によって構成される官僚機構のトップである。権能においては政策決定における決定的なものを有しないが、その実力は各省の中で非常に大きいとされ、官僚主導とされる日本の行政において実質的な最終決定権を有するともいわれる。これは、高級官僚中の第一人者である事務次官が、省内における人的関係を知悉し、それを基にした人事調整能力及び当該官庁における他の官僚からの信任に裏付けられたものといえる。
各府省の事務次官は、その調整体として内閣官房副長官(事務担当)を主催者とする事務次官等会議(各府省事務次官及び内閣法制次長、金融庁長官、警察庁長官をもって構成)を有する。同会議は、閣議の事前調整を担っており、事実上の政府全体の意思決定機関と言われることもある。(詳細は事務次官等会議を参照)
歴史 [編集]
事務次官の設置は、明治に内閣制度のもとで各省に置かれた次官に遡る。当時から次官は、大臣の下で事務方を統括する高等文官試験出身の官僚のトップであった。これが1949年(昭和24年)6月1日の国家行政組織法施行により、事務次官に改称[1]されて、現在に至っている。なお、国家行政組織法のもとでは長く国務大臣を長とする庁(大臣庁)が置かれており、これらの庁においても事務方の長として事務次官が置かれ、各省事務次官と同等の待遇を受けていた。しかし、2001年(平成13年)の中央省庁再編と2007年(平成19年)の防衛庁の省昇格に伴い大臣庁が消滅したため、現在はこのような事務次官は存在しない。
また、以前は、事務次官と同格の大臣補佐役として国会議員から政務次官が就任していたが、一般に当選2~3回の若手議員が政策勉強と人脈作りの目的で就任していたに過ぎず、お飾り以上のものではないと言われていた。これが2001年の省庁再編に伴って大臣に準ずるポストの副大臣と従来の政務次官と同待遇ながら役割を改められた大臣政務官に改められ、現在の事務次官は、これら政治任用の政治家のポストの下で事務を統括する役職に位置付けられた。しかし現時点においては、前者は中央省庁再編による大臣ポスト削減の補償であり、後者については、従前の政務次官の役割以上のものではないと評価されるように、事務次官を頂点とする官僚機構を政治が統制するという本来の目的は十分果たされていないという見方もされている。
地位・身分 [編集]
事務次官の身分は一般職の国家公務員である(防衛省の防衛事務次官を除く[2])。一般職は、一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)に基づいて俸給月額が決定される(検察官は除く)が、事務次官は同法による俸給月額のうち最高額の指定職8号俸を支給される[3]。
なお、一般職の職員のうち、事務次官以外で同法に基づく指定職8号俸を支給される官職には、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官がある。これらの内、すでに触れたように内閣法制次長、警察庁長官、金融庁長官は、事務次官等会議の構成員でもある。一方、これらと異なって事務次官等会議の主宰者である内閣官房副長官は、事務次官よりも数段高い副大臣相当の待遇の特別職国家公務員である。
また、特別職及び検察官で事務次官と俸給等の待遇が同等の官職には、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、常勤の内閣総理大臣補佐官[4]、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、式部官長、大使・公使の一部、統合幕僚長、検事の一部(検事1号棒)がある。国会においては、各議院事務局の事務次長、衆議院調査局長、各議院法制局の法制次長、国立国会図書館副館長が、裁判所においては、判事の一部、最高裁判所事務総長がこれらに相当する。
事務次官の経歴 [編集]
概要 [編集]
事務次官等は、キャリア官僚の出世レースのゴールであり、一般に同期入省又は後年入省の事務次官が誕生するまでに、同年次のキャリア組は退官し、省内に唯一残った最古参のキャリア官僚が事務次官となる。ただし、法務省および外務省は例外である(後述)。
おおむね、行政職、法律職又は経済職の国家公務員採用I種試験(旧上級甲試験)を通過して省に採用された事務官のキャリアが事務次官に就任する。任期は存在しないが、慣例的に1年から2年とされており、それまでに勇退(依願退職)して後進に譲る慣行である。
従来、任期の慣例を大きく越えることは稀であったが、近年は一部で長期化の傾向が見られる。事務次官の定年は62歳[5]に延長されるが、更に法律に規定される定年延長制度[6]を利用して長期在任する者も居る。在任4年1ヶ月に及び「異例の長期」と言われた防衛省(旧・防衛庁)の守屋武昌元防衛事務次官の例もある。
技官(技術系行政官)出身の事務次官 [編集]
一般にいわゆるキャリア技官(技術系区分のI種試験(上級甲試験)を通過して採用された職員)は、事務次官に就任することは難しいのが現状である。多くの省庁では、一般的にキャリア事務官の就任するポストとキャリア技官の就任するポストははっきり区別され、技官が事務官のポストを侵すことはなく、事務次官が事務官のポストとみなされる場合は、技官は事務次官に達することができない。
例外として、旧建設省においては事務官と土木技官が交互に事務次官となる慣行が存在した。また、旧科学技術庁、旧北海道開発庁では主に技官が事務次官に就任した。中央省庁再編後は、国土交通省では旧建設事務官、旧建設技官(土木)、旧運輸事務官が順番に次官に就任し、文部科学省では旧文部事務官と科技庁出身の旧総理府技官が交互に就任している。省庁再編から2009年現在までに、技官出身者の事務次官就任実績は国土交通省2名(青山俊樹、佐藤信秋)、文部科学省2名(結城章夫、坂田東一)の4名である。
外務省における事務次官 [編集]
外務省では、外務事務次官経験者がその後大国又は国連等の重要な国際機関に派遣される特命全権大使を務めることが慣例で、多くの場合は最終的に在アメリカ合衆国大使を務めてきた。しかし、2001年頃に発覚した数々の外務省の不祥事を受けた改革において、次官経験者の自動的な大使任用慣行は改められた。ただし、政府は大使の任用は「適材適所の観点に立って」判断するとしており[7]、今後も次官経験者大使が誕生する可能性はなくなっていない[8]。
法務省における事務次官 [編集]
法務省においては、検察庁が本省を飲み込むような人事体系が取られている。その理由は、検察庁が最高裁判所を頂点とする司法権に呼応する行政組織であるため、その人事体系も必然的に他省庁だけでなく裁判所をも見据えたものでなければならないためである。
最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し(日本国憲法第7条第2項、裁判所法第39条第1項)、最高裁判所判事は内閣が任命し天皇がこれを認証し(裁判所法第39条第2項及び第3項)、高等裁判所長官は最高裁判所の指名に基づき内閣が任命し天皇がこれを認証するため(裁判所法第40条第1項及び第2項)、最高検察庁の最高幹部である検事総長、次長検事ならびに高等検察庁の長である検事長についても、裁判所の最高幹部の地位に準拠させ、認証官とすることが求められる(検察庁法第15条第1項)。(というよりもむしろ、弁護士も含め、裁判官と検察官はいずれも法曹であり、資格要件および養成システムは全て同一であるため、公務員である裁判官及び検察官については(在野法曹である弁護士の収入状況も見据えつつ)ほぼ同一の処遇体系を用意しておく現実的必要性があるからであろう。一方の処遇体系が他方の処遇体系に比して大きく劣位にあるとすれば、劣った処遇体系の職について人材の採用に支障を来たすことは想像に難くない。)
その反面、事務次官は一般的に各省における事務方のトップではあるが、その就任について、天皇による認証を必要としない。
そのため、法務事務次官は検事総長、次長検事、検事長の下位に位置させる必要が生じるのである。また、法務事務次官がこのように人事ピラミッドの「通過点」となる関係から、慣例的に検察官が就任するポストとなっている。検察官となる資格を有しない者が法務事務次官になる場合も想定はできるが、その場合、その者は検事総長・次長検事・検事長に昇格し得ないため(検察庁法第15条第1項、第19条)、法務省・検察庁の幹部人事調整の都合上、このようなケースが起こることはきわめて稀である。
検察官が法務事務次官に就任した場合、その就任期間は、慣例的に、検察官の職を一時離任する(第159回国会法務委員会第15号これは、法務事務次官は法務省本省の事務方のトップであるが、そのものが同時に検察官の地位を有するとなると、検事総長、次長検事、検事長が、その法務事務次官の有する「検察官の地位の部分」に対して、検察庁法に基づき指揮監督をし得ることになってしまうためである(検察庁法第7条及び第8条参照)。(この説明は誤りである。法務省設置法附則の4項を見よ。事務次官以下法務省の幹部職員の大半は検事の身分を有したまま法務省に勤務している。なお、裁判官が法務省民事局や刑事局に勤務する場合は、その期間だけ判事または判事補の身分から検事の身分に転換した上で勤務する。これは一定期間法曹の身分にあることが任命要件になっている職(例えば判事の10年要件など)が存在するため、及び、公務員である法曹(裁判官及び検察官)は一般の公務員よりも高い給与体系によって処遇されているため(法務省勤務期間に給与体系の高い法曹としての身分を離れると退職金や年金の算定などの上で不利益になると推測される)、であろう。近年金融庁や法務省民事局などにおいて弁護士が勤務するケースが増えているが、弁護士の場合は近年の弁護士法改正により弁護士の資格を有したまま公務員に就任できるようになったため、弁護士としての身分を維持したまま官庁勤務を行うのが通例のようである。また、弁護士登録上も所属事務所を官庁に変更せず従前のままとしているようである。弁護士の任用がいわゆる任期付公務員法によるものであり、処遇体系が判検事と異なるのも一つの理由であろう。)
法務事務次官経験者が、後に検事総長・東京高等検察庁検事長・次長検事・大阪高等検察庁検事長といった最高検察庁のトップや巨大都市に所在する高等検察庁の検事長ポストに昇格する例が多々あり、これをもって法務事務次官の地位を巨大都市以外に所在する高等検察庁の検事長の地位よりも実質的に上位にあると考える考え方もある。しかし、検事長と法務事務次官との差異として、天皇による認証の有無や俸給額の多寡という明確な差がある反面、検事長相互間にあっては、いずれの検事長の任命権も内閣に留保されており(検察庁法第15条第1項)、法務大臣が単独で行使できる権限は補職先の決定にとどまり(検察庁法第16条第1項)、検察庁法上も検事長相互間の権限には差異がない(検察庁法第8条)などの点を見ると、巨大都市に所在する高等検察庁の検事長ポストとそうでない都市に所在する高等検察庁の検事長ポストに大きな差異を見出すことはできず、そこに前述のような法務事務次官を混ぜて考えること自体に無理がある(もっとも、その抱える地域の特殊性から、東京高等検察庁検事長の俸給は、他の検事長よりやや多めになっている)。そのため、法務事務次官は、検察官にとって将来的に大きなステップアップが望めるポストであるというに留めておく事が望ましいと考えられる。
事務次官の人名一覧 [編集]
事務次官等会議#現在の事務次官等会議構成員 - 現在在職中の事務次官の一覧
事務次官等の一覧 - 各省庁の歴代の事務次官の一覧
参考文献 [編集]
大森彌『官のシステム』(行政学叢書4)東京大学出版会、2006年
秦郁彦(編)『日本官僚制総合事典』東京大学出版会、2001年
村川一郎『日本の官僚 役人解体新書』(丸善ライブラリー)丸善、1994年
脚注 [編集]
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^ 従って、国家行政組織法施行前に廃止された官庁については、内務事務次官、逓信事務次官、鉄道事務次官などの役職名は存在せず、このような表記は誤りである。単に内務次官、逓信次官、鉄道次官という表記が正しい。また、国家行政組織法施行後も存在した官庁であっても、それ以前に次官ポストに在任した人物の経歴を表記する場合においては、外務次官、商工次官などと表記するのが正しい。
^ 防衛事務次官は特別職である防衛省の職員の一である。ただし、その地位・待遇等は基本的に他府省の事務次官と変わるところはない。
^ 検察官の俸給等に関する法律に基づく検察官の俸給月額には指定職8号俸よりも高額(検事総長・次長検事・検事長)のものがある。また、2004年の国立大学の法人化以前は、現行の指定職8号俸にあたる指定職11号俸の上に、東京大学と京都大学の学長(総長)に適用される12号俸があった。
^ 常勤の内閣総理大臣補佐官は特別の事情により事務次官より高額の大臣政務官と同額の俸給を支給されることがある。
^ 人事院規則11-8
^ 国家公務員法第八十一条の三
^ 「衆議院議員鈴木宗男君提出外務事務次官経験者の大使任用に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質164第226号)
^ 2008年6月現在、最後の次官経験者大使は野上義二。但し、次官を更迭されて駐英公使に降格された後に駐英大使に昇格するという過程を通っている。
関連項目 [編集]
事務次官等会議
事務次官等の一覧
次官
政務次官
内閣官房長官
内閣官房副長官
長官
審議官
局長
中央省庁再編
副大臣
大臣政務官
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%AC%A1%E5%AE%98" より作成
カテゴリ: 日本の行政官職名
最終更新 2009年7月19日 (日) 出典: (Wikipedia)
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事務次官
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事務次官(じむじかん、英:Administrative Vice-Minister)とは、行政機関の次官の官職の一種。日本の行政機関では、内閣府及び各省に置かれる。
大臣、副大臣、大臣政務官の特別職の下にあって、各省において職業公務員(官僚)が就く一般職の職員のうち最高の地位(ただし、防衛省の防衛事務次官は特別職)で、事務方の長といわれる。
目次 [非表示]
1 概説
2 歴史
3 地位・身分
4 事務次官の経歴
4.1 概要
4.2 技官(技術系行政官)出身の事務次官
4.3 外務省における事務次官
4.4 法務省における事務次官
5 事務次官の人名一覧
6 参考文献
7 脚注
8 関連項目
概説 [編集]
事務次官は、各省にあっては省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する(国家行政組織法第18条第2項)ことを職務とし、内閣府にあっては、内閣府の長である内閣総理大臣に加えて、内閣官房長官、特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府本府の各部局及び機関の事務を監督する(内閣府設置法第15条第2項)ことを職務とする。
任命は、任命権者である各大臣(内閣総理大臣(内閣府)および各省大臣(各省))が行うが、事務次官の任命に際しては、閣議による事前承認が必要とされている。また、幹部人事について各省の独断を避け、政府全体の立場から官邸による統率を行うために、1997年以来、人事案は閣議にかけられる前に、内閣官房長官と官房副長官3名の4人によって構成される人事検討会議による了承を経ることになっている。
事務次官は、各省においてキャリアと呼ばれる高級官僚の中でも最高位にあり、職業公務員によって構成される官僚機構のトップである。権能においては政策決定における決定的なものを有しないが、その実力は各省の中で非常に大きいとされ、官僚主導とされる日本の行政において実質的な最終決定権を有するともいわれる。これは、高級官僚中の第一人者である事務次官が、省内における人的関係を知悉し、それを基にした人事調整能力及び当該官庁における他の官僚からの信任に裏付けられたものといえる。
各府省の事務次官は、その調整体として内閣官房副長官(事務担当)を主催者とする事務次官等会議(各府省事務次官及び内閣法制次長、金融庁長官、警察庁長官をもって構成)を有する。同会議は、閣議の事前調整を担っており、事実上の政府全体の意思決定機関と言われることもある。(詳細は事務次官等会議を参照)
歴史 [編集]
事務次官の設置は、明治に内閣制度のもとで各省に置かれた次官に遡る。当時から次官は、大臣の下で事務方を統括する高等文官試験出身の官僚のトップであった。これが1949年(昭和24年)6月1日の国家行政組織法施行により、事務次官に改称[1]されて、現在に至っている。なお、国家行政組織法のもとでは長く国務大臣を長とする庁(大臣庁)が置かれており、これらの庁においても事務方の長として事務次官が置かれ、各省事務次官と同等の待遇を受けていた。しかし、2001年(平成13年)の中央省庁再編と2007年(平成19年)の防衛庁の省昇格に伴い大臣庁が消滅したため、現在はこのような事務次官は存在しない。
また、以前は、事務次官と同格の大臣補佐役として国会議員から政務次官が就任していたが、一般に当選2~3回の若手議員が政策勉強と人脈作りの目的で就任していたに過ぎず、お飾り以上のものではないと言われていた。これが2001年の省庁再編に伴って大臣に準ずるポストの副大臣と従来の政務次官と同待遇ながら役割を改められた大臣政務官に改められ、現在の事務次官は、これら政治任用の政治家のポストの下で事務を統括する役職に位置付けられた。しかし現時点においては、前者は中央省庁再編による大臣ポスト削減の補償であり、後者については、従前の政務次官の役割以上のものではないと評価されるように、事務次官を頂点とする官僚機構を政治が統制するという本来の目的は十分果たされていないという見方もされている。
地位・身分 [編集]
事務次官の身分は一般職の国家公務員である(防衛省の防衛事務次官を除く[2])。一般職は、一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)に基づいて俸給月額が決定される(検察官は除く)が、事務次官は同法による俸給月額のうち最高額の指定職8号俸を支給される[3]。
なお、一般職の職員のうち、事務次官以外で同法に基づく指定職8号俸を支給される官職には、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官がある。これらの内、すでに触れたように内閣法制次長、警察庁長官、金融庁長官は、事務次官等会議の構成員でもある。一方、これらと異なって事務次官等会議の主宰者である内閣官房副長官は、事務次官よりも数段高い副大臣相当の待遇の特別職国家公務員である。
また、特別職及び検察官で事務次官と俸給等の待遇が同等の官職には、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、常勤の内閣総理大臣補佐官[4]、国家公務員倫理審査会の常勤の委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、式部官長、大使・公使の一部、統合幕僚長、検事の一部(検事1号棒)がある。国会においては、各議院事務局の事務次長、衆議院調査局長、各議院法制局の法制次長、国立国会図書館副館長が、裁判所においては、判事の一部、最高裁判所事務総長がこれらに相当する。
事務次官の経歴 [編集]
概要 [編集]
事務次官等は、キャリア官僚の出世レースのゴールであり、一般に同期入省又は後年入省の事務次官が誕生するまでに、同年次のキャリア組は退官し、省内に唯一残った最古参のキャリア官僚が事務次官となる。ただし、法務省および外務省は例外である(後述)。
おおむね、行政職、法律職又は経済職の国家公務員採用I種試験(旧上級甲試験)を通過して省に採用された事務官のキャリアが事務次官に就任する。任期は存在しないが、慣例的に1年から2年とされており、それまでに勇退(依願退職)して後進に譲る慣行である。
従来、任期の慣例を大きく越えることは稀であったが、近年は一部で長期化の傾向が見られる。事務次官の定年は62歳[5]に延長されるが、更に法律に規定される定年延長制度[6]を利用して長期在任する者も居る。在任4年1ヶ月に及び「異例の長期」と言われた防衛省(旧・防衛庁)の守屋武昌元防衛事務次官の例もある。
技官(技術系行政官)出身の事務次官 [編集]
一般にいわゆるキャリア技官(技術系区分のI種試験(上級甲試験)を通過して採用された職員)は、事務次官に就任することは難しいのが現状である。多くの省庁では、一般的にキャリア事務官の就任するポストとキャリア技官の就任するポストははっきり区別され、技官が事務官のポストを侵すことはなく、事務次官が事務官のポストとみなされる場合は、技官は事務次官に達することができない。
例外として、旧建設省においては事務官と土木技官が交互に事務次官となる慣行が存在した。また、旧科学技術庁、旧北海道開発庁では主に技官が事務次官に就任した。中央省庁再編後は、国土交通省では旧建設事務官、旧建設技官(土木)、旧運輸事務官が順番に次官に就任し、文部科学省では旧文部事務官と科技庁出身の旧総理府技官が交互に就任している。省庁再編から2009年現在までに、技官出身者の事務次官就任実績は国土交通省2名(青山俊樹、佐藤信秋)、文部科学省2名(結城章夫、坂田東一)の4名である。
外務省における事務次官 [編集]
外務省では、外務事務次官経験者がその後大国又は国連等の重要な国際機関に派遣される特命全権大使を務めることが慣例で、多くの場合は最終的に在アメリカ合衆国大使を務めてきた。しかし、2001年頃に発覚した数々の外務省の不祥事を受けた改革において、次官経験者の自動的な大使任用慣行は改められた。ただし、政府は大使の任用は「適材適所の観点に立って」判断するとしており[7]、今後も次官経験者大使が誕生する可能性はなくなっていない[8]。
法務省における事務次官 [編集]
法務省においては、検察庁が本省を飲み込むような人事体系が取られている。その理由は、検察庁が最高裁判所を頂点とする司法権に呼応する行政組織であるため、その人事体系も必然的に他省庁だけでなく裁判所をも見据えたものでなければならないためである。
最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し(日本国憲法第7条第2項、裁判所法第39条第1項)、最高裁判所判事は内閣が任命し天皇がこれを認証し(裁判所法第39条第2項及び第3項)、高等裁判所長官は最高裁判所の指名に基づき内閣が任命し天皇がこれを認証するため(裁判所法第40条第1項及び第2項)、最高検察庁の最高幹部である検事総長、次長検事ならびに高等検察庁の長である検事長についても、裁判所の最高幹部の地位に準拠させ、認証官とすることが求められる(検察庁法第15条第1項)。(というよりもむしろ、弁護士も含め、裁判官と検察官はいずれも法曹であり、資格要件および養成システムは全て同一であるため、公務員である裁判官及び検察官については(在野法曹である弁護士の収入状況も見据えつつ)ほぼ同一の処遇体系を用意しておく現実的必要性があるからであろう。一方の処遇体系が他方の処遇体系に比して大きく劣位にあるとすれば、劣った処遇体系の職について人材の採用に支障を来たすことは想像に難くない。)
その反面、事務次官は一般的に各省における事務方のトップではあるが、その就任について、天皇による認証を必要としない。
そのため、法務事務次官は検事総長、次長検事、検事長の下位に位置させる必要が生じるのである。また、法務事務次官がこのように人事ピラミッドの「通過点」となる関係から、慣例的に検察官が就任するポストとなっている。検察官となる資格を有しない者が法務事務次官になる場合も想定はできるが、その場合、その者は検事総長・次長検事・検事長に昇格し得ないため(検察庁法第15条第1項、第19条)、法務省・検察庁の幹部人事調整の都合上、このようなケースが起こることはきわめて稀である。
検察官が法務事務次官に就任した場合、その就任期間は、慣例的に、検察官の職を一時離任する(第159回国会法務委員会第15号これは、法務事務次官は法務省本省の事務方のトップであるが、そのものが同時に検察官の地位を有するとなると、検事総長、次長検事、検事長が、その法務事務次官の有する「検察官の地位の部分」に対して、検察庁法に基づき指揮監督をし得ることになってしまうためである(検察庁法第7条及び第8条参照)。(この説明は誤りである。法務省設置法附則の4項を見よ。事務次官以下法務省の幹部職員の大半は検事の身分を有したまま法務省に勤務している。なお、裁判官が法務省民事局や刑事局に勤務する場合は、その期間だけ判事または判事補の身分から検事の身分に転換した上で勤務する。これは一定期間法曹の身分にあることが任命要件になっている職(例えば判事の10年要件など)が存在するため、及び、公務員である法曹(裁判官及び検察官)は一般の公務員よりも高い給与体系によって処遇されているため(法務省勤務期間に給与体系の高い法曹としての身分を離れると退職金や年金の算定などの上で不利益になると推測される)、であろう。近年金融庁や法務省民事局などにおいて弁護士が勤務するケースが増えているが、弁護士の場合は近年の弁護士法改正により弁護士の資格を有したまま公務員に就任できるようになったため、弁護士としての身分を維持したまま官庁勤務を行うのが通例のようである。また、弁護士登録上も所属事務所を官庁に変更せず従前のままとしているようである。弁護士の任用がいわゆる任期付公務員法によるものであり、処遇体系が判検事と異なるのも一つの理由であろう。)
法務事務次官経験者が、後に検事総長・東京高等検察庁検事長・次長検事・大阪高等検察庁検事長といった最高検察庁のトップや巨大都市に所在する高等検察庁の検事長ポストに昇格する例が多々あり、これをもって法務事務次官の地位を巨大都市以外に所在する高等検察庁の検事長の地位よりも実質的に上位にあると考える考え方もある。しかし、検事長と法務事務次官との差異として、天皇による認証の有無や俸給額の多寡という明確な差がある反面、検事長相互間にあっては、いずれの検事長の任命権も内閣に留保されており(検察庁法第15条第1項)、法務大臣が単独で行使できる権限は補職先の決定にとどまり(検察庁法第16条第1項)、検察庁法上も検事長相互間の権限には差異がない(検察庁法第8条)などの点を見ると、巨大都市に所在する高等検察庁の検事長ポストとそうでない都市に所在する高等検察庁の検事長ポストに大きな差異を見出すことはできず、そこに前述のような法務事務次官を混ぜて考えること自体に無理がある(もっとも、その抱える地域の特殊性から、東京高等検察庁検事長の俸給は、他の検事長よりやや多めになっている)。そのため、法務事務次官は、検察官にとって将来的に大きなステップアップが望めるポストであるというに留めておく事が望ましいと考えられる。
事務次官の人名一覧 [編集]
事務次官等会議#現在の事務次官等会議構成員 - 現在在職中の事務次官の一覧
事務次官等の一覧 - 各省庁の歴代の事務次官の一覧
参考文献 [編集]
大森彌『官のシステム』(行政学叢書4)東京大学出版会、2006年
秦郁彦(編)『日本官僚制総合事典』東京大学出版会、2001年
村川一郎『日本の官僚 役人解体新書』(丸善ライブラリー)丸善、1994年
脚注 [編集]
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^ 従って、国家行政組織法施行前に廃止された官庁については、内務事務次官、逓信事務次官、鉄道事務次官などの役職名は存在せず、このような表記は誤りである。単に内務次官、逓信次官、鉄道次官という表記が正しい。また、国家行政組織法施行後も存在した官庁であっても、それ以前に次官ポストに在任した人物の経歴を表記する場合においては、外務次官、商工次官などと表記するのが正しい。
^ 防衛事務次官は特別職である防衛省の職員の一である。ただし、その地位・待遇等は基本的に他府省の事務次官と変わるところはない。
^ 検察官の俸給等に関する法律に基づく検察官の俸給月額には指定職8号俸よりも高額(検事総長・次長検事・検事長)のものがある。また、2004年の国立大学の法人化以前は、現行の指定職8号俸にあたる指定職11号俸の上に、東京大学と京都大学の学長(総長)に適用される12号俸があった。
^ 常勤の内閣総理大臣補佐官は特別の事情により事務次官より高額の大臣政務官と同額の俸給を支給されることがある。
^ 人事院規則11-8
^ 国家公務員法第八十一条の三
^ 「衆議院議員鈴木宗男君提出外務事務次官経験者の大使任用に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質164第226号)
^ 2008年6月現在、最後の次官経験者大使は野上義二。但し、次官を更迭されて駐英公使に降格された後に駐英大使に昇格するという過程を通っている。
関連項目 [編集]
事務次官等会議
事務次官等の一覧
次官
政務次官
内閣官房長官
内閣官房副長官
長官
審議官
局長
中央省庁再編
副大臣
大臣政務官
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カテゴリ: 日本の行政官職名
最終更新 2009年7月19日 (日) 出典: (Wikipedia)