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ヴェクさんの不起訴体験記

2012年01月04日 | 道路交通法関係
一般道で41km/h超過容疑で検挙され、不起訴処分で落ち着いたヴェクさんの不起訴体験記です。そのまま転載されると大量に同じような文面の上申書が流通し、それを理由に不起訴率が下がるリスクがありますので、上申書の内容についてのみ一部削除してありますが、それ以外はそのまま掲載いたします。

以下、ヴェクさんの体験記です。

私の事例は、ここにある皆様のいくつかの事例のように、正攻法の体験記ではなく、rakuchiさんのコメントにもあったとおり『ラッキーと言えばラッキー…』な不起訴ケースでした。
以下は、そのケースのまとめのご報告(ほとんどrakuchiさんに添削いただいた上申書のままですが)です。コメント欄をご確認いただける方は、ご存知かと思います。なにぶん文才やまとめる力がないもので、読みづらいわかりづらいかと思います。ご容赦いただけると助かります。

1 時系列
(1) 告知票
ア 受理日   平成23年3月初旬AM
イ 受理場所  神奈川県某市、小田原厚木自動車専用道路の側道(一般道)
        小田急小田原線側、小田原方面側(内側)走行後の道端
ウ 告知理由  150ccバイクで走行中 指定速度違反41km/h超過(40km/hのところ81 km/h)
エ 署名・拇印 告知票:なし
        測定紙:なし(見せられてもいない)
オ 調書    なし(取ろうともせずに、すぐに帰された)  

(2) 調書
ア 作成日   平成23年3月某日PM
イ 調書場所  某警察署内、交通第二課交通指導係
ウ 調書作成者 上記係 班長(某警部補)
エ 署名・拇印 なし(お願いされたが、お断りした)

(3) 実況見分
 調書を作成した警部補から、見分前日に携帯電話で立ち会いの可否を聞かれましたが、あいにく都合がつかず、お断りしました。

(4) 行政処分
ア 呼出通知書受理日     平成23年6月初旬
イ 運転免許停止処分書受理日 平成23年6月下旬

(5) 区検察庁
ア 区検察庁からの手紙受理日 平成23年7月初旬
イ 区検察庁訪問日      平成23年7月下旬
ウ 調書           作成せず(作成しても、署名・拇印をしないとお断りしたので、その場では作成されず?!)
エ 署名・拇印        なし

(6) 不起訴
ア 区検察庁への確認電話日 平成23年11月中旬


※皆様の体験記にも必ずありましたが、時系列に沿ったものは、私自身も自分のことが、これからどのように進められていくのか、だいたいの見当がつき大変参考になりました。
 私の場合は、11月中旬の不起訴の確認電話をするまで、8ヶ月間程かかりましたが、
 rakuchiさんのご助言のとおり、区検察庁訪問日から2ヵ月後に電話確認していれば、告知票受理日から半年後の9月下旬には、既に不起訴が出ていたかもしれません。
 なんとなくですが、皆様の体験記を読んでみると、もう1回くらい区検から呼び出しがあるかもと思っていましたので、電話確認が11月となってしまいました。

2 告知票受理~調書作成
(1) 場所
 自動車運転免許を取り立ての初心者の頃から、仕事でもプライベートでも頻繁に利用する道路で、数箇所で取り締まりが行われていることを知っていました。
 自動車専用道路の側道。まっすぐで人通りも事故も少ないと思います。信号もあまりなく、どうしてもスピードが出てしまい、取り締まりがしやすい道路です。

(2) 光電管式測定器
 信号から500m程進んだ窪地に現認係がいました。私のバイクからは、ほとんど見えませんでした。
さらに300m程進んだ横道(自分が進んでいる方向とは反対側)に、告知・署名・捺印場所があり、そこに停められました。

(3) 受理
某巡査から、口頭で41km/hの速度違反との指摘を受け、運転免許証の提示をしました。その時、私はフルフェイス型のヘルメットをかぶったままで、花粉症対策のマスクを着用したままでしたが、巡査からは、速度違反をした事実の確認もされず、速度違反を現認した方法と現認した警察官の説明や確認もされず、バイクの所有者と運転者の顔も確認されず説明もないまま、ピンク色の告知票を渡され、告知票への署名や捺印を求められることのないまま帰されました。

(4) 受理後、当日
午前中のうちに、上記巡査から私名義の携帯電話・留守番電話に2度着信がありましたが出られませんでしたので、午後、私から電話をかけました。その後すぐに、別な警察官から電話があり、『簡単な調書を取るから、警察署に来て欲しい』と依頼がありました。私はそちらに行くことが難しく、自宅に来て欲しいと伝えました。警察官からの返答は『検討して、また電話する』でした。

(5)翌日、午前
某警部補から、電話があり、調書が必要なこと、署名・捺印が必要なことの説明がありました。警部補からは、バイクの排気量の確認や、登録番号の確認がありましたが、警部補の質問があいまいでしたので、私は、答えられませんでした。

(5) 翌日、午後
警部補から電話があり、土曜日の午後3時頃、私の自宅に訪問したいとの依頼を受け了承しました。

(6) 翌々日(調書作成)
私が、警察署の近くまで行く用事ができましたので、午後なら警察署に行けると思い、警部補に電話し了承をいただきました。
東日本大震災、当日直後の午後、警察署を訪問し、私から「裁判を受けたいので、調書は取らなくて良いですか?」との発言に、『それでも調書は、必要だから…』と、震災直後の余震や警察署内で慌ただしく響く放送や無線の中、警部補によって調書の録取を受けました。
この時、初めて測定紙を見せられました。また事前にバイクの車検証(正式には、150ccなので軽自動車届出済証)をコピーさせて欲しいと依頼を受けていましたが、持っていきませんでした。
お互い、声を荒げたり言い争ったりはなく、多少誘導尋問的なことはあったものの、極々簡単な調書ができあがりました。警部補から署名・拇印を求められましたが、軽くお断りし、それ以上強くは求められませんでした。所要時間は、1時間超といったところでしょうか。

3 否認理由
→ここからは、rakuchiさんに添削いただいた上申書を、ほぼそのまま使用しています。
 区検察庁の検察官副検事へ訪問した際には、この上申書を提出したおかげで、ほとんど口頭でのやり取りはありませんでした。
 添削いただいたというより、rakuchiさんに丁寧に聞き取っていただいたもので、副検事からも『良く書けていますね…』と言われました。この上申書の存在が1番大きいと思います。この体験記で、公開して良いものかわかりませんが、大変参考になるかと思います。

(1)私は、日常的にこの道路を走行しており、検挙された地点が40km/h制限であること、警察がよく速度超過の取締りをしていることは知っていました。私には、特に急がなければならない理由もなく、速度超過の検挙の目安であると考えていた15km/h超過を超えないように注意しながら、メーター読みで55km/h程度で走行しており、検挙時に81km/hで走行した事実はありません。確認されていれば当然否認していたと思いますが、免許証の提示を求められたので提示したところ、何も言われないままに告知票を渡されて帰されたため、否認する権利の行使をする機会がなかったのみです。事実、検挙から2日後に私は警察署に赴いて否認する意思を伝えています。そもそも私にはこのような違反をする「動機」がなく、その「事実」もありません。

(2)検挙時には口頭で「41km/h超過だ」と言われたのみで、速度の計測紙は提示されていません。私が計測紙を見たのは、2日後に警察署に行った時に見せられたのが初めてであり、この計測紙が私の車両を計測したものであるかどうかが極めて不確実です。計測紙には時刻の表記や、警察官の署名・押印などがありましたが、このような書証は検挙時でなくとも後から用意に作成が可能なものであり、この計測紙が私の車両を計測したものであるとする警察の主張には疑いの余地があります。

(3)告知票を作成した巡査は検挙時に「犯罪事実の確認」「黙秘権があることの教示」「免許証記載の人物と運転者が同一人物であるかの確認」のいずれもしておらず、この検挙には明白な手続上の瑕疵があり、検挙は無効と思われます。現に当日の午前中のうちに巡査から2回の着信があり、その後も2名の警察官から調書や署名・捺印が必要な事を通知されているという事実は、検挙に係る手続きに重大な瑕疵があったことを意味しています。このような重大な瑕疵を生じさせた警察官の目撃証言の信用性は低いと言わざるを得ず、私が81km/hで走行したとする警察の主張には理由がありません

(4)乗っていたバイクは150ccで、最高出力13ps、最高トルクは1.3kg/mしかなく、違反容疑である81km/hまで加速するためには、相当長い時間フルスロットルの状態を続けなければなりません。新車から4年が経過し、走行距離も1万km近く走行している私の車両で、そもそも81km/hという速度が出せるものなのかどうかも疑わしいため、公判請求されて正式裁判になった場合には、実証実験によって81km/hという速度が出せないこと、もしくは私が、その速度で走行したとする警察の主張には疑いの余地があることを示したいと思います。

(5)よって、私には検挙時に81km/hで走行した事実も、そこまでの速度超過をする動機もありません。また私のバイクで、容疑のような速度が物理的に出せるかどうかも不明です。一方で警察官にとって交通違反の検挙をする事は業務実績になり、実績を積み重ねて出世するのが地方公務員という職種である以上、警察には「検挙する動機」が存在します。1月あたりの検挙数を「努力目標」という形で設定する警察官も多く、誤認や誤測定の可能性があっても、目標達成の為に検挙してしまう危険性は否定できません。よって、正式裁判においては、このような個人における努力目標の有無のみならず、交通安全対策特別交付金の財源となる交通反則者納金の予算額と所轄毎の徴収目標の有無などについて明らかにしていくことによって、警察官の目撃証言の信用性について争っていく所存です。

(6)(管理人の判断で削除)

(7)(管理人の判断で削除)

(8)結語
(管理人の判断で削除)

4  区検察庁からの呼び出し
 行政処分を受け「なかなか手紙が来ないなぁ~」と思っていた7月初旬に、区検察庁の印字が入った茶封筒で、検察官副検事からの手紙が着ました。
 指定された日時は、行くことが難しかったので事前に電話を入れ、事務官に日時を変更してもらいました。

5 区検察庁訪問
 上申書がありましたので、挨拶と自己紹介が終ってすぐに『私は、話すことが苦手なので、文章にしてきました。読んで下さい…』と伝えました(実際には私は、かなり話し好きなので、話したことでボロがでないようにですが)。30分弱程かなりじっくり読んでいただき、少しだけ質問され、副検事はA4の紙に、シャーペンで少しだけメモを取っていました。
副検事からは『上申書と質問をした内容で調書を作り、内容が間違いなければ署名と押印をお願いできますか…』との話しもありましたが、やんわりお断りしました。
1時間弱程で終り、連絡先を確認し『何かあれば、また連絡します…』とのことでした。

6 不起訴
 皆様の体験記を読むと、もう1回くらい区検察庁からの呼び出しがあるかと思いながら、rakuchiさんのブログでコメント報告し、ご助言をいただきながら、1カ月・2カ月・3カ月と経ち、ようやく区検察庁に電話をし事務官に確認してもらいました。1度電話を切り、私の携帯に折り返し電話があり『不起訴です…』との話しがありました。

7 雑感
 皆様の体験記を読んでみると、最後に必ず所感のようなことが書いてあります。上記の記載でもわかっていただけるかと思いますが、ほぼrakuchiさんに添削いただいた上申書を転記しています。またラッキーなケースでおおげさな所感というのも、なんか気恥ずかしいのですみません。
 それでも、大変お世話になっているrakuchiさんと、体験記やコメントを寄せている方、ブログを読んでいる方に何か残すとすれば…

(1)取り締まりを受けてから不起訴まで、お互いに1度も声を荒げたり言い争ったりしていない。

→ rakuchiさんのコメントにも良くありますが、警察官も法規や制度等を理解している者には、滅多なことを言わない・しないと思います。
  これは、私がただ単に身体が大きく・声も大きく・態度も大きいからかもしれません。自分で言うのもなんですが、丁寧でハキハキとしています(今回の私が、たまたまラッキーで、穏やかで丁寧な警察官や検事にあたっただけかもしれませんが)。挨拶・自己紹介・お礼(?!)は、特に丁寧にいつもしていました。

(2)調書作成日・区検察庁訪問日等の日程は、変更が可能で、こちらの都合と調整できる(休みが全く取れない方はどうしようもありませんが)。

→ 行政処分呼出通知書の出頭日の日程も変更可能です。こちらの都合がつく日で全て可能だと思いますが、実況見分だけは警察署の都合で変更は難しいと思います。

(3)結果的にですが、1度も署名や拇印をしていない。

→ rakuchiさんのブログを読むと、全く関係ないと言われると思いますが、検事への心象は良かったかもしれません

(4)rakuchiさんのブログやコメントや体験記を良く読み、rakuchiさんから助言をいただく。

→ 特にrakuchiさんの聞き取りはメールで、大変丁寧に綿密に行っていただけました。上申書の添削もメチャメチャ丁寧で驚きました。かなり時間を割いていただいていると一目でわかり感激しました。ここまでしていただいたら、途中で心が折れる人はいないと思います。起訴・不起訴等はともかくとして、やるだけやれると思います。
また皆様の体験記は、時系列での進行も含めて大変参考になりました。ブログの中のプロトコルや大事な法規等は、プリントアウトして何度も読み直しました。

rakuchiさんのブログ、友人・知人・会社の同僚・先輩・後輩に広めています。今の私にやれることをしていきたいと思います。ありがとうございました。





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