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消費税の税率アップの場合、食料品に対する軽減の諸外国の適用例

2013年04月11日 | 長尾愼一のつぶやき

外食と食料品の違いで区分

イギリス
標準税率20パーセント
フィッシュ&チップスやハンバーガーなど暖かいテイクアウト商品

軽減税率0パーセント
デリカテッセンなどスーパーの惣菜

イギリスでは、外食サービスと食料品との区分けの指標として、気温より高く温められたかどうかが、採用されている。なおフィッシュ&チップス業界ではスーパーの惣菜は、競合品であるとして、これらの取り扱いに反発している。

ドイツ
標準税率19パーセント
ハンバーガー店内飲食用

軽減税率7パーセント
ハンバーガーテイクアウト

店内飲食用と持ち帰り用とでは、税率が違う。
テイクアウトしてから、食べるか。

カナダ
標準税率5パーセント
ドーナツ5個以下

軽減税率0パーセント
ドーナツ6個以上

ドーナツなどのお菓子については、その場ですぐ食べるかどうかで、適用税率を分けている。
販売個数が、少ない場合(5個以下)には、その場で食べるものとみなす。

出所 税制調査会資料

何かおかしいですね。

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