『勤務地シンガポール』

残りの人生どう生きるか迷い続けてこのまま終わってしまいそうです

シンガポール、EP (Employment Pass)を申請の際に必要な書類(2018年12月現在)

2018年12月07日 | EPの申請について

 EP申請に関して、現在は紙ベースの申請書を提出するのではなく、WEB上の「EPオンライン」というMOMのサイトからの申請に統一されています。

 下記はEP申請の際に提出が求められている書類ですが、MOMのサイトからそのまま転記します。(MOMのサイト

(転記)

Documents required for Employment Pass

You need to submit documents such as copies of passport details and educational certificates along with the Employment Pass application.

You will need these documents to apply for an Employment Pass:

  • Personal particulars page of the candidate’s passport.
  • Company’s latest business profile or instant information registered with the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA).
  • Candidate’s educational certificates, e.g. degree certificate. You will need additional documents for:

 

(終わり)

 上記を見ますと、現在EP申請に際て提出が求められているのは、

(1)ご自身のパスポートのお写真のページのコピー(PDFフォーマットで問題ないです。)

(2)採用企業の登記情報(これは採用企業が用意致します。)

(3)ご自身の卒業証書(英文)

の三点となっています。

 ただ、「EPオンライン」のサイト上では、これまでの「職歴」について、

・在職期間

・会社名

・国(勤務国)

・職名/ポジションタイトル(セールスマネジャーなど)

・離職時のお給料額(シンガポールドル換算で)

などの情報入力が求められますので、あらかじめ「英文」でご用意頂くのが良いかと思います。

 

世界で働く人になる!
田島 麻衣子
アルク
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【EPの切り替え】 新しいEPは7月1日から有効となると考えて間違いないでしょうか?

2016年04月09日 | EPの申請について

読者の方からご質問を頂きました。

ご質問: (Aさん)新しい転職先が決まり、7月1日から勤務開始となりました。今の会社は5月末までですが、退職後から就業開始まで日本に一時帰国して来ようかと考えています。新しいEPは7月1日から有効となると考えて間違いないでしょうか?

当方の答え: 新しいEPは、申請処理が速やかに、適切に行われていれば、7月1日を待たずに発行され、EPカードも企業へ配達され、問題なく7月1日から勤務開始可能です。


Aさん、まずは新しいご就職先が決まったとのことおめでとうございます。
このお問い合わせもまた、「EPの切り替え」に関してですので、EPの申請から発行、カードの受け取りまでのプロセスを確認したいと思います。

1、新しい会社とAさんが雇用契約書にサインをする。

2、Aさんは現在の会社に辞表を提出する。

3、新しい会社のご担当者がAさんのEPの申請準備をし、準備が整い次第、オンラインでEPを申請して頂く。(新たなEPの申請は、現在のEPをキャンセルする前でも可能です。今のEPで現職で勤務しながらも、新しい会社でのEPを申請できます。)

3、申請から、早ければ3~4日で、遅くとも約1週間~10日ほどで、MOMかから新しい企業へ「AさんへEPを発行しますよ」、というお知らせが、ご担当者へSMSとメールで届きます。その後ご担当者は、MOMのサイト(EPオンライン)から「IPA (In-Principle Approval)レター」をダウンロードします。IPAレターの中に、Aさんがサインする箇所がありますので、その際は新しい企業に出向いてサインをするか、またはそのページをメールで送って頂き、サインをして送り返すというやり取りが必要となります。IPAレターに健康診断の必要が明記されている場合は、所定のクリニックに行き健康診断を受けることが必要となります。(このサインの日付と健康診断に行く日取りは新しい企業のご担当者とご相談の上決めて下さい。)

4、その時は、まだAさんは現職で就業中と思いますので、新しい企業からは、Aさんが退職され、現在の企業からAさんの現在のEPをキャンセルして頂くまで、新しいEPの発行処理の手続きはお待ち頂く。(EPは同時に二つ所持できませんので、IPAレターがでたら、古いEPをキャンセルして、新しいEPの発行処理手続きを行なう、ということになります。)

5、Aさんの現職の退職日、業務終了後に、現在の企業から速やかにAさんの現在のEPのキャンセル手続きを行なって頂き、Aさんからは「キャンセルレター」(PDF)を現在の会社のご担当者から受け取って頂き、そのキャンセルした旨を新しい会社のご担当者へご連絡頂く。

6、新しい会社のご担当者は、そのキャンセルした旨のご連絡をAさんから頂いた後、新しいEPの発行処理手続き(オンラインで、発行代金と数年ビザの代金の支払い)を行なって頂く。

7、その後MOMから新しい企業のご担当者へAさんの新しいEPカードの配達日時のお知らせが来て、その指定された日時にそのご担当者がオフィスにてEPカードを受け取り、EP申請から発行、カード受け取りまでにプロセスは完了となります。

8、もしかしたら、その間、Aさんは日本へ一時帰国されているかもしれませんが、その場合は、企業のご担当者からAさんへ上記のIPAレター(In-Principle Approval)、これはPDFになっております、をメールでお送り頂く。再入国の際はイミグレーションでこのIPAレターをお見せすれば問題なく入国できます。(片道チケットまたは復路のチケットで入国の場合は、出発する日本の搭乗手続きの際もこのIPAレターの提示が求められるかと思います。)

9、上記が発行までのプロセスですが、タイミング的には、新しい会社から、雇用契約書にサインをした後新しいEPの申請を速やかに進めて頂いた場合は、Aさんが退職される前にIPAレターの受け取りは可能なのではと思います。

10、一点、EPカードの配達に関してですが、もしAさんが過去5年ほどシンガポールで就業なさっていて、これまでEPカードのお写真の更新をされていらっしゃらない場合は、今回EPカードの発行の前に一度MOMに出向き写真の撮り直しを求められるかもしれません。その場合は、EPカードの発行までに若干(確かに1週間ほどだったか、)掛かりますが、その間はMOMから「テンポラリーEP」が発行されますので、就業は問題ありません。


以上です。

お役に立てましたら幸いです。

そのほか、EPや転職に関するご質問は、info@salesbridge.com.sg までお寄せ下さい。

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ご主人のEP切り替えの際の奥様のDPについて

2016年03月22日 | EPの申請について

【読者からのご質問】 
EPホルダーです。新しい仕事が決まり現職は三月末で退職となりました。
その後EPの切り替え手続きをするつもりですが、その際妻のDPも自動的に切り替えになりますでしょうか?

 

【答え】
まず新しいお仕事が決まったとのことおめでとうございます。

ご質問に対しては、奥様の「DPは自動的には切り替わりません。新しい会社からご主人の新しいEPを申請してもらう時に奥様のDPも新たに申請して頂く必要があります。」、というのが答えになります。

DPはあくまでもEPに属していますので、まずご主人の現在のEPがキャンセルされると奥様の現在のDPもキャンセルとなります。これについては自動的にキャンセルになります。

一点アドバイスとしては、新しいEPの申請は退職を待たずして今すぐ申請するのが良いと思います。
皆さん現職を退職時に(または退職後に)EPをキャンセルして、その後新たに申請と考えがちですが、EPの申請は現行のEPを持っていても可能です。
ただ同時に二つのEPを所持することは原則できないので、(ダブルEPを持っている方も中にはいらっしゃいますが、これについては改めて書きます。)IPAレターがMOMから発行された後の、EPの発行手続きとEPカードの取得手続きが行えないだけです。

となりますと、この方の場合のプロセスとしてはこうなります。

①新しい会社からEPを今の時点で申請して頂く。その際DPも一緒に申請して頂く。
②上述の通り、IPAレターがおりても、現行のEPがあるため新しいEP取得手続きには進めません。
③三月末をもって現在の会社からEPをキャンセルして頂く。(DPは同時にキャンセルとなると思いますが、念のため確認して頂く。)
④その段階で①の申請に対してIPAレターがでていればすぐにEP発行手続きを新しい会社からして頂く。(DPも同時に。)

このようにすれば、EPの切り替えが、“空白期間”を生じさせることなく、スムースに行えると思います。


ご参考になりましたら幸いです。

☆EPの申請代行も行なっております。お気軽にお問合せ下さい。

 

仕事は楽しいかね?
クリエーター情報なし
きこ書房
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EPの申請、発行、そしてカードの受け取り方法

2016年03月18日 | EPの申請について

今日は先日受理されたIさんのEPカードの配達の日でした。MOMの方(たぶん配達の委託を受けた外部の方)が、指定の時間内にオフィスまで届けてくれます。

昔はMOMに出向いて番号札をもらってひたすら待つといった半日、いや一日仕事でしたが、今はそれがなくなり随分と楽になりました。

EPの発行基準は、昔から比べるとずいぶんと厳しくなりましたが、EPの申請、発行、そしてカードの受け取り方法は以前と比べるとかなり向上しました。

EPの申請は今やEPオンラインでの申請のみとなり、紙ベースでのマニュアル申請はなくなりました。

必要な情報をEPオンラインのファームに記入し、必要な提出書類を添付し、申請料S$70をオンラインで支払います。

その後はSMSでの「承認」の知らせを受けてからEPオンラインにアクセスし、そこからIPAレターをダウンロードして、そのレターの必要なところにサインをし、それをEPオンラインの所定のページからアップロードし、EPの発行料S$150、そして2年のMULTIPLE JOURNEY VISA代S$30の計S$180を支払います。

その後は冒頭に書きましたように、MOMから「いついつ何時から何時までの間に伺いますよ~」という連絡をSMSとメールで受け取て、その時間帯にオフィスにいるだけです。

MOMにわざわざ出向く必要はなくなりましたが、EPの発行、または更新を続けて5年程経っている人の場合は、顔写真の更新のためにMOMに出向かざるを得ないケースもあるようです。

今回のIさんのEPは無事おりましたが、もうお一人、SさんのEPの結果待ちです。一度リジェクトされ、その後アピールしてから数日たっています。なんとかSさんのEPを認めてもらいたいです。

今日は金曜日。皆さま良い週末をお過ごし下さい。

 

アジアで働く――自分を活かす・キャリアが広がる

クリエーター情報なし
英治出版
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EP申請の際の必要書類 (更新2014年12月26日)

2014年12月26日 | EPの申請について

「EP申請」というキーワードでこのブログにたどりついてくださる方が多々いらっしゃいますので、2014年12月26日現在MOMのサイトに記載されている「必要書類」をまとめます。

(参考: MOM

Documents Required (EP申請に必要な書類)

1. Employment Pass application form

これはEP申請用紙です。MOMのサイトからダウンロードできますが一応リンクを貼っておきます。→EP Application Form

現在の申請はほぼオンラインからなされていると思いますが、企業の担当者、または当社など申請代行のサービスを提供している会社の担当者はこのアプリケーションフォームの内容と同じものがオンライン申請時にも必要となるため、申請される方々からは一様に、まずはこのフォームへご記入をお願いしています。)

 

2. Applicant's educational documents

これは申請者の卒業証書です。英文のものが必要となりますので早めにご用意なさることをお勧めします。以前は英文の卒業証書と共に、英文の成績証明書も求めれていましたが、現在は必要なく、英文の卒業証書のみです。ただ、企業によっては、成績証明書の提出を求めるところがありますので、大学へ申請される際は、卒業証書と一緒にお申し込みされると良いと思います。

学歴の中で最上位の学位で可ですので、大学院を卒業の方は、大学院卒業の証書(英文)で宜しいかと思います。

 

3. Photograph of the applicant (passport-sized and taken within last three months)

3ヶ月以内に撮影したパスポートサイズの写真(一枚)


4. Personal particulars page of applicant’s passport/travel document

パスポートのお写真のページのコピー(PDF)

 

前にも申しましたが、申請作業はMOMのサイトからオンラインで行ないます。また上記の書類はPDF形式でアップロードし提出致しますので、あらかじめPDFへ変換されておくと良いと思います。

EPのカードを受け取る際に、英文の卒業証書、パスポート、写真と、全て「オリジナル(PDFやコピーではないもの)」の提示を求められますので大事に保管しておいてください。

以上です。ご参考になれば幸いです。

 

 

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ビザ申請に必要な書類 (EP、Sパス)と申請、カード取得までのプロセス 2013年8月22日現在

2013年08月22日 | EPの申請について
シンガポール就労する場合には、「就労ビザ」の取得が必要となります。
 
日本人が就労する場合は「EPかSパス」のどちらかになると思われますが、その申請に必要となる書類は以下の通りです。
 
(オンライン申請の場合です)
 
========================================
1, Employment Pass application form
申請書(申請フォーム)。MOM(労働省)のサイトからダウンロードできます。PDFファイルです。
 
2, Applicant's educational documents
英文の卒業証書 (英文の成績証明書は現在求められておりませんが、企業さんによっては
提出を求めるところがありますので、大学へ英文の卒業証書を申請される際は、英文の
成績証明書も同時に申請しておくのが良いと思います。)電子ファイルでご用意下さい。
 
3, Personal particulars page of applicant’s passport/travel document
パスポートのお写真のページのスキャンした電子ファイル。
 
4, Photograph of the applicant (passport-sized and taken within last three months)
パスポートサイズのお写真をスキャンした電子ファイル。
========================================
 
上記の書類を元ににオンラインで企業さんが申請します。
多分、申請から1週間程度(早ければ2~3日)でMOMから連絡がくると思います。
 
その後、“この方にビザを出しますよー”という、「In-Principle Approvals」というレターがMOMから
企業さんへ届きます。
 
就業開始の際、片道航空券でシンガポールに入国される方は、この「In-Principle Approvals」
レターを印刷してお持ちになり、入国の際、係官から質問があった際は、それをお見せになれば
問題はないはずです。
 
来星後、EP(またはSパスの)カード発行の申請のためMOMへ出向くことになりますが、
そのアポイントメントは企業さんがとります。
 
そして決められた日時に(1)パスポート、(2)英文の卒業証書、(3)写真一部、(全てオリジナルで、
コピーは不可です)を持ってMOMの指定の場所に出向きます。
 
その際、英文の卒業証書はオリジナルであるかを確認後、返却してくれます。
パスポートと写真は預かられ、EP発行後、パスポートは返してくれます。
 
プロセスはざっとこんな感じです。
 
それでは、どうぞ宜しくお願い致します。
 
 

=================

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シンガポールで仕事を変わった場合のEP (EPの切り替え)

2010年01月19日 | EPの申請について

 昨日「シンガポールで仕事を変わった場合のEP」という“キーワード”でこのブログを訪れてくれた方がいらっしゃいましたので、それにお答えしたいと思います。

 今現在EPのステイタスで就業していて、同時に転職活動をされていらっしゃる方々の場合、そして新しい企業さんからオファーが出てそれを受諾(アクセプト)された際、次のステップまたは手続きは以下の通りです。

 ①現在のEPをキャンセルすることなく、まずは新しい企業さんからEPを申請してもらいます。
 ②「In-Principle Approval letter」がMOMから出ましたら、現在の企業さんへお願いして、現在のEPをキャンセルしてもらいます。
 ③その後、新しい企業さんから(ほとんどはEPオンラインからの申請だと思いますので、)オンラインで料金を支払い、EP発行の手続きへ進んでもらい、オンラインでMOMとアポイントメントを取ってもらい、そしてそのアポの日時に必要書類を携えてMOM指定の場所(EP申請/受け渡し専門の場所があります)へ出向いて頂くことになります。

 ☆ポイント☆
 1、新しいEPのが出るまで(In-Principle Approval letterがでるまで)古いEPはキャンセルする必要はありません。
 2、同日に2つのEPは持てませんので(EPでは、1人の人が2つの会社に同時に勤務できない)上記In-Principle Approval letterが出たら、古い方は速やかにキャンセルします。
 3、EPの番号は継続されます。番号は変わりません。

 以上、お役に立てましたか?
 参考になれば幸いです(笑)。


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就労ビザ(EP)の申請から発行まで -EPの発行はオンラインになった-

2010年01月15日 | EPの申請について

 面接の結果、「あなたを採用したいです」という内定のことをこちらでは「ジョブ・オファー」または単に「オファー」と言います。

 「おめでとうございます!オファーがでました!」と通常私は候補者さんへ電話を入れます(笑)。

 そして次に候補者さんの入社の意思を確認した上で、企業さんと候補者さんとの間で雇用契約書(Employment Contract)を取り交わします。

 その後企業さんから就労ビザ(EP=Employment Pass)をMinistry of Manpower (MOM)=労働省とも人材開発省とも言われますが、シンガポールでは「MOM(エムオーエム)」と言って一般的に通じます=へ申請して頂きます。

 EP(就労ビザ)申請の方法としては現在、①マニュアル申請(申請用紙をMOMのサイトからダウンロードして、必要事項を記入の上郵送にて申請する方法)と、②オンライン申請(MOMサイト内からリンクが貼ってある、「EPオンライン」というページからオンラインで申請)の二通りがあります。

 現在では、余程特別な理由が無い限り、通常どの企業さんも「オンライン」でEPの申請を行なうのが一般的だと思います。理由は簡単で、オンライン申請の方が、①簡単 ②処理スピードがマニュアル申請に比べて断然速い、からです。

 処理スピードが速いということは、申請が受理されたか却下されたかの結果が早く判るということで、オンラインでEPを申請した場合、現在のところ大体1週間くらいで結果が出ているのではと思います。以前は2週間くらいはかかっていました。今は早い人だと一日二日で出ているケースもあるようです。これがマニュアル申請だと、1週間は間違いなくかかり、結果がでるまではたぶん2~3週間は待たなければならないと思います。

 さて、MOMから「この人にEPを出しますよー!」という知らせは、メールで企業さんへきます(ご担当者のメールアドレスに)。内容は本当に「おめでとうございます。喜んでお知らせ致します。」の文面から始まります(笑)。

 そのメールが届いたら、企業のご担当者は改めて「EPオンライン」のサイトにアクセスし、「In-Principle Approval letter」をダウンロードします。

 この「In-Principle Approval letter」は「あなたにビザを出しますよー」という意味のレターで、就労ビザ(EP)ではありません。あくまでも「あなたに出しますよー」という意味のレターで、現在の決まりでは、このIn-Principle Approval letterが出てから6ヶ月間以内に正式に就労ビザ(EP)の取得手続きを行なわなければその権利は失効します。

 これまでは(だいたい半年前くらいまでは)このIn-Principle Approval letterを入手したら、ビザ取得に際して提出しなければならない書類、例えば卒業証明書や前職の在籍証明書などを携えてIn-Principle Approval letterと一緒にMOMへ提出し、ビザ(緑色のカード)の発給を受け、料金を支払う、という手順だったのですが、現在はそのプロセスが変わり、In-Principle Approval letterを受けた後はまず、

   ①オンラインで料金(ビザの年数によって異なる)を支払い、そして
   ②オンラインでEP(ビザ)の発給を受けることが出来ます。

 この時点でプロセスの状況を確認すると既に「Issued」(発行済み)となっているはずです。

 ただこれだけではEPのカードが手元にありません。そうです、カード入手はその次のプロセスになります。まず、

   ③オンラインでMOMとアポイントメント(面会予約)を取る(これは企業のご担当者がやってくれます)
   ④必要な書類(In-Principle Approval letter、卒業証明書、写真など)をそろえて、③で決まった日時に指定の場所(MOMの出先機関)に出向きます。(候補者さんが行きます)
   ⑤そこで書類を提出し、指紋を取られます。(コンピューターによるスキャニング)
   ⑥後日(⑤の段階で指定された日時)再度その場所へ、今度は最終的にEPのカードを受け取りに行きます。

 これでやっと「EPを貰った!」という実感が湧きます(笑)。

 以前EPには本人の顔写真や指紋は無かったのですが、今のEPは本人の顔写真と指紋がプリントされています。
  
 今日の記事はお役に立てましたか?
 何か不明な点などありましたら遠慮なくご質問下さい。

 それでは皆さんどうぞ良い週末を!

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ビザがおりてから入社まで

2006年06月09日 | EPの申請について

 今こちらは午後7時ですが、今日は雨が降ったり止んだり、何かこうパッとしない一日でした。通常6月の今頃は毎日日照りで一年でも暑い時期なのですが。

 では、昨日の続きを。

 申請をしてからビザがおりるまでに掛かる時間は、MOM(労働省)のウェブサイトによると「3週間」となっていますが、(オンラインで申請の場合は2週間ということですが)、ま、実際は約1ヶ月と見ておいても良いかと思います。この間、(例えば既に退職されて来られている方々の場合は、)シンガポールに滞在されている方々もいらっしゃれば、日本に帰国されて結果を待っているといった方々もいらっしゃいます。

 その後、「ビザを発給しますよ」という連絡が、In-Principle Approval Letter」(仮発行書とでもいうのでしょうか)というレターの形で企業に郵送されます。それを受けて企業の担当の方から皆さんへ「ビザがおりました!」と連絡が来るはずです。その連絡を受けて、次は所定のクリニックで健康診断と胸部のX線写真、それに血液検査を行ないます。その結果とIn-Principle Approval Letterとパスポート、それに出国カードを持って労働省まで出向き、そこでパスポートにスタンプをもらい、緑色のカード(パス:Employment Pass)も受け取ります。

 もう一度、最後に提出する書類をまとめると、
 (1)パスポート(ビザのスタンプを押す空白ページが少なくとも2ページ残っていること)
 (2)健康診断書、胸部のX線写真、それに血液検査の結果
 (3)
In-Principle Approval Letter
 (4)出国カード(入国の際にパスポートと一緒に提出したカード)
と、なります。

 少し話が前後しますが、そのままずっとシンガポールに残っている方々の場合は、上記の連絡に対して即座に対応できると思いますが、面接の後、またはビザの申請の後、日本に戻られた方の場合は、「ビザがおりますよ」と言う連絡を待って再度シンガポールに来ることになるかと思います。その際、まだ日本で働かれている方の場合ですと、その連絡を待って、現在の企業に辞表を出される方もいらっしゃると思いますが、ご安心下さい、規定によると、
上記の処理は「ビザを出しますよ」というIn-Principle Approval Letterが出てから6ヶ月以内に正式にビザの発給を受けないと無効になるとなっていますから、①In-Principle Approval Letterを待って、②辞表を提出、③来星、④健康診断、⑤正式にビザの発給を受ける、という運びでも問題ないと思います。

 ただ、実際いつから働けるのかという、いわゆる就業開始の通知期間に関しては、事前に採用側の企業と合意に達していなければ、後々「2、3ヶ月も待たされるのなら採用を取り消したい」というような事態になりかねません。その辺は事前にしっかりと話し合いを持たれて下さい。

 これで無事ビザがおり、晴れて入社&シンガポールで働けることになりました。ビザの発給の際にはシンガポールドルで30ドルの費用が掛かります(1年の場合。2年間のビザの場合はその倍の額)。この費用は企業が持つか候補者が持つかはそれぞれの話し合いですが、通常は企業が支払っているようです。上記の健康診断の費用も企業が持つというケースの方が多いと思いますが、その際の条件に関しては、それぞれ企業によって異なり、ところによっては、「〇〇ヶ月間に退職した場合は返して下さい」と雇用契約書に明記しているところもかなりあるようです。

 以上、ビザの種類や学歴のところまで話は進みませんでしたが、今までの流れを整理すると、

 ①シンガポールに面接に来る、②内定がでる、③契約書にサインをする、④ビザを申請する、⑤In-Principle Approval Letterが出る、⑥健康診断に行く、⑦その結果とパスポートを持って正式にビザの発給を受ける、⑧入社

 と、なると思います。

 シンガポールで働くということは、シンガポールで生活をすると言うことですので、住む家なども上記の前後に決めなければなりません。それについても機会をみて書きます。

 では、今日はこの辺で。


 今日の写真ですが、先にお話した通り、今日は一日中雨が降ったり止んだりでした。で、今日の一枚は、ビーチロード沿いのバス停です。このビーチロード、名前の通り、昔は、この道が海岸線だったようです。このバス停の斜め前にラッフズ・ホテルがあります。

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就労ビザの申請(その2) -申請に必要な書類-

2006年06月08日 | EPの申請について

 こんにちは、佐藤です。今日のシンガポールは午前中から天気がぐずつき模様で、雨も降ったりとあまりパッとしない一日でした。  

 そんな中で最近仕事が決まった候補者の方がわざわざ訪ねて来てくれました。彼の、何かこう晴れ晴れとした表情にこちらも思わず笑みがこぼれます。言葉にもエネルギーが詰まっていて、それは聞き手の私にも伝染しますね。そのエネルギーが今度は私を介して今日面接させてもらった候補者さんへ伝わったことを願うばかります。丁度今、この時間に別のひとり企業面接に行っています。彼にオファーが出ることを祈っています。

 さて、「就労ビザの申請(その2)」ということで、昨日の続きを書きます。

 仕事のオファーがあると、次の段階として就労ビザを申請します。昨日も話ましたが、これがないとシンガポールでは働けません。就労ビザの申請には、所定の申請用紙がありますので、まずはそれを入手します。その申請用紙(アプリケーション・フォーム)はシンガポールの労働省(MOM: Ministry of Manpower)のウェブサイトからダウンロードできます。(→こちらが申請用紙のダウンロードサイト

 その申請用紙に必要事項を記入します。あと、ところによっては採用企業が記入するところもありますので、それはご担当の方にお願いしましょう。そして所定のところにサインをして、また企業側からもサインを頂いてこの申請用紙は完了です。

 次にその申請用紙と一緒に提出を求められている書類がありますが、下に列挙します。

 (1)卒業証明書(英文)-----  これは卒業した学校の事務局にお願いすると、費用は掛かりますが、英文のものを発行してくれます。
 (2)過去の就業先からのTestimonials(英文)----- これは直訳すると「推薦状」または「証明書」ということですが、日本では「在職証明書」となっていると思います。英文とありますので、英文で提出ですが、大企業や外資系企業は分かりませんが、日本の多くの企業では英文で在職証明書は出してくれないといいますか、出せないと思いますので、多くの場合は、自分で(または翻訳サービスを使って)英文のものを作成(または翻訳)して、それに会社からサインを頂くということになるかと思います。
 (3)3ヶ月以内に撮影したパスポートサイズの写真1枚 ----- ここでは一枚のみ求められていますが、何かの際に必要になるかもしれませんので、複数枚用意しておきましょう。
 (4)パスポートのコピー ----- 個人の情報が記載されているページのコピーです。

 以上がビザの申請に必要な書類ですが、そのほかに、特に提出を求められているわけではないのですが、私が企業さんや候補者さんに提出を勧めている書類があります。それは以下の二つです。

 (A)候補者ご本人による「なぜシンガポールなのか?」という理由書
 これはこちらがビザを発給するかどうかを決める担当官の立場になって考えればよく分かることなのですが、シンガポールのような小さな国は人材が全てですので、「なぜシンガポールは自分にビザを出した方が得なのか?」ということを、「自分がシンガポールに貢献できること」というポイントから自己をアピールするものがあると良いと思います。
自分はシンガポール人が持っていない〇〇のスキル、経験を持っているというのはとてもよく響きます。当然そのスキルや経験がシンガポールでも必要とされ求められているというのが前提ですが。こうしたことは、紙面の制約もあるため、上記の申請書類の所定の欄には書ききれません。と、言うことで私はオファーを頂いてこれからビザを申請される候補者の方々には、(もしアドバイスを求められたら、)お勧めしています。

 (B)採用企業による「なぜ当社はこの人でなければならないのか?」という理由書。
 これも重要ですね。国としてはやはり自国民に職を優先的に与えたいと思っていると思いますので、あえて外国人(日本人)でなくともよいとオフィサーが判断する場合は取得が難しくなります。企業には、なぜそのポジションに日本人が必要なのかという理由は必ずありますから、(それがあっての仕事のオファーですから、)それを上記の申請用紙とは別に会社のレターヘッドを使って作成し、上記の提出書類と共に提出されることを企業さんにはお勧めしています。よく、申請が却下されたあとの「アピール(担当官に再考をお願いする機会)」の際にこれを作成される企業さんがおりますが、そうであるならば、本当にその候補者を採用したいとお考えであるならば、はじめから、「どうしてもこの候補者でなければならないのだ!」という強いアピールをされることをお勧めしたいです。

 今日はこんな感じですが如何でしたでしょうか。

 ビザの種類について、そしてシンガポールでは、よくビザの申請の際に「学歴」のことが持ち出されますので、それについて次回は書きたいと思います。


 今日の写真は、夕暮れの交差点です。うちのオフィスからそれほど遠くないところですが、正面の建物はホワイトハウスという名前のはずです。昔は交通警察署だったような。。。

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就労ビザの申請(その1)

2006年06月07日 | EPの申請について

 昨日の続きです。

 面接の結果、企業側は採用したいと思う候補者に入社にあたっての条件提示を行います。いわゆる「ジョブ・オファー(採用通知または内定)」です。そのアポイントメント・レター(Appointment Letter、採用通知)または雇用契約書(Employment Contract Letter)に企業と候補者がサイン(署名)することで、まずは採用及び入社が確定します。(その前に条件面での交渉などがある場合もありますが。)

 ただ、企業との契約が終了しても即シンガポールで就業可能となるわけではありません。ご承知の通り、外国人がシンガポールで就業するに当たっては「就労ビザ(Employment Pass)」の取得が前提となっており、それなくしての就労は違法となるからです。

 そのため、多くの場合、上記のアポイントメント・レター、または雇用契約書の中に、「この契約書は、当局によって当候補者に就労ビザが許可/発行された場合のみ有効とする」という一文が載っています。

 いくら企業が皆さんを採用したくとも、皆さんがどんなにその企業に入社したくとも、この就労ビザがおりないことには働けないので、このビザの取得は必ず必要となります。

 就労ビザには数種類ありますが、それについてはまた次回書きたいと思います。

 あと、ビザの申請に必要となる書類などについても項を改めます。


 今日の一枚は、ちょうどサーカス小屋のような形をしたフードコートです。食堂や屋台の集合体のようなところですが、日本でもフードコートという言葉は一般的になっていると以前聞いたことがありますがどうでしょうか。うちのオフィスから歩いてすぐです。今日のお昼はそこに行ったのですが、お客様とばったり、ご一緒致しました。Sさん有難うございました!

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