まさかこんなことを聞かれるとは・・・でしたが、まぁ・・・
医業類似行為について詳しくは知らないですよね。
整体と柔道整復師では思いっきり違います。
整体は医師法で定める医師ではないのです。
ということは業務上、
『問診』、『診察』、『病名判断・告知』、『医業行為・医業類似行為』を行ってはなりません。
整体では『薬剤関係の交付や投薬、私用、調合、販売』は出来ない他、
資格を持っていない場合、
『外科的手術・注射・麻酔・レントゲン撮影・血圧測定・
あん摩・マッサージ・指圧・鍼(はり)・灸(きゅう)・接骨・整骨』は禁止です。
また、医師ではないので『すべての問診』はできません。
医師免許または医業類似免許を持たない者(※国家資格を有しない者)が問診を行った場合、
『医師法違反』となります。
(※カイロプラクティックなどの資格は『民間資格』であるため、『医師』に当りません。)
勿論、医業類似系であっても
あはき法によって『施術方法や流派、治療効果があるとされる病名、実績などの広告』は禁止されており、
整体では昭和二十三年四月一日までに開業届を出した者以外は『医業類似行為』は認められてません。
(※広告については『医業の広告規制』で定められてます。)
何故、ここまで厳しいのかというと
『医療関係の勉強を行っていない者及び無資格者が下手にマッサージを行うと
それにより骨が折れる、心臓発作・麻痺、疾患・病気の悪化などの悪化の危険が高いから』です。
最近ではマッサージ関係の店とかも増えているようですが、
確かにそれを考えると怖いところですよね。
(※最近では有資格者がマッサージを行っている店も増えてきてはいますが例外もあります。)
「骨がズレてる感じ・・・」で整体へ行くのは逆に危険です。
まずは医師と相談し、『柔道整復師』のところへ行くことが正解です。
医師と相談の必要があるのは医業類似行為の関係では『医師の許可』が必要だからです。
(※骨折・脱臼などの処置は緊急を要する以外は『医師の許可』が必要となります。)
また、その治療行為を行ってその行為により悪化させた場合は
『医師免許の剥奪』、『罰金』などがされる可能性は非常に高いかと思われます。
意外と柔道整復師でも縛りが多いんですよね・・・。
柔道整復師でもレントゲン撮影はまだ禁止となってますが、
今年、養成課程のカリキュラムに放射線衛生学などが検討されているようで
この法案が可決された場合は『レントゲン撮影』が可能となります。
(※レントゲン撮影のみであり、診断はできません。)
これができれば、
レントゲン撮影したものを医師に送って判断・・・で施術を行えるのが早くなりそうですね。
結果的に分かりやすくすると・・・
『整体師』は『国家資格無資格の場合、医師・類似医師ではない者の行為』、
『柔道整復師』は『国家資格を有する医業類似行為者』となります。
柔道整復師でも医師までの行為はできない点はありますが、
治療における施術行為ができるのが特徴ですね。
自分もパソコンでのゲーム制作であるためにほとんど座ってて動かないので
腰の歪みなどでよく柔道整復師にお世話になってます・・・(;´・ω・)