シンガポールの現地採用として企業に入社する際、通常「雇用契約書」に企業と候補者双方がサインをします。
その「雇用契約書」には、ポジションのタイトルや、お給料、有給休暇の日数や病気休暇の日数などと一緒に、「その会社を辞めるとき」のことも載っています。曰く、「辞める際は○ヶ月のノーティス(通知)が必要」と。
一般的には「双方1ヶ月のノーティス(通知)を持って離職、または離職してもらう。」となっていますが、それは役職によって異なります。重要度が高いポジションの場合、または代わりの人材が見つけにくいポジションの場合は、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月とその「ノーティス・ピリオド(通知期間)」も違ってきます。
ただシンガポールの場合、たとえば、離職に際して3ヶ月の通知期間が必要な人が、1ヶ月の通知期間で辞めたいとした場合、会社側がその1ヶ月ノーティスの辞表を受理したら、その時点で「労使双方が合意に達した」とみなされ、あえて雇用契約書には立ち返りません。つまり雇用契約書に3ヶ月と書いてあっても1ヶ月で辞められる、ということになります。
たまに、辞表を会社側から半ば強制される形で提出した人の場合、雇用契約書に立ち返ってよく見てみたら、離職に際しては3ヶ月のノーティスまたは3か月分の給与の支払いが必要、と書いてあるからといって、辞表を提出してそれを受理されてしまった後では、もはや会社側と保障について交渉することは出来ません。裁判に持ち込んでも費用は掛かるし勝つのは難しいと思います。辞表を提出して受理されたので、離職に際して全ての条件で「労使双方が合意に達した」とみなされるからです。
離職に際しては「辞表」が全てです。
今日この記事を書いたのは、たまたまこのブログの「アクセス解析」を見ていたら、お伝えした内容を検索している方々がいらっしゃったからです(笑)。決して皆さんに離職を勧めるためではありませんので誤解なきようお願い致します(笑)。それでは!



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