先週金曜日に大阪の関西創業サポートセンターへ「青色申告のメリット
と確定申告の手続き」の講座を聞きに行きました。
1年前に中小機構の同じ販路開拓コーディネーターの方から「青色申告」
の質問を受けて全く答えられなかったので、一体どんなものなのか知りた
かったので参加しました。
私は中小機構からの販路開拓コーディネーターの謝金を「雑収入」で
確定申告の処理をしたのですが、その方は個人事業主として「事業収入」
として処理されようとしていました。何かメリットがあるのでは。
ただ今回の「青色申告」は、昨年領収書を集める以外何もしていません
ので間に合いません。一体何をすればいかなるメリットがあるのか、
はたして。
講座は「青色申告」の細かい話はなく、実際にインターネットに
繋いで、「国税庁のHP」へ入っての操作の話が中心でした。
また、電子申告「e-tax」の話でもありません。電子申告の場合、
住民基本台帳カード(ICカード)と一緒に提出申請してもらった
「電子証明書」とICカードリーダーライタを事前に準備しなければ
なりません。これは面倒です。
要は、複式簿記でキチンと記帳してP/L、B/Sが出来ていたら、
そのデータを「国税庁のHP」から入力して、そしてダウンロードして
プリントアウトして押印したものを税務署に持っていくということです。
しかし、それぞれに説明する「ボタン」が用意されていて、至れり
尽くせりの感があります。途中で諦めなければですが。
一度では出来ないことを考慮してか、途中記録のボタンもあります。
まあ、来年に「青色申告」をチャレンジするとして、それまでに
しておかなければならないのは、次の通りです。
1.青色申告承認申請書
→3月15日までに届出
2.この1月から12月まで
→複式簿記による記帳、関係書類の保存とP/LとB/Sの作成
その結果の「青色申告の主なメリット」
1.65万円の「青色申告特別控除」
2.青色専従者給与(配偶者や親族への給与)は必要経費と認められる
3.所得の赤字は、翌年以降3年間、順次繰り越せる
税金を少なくするには、色々やらなければならないのですね。
と確定申告の手続き」の講座を聞きに行きました。
1年前に中小機構の同じ販路開拓コーディネーターの方から「青色申告」
の質問を受けて全く答えられなかったので、一体どんなものなのか知りた
かったので参加しました。
私は中小機構からの販路開拓コーディネーターの謝金を「雑収入」で
確定申告の処理をしたのですが、その方は個人事業主として「事業収入」
として処理されようとしていました。何かメリットがあるのでは。
ただ今回の「青色申告」は、昨年領収書を集める以外何もしていません
ので間に合いません。一体何をすればいかなるメリットがあるのか、
はたして。
講座は「青色申告」の細かい話はなく、実際にインターネットに
繋いで、「国税庁のHP」へ入っての操作の話が中心でした。
また、電子申告「e-tax」の話でもありません。電子申告の場合、
住民基本台帳カード(ICカード)と一緒に提出申請してもらった
「電子証明書」とICカードリーダーライタを事前に準備しなければ
なりません。これは面倒です。
要は、複式簿記でキチンと記帳してP/L、B/Sが出来ていたら、
そのデータを「国税庁のHP」から入力して、そしてダウンロードして
プリントアウトして押印したものを税務署に持っていくということです。
しかし、それぞれに説明する「ボタン」が用意されていて、至れり
尽くせりの感があります。途中で諦めなければですが。
一度では出来ないことを考慮してか、途中記録のボタンもあります。
まあ、来年に「青色申告」をチャレンジするとして、それまでに
しておかなければならないのは、次の通りです。
1.青色申告承認申請書
→3月15日までに届出
2.この1月から12月まで
→複式簿記による記帳、関係書類の保存とP/LとB/Sの作成
その結果の「青色申告の主なメリット」
1.65万円の「青色申告特別控除」
2.青色専従者給与(配偶者や親族への給与)は必要経費と認められる
3.所得の赤字は、翌年以降3年間、順次繰り越せる
税金を少なくするには、色々やらなければならないのですね。