給付金請求手続き・6

2009-02-26 | 保険・給付金請求手続き
S友生命に問い合わせたところ、担当(恐ろしく使えない)から連絡があり、
「診断書に”上皮内癌では無い”という記述がないので、
私の方に書類が戻ってきたことを“今日”知りました。
上皮内癌ですと特約分はお支払いできませんので
診断書を書き直してほしい」と言う。

確かに、リガード特約の約款を読むと「対象となる悪性新生物の定義」には

「悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴づけられる疾病
(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く)」

とある。

では、上皮内癌とは一体何なのか?

ネットで色々調べてみると、上皮内癌と呼ばれるものと
上皮内新生物と呼ばれるものがあり、それは保険によって違うようだ。

国立がんセンターの「がん情報サービス」HPによると、皮内新生物とは

「上皮内新生物は「Intraepithelial Neoplasia(Neoplasm)」の日本語訳で、「上皮内腫瘍」とも呼ばれています。以前は、上皮内がん(Carcinoma in situ)と呼ばれていたもので、まだ上皮細胞と間質細胞(組織)を境界する膜(基底膜)を破って浸潤(しんじゅん)していないがん(腫瘍、癌)を指します。浸潤していませんから、切除すれば治ります。上皮内がんが最もよく観察されているのは子宮頸部ですが、子宮頸部では前がん病変の異形成と上皮内がんはしばしば共存し、両者の間は必ずしも明瞭な区別がつけられません。これらを連続した一連の病変としてとらえ、「子宮頸部上皮内腫瘍(Cervical Intraepithelial Neoplasia:CIN)」と呼んでいます。」

とのこと。また、上皮細胞でできるがんの代表的なものには、

「肺がん、乳がん、胃がん、大腸がん、子宮がん、卵巣がん、頭頸部のがん(喉頭(こうとう)がん、咽頭(いんとう)がん、舌(ぜつ)がん等)等の「癌」があります。」

とのこと。しかし、この中に腎細胞がんはない。

さらに調べていくうちに、上皮内新生物の場合、
原発腫瘍が「Tsi」と表記されることがわかりました。

がんの分類にはTMN分類というのがありますが、
夫の場合はT1b/N0/M0なので、上皮内新生物ではないと思われます。

そもそも、病院で頂いた診断書に「根治的右腎摘除術施行」、「悪性腫瘍手術」と
記載されているのに、常識的に考えて、上皮内癌であるわけがないのです。

わけがないのに、S友生命内の手続き上、
「もう一度診断書を書いてもらってこい!」
と言われているも同然です。

夫の術後の経過が順調だったから良かったものの、
体調が悪ければ、こんなひどい対応には耐えられないと思います

腎細胞がんの知識など、全く持ち合わせていないのだと思うと
余計に腹が立ってきました

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