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外国人参政権への反対署名、盗難か 

2010-02-08 16:23:44 | 外国人参政権

外国人参政権への反対署名、盗難か 兵庫・加西市議会事務局


http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100208/crm1002081427018-n1.htm


兵庫県加西市議が集めた永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する署名が、議会事務局内でなくなっていたことが8日、分かった。意見書案と一緒に臨時市議会にも提出できず、市議は「言論を妨害されたような思い。再び署名を集め、政府に地方議会の意見を届けたい」と話している。

 意見書案は、国民ではない永住外国人に地方の選挙権を与えることは憲法上問題があり、参政権を取得するには帰化するべき-といった内容。

 市議や議会事務局によると、市議が今月2日、意見書案と署名をファイルに閉じて議会事務局の机に置いていた。計8人の市議が賛同し、署名していた。

 6日朝、出勤した事務局の職員が署名が無くなっていることに気づいて探したが見当たらず、7日に開催された臨時市議会に提出できなかった。5日午後までは所在が確認されており、事務局職員が5日、施錠して帰宅していたという。

 盗難にあった可能性もあるといい、市議は「3月議会で提出したのでは時機を逸する恐れがあるので、今議会の最終日に提出したい」と話している。





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 異常な外国人参政権法案

2010-02-03 19:40:58 | 外国人参政権
 異常な外国人参政権法案


http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100203/stt1002030313001-n1.htm


外国人参政権法案についての議論が高まっているが、法案が成立した場合の、政治的脅威を強調するものだけに偏っているのは危ういというべきだろう。政治的脅威が生まれるのがその通りだとしても、そもそも外国人参政権については、それ以前に論じておくべき観点が多くある。ここでは2つだけ述べておきたい。

 ひとつは、外交のリシプロシティ(互恵性)からの議論である。リシプロシティとは、こちらが何かをしてあげたら、相手も何かをしてくれる。逆に、相手が何かをしてくれるなら、こちらも何かをしてあげるという関係で、外交によらず人間社会の付き合い方の原理といってよいだろう。

 いまの外国人参政権法案は、一方的に日本が外国人に対して地方参政権を与えるというもので、相手の国籍がどこでもかまわないという、まったくリシプロシティの原理を踏み外したものというべきだ。日本がある外国人に参政権を与えたとしても、その本国が日本人に対しても同等の権利を与えてくれるか、あるいは与えてくれる見込みがなければ、リシプロシティは成立しない。


 ましてや、相手国が日本と政治体制が大きく異なる場合などは、同じ「市民的権利」といっても内容が著しく違う。法案賛成派のなかには、世界ではすでに約40カ国が外国人に地方参政権を与えていることを根拠とするが、その多くがEU域内国相互のことであり、政治体制も近似していれば、市民の価値観も似ている。

 日本にいま多くの移住者を送り込んでいる近隣国は、はたして日本人に同等の参政権を与えてくれるのだろうか。また日本と政治体制が類似で、市民の価値観も似ているといえるのだろうか。


 もうひとつは、国家のインテリジェンス(諜報(ちょうほう))戦略の観点で、この点についての議論はまったく欠落している。政治的脅威を強調する論者は、外国人の政治的活動を阻む意図をもって法案に反対することが多いが、それ以前に日本には、日本に敵対的な諜報活動をする居住者を逮捕する法律すら存在していないのである。


 手元の『六法全書』で刑法の第83条から第86条をごらんいただきたい。この「通牒(つうちょう)利敵」条項は占領下に削除され、その後も復活していない。国会にスパイ防止法案が提出されたことはあったが成立していない。対外情報機関も貧弱なままだ。これではリシプロシティも成り立たないことになる。


 海外のインテリジェンスの教科書には常識として書いてあることだが、たとえば軍縮条約を結んだ場合でも、その条約履行の確証は、お互いに相手国内に作り上げたスパイ網が前提となっている。インテリジェンスの世界において、水面下における諜報戦はお互い様のことであり、この常識を忘却してきたのは、先進国では日本だけといわざるをえない。


 こうしてみると、わずか2つの観点からしても、今回の外国人参政権法案は国際社会においてあまりにも異常であり、そして何より日本は、そもそもそんな制度を持てるような国に回復していないのだ。外国との「対等で独立した関係」を目指す民主党は、まず、日本が「対等」にリシプロシティを発揮できるインテリジェンスを整えるべきであり、「友愛」はその後でよい。




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「発想おかしい」各地で反対決議 外国人参政権

2010-02-02 17:54:38 | 外国人参政権
「発想おかしい」各地で反対決議 外国人参政権


http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100201/lcl1002010039000-n1.htm


 鳩山内閣が進める外国人参政権をめぐる問題では、最近、自治体レベルの反対決議が相次いでいる。昨年12月以降、市町村議会では愛媛県松山市や今治市、福岡県直方市、茨城県常総市、埼玉県吉川市などで反対決議が採択された。

 都道府県議会でも熊本、香川、埼玉、佐賀、秋田、山形、新潟など14県議会が反対採択。かつて推進の意見書を採択した34都道府県でも、茨城や千葉、石川、富山、島根、佐賀、長崎、大分の8県が参政権付与が現実味を帯びるにつれ、反対に転じる動きが広がっている。

 全国都道府県議会議長会では「民主主義の根幹にかかわる問題で、拙速に法案提出や審議されるべき案件ではない」とする特別決議を採択した。

 首長からも付与への反対論が相次ぎ、石原慎太郎東京都知事は「絶対反対。発想そのものがおかしい」と批判。民主党系の上田清司埼玉県知事も「基地問題など外交、安全にかかわる話が市長選のテーマになることもある。国の運命を左右する話には、日本国籍を持った人が投票すべきだ」と話している。





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外国人参政権の「不適切」出題 

2010-01-31 21:51:38 | 外国人参政権
外国人参政権の「不適切」出題 大学入試センターの対応めぐる批判の底流


http://sankei.jp.msn.com/life/education/100131/edc1001311801000-n1.htm


 大学入試センター試験・現代社会の外国人参政権に関する記述に批判が相次いだ問題。同センターでは出題はあくまで教科書記述に準拠しており、問題はないという立場を崩さない。教科書を見ると、最高裁判決をほぼ半分の教科書で取り扱っているのは確かだが、判決の全体像はほとんどカットされているのが現実だ。「裁判闘争」の産物が教科書に盛り込まれ、学校で生徒たちに教えられていく。それが受験に出題されれば今度は疑えない事実と化していく。これまでも繰り返された光景で、思想統制にもつながる問題をはらんでいる。

 

外国人参政権は「誤りではない」?

 批判対象となっている現代社会の設問をもう一度振り返っておこう。日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせる出題だ。憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。


 問題の正答は「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは禁止されている」という明白な誤りの記述がある(4)となっている。

 結果的に外国人参政権に関する選択肢は「誤りではない」ことになる。選択肢で扱われた記述は平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟の7年2月の最高裁判決を踏まえたもので、判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とする従来の判例を維持。上告を棄却し、原告側の敗訴が確定していた。

 ただ、判決の傍論で「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」とも述べた。

 だからこの選択肢は完全な誤りではない、と見ることは可能だ。が、果たして妥当な出題だったかといえば、多くの問題をはらんでいる。これまでも、この傍論はメディアが散々持ち上げ、「最高裁は外国人の地方参政権の付与に対して違憲ではないと判断した」などと強調され、推進派によって外国人参政権付与の根拠として再三、持ち出されてきた経緯があったからだ。


 いったんセンター試験に出題されれば、それは学校でも予備校でも有無をいわせぬ事実として教えられていく。判決の根幹と付加的な物言いとを斟酌(しんしゃく)せずに十把一絡げに「最高裁の立場」。しかも事柄は国家の主権に直接かかわる重大問題で、法的にも政治的にも今まさに是非が論じられている。こういうなかで、このような出題は生徒たちを一面的な見方に駆り立てる不適切な問題ではないかというわけだ。

 

「きちんと勉強した人には正解が2つに」

 大学入試センターは「試験問題は教科書を基礎として出題している」とし、この設問にも「多くの『現代社会』の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」とコメントした。川端達夫文科相も「特段問題があるとは思わない」(予算委員会)と述べた。

 では実際の教科書記述はどうなっているのだろう。

 文部科学省によると、現在使われている高校の現代社会教科書は11社から17種類が発行されている。このうち、平成7年の最高裁判決を取り扱っているのは東京書籍、山川出版社、清水書院、帝国書院、一橋出版と実教出版2種類の6社7種類にのぼり採択率で8割を超えるという。

 このうち、一橋出版は本文で《参政権は、権利の性質上、精神的自由など誰に対しても認められる人権とは異なり、国民にしか認められていない。この参政権を在日(定住)外国人に認めるべきかについて議論がある》。ここでは選挙権が国民固有の権利であることを明記している。

 そのうえで脚注で《日本に住む外国人が選挙権を求めた訴訟で、最高裁判所は1995年2月に永住外国人にも地方参政権を認める余地のある判断を示したが2008年8月の判決では、地方参政権を日本国民に限っている公職選挙法などを合憲とした》。

 直近の最高裁判決を例に「選挙権は日本国民に限る」といい、「公職選挙法を合憲」と判断したのだからこの教科書を使った生徒にとっては正解は2つに見えるだろう。

 実際に今も高校の教壇で現代社会を教えている義家弘介参院議員も「一橋出版で勉強した生徒に限らず、私の授業を受け最高裁判決をきちんと勉強した人にとっては正解が2つになる。明らかに不適切な問題だ」と指摘する。熊本県内の中学校で社会を教える男性教諭も「外国人参政権はまだ立法もされておらず、最高裁判所が憲法判断する段階ではない。傍論は『最高裁判所』が判例となる判断として述べたものとはいえないのではないか。だから、この記述を『適当でない』とする解答を間違いとはできない」



 学会でも「参政権付与はたとえ地方でも憲法違反」というのが主流意見となっている。一橋出版の教科書はこうした学会動向を踏まえながら最高裁の原則的な考え方も記述したものといえるが、しかし、こうした丁寧な記述はむしろ少数派だ。

 典型的な記述は《日本に住む外国人は年々増加し、2006年現在、208万人をこえて、日本の総人口の1・6%を占めています。これらの人々は国や地方への参政権を認められていません。これに対し、1995年最高裁判所は、永住権をもつ外国人に地方政治への参政権を認めることは憲法の許容範囲内だとする判断を示しました。これを受けて、外国人の地方参政権についての請願が国会内を含めて行われています》(帝国書院)といった具合。

 判決をめぐる詳しい解説には触れておらず、全体像はつかめない。このため、生徒は判決の述べた本論と追加的に述べた考え方のうち、参政権推進の立場の人たちに都合の良い事実だけを覚えることになる。なかには「おもな国の外国人参政権」と題して事情や背景が異なる国の地方参政権の取り扱いを一覧にしてあたかも「外国人の地方参政権を容認」するのが世界の趨勢(すうせい)であるかのように見まがう教科書もあった。

 「ヨーロッパの場合は移民の問題のほか、EU統合のなかで、EU市民の権利として認められたケースばかり。豪州なども旧宗主国の英国との関係で認められた話で参政権を国民以外に与えるなど、むしろ世界に例がない動き」(民間憲法臨調関係者)


判決以降、教科書検定はこれまで5回実施されたが、検定意見を審議する教科用図書検定審議会で、この判決に関する教科書記述のあり方が議論されたことはない。このため、記述の書き換えなどはこれまで全くなかったという。

 

試験制作者に自覚はあるか

 似たような事案は、過去にもあった。平成16年度センター試験「世界史」で「強制連行」を確定的事実として取り扱った設問があり、公正であるべきセンター試験なのに特定のイデオロギーにくみした出題として批判を浴びた。

 本来はニュートラルに「徴用」という言葉を使えば事実は十分表記できる。それをあえて「強制連行」という“左翼用語”や“運動用語”を用いる出題は適切さを欠く-というわけだが、このときもセンターは「教科書に掲載されている」という論理の一点張りだった。

 真の問題は、こうした言葉が教科書にまで載ってしまっている不用意さにあることは確かだ。一部の「プロ市民」が繰り返し裁判闘争を繰り返し、要求を突きつけていく。政府や裁判所など公的機関がやがて要求にわずかでも耳を傾けると、それは、「画期的判断」と持ち上げられ、のちに教科書に掲載される。そのうち試験で出題されて、疑うことが許されない「事実」として受験生の頭を縛っていく。

 これこそ思想統制にほかならない。教科書やセンター試験の作成者に、そうした自覚や危機感はあるのだろうか。少なくとも「教科書に載っているから問題ない」では済まされない問題をはらんでいるのだが…。






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「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回

2010-01-31 21:00:27 | 外国人参政権
「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm


 外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。

長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。


 長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権-選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から「政策論としての(参政権)導入には大反対だった」という。


 昨年9月に民主党政権が誕生し、外国人への地方選挙付与が現実味を帯びたことで、長尾氏は自説に疑義を抱き始めた。政治思想史の文献を読み直し、昨年12月の段階で、理論的にも状況の変化という理由からも、「部分的許容説は維持できない。違憲である」との結論に達した。


 また、昨年2月、韓国での在外選挙権法成立で、在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、状況は一変したと考えた。長尾氏は「現実の要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からも、部分的許容説はもはや誤りである」と語る。自身が学説を紹介したことで外国人参政権付与が勢いづいたことに関しては「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」と述べた。


 さらに、焦点は「在日韓国人問題から中国人問題に移る」との認識を表明。政府が法案提出を検討していることについては、「とんでもない。国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、単なる憲法違反では済まない」と警鐘を鳴らした。





外国人参政権をめぐる長尾教授インタビュー詳報「読みが浅かった」


http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282154020-n1.htm


 外国人への地方参政権付与は合憲としてきた長尾一紘(かずひろ)・中央大教授が、従来の考えを改めて「違憲だ」と明言した。主なやりとりは次の通り。



 --地方参政権を認める参政権の部分的許容説に対する今のスタンスは

 「過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。変える決心がついたのは昨年末だ」


 --部分的許容説を日本に紹介したきっかけは

 「20年くらい前にドイツで購入した許容説の本を読み、純粋に法解釈論として合憲が成立すると思った。ただ、私は解釈上は許容説でも、政策的に導入には反対という立場だった」


 --許容説から禁止説へと主張を変えたのはいつか

 「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、文献を読み直し、民主党が提出しようとしている法案は違憲だと考え直した」


 --考え直した理由は

 「2つある。1つは状況の変化。参政権問題の大きな要因のひとつである、在日外国人をめぐる環境がここ10年で大きく変わった。韓国は在外選挙権法案を成立させ、在日韓国人の本国での選挙権を保証した。また、日本に住民登録したままで韓国に居住申告すれば、韓国での投票権が持てる国内居住申告制度も設けた。現実の経験的要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からすると、在日韓国人をめぐる状況を根拠とすることは不合理になり、これを続行することは誤りだと判断した」


 --もうひとつは

 「理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日本国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ」


 --ほかには

 「許容説の一番最先端を行っているドイツでさえ、許容説はあくまでも市町村と郡に限られる。国と州の選挙の参政権はドイツ国民でなければ与えられない。一方、鳩山首相は地域主権論で国と地方を並列に置き、防衛と外交以外は地域に任せようとしている。最先端を行くドイツでさえ許していないことをやろうとするのは、非常に危険だ」


 --政府・民主党は、外国人地方参政権(選挙権)付与法案を成立させたい考えだが

 「とんでもないことだ。憲法違反だ。国家の解体に向かうような最大限に危険な法律だ。これを制定しようというのは単なる違憲問題では済まない」


 --付与の場合の影響は

 「実は在日韓国人より、中国人の方が問題だ。現在、中国は軍拡に走る世界で唯一の国。中国人が24日に市長選があった沖縄県名護市にわずか千人引っ越せば、(米軍普天間飛行場移設問題を焦点とした)選挙のキャスチングボートを握っていた。当落の票差はわずか1600票ほど。それだけで、日米安全保障条約を破棄にまで持っていく可能性もある。日本の安全保障をも脅かす状況になる」


 --学説の紹介が参政権付与に根拠を与えたことは

 「慚愧(ざんき)に堪えない。私の読みが浅かった。10年間でこれほど国際情勢が変わるとは思っていなかった。2月に論文を発表し、許容説が違憲であり、いかに危険なものであるのか論じる」






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「地方の意見は関係ない」 官房長官が外国人参政権問題で

2010-01-27 19:09:21 | 外国人参政権
「地方の意見は関係ない」 官房長官が外国人参政権問題で


http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100127/plc1001271901014-n1.htm


平野博文官房長官は27日の記者会見で、政府が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与を検討していることに対し、都道府県知事や地方議会から反対表明や反対決議採択が相次いでいることについて「自治体のみなさんの決議・意見は承知していないが、そのことと、この問題とは根本的に違う問題だ」と述べた。参政権付与法案提出は、地方自治体の意見に左右されないとの見解を示したものだ。

 民主党は昨年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で「地方主権」の確立を掲げているが、平野氏は「(この問題)地方主権の考え方とはまったく違う」と指摘。その上で「地方自治体の問題ではなく、わが国に住んでいる住民の権利としてどうなのかという概念だ」と主張した。





追記  

官房長官への抗議先

平野博文(衆議院第2議員会館 330号室)
 03-3581-5111(内7330)  FAX 03-3502-5025

内閣官房  http://www.cas.go.jp/goiken.html
平野博文  http://www.hhirano.jp/opinion.html




「地方の意見は関係ない」 官房長官が外国人参政権問題で [01/27]

 http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1264587951/l50






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外国人参政権 付与許容説の学者が誤り認める

2010-01-27 07:39:53 | 外国人参政権
外国人参政権 付与許容説の学者が誤り認める 反対集会で日大教授が明かす 


http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/100125/tky1001251934011-n1.htm


 千代田区永田町の憲政記念館で25日に開かれた「永住外国人地方参政権付与に反対する国民集会」。国会議員、地方議員や識者らがげきを飛ばす中、日大の百地章教授(憲法学)が、国内で最初に付与許容説を唱えた学者が自説の誤りを認めたことを明らかにした。

 百地氏によると、外国人の参政権について「国政は無理でも地方レベルなら認めていこう」とする部分的許容説は昭和63年に中央大学の教授が初めて提唱。追随論が噴出し、平成7年の最高裁判決の傍論もこの説に影響を受けたとされている。

 昨年、百地氏が著書をこの教授に送ったところ、「外国人参政権は、地方選でも違憲と考えます」と書かれた年賀状が送付されてきた。本人に電話で確認したところ、「修正する論文を発表する」と明言したという。

 百地氏は「外国人参政権が憲法違反であると、とうとうわが国最初の提唱者にさえ否定されたことは極めて注目すべきこと」と強調。

 さらに「わざわざ憲法を持ち出すまでもなく、わが国の運命に責任を持たない外国人を政治に参加させることは危険すぎてできない」と述べた。






外国人参政権 首都圏の知事、相次ぎ「反対」


http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100127/plc1001270859008-n1.htm


鳩山内閣が進める永住外国人に対する地方参政権をめぐる問題で、石原慎太郎東京都知事や上田清司埼玉県知事、松沢成文神奈川県知事、森田健作千葉県知事ら首都圏の知事が相次いで外国人参政権の付与に反対や疑義を表明している。全国都道府県議会議長会も反対の立場から特別決議を採択。閣内、党内がまとまらず、国家の主権・独立を脅かしかねない重大問題を十分な議論なしに進めようとする政権への異議申し立てが広がっている。

 石原知事は今月15日の記者会見で外国人参政権付与について「絶対反対。発想そのものがおかしい」と批判した。地方に限って参政権を認めるといっても、地方政治が国家の問題とつながっている案件はたくさんある。わが国と他国の間に軋轢(あつれき)が生じた場合、永住者を政治利用し、国民の意思決定が脅かされる恐れもあるだけに「危ない試み」と憂えている。

 千葉県の森田知事も14日の記者会見で「国籍を持って投票すべきだというのが私の考えだ」と述べた。


 民主党系の知事からも批判や注文が相次ぐ。神奈川県の松沢知事は「国民の主権をいじる問題で一方的に国会で決めていいのか」。埼玉県の上田知事も反対の立場を表明。「ナーバスな問題。国家の基本の話は1回の国会の多数決で片づける話ではない」とし、「基地問題など外交、安全にかかわる話が市長選のテーマになることもある。国の運命を左右する話には、日本国籍を持った人が投票すべきだ」と語った。


 都道府県議会でも反対の動きは広がっている。全国都道府県議会議長会は21日、「民主主義の根幹にかかわる問題で、拙速に法案提出や審議されるべき案件ではない」とする特別決議を採択。ある議長は「党利党略のにおいがする」と話し、在日本大韓民国民団(民団)の選挙支援の見返りに、国の主権や独立を売り渡しかねない今の状況に警鐘を鳴らした。


 かつて都道府県議会では34、市町村では1200を超える議会が、参政権付与に賛成する立場から意見書や決議を採択したが、鳩山政権発足後、参政権付与が現実味を増すにつれて危機感が拡大。昨年10月に熊本県で反対決議が採択され、12月には茨城、香川、石川、島根、埼玉、大分、長崎、佐賀、秋田、新潟、富山、山形、千葉の14県議会で次々と採択された。

 これまで賛成していた茨城や千葉、石川、富山、島根、佐賀、長崎、大分の8県が昨年の政権発足後に反対決議に転じ、都道府県で賛否逆転の可能性も出ている。






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センター試験に「外国人参政権容認」?の設問

2010-01-18 09:25:17 | 外国人参政権

センター試験に「外国人参政権容認」?の設問


http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100117/plc1001172302015-n1.htm


16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権をあたかも憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、インターネットの掲示板などで批判の書き込みが相次いでいる。識者からも「不適切」との声があがっている。(安藤慶太)

 問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもので、憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。

 問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は「誤りではない」ことになっている。



 選択肢で扱われた記述は平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟の7年2月の最高裁判決を踏まえたものとみられる。

 判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とする従来の判例を維持。上告を棄却し、原告側の敗訴が確定していた。

 ただ、判決の傍論で「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と記述。これまでも、この傍論が「最高裁は外国人の地方参政権の付与に対して違憲ではないと判断した」などと強調され、推進する立場の人たちによって外国人参政権付与の根拠として持ち出されてきた経緯がある。

 この選択肢の記述には出題終了後からネット上で出題内容が不適切だとする批判が起こっている。

 百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも政治的にも多くの批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで憲法に照らし認められないという立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の立場とするのはアンフェアで一方に加担している」と話している。

 大学入試センターは「試験問題は教科書を基礎として出題している」とし、この設問については「多くの『現代社会』の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」とコメントしている。






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外国人参政権、都道府県で反対決議広がる 「他国の国益」に警戒感

2010-01-16 22:07:23 | 外国人参政権
外国人参政権、都道府県で反対決議広がる 「他国の国益」に警戒感


http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100116/plc1001160126002-n1.htm


 鳩山内閣が進める永住外国人に対する地方参政権をめぐる問題で、全国の都道府県議会で外国人参政権付与に反対する意見書を可決する動きが広がっている。外国人参政権をめぐっては在日韓国人などによる指紋押捺(おうなつ)拒否運動が沈静化した平成5年から8年をピークに34都道府県、1200市町村以上の議会で賛成の立場から意見書や決議が採択されてきたが、外国人参政権付与が現実味を帯びてくるにつれて危機感が拡大しているようだ。反対決議はさらに増える見通しで、都道府県レベルの賛否は逆転する可能性も出てきた。


 都道府県議会での反対決議は昨年10月、熊本県から始まった。12月には茨城、香川、石川、島根、埼玉、大分、長崎、佐賀、秋田、新潟、富山、山形、千葉と14県議会が次々と採択。外国人参政権に対し、これまで推進の立場から意見書を可決した都道府県でも茨城や千葉、石川、富山、島根、佐賀、長崎、大分の8県が昨年の鳩山政権発足後に反対決議に転じた。

 市議会レベルでも昨年12月に愛媛県今治市、福岡県直方市、茨城県常総市など11市で反対決議が採択されている。

 多くの意見書は憲法第15条の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする条文を指摘。選挙権が与えられる対象は日本国籍を有する国民に限定される点を指摘しながら、外国人への参政権付与が憲法上、許されないとしている。

 韓国に不法占拠されている竹島をめぐり「竹島の日」を条例で定めた島根県も反対に転じた。これまで「竹島=日本固有領土」とする日本の立場を封じ込めようとする韓国人らによる暴力沙(さ)汰(た)も相次いで起きてきた。参政権付与で議会が日本の国益に立った議論の前提が崩れ、他国の国益に基づく議論が持ち込まれることへの警戒感は根強い。反対決議の推進役となった小沢秀多島根県議は「無警戒の安易な参政権付与は、単に領土問題に禍根をもたらすだけでなく、国家の根幹すら脅かされる」と話している。





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「マニフェスト無視」第1号

2010-01-14 10:08:35 | 外国人参政権
「マニフェスト無視」第1号


http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100114/stt1001140815000-n1.htm


 もう昨年のことになってしまったが、日本郵政新社長に元大蔵事務次官の斎藤次郎氏が起用されたとき、この欄で「マニフェスト詐欺第1号」と書いた。民主党がさきの衆院選で、マニフェスト(政権公約)として有権者に約束した「天下り根絶」とはあまりにかけ離れた人事だったからである。

 「第1号」としたのは、2号、3号が続々現れるだろうと簡単に予想できたからだ。

 結果は、ご存じの通り。ガソリン税などの暫定税率廃止しかり、国家公務員の総人件費2割削減しかり。衆院定数80削減に至っては、政権発足から4カ月になろうというのに与党内でまともに論議された形跡すらない。

 何も四角四面にマニフェスト通りやれ、と主張しているのではない。民主党であろうと、自民党であろうと、マニフェストに書かれている政策がすべて正しいはずはない。実際に政権を運営してみれば、野党時代には想像もできなかったような難題にぶち当たるのも不思議ではない。方向転換や先送りしなければならない政策があるのは当然だ。

 だが、暫定税率廃止の撤回は、方向転換や先送りのレベルの話ではない。「他人をだまして損害を与える」という詐欺の定義がそのままあてはまる。

 年明け早々、藤井裕久氏が財務相を辞任した大きな要因に、暫定税率維持があったのは確かだ。

 藤井氏は、健康問題を理由に辞表を受理された。しかし、藤井氏が大臣職に耐えられないほど衰弱していると思っている民主党議員はほとんどいない。関係者によると、民主党の小沢一郎幹事長が昨年12月16日、官邸に乗り込んで暫定税率維持を鳩山由紀夫首相にのませてから藤井氏のやる気はみるみるうせていった、という。暫定税率維持は「国民に対する背信」と国会で言い切っていた藤井氏にとって、首相の“心変わり”は耐えられなかったのだろう。

 その小沢氏がいまご執心なのは、永住外国人に地方参政権を付与する「外国人参政権法案」の通常国会での成立である。

 憲法違反の疑いのある外国人参政権の付与は、さすがにマニフェストのどこにも書いていない。いわば、「マニフェスト無視」第1号である。首相は休日に28冊の本を買い込んだが、まずは自党のマニフェストを読み返されてはいかがだろう。きっといろいろな発見があるはずだ。むろん、われわれも再度熟読し、検証していきたい。




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