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交通違反 赤切符 (非反則行為) で 検挙 された時

2011年04月08日 | 道路交通法関係

 

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最初に断っておきますが、私は飲酒運転だけは絶対に認めません。

飲酒運転は容易に避けられるものですし、そもそも飲む予定があるなら車で行くべきではないし、どうしても飲まなければいけなくなったら運転代行を呼ぶしかありません。飲酒状態で正常時と同じ判断力や反射神経を保てる人は、医学的にあり得ず、事故を起こせば人を殺しかねない自動車に乗るにあたって、わざわざ危険性を飛躍させる必要はどこにもありません。

このような事を言うと、「だったら道交法を遵守しろ」などとほざくアンチが来そうですが、飲酒運転と軽微な道交法違反は異なります。実勢速度が70km/hで流れているのに、遵守だ遵守だと言って原付を30km/hで走らせたら逆に危険です。後の車両が明らかに車間を詰めているのに、黄色になった途端にブレーキを踏んで無理矢理信号で停まるのも危険です。車の運転というのは、自分さえ法律を守っていればいいのではないのです。円滑な交通を維持しつつ、事故や渋滞を起こさないようにスムースに走る事が必要だと思いますし、見渡す限り誰もいない場所の一時停止線で、「徐行はしたが停止しなかった」という行為が、検挙の対象になるような危険な行為だと本当に思いますか?

さて、赤切符の違反というのは、飲酒運転を除くと多くの場合は速度超過で食らいます。どう考えても誤作動が起こりうるレーダー式のネズミ捕りで検挙されたり、違反自体は事実であっても、そもそも40km/hで走らなければ危険とはとても思えないような場所で71km/hで検挙されたりしたのであれば、違法性が低いとして否認しても一向に構いません。

私の通勤路には、日曜の午前中のみネズミ捕りが行われる有名な場所があるのですが、片側2車線の見通しの良い下り坂で、歩道は縁石の向こう側にある上に切れ目の無いガードレールで保護されています。おまけに線路際の街道で歩いて移動する歩行者が皆無に近く、警察だけが木の陰に隠れて待ちかまえています。外国であれば間違いなく80km/h制限と指定されそうな場所ですが、何故かその区間だけ40km/h制限になっています。不運なドライバーが取締りの度に検挙されているのを見掛けますが、彼等は8万円近い罰金を払い、免許停止処分を受けなければならないような行為をしているのでしょうか?

外国でも速度超過の検挙が行われており、それらも評判が良いわけではありませんが、多くの場合はレーザー式の測定器(野球の球速を測るのと同じ様なガンタイプ)で測定しており、理論上も測定誤差はほとんど出ません。何故か日本の警察だけが、電磁波や乱反射の影響を受けやすいレーダー式の測定器を使い続けているのです。

このような検挙で赤切符をもらった場合、もしくはオービスが光って出頭要請が来た場合、我々はどのように対処すれば良いのでしょうか?

①測定値を認めるな

ネズミ捕りならその場で、オービスなら警察に出頭した際に速度の測定値を見せられるのですが、切符への署名は強要しない警察が、何故か測定値の印字された紙へは署名をするようにしつこく迫ってきます。しかし、これには絶対に応じないで下さい。この用紙へのサインは、「私は確かにこの速度で走行しました」と認める事を意味するのです。

警察は巧みに、あるいは愚劣にも、「否認したいのはわかったけど、この用紙は機械がこの速度を計測しましたというものだから、違反を認める認めないに関わらず名前だけ書いてくれ」などとふざけた事を言ってきますが、絶対に応じてはなりません。ネズミ捕りの場合はその機械がどの車を測定したのかなんて誰にもわかりませんし、白バイやPC追尾の場合は奴らが速度超過した証拠であって、こちらの車両にレーダーすら当ててはいないのです。オービスの場合は誤作動を主張するしかありませんが、いずれにせよ、「私はこんな速度は出していないので署名できません」として断固拒否しましょう。

②赤切符は必ずもらっておこう

赤切符の場合は現行犯である必要がないため、切符を渡そうとしない警官もいます。しかし、これは受け取っておいた方が後の展開が楽になります。免許証を見ながら切符を作成しますので、それをしまおうとしたり、渡そうとして来なかったら、「告知書(切符)は受理しますので、それを手渡して下さい」として、必ず受け取っておきましょう。まあ、受理する義務もないのですが、切符には検挙した警官の所属・階級・氏名が書かれていますので、後に検察庁へ提出用に上申書を作成したり、不服審査請求などを仕掛ける場合にも、どのバカが検挙しやがったのかは把握しておく必要があります。

ただし、検挙されたのが他府県の場合は、赤切符を手渡さない事が多いようです。何故なら赤切符には基本的には簡易裁判所への出頭日が記載されているため、他府県に移管する事件においては渡す意味がないと警察は考えるようです。

まあ赤切符は交付する義務がないのでもらわなくても構いませんが、最低限警官の所属階級氏名くらいは控えておきましょう。

③供述調書の作成はその場でなくてもよい

否認する旨を伝えた場合、現場や署内(オービス出頭の場合)で調書を録ろうとする場合と、何も言われずに帰される場合がありますが、ある程度の知識とロジックがない場合は、主張する内容を整理するために、その場では作成に応じない方が良いかもしれません。

私なら嫌がらせの意味も含めてその場で何時間も掛けて調書を録らせますが(その日はそれ以上検挙が出来なくなります)よくわからないまま都合の良い調書を作成されてしまうよりは、「調書の作成には後日応じるから今日は刑訴法の規定に基づいて退出する。免許証は提示したし、切符も受理した。逮捕要件を満たさないから逮捕出来ないハズだが、これ以上拘束するなら職権乱用罪が成立するとわかっているのか?」とでも言えば、切符を切れた以上はその日は帰してもらえます。

で、このブログのコメント欄からの質問でも構いませんので、検察庁出頭時の主張の内容を整理しましょう。違反の事実を否認するのか、違法性を争うのか、はたまた他の車の計測値を流用されたものだと主張するのか、それを整理した上で、検察官への提出用の上申書を作成しましょう。

④検察庁への出頭要請が来たら

赤切符の場合は、認めていても必ず検察庁への出頭要請が来ます。非反則行為は反則金を納めて終了には出来ないため、是認していても略式裁判を行って罰金刑の形を取ります。従って、警察が良く言う「否認すると裁判になって大変だ」というのは全くの嘘で、認めたって裁判になって立派な前科一犯になるのです。しかし、否認して不起訴になれば前科にはならないのですから、認める方が「大変な事になる」のだと思いますが、ここらへんを平気で嘘で固めるあたりが、警察がカスである証左でしょう。

で、検察庁への出頭要請は拒否してはいけません。前後一週間程度なら出頭日を変更できますので、当日が無理なら電話をして「○月×日に出頭します」と言っておけば、それを理由に逮捕される事はありません。

出頭したら、まずは警察官取調室に通されると思います。調書の作成がまだの場合はここで作成する事になりますが、警察はしきりに違反を認めて略式裁判に応じるように言ってきますので、断固たる決意で拒否しましょう。

「違反の事実がないので否認します。正式裁判で無罪を勝ち取るまで絶対に諦めません。とだけ書いて下さい。」とでも言っておけば良いと思います。まあ、ここで自らの主張を列記させておいてもいいですが、起訴の可能性があるならどうせ検察官にも調書を録られるのですから、二度手間を省くなら「略式裁判には絶対に応じない」という点だけを強調しておけば良いでしょう。

違反を認めて略式に応じた場合はそのまま検察官にも会えて、略式裁判の間は待合室で待たされて、判決が出たら罰金を納めて終了となるのですが、否認した場合は何故か一旦帰されます。「起訴する可能性がある場合は後日改めて出頭要請がありますが、検察官が判断する事なので私には答えられません」などと言ってくる警官もいます。要するに、そのまま検察官に会えずに不起訴になるケースも多々あるということです。

青切符の反則行為の否認で検察官に会えた事がありませんし、それは一生無いでしょう。赤切符の場合は、飲酒運転と大幅な速度超過(150km/h以上で検挙とか)は、必ず起訴するようにしているという噂を聞いたことがありますが、逆に言えばギリギリ赤切符の33km/h超過程度だと不起訴の可能性の方が高いという事なのだと思います。

⑤検察官に会えたら上申書を提出

そのまま半年以上出頭要請が来なければ不起訴だと思って大丈夫です。心配なら検察庁に電話して切符の番号を読み上げれば教えてくれますが、私の場合はいずれも「それは不起訴になっています。書面で欲しい?それならこちらに来ていただく日を決めなければなりません」と言われました。書面でもらってもどうせ「起訴を猶予する」という起訴猶予処分で、行政処分は取消が出来ませんので、記念に欲しい人はもらいにいきましょう。

さて、起訴する可能性があって改めて出頭要請が来た場合がいよいよ勝負の時です。注意深く用意した上申書を持参して検察庁に向かいましょう。改めて略式裁判に応じるように言われるかもしれませんが、絶対に応じずに、「私は無実です。正式裁判で潔白を証明するよりありません。私の主張は全てこの上申書に記載して参りましたので、調書には「上申書の通り供述します」とだけ書いて下さい。」と言いましょう。

検察官によっては、上申書を受け取ろうとしなかったり、上申書の内容を要約するとして調書を作ろうとしたりしますが、それは危険な行為です。彼等はプロですから、どう書けば有罪にしやすいかを知った上で誘導して来ているのです。従って、どうしても調書に書きたいと言ってきたら、「ならば上申書の文面通り全てを記載して下さい。少しでも違っていたら刑訴法198条に従って、増減変更の申立をしますので、正確なコピーが出来上がるまでは帰りません。」とでも言えば、諦めて上申書を受理すると思います。

それ以外の質問には答えなくても構いません(黙秘権があります)が、上申書のコピーも持って行って、何を聞かれても上申書の内容通りに答えるのであれば、検察官と会話できるチャンスなど一生に何度もありませんので、貴重な体験として味わっても構いません。

その上で、検察官による調書への署名は拒否しておきましょう。これに関してはプロトコルの記事にも書きましたのでそちらもご一読下さい。

⑥不起訴率は4割強???

で、結局否認した場合の不起訴率はどのくらいなのでしょうか?

これについても「不起訴率の下限」の記事をご一読下さい。2006年~2009年の4年平均では、地検に送致された否認事件の不起訴率は42.5%程度です。しかし、明確な地域差等がありますので、「不起訴率の下限」の記事の検察統計データをDLしてご自分の管轄検察庁の不起訴率について見ておくと良いでしょう。

「検察庁での対応によって起訴・不起訴が変わるのか?」については、まだデータが少ないのでわかりませんが、今後このブログの来訪者の方々のデータを蓄積していけば、起訴されるかどうかのボーダーラインが見えてくるかもしれません。いずれにせよ、起訴されたところで罰金額は変わりません。前科一犯も変わりません。

検挙に納得がいかないのであれば、何日か会社を休んで出廷してでも、潔白を主張し、いかに司法が腐っているかを体感してくることは、その後の人生において貴重な意味があるかもしれませんね。

というわけで、赤切符を否認した場合は是非教えて下さい。弁護士ではないので法的な事は出来ませんが、出来る限りのサポートをしたいと思っております。

繰り返しになりますが、飲酒運転だけは認めません。とっとと免許証を返納して車の運転をやめて下さい。私からすれば、集金の為に検挙を行うカス警察も、飲酒運転を是認するカスドライバーも同じようなものです。飲酒運転による暴走で小さな生命が失われたような事件を見ても、まだ飲酒運転しようと思うような人に車を運転する資格はありません。



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137 コメント

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こちらこそ (rakuchi)
2011-09-04 17:00:03
>>nakaさん

勇気付けられる結果をありがとうございます。詳しくはメールでご連絡いたしましたが、体験記の執筆や新規記事作成のご助力をお願いできれば幸いです。

反証が存在したとはいえ、60km/h超過容疑で処分取消を勝ち取られた意義は大きいです。否認せずに泣き寝入りしていたら罰金10万円+90日免停+前歴1だったわけですから…

では、今後ともよろしくお願い致します。
返信する
時間不正の赤切符 (naka)
2011-09-03 10:16:48
管理人さま

すみません。本、ご返答メールを見る前に今朝9時に面会して参りました。

場所を私の近くの警察署(徒歩10分程)に指定し、公安の方に来てもらいました。
さて、結果ですが、なんと!「裁決書」として出てきて「運転免許停止90日間の処分を取り消す」でした!!
やりましたよ!勝ち取りました!
色々アドバイス等ありがとうございました!

さて、今後は免停90日は既に受けてしまったのでその間の損害賠償を裁判するか(裁判にも色々ありますし…。)と悩むところです。

かなり希少な例だと思いますので、詳細な情報公開も可能ですので何かございましたらご連絡下さい。

改めて、本当にありがとうございました!
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-09-02 23:38:47
>>nakaさん

最初にお伺いしたいのですが、刑事処分については決着はついたのでしょうか?こちらが起訴なのか不起訴なのかも大変気になります。

さて、面談の意図についてですが、

①公安委員会は棄却しようと思えば「そのような事実はない」と封書を送れば済む
②公安委員会が棄却した場合は、行政訴訟を起こす事が出来る

という2つの事実を鑑みますと、「nakaさんが持っている証拠次第では、棄却してしまうと行政訴訟で敗訴するリスクがあるのではと危惧して、証拠確認の為に呼び出して確かめたい」ということだと思います。

つまり、認容されて処分が取り消される可能性が出てきたという事です。もちろん、面談した結果として担当者が「これなら行政訴訟で勝てるだろう」と思ったり、「俺の任期はもう終わるから、後任が負けても構わない」と思ったりしたら、あっさり棄却という可能性もありますが、通常は警官が棄却の文面を作成して公安委員会が判を押すだけで終了ですから、それをわざわざ呼び出してきたということは、その結果次第では認容もあり得るという事だと思います。

私が以前情報公開請求で審査請求の結果一覧を見た時には、250件中2件が「認容」でした。おそらくは警察上層部にコネがある人の分だと思いますが、nakaさんのケースのように、動かぬ反証がある場合には、稀に認容するのかもしれません。

アドバイスといたしましては
①刑事処分の結果を確かめておく(不起訴なら是非決定書をもらっておいて持参しましょう)
②通信記録やメールのデータがあれば持参しましょう。
③「測定値が正確なら時間も正確なハズ。時間は不正確だが測定値は正確という主張は失当」という点を強調しましょう。

既に失うものはあまりない状態ですから、言いたい事を言ってきて構いません。可能ならば、面談相手の身分が「警察官」なのか「公安委員」なのかを尋ねてきていただければ幸いです。予想では警察官が対応するのではないかと思うのですが、もし警察官が検挙の正当性を主張してきた場合には、「警察の不当な処分に対して、上級庁である公安委員会に審査請求しているのに、処分庁の職員が調査するのでは意味がないじゃないか。お前らはヤクザの犯罪を警察に訴えたらヤクザに内部調査させて結論を出すのか?」とでも言ってみたいですね。

いずれにせよ、ダメ元で出してみた審査請求に対して、予想以上のリアクションがあったわけですから、乗っておいて損はないと思います。
返信する
時間不正の赤切符 (naka)
2011-08-29 10:32:36
管理人さま
お久しぶりです。年末から未だに引っ張っている「naka」です。
先程、公安から電話があり「提出いただいた審査請求書について会ってお話を聞きたい」と連絡がありました。
管理人さまの本HPにおける過去logを見てもちょっと例がなかったので久々にコメント致します。
審査請求書後、大抵は「そのような事実はない」のような封書が届くと聞いていた記憶がありましたが、今回の面談は何を想定されますでしょうか?

少し時間が経っておりますのでこれまでの経緯を念のため列記致します。(詳細は割愛致します。)
・2010年18日 速度60k超過により検挙。その際、測定時間がおかしいため否認。
・2011年3月18日 検察庁呼び出し。上申書提出。
・2011年3月24日 公安(免許センター)呼び出し。同じく上申書提出するも、免停90日。
・2011年4月14日 公安へ審査請求書提出。その際、回答を1ヶ月以内に下さいと記載した。
・2011年4月28日 公安より現在調査中のため、1ヶ月以内での回答は難しいとの回答を封書で受け取る。
・2011年6月23日 免停解除。その際、担当者を呼んで貰い、審査請求の回答を再度催促したが、昨日も現場を見てきており、調査中のため、9月くらいになるとのこと。遅すぎる旨を伝える。

で、本日に至ります。

今回の面談の意図は…。

ご意見、ご指導の程、宜しくお願い致します。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-17 23:21:17
>>kazuさん

刑事と行政は別という建前は警察側の主張ですから、「行政処分を受けているということは違反を認めているということ」という主張だけは絶対に警察はしてきませんし、検察官もそんな屁理屈は使いません。

>免停講習は9/6以降に延期するよう手続きをした方が良いのでしょうか?

考え方は2つです。

①免停明けから1年経過しないと前歴0にならないので、さっさと処分を受けてしまう。

②不起訴(嫌疑なしか嫌疑不十分)か公判で無罪になれば、処分の取り消しも可能なので(本当は起訴猶予でも取り消されるべきなのですが)刑事処分の決着が付くまでは処分を保留してもらう。

保留に応じるかどうかは各都道府県の行政処分課次第ですが、どのみち出頭は任意ですから行かなければそれまでです。ただし、結局処分が取り消されなかった場合、最終的に処分を受けてから1年経つまでは前歴0に戻りませんし、処分明けから5年以上経過しないとゴールド免許にも戻れません。

メリット・デメリットを知った上でご判断下さい。
返信する
札幌で赤切符 (kazu)
2011-08-17 17:44:33
rakuchi様

お世話になっております。
9/6に略式起訴拒否の為に出頭しますが、免停講習が8/24に行われる旨、案内が来ました。
刑事罰と行政処分は別とは言えど、免停講習を先に受けてしまっては、全面的に非反則行為を認めたと受け取られないか心配しております。
免停講習は9/6以降に延期するよう手続きをした方が良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。
返信する
何よりでした。 (rakuchi)
2011-08-12 00:35:13
>>baronさん

何はともあれ不起訴での決着、何よりでした。ナンバーの記載すら満足に出来ないような検挙で有罪にされてはたまりませんね。

行政処分の進行もお役所ペースですから、半年経ってから通知が来る事もあります。早く知りたければそこらへんの警察署で\800払って運転記録照会をすると点数が付加されているのかどうかがわかります。

成功可能性は低いですが、せっかく行政処分前に刑事処分の決着が付きましたので、不起訴処分決定書(まあ内容は起訴猶予ですが)を受理した上で、運転免許本部か行政処分課に怒鳴り込んで点数の抹消もしくは処分の取消を求めてみてもよいでしょう。

刑事と行政は別という屁理屈で開き直られるとまず負けですが、今回の事件は明らかなナンバーの記入ミスがありましたから、応じてくる可能性もゼロではないと思いますね。

アドバイスは以下の数点です。

①末端では話になりません。電話で抗議するにせよ、乗り込むにせよ、上司を出せと連呼して課長クラスを引っ張り出しましょう。当然会話は全て録音しましょう。
②「警察庁に電話したら「不起訴や起訴猶予ならば、行政処分もしないのが妥当」と答えた。嘘だと思うならこの場で警察庁に電話して確かめろ!」と言う。警察庁が過去にそのような見解を出したのは事実です。ただし、本当に確かめたら「そんな事は言っていない。各公安委員会の判断だ」と逃げるでしょうね。目の前で警察庁の電話番号を回すだけの胆力のある警官が相手かどうかですね。
③ナンバーの記載ミスがあったことをしつこく主張する。それを主張して不起訴になった事を強調する。

怒鳴り込んでもダメな可能性の方が高いです。でも、前歴1か0かは大きな違いですので、怒鳴り込む暇があるのであれば、動いてみるのも手だと思います。

体験記のご執筆は是非お願いいたします。急ぎませんのでお時間のある時にお願いいたします。
返信する
赤キップを切られましたが・・・8 (baron)
2011-08-10 16:02:17
rakuchi様
ご無沙汰しております。

検察に出頭してから、早2ヶ月が経ってしまいました。
少々バタバタしていましたのでご連絡が遅くなりましたが、本日電話で起訴・不起訴の確認をしました。
折り返し検察より電話をもらいまして、結果は不起訴とのこと・・・・・良かったです。
時間があれば後日、不起訴の書類をもらってこようかと思います。
この度は、お忙しい中いろいろとご指導、ありがとうございました。

ところで、話は変わりますが、行政処分の免停の通知がまだ来ません。
検挙されてから、いろいろありましたが、かれこれ4ヶ月が経っています。
ネットで調べると、1ヶ月も経たずに来たという方もいらっしゃるようで・・・。
こんなに遅いもんでしょうか。
もし、お分かりでしたら、教えていただければと思います。

この度は、いろいろとありがとうございました。
これから体験記の方は作成してみます。
よろしくお願いいたします。


返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-05 13:23:25
>>kazuさん

否認するために上申書の添削をご希望であれば、プロトコルの記事の内容に従ってご連絡下さい。

ただし、現在も3件の添削を抱えておりますので、多少の時間をいただきます点をご了承下さい。

http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/c2b4217c2a677c316576b994b45b0d56
返信する
札幌にて赤切符2 (kazu)
2011-08-01 23:26:46
お返事ありがとうございます。
起訴されたからと言って、前科も罰金も変わらないのであれば、戦うべきだと思ってます。
どうせ戦うのなら、打ちのめしてやりたいと思っております。
必ず報告はしますので、ご協力お願いできますでしょうか。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-08-01 22:08:30
>>kazuさん

>9/6に出頭予定ですが、この日は略式手続きの拒否だけで、上申書は必要ないのでしょうか。

なくても何とかなりますが、あった方が楽でしょう。何しろ現場では全てに署名・押印をして「違反を全て認めます」という意思表示をしているわけですから、口頭で否認すれば否認理由をしつこく聞かれても文句が言えません。それに比べれば、上申書を提出して「全て上申書に書いた通りです」と繰り返す方がボロを出さずに済むでしょう。

>公判となった場合に出頭するのは追加で1日程度でしょうか。
現認識では、9/6の出頭、後日検察官の調書での出頭、公判での出頭(起訴となった場合)の計三日かなと思っております。

少し読みが甘いです。区検で起訴する事は稀で、普通は区検で否認すると地検に送致され、地検から出頭要請が来ます。パターンとしては以下の通りです。

不起訴①:区検出頭→不起訴(計1回)
不起訴②:区検出頭→地検出頭→不起訴(計2回)

起訴:区検出頭→地検出頭→地検出頭②(無い場合もありますが、起訴する場合は2回目の呼出をして身上調書を録るケースが多いです)→証拠確認の為の出頭(国選弁護人を拒否した場合は自分で証拠確認に行く必要があります)→公判(1~2回) (計4~6回)

どれも半日(というかせいぜい2時間)で終わりますし、公判以外は日時の融通がききますから、平日に半休や中抜けが出来る職種であれば、否認も悪くないでしょう。逆に平日の日中に半休を録る事が不可能に近い職場ならば、略式に応じて罰金を納めた方が楽に終わります。

結局の所は、起訴された時に後悔しないだけの覚悟があるかどうかの問題です。

>本来の取り締まり目的から大きく逸脱した愚行に腑が煮えくりかえっております。

おっしゃる通りですが、否認して起訴sれた場合、決着が付くまでには3ヶ月~半年以上の日時が掛かります。それほど検察庁や裁判所の対応は遅いです。それほどの長期間に渡って怒りが持続出来るかどうかも問題となります。私は持続出来る人間なので行政訴訟を2回もやりましたが、多くの人にとっては、罰金よりも免停の方が痛く、免停処分が明けてしまうと、検察庁への出頭を面倒に感じてきたりするようです。

>お忙しい中申し訳ございませんが、上申書作成時は添削をお願いできますでしょうか。

ご覚悟がおありであればご協力いたしますが、添削させておいて略式に応じられた方や、経過報告をせずに音沙汰なしになる方もいらっしゃいます。全て無料で対応している代わりに、否認を貫く事と経過及び結果報告を必ずしていただけることをご約束いただけるのであれば、改めてご連絡下さい。
返信する
札幌にて赤切符 (kazu)
2011-08-01 04:06:09
先日、ネズミ捕りに捕まり、赤切符を切られました。
50キロ制限の所、二輪で37キロ超過となってました。当日は訳も分からず、警察の調書や切符、速度記録に署名、拇印をしてしまいました。
内容には納得しておらず、悩んでいたところ、このブログを発見しました。

いくつかご教示の程、お願い致します。
もちろん、内容には納得していないので、否認するつもりです。
9/6に出頭予定ですが、この日は略式手続きの拒否だけで、上申書は必要ないのでしょうか。
(上記否認で、後日来るであろう出頭要請時に、検察官が取る調書時に必要になる認識です)
また、公判となった場合は時間を浪費したくないので、泣く泣く罰金を払おうかとも考えています。公判となった場合に出頭するのは追加で1日程度でしょうか。
現認識では、9/6の出頭、後日検察官の調書での出頭、公判での出頭(起訴となった場合)の計三日かなと思っております。

争点は、
そもそも速度超過は事実無根である
被測定車両が自分である証拠がない
担当警察官が作成した書類に署名だけを求められ、署名するまで帰さないと脅された
署名が任意である旨、説明を受けていない
と考えます。

警察官の調書時に、罰金の相場の案内をされ、払えば良いからと言われております。本来の取り締まり目的から大きく逸脱した愚行に腑が煮えくりかえっております。

お忙しい中申し訳ございませんが、上申書作成時は添削をお願いできますでしょうか。可能でしたら、よろしくお願い致します。

乱筆で申し訳ございませんが、ご助言の程、よろしくお願い致します。
返信する
rakuchiさん (やかは)
2011-06-16 23:32:27
すみません。誤記です、、、


あと、前科にはならないのですか。
これを聞いて少し安心しました。
返信する
念の為 (rakuchi)
2011-06-14 23:12:58
>>やかはさん

単なる誤記と思われますが、保護者観察ではなく保護観察ですよ。保護監察官や保護司にたまに会って作文を書かされたりする処分です。刑罰ではないので前科にはなりません。
返信する
rakuchiさん (やかは)
2011-06-13 23:10:47
素早い返答ありがとうございます。

保護者観察程度で済むのなら否認はせず素直に認めようと思いました。


今後ないようにしたいものですがまた機会があればよろしくお願い致します。


お忙しい中時間を割いて頂き本当にありがとうございました。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-06-13 22:32:24
>>baronさん

よろしくお願い致します。東京地検管轄であることが救いですね。

>>やかはさん

申し訳ありませんが、未成年の場合の家庭裁判所での審判に関しては私は詳しくありませんので、間違っていてもご容赦下さい。

審判時に20歳になっていると検察官送致になって略式→罰金の流れもありますが、完全な未成年の場合は保護者同伴で家庭裁判所に出頭して道路交通違反保護事件として審判するかどうかの予備調査が行われるのだと思います。

家裁では罰金刑という処分はないハズですから、不処分(審判不開始)・保護観察処分・鑑別所送致などのいずれかになるのですが、初犯で前歴がなければほとんどが不処分か保護観察処分だと思います。つまり、認めた所で不処分の可能性もあり、最悪でも保護観察処分で済むわけですから、認めて反省の態度を取るべきなのか、否認して争うべきなのかは難しい所です。

成人ならば認めてしまうと略式裁判で罰金刑になってしまうので、納得いかなければ否認するほかないのですが、未成年の場合は否認するにしても保護者の面前で警察批判をせざるを得ず、色々とハードルが高い気もしますね。

よく考えた上で対応を決めて下さい。
返信する
6月10日に (やかは)
2011-06-13 02:48:44
たまたまブログを発見し少しお力をお借りしたいと願い投稿致します。


先日、片側1車線で前方に車は走っていないまっすぐな制限速度50kmの道で80kmで走行した(250ccのバイク)と30km超過でネズミ取りに捕まりました。

その時は焦りもあり、赤切符、調書、自分の速度(80km)が書いたレシートのような物にもサインし拇印も3ヶ所ほど押印してしまいました。


未成年ということもあり赤切符はもらえず、1ヶ月後ぐらいに自宅に書類が届くとの事でその日は帰されました。


このような場合でも否認し、不起訴に出きるのでしょうか?


お忙しいとは思いますが是非回答よろしくお願い致します。
返信する
赤キップを切られましたが・・・7 (baron)
2011-06-12 20:01:16
rakuchiさん

確かにまだ不起訴が確定したわけではありませんので、不起訴を祈りつつ7月まで待ってみます。
行政処分の方はそれからですね・・・って、そろそろ免停の通知がきてもいい頃ですよね。

体験記の執筆ですか・・・文才ない私の文章でよろしければ、喜んで書かせていただきます。
コメントの流用も少しでも他の人の役に立つのであれば、ご自由にお使いください。

では、結果が出ましたら、またご連絡させていただきます。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-06-11 22:52:32
>>baronさん

詳細な経過報告をありがとうございます。長年の警察との闘いによって、私は疑り深くなってしまっていますが、検察官が言葉通り不起訴を選択する事をお祈りしております。

起訴される場合は連絡が来ますが、不起訴の場合は連絡が来ません。概ね1ヶ月以内には裁決がなされると思いますので、7月になっても何の連絡もなければ、検察庁に電話をして問い合わせをしてもよろしいでしょう。不起訴の場合は検察庁まで出向けば不起訴の決定書がもらえます。まあ、それを根拠に行政処分の撤回を求めても警察は応じて来ないのであくまでも不起訴の記念品としてですが…

不起訴が確定しましたら、体験記の執筆をお願いしたいと思っております。また、話が急転して起訴されることになったとしても驚かないようお願い致します。不起訴の決定や判決が出るまでは確かな事など何もありませんから…

このコメントはそのまま記事に流用させていただこうと思いますので、ご了承いただければ幸いです。

と、言いつつ先行して記事にしてしまいますが(笑)
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赤キップを切られましたが・・・6 (baron)
2011-06-10 21:30:03
rakuchiさん

ご連絡が遅くなりました。
先日、rakuchiさんに添削いただいた上申書を持って検察に出頭してきました。
50代後半の温厚そうな検察官で、まず本人確認で身分証明書(免許証)の提示を求められ、本籍の確認をされました。
その後、警察からの調書を基に、経緯の確認をしようとしましたので、「内容はここに詳しく書いてありますのでご確認ください」とここで上申書を提出しました。
上申書を読む前に、黙秘権の説明がありました。
実質6分ほどで、上申書の内容に目を通していただき、「言いたいことは、この中に全て書かれてあるということでいいですか」と聞かれましたので「そうです」と答えました。
「では、この上申書をいただいて、改めてこれ以上お話をお聞きすることもないと思いますので、これで調べは終わりにします。一通り(事の)流れも書いてあるし、(罪を)認めない理由も整理して書かれているようですので、これを踏まえて、私の方でどうするかということを考えますので」と言われたので「お願いします」と答えました。
ここから、少々くだけて、「だいぶ(上申書の内容が)細かいですね。警察の調書は、簡単に2枚程度がぽっと付いていましたけど・・・。これ読むと、いきさつが、これ(警察の調書内容)だけじゃないですよということですよね。」と言われましたので、ここで初めて、警察での調書取りの際に、「言った」「言わない」、「調書に書いて」「書けない」で少々揉めたことを話ました。
警察の調書の最後に、『後は検察で話すから帰ると言って警察を出た』と書いてあると教えてくれました。私が警察を出た後に書いたのでしょう。思わず笑ってしまいましたが・・・。
「今日来ていただいて、調べに際してこの上申書を提出して、言いたいことは上申書の中に全て書いてあることを申し立てたということで聞いておきますので。結論から言うと、処罰しない方向で考えています。いつするんだ(結論を出すんだ)と言われると、私の方も(上申書)の中を詳しく読んで検討して、結論を出したいと思っておりますので困ってしまいますが、私の今の考えでは、この上申書の内容を見る限り、今言ったような内容で(処罰しない方向で)考えてますから。」とおっしゃっていただいたので、「ありがとうございます」と言って、部屋を後にしました。
大体15分くらいですか・・・始終和やかな雰囲気で終わりました。
調書取りもありませんでしたので、署名を要求されることもなく(そう言えば、上申書に署名してました)、刑訴法198条を持ち出すこともなく、少々拍子抜けした感じでした。

上申書、恐るべし・・・です。
まだ、結果が確定した訳ではありませんが、上申書の効果を実感しています。
ひとえに、rakuchiさんの添削のおかげです。
感謝いたします。
ありがとうございました。

ひとまず、一段落つきましたので、これからダメもとでも、行政処分の抹消上申について動いてみようかと思います。
また、お聞きすることがあるかと思いますが、その時はよろしくお願いいたします。

この度は、丁寧なご回答をいただいたり、上申書の添削に貴重なお時間を裂いていただいて、誠にありがとうございました。
これから、益々暑さが本格化してきますが、どうぞご自愛ください。

長文でのコメント、失礼しました。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-24 21:50:21
>>baronさん

万全の準備をした上でこちらから乗り込んで抹消上申を迫るなら所轄への出頭もアリですが、警察の求めるままに出頭して調書の録取に応じたのはミスでしたね。どのみち送検されるとしても、不起訴率を上げる為にも調書には応じない方が得策でした。仮に応じたとしても「送検出来なくなったのでその件について話があるから来てくれと言われた」という点については調書に書かせるべきでした。

「刑訴法198条に基づき増減変更の申立をするから、あなたには記載する義務がある。これに応じなければ権利の行使を妨害したということで職権濫用罪で刑事告訴する。」とでも言えば状況は変わっていたでしょう。

ブログ内の記事にも書いてある内容ですし、せめて火曜日の電話の時点でご相談いただければアドバイスも出来たかと存じます。

とはいえ、baronさんのお気持ちもわかります。やはり立件のみで送検せずに終了してくれれば手間がありませんから、可能性が低い事は理解しつつも、それに期待してしまうお気持ちはわかりますし、送検を「した」と嘘をついた警官の発言に振り回された点もあるでしょう。

しかし、今回のご経験でご理解いただけたように、警官は平気で嘘をつきますし、自分に不利益が生じると感じない限りは一旦切った切符を取り消す事はありません。「警官は嘘つきである」という点と、「そう簡単に不送検にはならない」という点を理解した上で、冷静な対応を心掛けましょう。

上申書の添削をご希望であれば、コメント欄にメアドを投稿して下さい。そのコメントは公開せずにこちらからメールを送信いたします。
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赤キップを切られましたが・・・5 (baron)
2011-04-24 20:03:46
rakuchiさん

先日は丁寧なご回答ありがとうございました。
前回のコメントにも書かせていただいた通り、先週の土曜日に所轄に出向き、担当警察官と話してきました。
まず「送検はしたのか」との問いに、「した」との回答で、相変わらず「検察からの呼び出しがくるかも知れないので待つように」とのことでした。「では送検したのであれば、なぜ当初の予定通りの検察出頭日程を変更したのか」の問いに「ナンバーの誤記があったため、署内で送検の可否について調整」的な回答だったと思います(携帯の録音機能をONにしていたのですが、後から聞くと録音されていませんでした・・・)。
送検されて呼び出しがあった場合は否認する旨話し、仮に検察で不起訴になった場合、行政処分の点数は抹消してもらえるのか問うたところ、「そういう申し出があれば、そちらで申請してもらって・・・」の様なことを言っていましたので、rakuchiさんが言うように、それは警察の仕事でしょと思いましたが、特にその件は突っ込まずに、その日は帰ってきました。
それから今週の火曜日に所轄の担当から携帯に電話があり、書類の不備の関係で送検できなくなった(送検したんじゃなかったっけ・・・?)旨の電話をもらい、その辺の話があるとのことで、当日私はいないが、日曜日(今日)の9時に所轄に来るように連絡がありました。送検したと言いつつ、送検できなかったは矛盾していますが、まあ無罪放免ならいいか、と本日所轄に伺った次第です。
対応したのは、30代くらいの警察官でしたが、離れのプレハブに通され、「否認するとのことを○○(当初担当警官)から聞いていますので、否認の理由をお聞きして、その内容(の調書)を併せて送検します」とのことでしたので、おや話が違うぞ・・・と思い、「話をするために今日来たんじゃなく、送検できないと言うから、その話を聞きに来た」と言ったとこと、そんなこと言ってない、いや言った・・・の流れになったので、ここはとりあえず否認する内容の調書なので応じた次第です(後から考えると、調書に応じたのはまずかった・・その場で帰ればよかったと思いました・・・)。
で、一通り調書作成が終わり、内容確認してくださいとのことでしたので、内容を確認しましたが署名は拒否しました。じゃあ、署名を拒否した旨も取調状況として残しますからとのことでしたので、じゃあ今日の呼び出しについての双方の見解の違いも載せてくれ・・・いやそれは書けない・・・でまた少々口論になり、結局は全ての調書に署名しないで帰ってきました。

失敗です。
警察の流れに乗ってしまい、私もまだまだ甘いですね・・・。

自宅に戻って、録音した内容を聞きながら(今日の音は採れてました)反省し、今日の話の内容からも行政処分の抹消は難しいと思い、刑事処分の不起訴に絞り、上申書を作成しました。
たぶん、これから送検ですので、呼び出しがすぐには来ないと思いますので、お時間のある時で結構ですが、添削していただけたら幸いです。
お忙しいとは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-15 13:07:30
>>mariさん

公判請求されても公開しないだけのご覚悟がおありであれば、上申書の添削には応じさせていただきます。

コメント欄にメールアドレスを投稿して下さい。そのコメントは公開せずにこちらからメールを送りますので、そのアドレス宛に上申書を添付送信していただければと思います。
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Unknown (mari)
2011-04-15 11:53:36
素早いご返答ありがとうございます。
いろいろ読ませていただいて最後まで
やれる事をやってみようと考えています。
また、警察に「近いうちに警察署まで来てもらう」と言われて待っているという状況です。
これは断ろうときめています。
読ませて戴いた中の記事を参考にして
上申書を一度作ってみました。
アドバイス頂けますか?
お願いします。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-15 11:15:19
>>mariさん

「不起訴になれそうなら否認したい」という程度の覚悟ならば、否認されない方が良いと思います。不起訴率については不起訴率の下限の記事にある検察統計比較のデータから推測して下さい。

それでもこれは「率」に過ぎませんから、不起訴率が最も高い東京地検管轄であっても、4人に1人は起訴されるわけです。貴方がどちらに入るかを正確に予想する事は不可能なのですから、起訴されたら後悔するのであれば、大人しく略式に応じて罰金を支払うしかありません。言うまでもない事ですが、私は結果責任を負えませんので。

検挙容疑は50km/h制限のところを97km/hということですから、制限速度の2倍近い速度超過容疑であり、略式だろうが正式だろうが罰金額は9~10万です。公判請求されても、出頭回数が数回増える程度のリスクしかないわけですが、多くの方にとっては未知のものに対する恐怖心もあると思いますので、公判請求体験記などもご一読いただくと良いでしょう。

現場段階から否認されたのであれば、現場で署名したケースよりは若干不起訴の可能性は上がると思われます。それでも起訴される時はあっさりと起訴されますから、やはり一番大切なのは「折れない心」です。

覚悟があるのであれば、上申書の添削等には応じる所存ですが、無償で添削に応じているにも関わらず、検察庁で脅されて略式に応じてしまわれたケースも存在します。それでは私はやってられないわけです。

多少厳しい表現も使いましたが、プロトコルや公判請求関連の記事もご一読いただいた上で、ご自分の意思でご判断下さい。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-15 11:07:29
>>red chopさん

物理的に77km/hまで出せる車両であれば、公判請求されたらまず勝ち目はありません。だから警察は排気量の確認をしてきたわけです。誤測定などザラですから、もし貴方の車両が50ccだったら、「さすがにこの速度は出ないな」と判断して解放されていたでしょう。

不服申立とは、行政処分に対する処分後の申立制度の事です。今回の検挙で免停の通知が来ますので、その処分を受けてから60日以内であれば公安委員会に対して不服審査請求が出来るということに過ぎません。これについては行政処分についての記事をご参照下さい。

切符に検察庁への出頭日が記載されているならばその日に、されていないならば後日郵送で出頭日を指定したものが届きます。出頭日の変更は容易ですが、検察庁への出頭はせざるを得ません。

現場では署名していますので、検察でも違反を認めれば略式裁判になって罰金刑の判決が出ます。2輪車であること。40km/h制限の2倍近い速度超過容疑である事が鑑みると、罰金額は6~8万円の範囲内と予想されます。

納得がいかなければ検察庁で否認するしかありません。その為のプロトコルの記事もありますので、それを読んだ上で判断して下さい。今回呼び出されているのは区検ですが、否認するとそのまま不起訴になるか地検に送致されるかの二択です。多くの場合は地検に送致されますので、改めて地検からの出頭要請が来る事になります。そこで不起訴になるか公判請求されるかが勝負の分かれ目です。

また、起訴率の下限の記事にある検察統計比較のデータをDLしていただければ、名古屋地検の不起訴率の下限がわかります。

仮に刑事処分が不起訴になっても免停の取消はなされません。このへんも行政処分関連の記事をご参照下さい。

とはいえ、冤罪ならば6~8万の罰金に応じるのがバカバカしいと思いますので、否認して争っても構いません。不起訴になれば罰金はなくなります。しかし、公判請求されるリスクも存在するわけですから、このブログの記事をよく読み、「折れない心」の覚悟が出来た場合のみ、上申書の添削等には応じる所存です。
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3日程前に (mari)
2011-04-15 01:46:32
ネズミ取りで捕まりました。
家族での出先からの帰り道に
47キロオーバーでです。
鹿児島の地元では有名なネズミ取りポイントでもしかしたらと思っていたんですが
子供の体調が悪く早く病院に連れていきたく急いでました。
状況は見渡しのいい直線の片側一車線で平日で交通量もすくなくてなぜここが50㎞規制なのかわからないぐらいの道路です。
ですが自分が最後にスピードメーターをみたときは70㎞少しでどんなにスピードが出てたとしても80㎞少しだと思い到底信じられず否認しました。
警察官に「何で認めないんだ、あんたに運転者の資格はない」などと怒鳴られました。
免許は5、6年前に未成年の頃に一番スピード違反で捕まって不起訴処分になってます。
その時は出してた覚えがあったので普通に認めました。
あと一年ぐらい前にシートベルトで捕まってます。
このまま否認して不起訴になれそうでしょうか?
いきなりで大変ご迷惑かもしれませんが
アドバイスをお願いします。
このままあの警察官の言いなりになりたくありません。
略式裁判には応じないつもりです!
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赤キップです。 (rad chop)
2011-04-15 00:17:20
初めまして、名古屋在住のrad chopと申します。
 先日、4/12に原付2種(100cc)で走行中に、ネ ズミ捕りで40km規制片側1車線の所を37km
オーバーとのことで、取締りを受けました。

 時間もなかったので署名をした後、レーダーの設置場所等確認できなかったのですが、
私の走行ルートでは、その速度に達しないと思います。 
 速度の印字された紙を警察官が見て、排気量の確認をしてきました。100ccならそれぐらい出るなと言われました。 
 何かの間違いでと思いますが、そのままその日は仕事に向かいました。
 この後不服申し立てしようと思っております。 是非、ご意見をお聞かせください。
 よろしくお願いいたします。
 
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赤キップを切られましたが・・・4 (baron)
2011-04-12 00:06:13
rakuchiさん

早速のご回答、ありがとうございました。
また、お忙しい中、いつも詳しく丁寧な内容に頭が下がります。

実は、私も警察官が「送検した」という回答をあまり信じられず、送検せずに呼び出しもなく、そのまま有耶無耶・・・というパターンかなと、少々恐れています。
それはそれで、罰金の支払い義務はなくなりますのでいいのですが、呼び出しを待っている間は気持ちが悪いですし、刑事処分がないなら行政処分もと思ってしまいます。
rakuchiさんがおっしゃるように、送検した可能性も否定できませんので、上申書は準備したいと思います。お忙しいとは思いますが、添削いただければ幸いです。
また、行政処分の件についても(送検の有無も含めて)、来週末に警察署に出向き、直接話してみます。
また、ご報告させていただきます。
的確なアドバイス、ありがとうございました。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-11 16:59:55
>>baronさん

ご報告ありがとうございます。警官の回答に不審な点もありますので、私の見解を述べさせていただきます。

①「送検した」との事ですが、可能性は二つです。

1:本当に送検済み
2:本当は送検していないが、ミスを認めたくないので「送検したが呼び出しがいかなかった」という体裁を取りたい

理由:赤切符の非反則行為で、送検したのに呼び出しもないまま不起訴というケースを私は知りません。現場段階から否認していればそのようなケースもあるのかもしれませんが、署名した上で調書作成にも応じていますので、送検されれば後日出頭要請が来るのが普通です。それを「呼び出しが来るかどうかわからない」と答えているのは、余程経験が浅い警官であるか、本当はまだ送検していないかのいずれかです。本当に送検されている可能性も十分ありますので、記憶が薄れないうちに上申書の作成をしておくことをお勧めします。送検が事実ならば後日出頭要請が来ると思われますし、そこで認めて略式に応じれば、6~7万円の罰金刑になる可能性の高い事案です。

②「抹消上申を要求するつもりだったが、送検済みなら待つしかない。」

これには誤解が含まれていると思います。「送検」は刑事処分側の手続です。一方で「反則点数の抹消上申」は行政処分側の手続であり、所轄から運転免許本部に反則点の記録の抹消を上申するものであり、「刑事と行政は別」という建前通り、刑事処分の進行とは何の関係もありません。

従って、ダメ元でいいから免停処分を受けずに済ませたいのであれば、やはり所轄に乗り込んで「誤認の可能性が否定出来ない以上、行政処分の根拠としての違反事実の立証には疑いの余地がある。」としてやり合う事は可能です。もちろん警察は「行政処分の事実認定権は警察(公安委員会)にある。不服があるなら処分後に審査請求か訴訟をしなさい」と答えるでしょうが、納得のいかない点を全てぶつけて回答をせまり、今回の電話でのやり取りのようなしどろもどろの回答を録音した上で、

「お前の回答には様々な虚偽や不作為による不教示が含まれていると思うから苦情申立及び不服審査請求をする。こちらは誤認を認めろと言っているのではなく、一旦異なるナンバーが記載された計測紙では、私の車両を測定したものであるとする警察の主張には合理的な疑いの余地があると言っているに過ぎない。推定無罪の原則程度は警察学校でも習うのだろう?そちらとしては「違反は事実だと確信してはいるが、立証が不十分なので違反登録は抹消すべき」というような建前で構わないから取り消せと言っているんだ。」

とでも攻めてみるのも良いと思いますね。録音証拠についてはその存在をほのめかす程度でレコーダーを提示まではしない方が良いでしょう。無理矢理取り上げられて闇に葬られる可能性もゼロではありませんので。

送検したかどうかについてももう少し詳細に聞いてみましょう。

「告知票には検察庁への出頭日が記載されているのに、「送検出来ないからその日には出頭しないように」との指示を受けた。ところが後で問い合わせると「既に送検した」と答えている。あのような冤罪の可能性を多分に示しているナンバーを書き直した計測紙でも十分な証拠となるとするならば、さっさと送検してもらって私は記載日に出頭すれば良かったハズであるのに、結局送検したのかしていないのかどちらなんだ?一体何故私は所轄で免許証を受け取る事になったのかちゃんと説明しろ!」

あたりですかね。思いつくままに書いていますので、全てこの通りに主張する必要はありません。要するに「可能性が低くとも打てる手は打っておきたい」のであれば、所轄に乗り込んで一戦挑んでみるのが良いと思います。
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赤キップを切られましたが・・・3 (baron)
2011-04-11 00:41:08
rakuchiさん

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。

今朝、所轄へ伺うつもりで、検挙時の警察官が在署してるか確認の電話を入れました。
検挙時の警察官は在署しており、こちらの名前を言っても覚えていないようでしたので、検挙後電話をいただき免許を返却してもらった旨の説明で、思い出していただきました。
話の流れで、「その後の処理(送検)はどうなりましたか?」と問いかけたところ、「書類の方は検察に回っている」との回答で、「書類の不備で送検は見送った」的な答えを期待していましたので、少々拍子抜けしてしまいました。
最初の電話同様、「後日検察から出頭要請がくるかもしれない」とのお話でしたので、「来るかもしれないとは、来ない場合もあるのですね?」と問いかけたところ、「検察のことなのでこちらでは分かりかねる」とかわされました。
「では、当初の出頭予定を破棄して免許を返してくれたのは、何が原因なのですか?」と問いかけると、「ナンバーの誤記が・・・・」と、ここから少々しどろもどろになりまして、「ナンバーの誤記と言いますが、そこが一番大事な部分ですよね?冤罪の可能性も否定できないですよね?」とたたみかけてみました。
担当警察官は、「それは、現認している警察官がいるから、間違いはない」とのことでしたので、「現にナンバーを間違っているじゃないですか。現認した車両が明らかに私の車であることを証明できますか?」と返すと、「証明って・・・」と少々弱気に・・・。
これ以上電話で話しても、埒があきませんので、仮に検察からの呼び出しがあっても、否認する旨を伝えて電話を切りました。
こちらは、「抹消上申を」と意気込んでいましたが、送検したとのことですので、その後警察署に出向きませんでしたし、今は待つしかないのかと思っております。
それでも行政処分は淡々と進んでいくのでしょうから、抹消上申に向けて、何かアクションを起こした方がよろしいでしょうか。
お忙しいとは存じますが、アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
長文にてすいませんでした。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-10 23:37:15
>>ぐっさん

上申書の添削には応じますが、免許証を没収されるケースでは切符に検察庁への出頭日が記入されているハズです。それはいつでしょうか?あるいは既に1回は出頭して否認する旨を伝えられたのでしょうか?

公私共にバタバタしているため、現在2件の上申書の添削を受けており、上申書の添付送信から添削までに少しお時間をいただくことになると思います。それでもよろしければコメント欄に連絡可能なメアドを投稿して下さい。後悔せずにこちらからメールを送りますので、そのアドレスに上申書を添付送信して下さい。

御自身の意思で否認していただくために、最初の上申書の文面は自力で書いていただいております。書く前から否認理由などについてアドバイスをしてしまいますと、自分で書いた上申書にはならず、公判請求された時に後悔の念が生じる可能性がありますのでそうさせていただいております。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-10 23:31:47
>>baronさん

ダメ元の心構えがあるのであれば是非トライしてみて下さい。警官をぶっ飛ばして公務執行妨害で逮捕でもされない限りは、否認した事によって不利益が生じる事は一切ありません。

行政処分に関しては何もしなければ免停通知が来ていつか受けざるを得なくなります。既に反則点数は付加されているのですから。

刑事処分に関しては、「否認したから送検」なんてことはあり得ません。送検できるならさっさと送検します。

「送検出来ない」という警官の発言が嘘で、実は既に送検の手続きが進められているとして、検察庁で認めて略式に応じても罰金刑の前科一犯。否認したが公判請求されて有罪判決を受けても同じ前科一犯です。否認したせいで罰金額が増えた事例を私は知らず、むしろ求刑が軽めだったり、判決時に減額されているケースなら知っています。

抹消上申は至難の業ですが、所轄の交通課課長あたりを(公務員で課長というのは相当な階級です)引っ張り出せれば、保身に走って「切符は誤記。でも速度超過自体はあったから厳重注意処分」なんて決着になる可能性もゼロではありません。

結果報告をお待ちしております。
返信する
一般道赤切符 (ぐっさん)
2011-04-10 22:22:08
こんばんは、先日大阪の一般道で大型自動二輪で走行中にネズミ捕りで制限速度40km/hのところを73km/hで走行したと切符を切られてしまいました。切符自体にはサインしてしまい、免許証は没収されましたが、納得いかない部分が多々あり略式に応じるのをこのブログを見て
止めました。
お力をお借りしたいと思います。

とりあえず、私の主張
前車が急にふら付いたり減速したりで危険に感じた為、追い抜きの為に加速した。
です。
加速して追い抜いた後は通常の速度であったので、違法性を感じません。

上申書を作るにあたってご教授願いたいのですが、相談に乗っていただけるでしょうか?

お忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します。
返信する
赤キップを切られましたが・・・2 (baron)
2011-04-10 04:28:21
rakuchiさん

早速のお返事ありがとうございました。
刑事処分と行政処分が全く別ものであることは、このブログを読ませていただいて理解はしましたが、仮に刑事処分が不問になった場合でも行政処分は淡々と執行されるのは、やはり納得がいきません。
刑事処分の方も結果がはっきり出ていない状態で、少々気持ちが悪いので、反則点数についての抹消上申の可能性も含めて、明日再度警察に伺い、担当警察官と話してみようかと思います。
rakuchiさんがおっしゃるように、抹消上申する可能性は低いとは思いますが、ダメ元でトライしてみます。
結果はまたご報告させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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ご回答 (rakuchi)
2011-04-09 23:44:03
>>baronさん

国道122号はバイク時代に東北道からの帰りによく使っていたのでわかります。首都高が渋滞している場合には明らかにこちらの方が早いですよね。

さて、状況から判断すると記録紙に手書きで記入されたナンバーが訂正されており、貴方の車両を測定したものであるのか疑わしいということですね。

事実、「書類を検察に出せない」と言っていたということは、そのままでは送検出来ないということです。刑事処分に関する今後の可能性は二つです。

①送検はせず刑事処分については不問になる。(罰金の支払義務はなくなります。行政処分は別です)

②送検するために改めて切符を交付する、もしくは「間違いなくその速度で走行しました」という旨の調書を録るために警察への出頭要請が来る。

①ならば免停処分の通知は来るでしょうが、刑事処分に関しては何も起こらないまま終了となります。

②の場合は対応が少し難しいです。渡された切符が「有効」なのであれば、警察に調書を録らせる義務はありませんから拒否した方がよいです。「検挙時の通告が正当なものだったならば、そのまま送検すれば良い話だから早く送検しろ。警察による調書の録取は刑訴法198条に従って拒否する」と答えましょう。

誤記があるために「無効」だと言うならば、検挙自体が無効だったことになりますから、貴方が違反をした証拠がないことになります。証拠がなければ自白させて証拠を捏造しようというのが警察・検察のやり口ですから、「測定紙に誤記をしたと言うが、最初に記入したナンバーの車両が違反車両であって、私は無関係なのに冤罪で検挙されたということだ。検挙自体が無効なのだから行政処分の根拠となる違反事実もないことになるから早く反則点数について抹消上申をしろ」と言ってみて出方を見なければなりませんね。

いずれにせよ、送検出来ないと警察が言った以上、次の呼び出しが検察庁から来る可能性は非常に低いです。測定紙の誤記や婦人警官の不審な挙動から「他の車両の測定値である可能性」を感じるのであれば、「誤認による冤罪である」として否認しても構わないでしょう。警察・検察には「合理的な疑いの余地がないほどに立証する」挙証責任があるのですから。

貴方に度胸があり、警察に屈しない折れない心があるのであれば、成功可能性は低いですが、もう一度所轄に乗り込んで、ICレコーダーか携帯などで録音しながら「送検出来ないということは証拠不十分ということだろう?刑事処分と行政処分の事実認定が別扱いであるにしても、不十分な証拠で事実認定をしてよいとする根拠を示せ。行政処分を執行するに足るだけの証拠だと言うならちゃんと送検して正式裁判で争わせろ。嫌疑不十分以下の不起訴か無罪判決が出れば行政処分も執行しないというのが警察がよくする主張だろ?」というようなやり取りをして、警察側の返答を録音した上で、

「お前は行政処分執行に係る根拠を示していない。これは不作為による不教示に当たるから不服審査請求をする。他の車両を計測した計測紙に私の車両のナンバーを上書きし、不当に検挙した警官の行為は職権濫用罪に当たると思うから検察に対して刑事告訴をする。その際には今日の会話内容の録音証拠を提出するから覚悟しておけ!」

とでも言えば、可能性は低いですが切符自体を誤記として無罪放免とする可能性もゼロではないと思いますね。私ならそうしますが、警察との対峙には自信がないというのであれば、免停は諦めて送検されない事を祈り、もし送検されたら否認して不起訴を狙うというのでも構いません。是認するのか否認するのかを判断する権利は貴方にしかありませんので。

ちなみに否認に「今さら無理」というのは判決が確定するまではあり得ません。現場で認めていても検察で否認して構いません。略式に応じた後ですら、判決に納得がいかなければ正式裁判請求をして否認が出来ます。正式裁判で公判時に是認していても、判決後14日以内に控訴して控訴審で否認しても構いません。判決が確定するまでは、国民には否認する権利が常にあるのです。

後悔しない選択をされることを願います。
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赤キップを切られましたが・・・ (baron)
2011-04-08 23:03:31
管理人様

普段知ることができない、中身の濃い内容で、納得させられながら読ませていただきました。
先週の日曜日の朝6:00頃ですが、私もねずみ捕りで捕まり、60km/h制限のところ、30km/hオーバーで赤キップをいただきました。
埼玉の国道122号ですが、東北道と並走する路線で、信号がないため、スピードが出せる(出てしまう?)場所です。
調書を取られ、スピードの記録紙を見せられましたが、ナンバーの記載に訂正があり訂正印が押してありました。少々引っかかるものがあったため、警官に「この訂正、大丈夫ですか?」と問いかけたところ、「大丈夫です」との回答でした。というのも、丁度立て続けに3台ほど捕まっていて、誘導された場所にいた婦人警官が、記録紙に該当する車両が見つからないのか、ウロウロしていましたので・・・。
警官に言い切られたので、私もそれ以上の追求はしませんでしたし、会社に向かう途中で急いでいたもので、確認した旨の拇印を押して(これはマズかったかも・・・)、赤キップをもらい、免許証を預けて、その場を後にしました。
しかし、2日後に検挙した警察官より携帯に電話があり、ナンバー記載ミスの書類を検察に出せないので、赤キップに書かれた出頭日に出頭しないようにとの内容でした。また、免許証は返却するので取りにくるようにとのことでした。その警察官は電話口で、「他に品川ナンバーはあの時いなかったし、間違いはないけれど・・・」のようなことをおっしゃっていましたので、取り違いを懸念されいるのかと思います。後日、呼び出しがあるかも知れないと言っていましたので、すかさず「呼び出しが無い場合もあるのですね?」と問いかけたところ、「その場合もある」との回答でした。違反した事実は反省しなければなりませんが、正直、罰金等もろもろの支払いがきつかったため、無罪放免か?と喜んだものです。
一昨日、免許証を受け取りに警察署に出向きましたが、担当警官はおらず、代わりの警官に対応いただき、免許証は返却してもらいましたが、その警官曰く、違反に関する処分の手続きは、書類の記載ミスとは別に進んでいるので、これで処分がなくなるということはありませんとのことで、少々落ち込んで帰ってきました。
今は、呼び出し待ちの状況ですから、やっぱり落ち着きません。
呼び出しがあった時、否認(今更無理かもしれませんが・・・)するか、黙って略式を受けるか、もう少し考えてみます。
こちらのサイトの内容も参考にさせていただきます。
とりとめの無い長文で失礼しました。
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ご回答 (rakuchi)
2011-03-24 23:50:38
>>nakaさん

やはり予想通りの結果でしたね。意見の聴取など形式的にやっているだけに過ぎず、警官が検挙したものは全て処分して講習費や更新費という形で金に変えてやろうという意図しか見えてきませんね。

審査請求も実際には警察官が棄却の文書を作るだけの作業ですが、ご不安ならば添削には応じます。これが行政訴訟の判決文であれば、測定時刻と検挙時刻に矛盾がある点についての判断も書かれるハズですが、審査請求の通知書では「そのような事実はない」とかいう意味不明の一言で済まされてしまうでしょう。

それにしても「事実確認と行政処分は別ですので」の一言には驚きました。これが「刑事処分と行政処分は別ですので」ならばいつも通りの答弁ですし、一応法律上はそうなっているわけですが、「違反事実の確認」と「違反を根拠とした行政処分」が別であるという答弁は完全に失当な主張です。言い換えれば「事実があってもなくても処分できる」と答えていることになりますが、いくら行政処分といえども、この答弁は酷すぎます。裁判所までグルになって警察を勝たせ続けた結果として、ここまでいい加減な答弁をさせてしまっているのでしょうね。

たしかに免停処分終了後に仮に取り消されても無意味に感じるかもしれませんが、これは大きな違いがあります。万一取消が認められれば、前歴も0になりますし、無違反の期間も今回の違反の前の違反まで遡りますので、ゴールド免許取得条件を含めて大きな違いになります。既に受けてしまった処分については国家賠償訴訟を経ての金銭での解決となるでしょう。とはいえ、取り消されないのが現実ですが…
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時間不正の赤切符 (naka)
2011-03-24 11:22:50
管理人さま

本日、免許センターにて行政処分に対する意見聴取を受けてきました。
主宰者にも上申書を提出し、内容を説明いたしましたが、「事実確認と行政処分は別ですので」とのことで、話は終わり、
管理人さまから言われた通り、90日と言う免停日数は変わらずでした。
不服申し立てについても審査請求をする形ですが、結果は9月過ぎらしく、その間に免停は終わっている…。という結果のようです。
私は無罪ですので講習も受けず、あまり意味がないかも知れませんが、この「審査請求」を出してみようと思います。
様式が決まっているらしく「行政不服審査法」の第15条にのっとり作成が必要だそうです。
大変恐縮ですが、作成後、ご確認いただけますでしょうか。
「納得いかない!」と、免許センターで一人吠えてました…。
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ご回答 (rakuchi)
2011-03-19 10:21:55
>>nakaさん

ご回答が遅れまして申し訳ございません。

交通違反は金になるので警察有利のシステムが構築されています。器物破損のような軽犯罪は金にならない上に出世にも大したポイントになりませんから真剣に捜査しません。全ては公務員が本来の職務を忘れている事が原因です。

行政処分の不服申立は、公安委員会への審査請求の事だと思いますが、最悪2~3年放置された挙句に棄却の文書が届くだけです。まあ、後で行政訴訟でもするつもりがあるならば、審査請求だけでもしておくべきですが(処分後60日以内でなければ請求が出来ず、審査請求をしておかないと訴訟が起こせないため)実質的なメリットは皆無です。警官が「見た」とさえ言えば、それが冤罪であっても少なくとも行政処分は可能なようにシステムが出来上がっているわけです。

区検で言われた内容は、要するに「地検に送致する」という事です。そう言っておいて区検で不起訴にしてしまう可能性もありますが、地検からの出頭要請が来るとすれば1~3ヶ月以内に来るでしょう。その際には改めて上申書を打ち出して持参した方が良いでしょう。

地検から呼び出しが来た場合の不起訴率の予想については不起訴率についての記事をご参照下さい。

全く保証のない私見としては、今回携帯電話会社の通信記録も一緒に提出したのであれば、不起訴になる可能性が十分あると思いますが…
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時間不正の赤切符 (naka)
2011-03-18 12:23:48
管理人さま

本日、検察庁へ行って参りました。
残念ながら区検でした…。
結局、作成した上申書を受け取り、たいしたことも聞かれず、「では、(検挙した警察の管轄である)検察庁から呼び出しがあるかも知れません」として、20分足らずで終わりました。
来週は免許センターで行政処分です…。不服申立てが出来るようですのでまた、報告致します。
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時間不正の赤切符 (naka)
2011-03-13 16:53:46
管理人さま

ご回答ありがとうございます。
行政処分は別に動いているのですか…〓
ってことは検察庁で「不起訴」となっても行政処分は既に決定ってことなんですね…。
全く意味がわかりませんねぇ…。昨年、監視カメラのある駐車場にて、車体に鍵か何か鋭利な物で波線を引かれた被害にあったのですが、
犯行時刻に私の車体脇を通った人は一人しかいませんでした。
しかし、カメラには明らかに犯行に及んだ姿がわからない(車側を向いて明らかに線を引いている動作など)なかったために、疑わしき者は罰せずと言って、結局泣き寝入りでしたが、
今度は疑わしき(もしくは誤逮捕)にも罰を!なんですね…。
納得いきませんね!
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ご回答 (rakuchi)
2011-03-13 14:38:41
>>ヴェクさん

なるほど。2つ目のコメントと合わせて回答させていただきます。

また神奈川県警ですね。悪名高い県警なので仕方ありませんね。残念ながら横浜地検総計(平塚区検で否認すると横浜地検か小田原地検に移送されます)は起訴率が高く、2006~2009年の4年平均のデータでは不起訴率が23.9%で、50地検中37位です。東京地検総計の不起訴率73.9%と比較するとその異常性がわかるでしょう。

とりあえずの勝負は平塚区検(簡裁担当の検察を区検と言います)の検察官取調です。ここで不起訴が出れば一番よく、地検に送致すると言われた瞬間に不起訴率が24%程度まで落ちるという事です。まずは上申書を用意して主張の趣旨を固めておきましょう。

実況見分への立会いは任意ですが、立会うのであれば、「警察の主張と矛盾する点」を必ず主張して記載させておかなければ意味がありません。走行車線が警察の主張とは異なるとか、他の車両を計測した数値ではないのか、とかですね。

警察に出頭して調書に応じたのは(署名しなかったにせよ)あまり良い対応ではありませんでした。検察庁での調書の比重を増やす為にも、警官の調書には応じずに「全ては検察官に話すから早く送検しろ」という対応の方が有利に働くと予想されます。私ならば警官が家に来るまではこちらからは何もせずに放置したと思います。

とはいえ、それだけで起訴率が激増するわけではありませんので、実況見分では測定器の設置場所・設置方法・バイクを測定した地点などを写真を撮りながら位置をよく確認し、可能ならば携帯でも良いので録音しながら対応をしましょう。

通常警察は検挙現場以外では不法な発言を避け、こちらの要求にも割と応じてきますが、後で上申書をまとめる際の参考にもなりますので、保全できる証拠は全て保全するつもりで対応した方が良いと思われます。
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ご回答 (rakuchi)
2011-03-13 14:10:07
>>nakaさん

刑事処分と行政処分は建前上は全くの別進行です。ただ、行政処分の取消を求めるのであれば、刑事処分で嫌疑不十分以下の不起訴を取らなければ難しいというお話です。

行政処分側の意見の聴取は出席しないと基準通りの処分が決定されます。出席しても減免は滅多にありませんが、計測時刻に明らかな矛盾がある事例ですので出頭して主張してみるのも一興です。

ただし、意見の聴取に出頭するとその日のうちに処分が決定されますので、場合によっては処分を受けざるを得なくなります。この場合、不起訴になっても処分取消の審査請求や訴訟を後から起こさなくてはならず、仮に認められても免停は既に済んでしまっていますから、金銭での賠償になります。

従って、不起訴を取ってから処分の取消を求めるつもりであれば、意見の聴取には行かない方がマシですが、デメリットが2つあります。

1.絶対に減免されずに基準通りの処分になる。
2.処分を受けてから1年が経たなければ前歴が0に戻らず、処分を受ける前に新たな違反で検挙されると処分が重くなる。

一方で意見の聴取に行くことのデメリットは1つです。
1.その日から処分を執行すると言われたら受けざるを得ない。

仮に90日免停が決定されたとして、2日間の講習を受ければ45日間に短縮されますから、とりあえず処分を受けておいて、もし不起訴が出たら取消請求をかけるつもりならば、先に受けておいた方がリスクが少ないです。また、携帯電話会社の通信記録も添えて提出できるのであれば、意見の聴取に出頭して証拠を提示して「本当に勘違いによる冤罪だから取り消してくれ」と主張した方が一縷の望みが持てます。

仮に刑事処分が不起訴になっても、警察は行政処分を取り消さないのが通常の対応ですから、結局はどこかで警察行政と対決しない限りは免停処分を免れません。また、刑事処分が起訴されてしまえば行政処分も絶対に勝てませんので、結局処分を受ける事になるのであれば、先に受けてしまった方が前歴の回復が早いという考え方もあります。

意見の聴取は形式的にやっているだけで、否認してもまず相手にされませんが、無実を訴えたければ上申書の宛名を運転免許本部に書き換えて証拠類と共に提出して暴れまくるのも一つの手ではあります。

ご判断はお任せいたしますが、私なら意見の聴取に出頭して証拠と主張をぶつけた上で、結局処分するという話になったら、短縮講習を受けたいから近日中に休みを取って出頭すると言っておいてその日は免許証を持って帰ろうとしてみるでしょう。それが成功すれば刑事処分の決定まで待っても構いませんしね。
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3 赤キップでサインも調書も忘れられ (ヴェク)
2011-03-13 10:17:00
お疲れ様です。

丁寧なコメントありがとうございます。
また、勝手がわからず
いろんなトコに書込みしてしまって
すみません。

神○川△警で
平○簡△裁□所です。

今回の件は、
自分自身の勉強の為にも
こちらを参考にさせていただいて
各種関連ページをプリントアウトして
熟読しました。

自分は身体もでかく
ただでさえ威圧的に見えるので
きちんとここで勉強させていただいて
しっかりとしたことが
言えるようにしたいと思います。
心は絶対に折れません。

今後ともよろしくお願いします。

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時間不正の赤切符 (naka)
2011-03-12 01:59:37
管理人さま

本日、今度は免許センターより意見の聴取通知書が届きました。
検察庁への呼び出し日と異なる日に免許センターへ呼び出しが来ています。

すみません。イマイチ理解出来ていないのですが、検察庁にて起訴になったらこの免許センターに行って行政処分を受けるのか、それとも不起訴でも、関係なく指定された日に免許センターへ行き、改めて意見聴取および行政処分を言い渡されるのでしょうか?
明らかに時間が不正のため、断固戦うつもりなのですが、検察庁からの呼び出しと免許センターからの呼び出しの関係が理解出来なく困惑しております。
毎回申し訳ございませんが、ご教授いただけると幸いです。
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ご回答 (rakuchi)
2011-03-11 08:32:47
>>ヴェクさん

なるほど。現時点では切符にも調書にも署名がないということですね。

どちらも任意ですからその対応で構いません。また連絡が来ると思いますので、以下の要点を踏まえて返答して下さい。

・そこまでは出していなかったと思うので否認する。詳しい否認理由は検察官に直接言う。
・現場で調書の録取をしようとしなかったのは警察側の職務怠慢が原因であってこちらには責任は無い。
・出頭要請は刑訴法198条に基づいて拒否する。検察庁からの出頭要請には応じる。
・逃亡するつもりはないので自宅に来てもらっても構わない。ただし、警察の調書作成には応じるつもりはない。
・保管期限が切れたとはいえ、以前の警察庁の通達では隠れて取締るような事はするなという話で、今警察庁に問い合わせても「趣旨は引き継がれている」との回答を得ている。警察庁の意図を無視して隠れて取締るような警察は信用出来ないので、否認理由の詳細は検察官に話す。
・署名も調書の録取も任意だろう?もみ消せと言っているのではないのだから、早く送検して検察庁から呼び出しがくるようにしてくれ。

全てを使う必要はありません。相手がグダグダ言ってきた時用に少し多めに書いたのみです。

ちなみに、検挙地と居住地はどのあたりでしょうか?管轄の検察庁がわかれば不起訴率の目安がわかりますので、個人情報に触れない範囲で教えていただければ不起訴率についてもコメントいたします。
返信する
赤切符でサインも調書も忘れられ (ヴェク)
2011-03-10 22:04:21
お疲れ様です。
昨日41キロオーバー
(隠れて取り締まるタイプ)の
赤キップを切られましたが
取り締まった警察官から
その場で調書もサインも取られませんでした
(単純にその場の警察官が忘れていた)。

その日に私の携帯電話に着信があり
調書を取らせて欲しいと連絡がありました。
その日は行けなかったので
自宅に来て欲しいと伝えました。
(まだ来ていません)。

そんなこともあり
ネットの検索でイロイロ
見させていただいてたら
ここにたどり着きました。
よろしくお願いします。

ここのページを読ませていただいたのですが
そのままサインも調書もしない方が
良いのでしょうか?

私は正式裁判でもかまいませんので
ここに書いてあるような手法で
ぜひやってみたいです。

何を聞いて良いのか
何をアドバイスして欲しいのか
自分自身整理できていませんが
警察官の職務怠慢だけはわかります。
ありえないですよね。

お忙しいと思いますがコメントを
よろしくお願いします。



返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-03-09 22:13:42
>>nakaさん

区検とは簡易裁判所担当の検察庁。地検とは地方裁判所担当の検察庁です。通常公判請求は地検で行いますので、地検の検察官による取調べが勝負の時と言えます。

検挙時から否認していた場合はいきなり地検に呼ばれる事もありますが、切符に署名しているようなケースでは、基本的には略式裁判に応じるものとして区検で処理するのが普通です。ここで否認すると「では地検に送致するので今日はお帰り下さい。」と言われて二度手間になる事が多いです。

区検と地検の場所が同一の場合は、行って見るまではどちらかわかりませんね。
返信する
時間不正の赤切符 (naka)
2011-03-09 17:15:12
管理人さま

調べましたところ、今回呼び出しされました検察庁は区検と地検が同じ場所のため、どちらからの呼び出しか不明です。
(もしかしたら送られて来た手紙をよく見たら書いてあるのかも知れませんが)

私が住んでいる市でも検挙した警察の管轄区でもない検察庁からの呼び出しです。

ところで区検からの呼び出しと地検からの呼び出しで何か大きく異なるものなのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
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ご回答 (rakuchi)
2011-03-09 13:15:50
>>nakaさん

ご無沙汰しております。赤切符での検挙ですから検察庁に呼び出されるのが通常の流れです。

携帯電話会社の通信記録も含めて、持てる証拠は全て添付して上申書と共に提出して下さい。60km/h超過ですから普通に考えれば起訴される可能性が高い案件です。ポイントは本当に冤罪であると検察官に思わせられるかどうかだと思います。

ただし、今回呼び出されているのが区検である場合は、下手をすると調書も録られずに地検に送致すると言われるだけで帰されます。いきなり地検に呼び出されているのであれば話が早いのですが…
返信する
時間不正の赤切符 (naka)
2011-03-09 09:48:37
管理人さま

ご無沙汰しております。
上申書作成の際にはご指導の程、ありがとうございました。
さて、12月の不当検挙から3ヶ月経って、本日、検察庁より通知が届きました。
私の場合、県内検挙でしたのですぐに呼び出しが来るのかと思っていたのですが…。

いきなり検察庁、対検察官との面談になるようです。

出頭後、改めてご報告いたします。

取り急ぎ、ご連絡まで。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-02-21 08:12:13
>>タクさん

ネズミ捕りは追尾式に比べると起訴率が高いと予想されます。近日中に公判請求の記事を完成させますので、それを読んで起訴されても後悔しないだけの覚悟が出来たら、コメント欄にメールアドレスを投稿して下さい。こちらからメールを送りますのでそのアドレスに上申書の添付送信をしていただければ添削には応じます。

とりあえずやっておくべきことは、

①測定地点・停車地点の出来るだけ正確な住所の把握
②周囲の交通状況(他の走行車両はいたのか?いたならば車種や色は憶えているか?)
③取締りの状況の時系列に沿った具体的な事実描写

の3点となるでしょう。上申書は、記事にもありますように「検挙に係る事実」と「否認の理由」の2つに大別して書いた方がわかりやすいのですが、未経験の方が上申書に挑戦されますと、この事実と理由をごちゃ混ぜにして書いてしまう傾向があり、それを読んだ検察官は「こいつは法律をよくわかっていないから起訴しても簡単に有罪に持っていけるだろう」と思ってしまいます。

私も初期の否認事件では、文例も書式もわからないところから挑戦しました。否認を貫く覚悟を決める意味でも、まずは上申書の作成に挑戦してみて下さい。
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スピード違反 (タク)
2011-02-19 03:49:53
はじめまして
是非アドバイスをいただければと思いメールさせていただきました。
昨夜ネズミ捕りに捕まりました。60kmの道路を32kmオーバーでした。納得がいかず供述書、赤切符にはサインはしませんでしたが 測定値の紙にブログの文章にあったようないいまわしで違反を認めるわけではないからこの紙を一緒にみたという確認だからだといわれサインをさせられました。当日は風が非常に強く電車なども遅れるくらいの日でした。自分ではそんなに急いでたわけでもなくせいぜい10Kmオーバーぐらいだと感覚的ですが…認識しています!捕まった場所は埼玉県でしたので茨城在住の自分には赤切符は渡さなかったようです。今後何をすればよいのか?なにとぞアドバイスをお願いいたします。
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ご回答 (rakuchi)
2011-01-26 23:51:38
>>車大好きさん

車庫に入らない大きさの車に変えられたとのことですが、それでは車庫証明が取れないはずです。車庫証明はどうやって取られたのでしょうか?

路上駐車が多い地域に居住されているとして、車庫に車を入れられない状況で今後ずっとお過ごしになりたいのでしょうか?田畑ばかりの農村にお住まいなのであれば畑の一角にでも停めておけば私有地ですから保管法違反にはなりません。普通の住宅地で路上駐車を続けているのであれば、違法性の面でも危険性の面でも情状酌量の余地はなく、申し訳ありませんが私のブログの趣旨とは異なります。

路上駐車が多い事が、危険性が少ない事の証明にはなりません。とはいえ、一時的に友人宅を訪れているような際に、特に迷惑でもない路上駐車で検挙されたのであれば同情の余地がありますが、車庫証明が取れるだけの車庫があれば普通に入れるのでしょうから、不必要な違反をしている事に他ならず否認したい理由がよくわかりません。

他の路上駐車に納得がいかなければ、見かける度に通報して下さい。通報されればたまには取締りにも来ますし、貴方と同じような常習者がいれば保管法違反でも検挙するでしょう。

私はマンション暮らしですが、マンションの駐車場の大きさに制限があり、欲しい車を買うためには外に駐車場を借りざるを得ません。仕方がないので駐車場に入る大きさの車の中から選んで購入しました。車庫の大きさに制限があるならば、入る車を買うか、停められる駐車場を用意するしかないと思うのですが…

保管法違反は否認してもほぼ起訴されます。以前最高裁まで争ったようなケースもありますが、違反の事実自体が明白で疑義がないため、不起訴や無罪判決はまず出ないでしょう。

それでも納得がいかなければ否認されるのは構いません。しかし、また家の前に路上駐車をすればまた保管法違反で検挙されると思います。

お力になれず申し訳ございません。
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赤切符を切られました〓 (車大好きさん)
2011-01-26 23:02:25
はじめまして 私は車を大きい方に変えたため車庫に入らず 路上駐車をしていました ある日 「路上駐車は止めましょう」と紙が貼られていたのですが それを無視していたら保管場所法違反で捕まってしまいました 路上駐車をしているのは私だけに限らず何台も止めています 赤切符を切られてからも変わらず私の車以外は車を止めています 今は切符をきられたので近くの公園の駐車場にとめているのですが 一応は切符を切られたその日出頭し調書を書かされ次に交通裁判所に行くように紙を渡され帰ってきましたが納得がいかないので略式を拒否しようと思っているのですが どうかコメントを下さい お願いします
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-01-25 08:45:56
>>ゆうさん

「違反していないとして否認する権利」を「裁判で負けるから諦めろ!」と言って放棄させるのは違法ですね。完全に無実であっても、裁判で負ける可能性が高ければ嘘をついて認めろと言っているのですから、その発言を録音出来ていれば対応策もあったでしょう。

略式に応じても正式裁判でも罰金額は相場通りですから、罰金額に関するデメリットはありません。

しかし、正式裁判で争うとなると、3~5回の公判が開かれますから、平日に仕事を休んで出廷する必要が生じます。それぞれの公判は長くても1~2時間程度ですから、半休で済むとは思いますが、この欠勤と交通費は自己負担です。

また、弁護士費用は自腹になりますので、通常は弁護士を選任せずに本人弁護で争います。ところが、最近では裁判所が職権で国選弁護人を付けてきて、自ら有罪判決を出し、弁護人費用を被告人負担とする横暴が為される事があります。国選弁護人費用は、資力が低ければ国が負担しますが、現金資産が50万円以上あるようだと被告人負担になる事が多く、公判回数に応じて6~10万円が相場です。すると、罰金+弁護人費用を支払う事になり負担が増えます。

従って、否認して公判請求された場合は、裁判所から届く「弁護人の選任に関する回答書」に「弁護人を選任しない」と回答した上で、「本人弁護で争うだけの訴訟能力があり、弁護人は不要である」旨の上申書を添付して送り返した方が良いでしょう。要するに「お前らバカ国民は裁判とかよくわからんだろうから、裁判所の職権で弁護士を付けてやる。だが有罪なら弁護人費用はお前が払え」という恐喝紛いの事を裁判所がやってくるという事です。

いずれにせよ、略式に応じようが正式裁判で有罪判決が出ようが、同じ罰金刑で同じ前科一犯です。略式も裁判であって判決が出ますので、素直に応じたから減額したり前科にしなかったりはしてくれません。

だとすると、不起訴の可能性に賭けて否認するのも一つの選択肢です。しかし、前述のようなリスクも背負いますので、繰り返しになりますが、折れない心と覚悟が無ければ否認は貫けません。
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お礼と追加質問 (ゆう)
2011-01-24 13:57:31
早速の回答ありがとうございます。
警察官にも、速度を出してないと話したらGPSでもつけてない限り認められないから諦めろ!裁判になって時間がかかるだけだ。と言われました。

無知で申し訳ないのですが、素直に罰金を払っても、否認して起訴されても有罪で、罰金や内容に変わりないんですよね…?
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ご回答 (rakuchi)
2011-01-24 12:58:55
>>ゆうさん

非反則行為を否認するのであれば、否認する場合のプロトコルの記事をご参照下さい。

記事にも書いてありますが、認めて略式に応じれば罰金だけで済むものが、否認して公判請求された場合は正式裁判となり、公判に出廷しなくてはならなくなりますから、そのリスクを背負う覚悟があるかどうかが問題です。正確な起訴率は調べようがありませんが、大都市など人口の多い検察では不起訴が多く、暇な地方では起訴率が高い傾向があるようです。

測定地点で右車線の車両とはどの程度離れていたでしょうか?ネズミ捕りの計測器は、誤測定を避ける為に「周囲○○m以内に他の走行車両がいないこと」を計測条件としているものがほとんどです。従って、すぐ右を走っている車とほぼ同時に検挙されたのであれば、これを主張して否認しても構いません。その走行車両との間隔が20mもなかった事が立証できれば不起訴もあり得ます。

また、一番不起訴になりやすいのは録画証拠です。ドライブレコーダーなどの映像証拠があれば、それを見せずとも検察官に「映像証拠があるから裁判で提出する」というと不起訴にしてくる例もあります。3万円程度掛かってしまいますが、理不尽な検挙に本当に備えたいのであれば必要な出費でしょうね。現に34km/h超過ならば罰金額は6~7万円が相場ですから。

プロトコルの記事を読んだ上で否認の覚悟があればまたご相談下さい。どうせ免停は避けられませんし起訴されたら有罪確定です。本当に違反は事実ではないと信じるのであれば徹底否認するのが法治国家の国民のあるべき姿だとは思いますが、裁判が出来レースである以上、面倒を嫌って略式に応じてしまう者がいてもやむを得ないと考えます。
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教えてください。 (ゆう)
2011-01-24 12:21:42
昨日、ネズミ捕りで34キロのスピード違反で赤キップを切られました。私は、こんなスピード出してないと主張しましたが、文章にかいてあったのと同じ言葉で警察官二人に責められサインさせられました。私は、ほとんど流れにのって左車線を運転していたのに私と右車線を走っていたクルマが止められました。納得がいかないのですが、どう主張すれば良いのか悩んでいます。
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ご回答 (rakuchi)
2011-01-23 15:20:04
>>negishiさん

すぐ脇を速度超過の車が走っていれば、当然その車の速度である可能性もあります。追越車線を車が通過したのに走行車線のオービスが誤作動で光る様子を撮影した動画もどこかで公開されていましたね。

特にバイクなどがすぐ横をすり抜けた場合、オービスが光ってもどちらの速度であるかよくわからないようなケースがあり、その場合は呼び出し自体をしません。オービスは10枚撮っても呼び出すのは6件程度と言われています。

実際に見るのが一番早いですが、呼び出されたという事はそのトラックが写っている可能性は低く、もしすぐ横にそのトラックが写っているのであれば、「これは自分の車の速度ではない」として否認しても構いません。否認する場合は切符はもちろんのこと、速度測定紙の方にも署名してはいけませんし、切符を切られたら負け確定ですから、「この手の測定器は周囲○○m以内に他の走行車両がいない事などが計測条件となっているはずだ。待っててやるから取扱説明書なりメーカー資料なりを持って来て見せろ」とでも言いましょう。

とはいえ、警察は立件が難しそうなものは呼び出しをしませんので、呼び出されたからには警察には自信があるという事です。

出頭して写真を見たらまた経過報告をして下さい。
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Unknown (negishi)
2011-01-23 11:51:39
rakuchiさん

早速のご返答ありがとうございます

指定日に出頭します

それと

光ったときに隣にトラックがいたのですが

そちらのスピードという可能性はないのでしょうか?

オービスは調べたところループコイル式というものらしいです
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-01-23 09:18:33
>>negishiさん

反則行為は現行犯しか検挙出来ませんが、非反則行為は証拠があれば後日検挙が可能です。

従って、オービスは一般道30km/h高速及び自動車専用道路40km/h以上の超過でしか光りません。首都高は湾岸線は80km/h制限ですがC1は50km/h制限ですから90km/h程度から光る可能性があるという事です。

呼び出しが来たならくっきりはっきり写っているという事で、不出頭は2年後を目処に逮捕もあるので、転居を繰り返して時効まで逃げる気がない限りは出頭せざるを得ません。

運転者が他人なら知らぬ存ぜぬで通せますが、車検証の所有者と同一ならば必ず切符を切られ、否認しても必ず起訴されて有罪になります。オービスの誤作動を認めてしまうと全国のオービスが使い物にならなくなりますから、真実に関わらず有罪になるという仕組みです。

5号線にあるようなHシステムは誤測定が頻発するふざけた機械ですが、警察も裁判所も誤測定を認めませんからどうしようもありません。

納得はいかないでしょうが認めて略式裁判に応じるか、敗訴するのをわかった上でいつか正義が通される日が来ることを願って否認して裁判を受け、オービスの脆弱性を訴えて将来の礎となるかの二択でしかありません。

前述の通り出頭拒否は逮捕のリスクを背負いますのでお勧めは出来ませんね。
返信する
オービス (negishi)
2011-01-23 02:15:47
こんにちは

アドバイスをいただけたらと思います

先月、首都高でオービスを光らせてしまいました

自分はそんなスピードで走っていたと思っていません

今週、通知書が届き、この件について尋ねたいことがあるので出頭してくださいというでしたが

その日に出頭できないので、日時の変更の電話をした際

そんなにスピードを出していない、と伝えたところ

違反スピードは言えないが裁判なるようなスピードだというような趣旨のことを言ってきました

これで自分が思っているスピード以上の違反ということがわかったので

再度、電話で納得しないので出頭しないとしたほうがいいのか

一度出頭してその旨を伝えたほうがいいのか

迷っています

教えてください

自分が車の所有者で運転していたことは電話で伝えてます
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-01-13 19:39:11
>>riraさん

出頭お疲れ様でした。検察官の対応はどのような感じだったでしょうか?

riraさんのケースでは宮崎県警との通話内容の録音テープが有力な物証となります。見分への立会いや調書録取を義務だと言い放ったあたりは録音テープがあれば否定しようがなく、「このように警察官として最低限の法知識すらない警官の目撃証言の信用性は極めて低い」という主張が通りやすくなります。

まあ、実際には仮に公判請求されてこの証拠を出しても、「警官の発言に一部事実ではない事が含まれているにせよ、被告の違反は事実」というフザけた判決が出るでしょうが、検察段階でこれを提示しておくと不起訴率が上がると思います。

今回出頭したのが簡裁内の区検なのであれば、起訴する前に地検から再度出頭要請があるハズですので、録音証拠はその時に提示、もしくは存在をほのめかすのが良いでしょう。

では、経過報告をお待ちしております。
返信する
遠隔地で。 (rira)
2011-01-13 09:09:12
rakuchiさん。こんにちは。

本日、検察出頭(1回目)です。
一昨日あたりにコメント投稿したのですが
UPされてないようなので、私がミスったのかも知れません。。

上申書の下書きは作成したのですが
告知書がない為に不明点が多いので
今回は否認を目的として、供述書は書かせない方向にしようと思います。

写真等を見てから上申書を完成させて、2回目(があれば)提出しようかと思います。

また、進展があったら報告しますね。
では!。
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-23 16:17:52
>>hmさん

とりあえず何キロ制限の道路で何キロで測定されたのかを教えて下さい。

現場で署名しているため、一回目の検察庁への出頭では当然略式に応じるものとして対応してきますので、否認の意思を伝えると一旦帰されます。後日改めて検察官に呼ばれますので最低でも2回は出頭しなければならないという事です。

現場で署名している場合、公判請求されたら100%負けますので、公判が長引きそうな否認理由で上申書を作成して否認し、もし起訴されたらすぐに認めて結審させる覚悟でやるなら否認してもよいでしょう。

今から否認するのは構いませんし、上申書を作成するのであればお手伝いはさせていただきますが、起訴されて刑事裁判を受ける事になったら後悔する程度の覚悟ならやめておいた方が良いでしょう。

警官が圧力をかけてくると怖くなって署名してしまう人は、検察官が圧力をかけてくると怖くなって略式に応じてしまう人が多いです。これを機に官憲に対して一歩も引かない折れない心で立ち向かう覚悟が出来たら改めてご相談下さい。
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こんにちは (hm)
2010-12-22 22:40:52
先ほど見通しのよい道で走っていたら速度違反との通知を受け、サインさせられたのですがどうにも腑に落ちない。
そこでこちらのページにたどり着きました。

確かにサインは無闇に迫ってきました。
「電波を飛ばして計っているから」
「何度も見せてるけど、この数字ね」と初めてその出力用紙を見せてきたのに言われたり
急に圧力をかけてきたりと何だか怖くなり書いてしまったのです。
今から戦うことはできないのでしょうか。

止めやすかったからとりあえず押さえられてしまったようです。
追い越していく車は無視されていましたから。
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-21 14:56:23
>>nakaさん

なるほど。計測時刻が矛盾しているなら興味深いですね。

①携帯会社の送信履歴
②貴方の携帯の送信履歴
②友人の携帯の受信履歴

の3点があれば有力な証拠になると思いますので、上申書とセットで用意しておきましょう。

上申書の添削を依頼される場合は、コメント欄にメールアドレスを入力して投稿して下さい。そのコメントは公開せずにこちらからメールを送りますのでそのアドレスに上申書を送信して下さい。
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時間不正の赤切符 (naka)
2010-12-21 09:50:42
管理人(rakuchi)様

続けざまのコメント投稿、失礼致します。
先ほど、携帯会社へ連絡をし、発信履歴を送っていただけることになりました。
ただし、時刻と発信者、受信者の電話番号しかわからないとのこと。(コメントは当然見えないですよね・・・)
やはり、私と知人の携帯コメントを残しておく必要があるようです。

途中経過にて、失礼致します。
返信する
時間不正の赤切符 (naka)
2010-12-21 07:31:33
早急なご返答ありがとうございます。

携帯会社に問い合わせをしてみます。
一応、送った知人にもメールを残してもらっております。

また、計測用紙の時刻は「計測時刻」となっておりました。内容を確認してサインを致しましたので間違いありません。
上申書作成の際にはまたご相談させて下さい。

携帯会社に履歴問い合わせとは全く浮かびませんでした。
ありがとうございます。
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-20 17:24:21
>>nakaさん

赤切符ですから出頭要請は必ず来ます。時間のズレは有力な証拠ですが、そのままでは証拠能力がありません。なぜなら携帯の日時は自由に設定可能で偽造が容易いからです。

従って、まず第一にすることは携帯電話会社に相談して、正確なメールの送信履歴を書面で開示してもらうことです。警察以外からの請求に応じることは稀ですので、裁判で使うとか冤罪から逃れるための貴重な証拠だと伝えた上で、それでも不開示ならお前を訴えるくらいの事を言わないと入手出来ないでしょう。

仮に入手出来てそこに09:55とあればようやくスタートラインです。メールの内容と送信履歴を添付した上申書を作成し、検察官に提出します。そこで「明らかに他車を測定したものだ」と主張するわけです。

それでも不安は残ります。それは計測紙の時刻が「計測時刻」なのか「印字時刻」なのかわからないからです。仮に印字時刻なら警察の主張を崩せません。計測したのは09:50頃で、印字したのが09:56と言われてしまえば終わりだからです。

60km/h超過ですから起訴率も高いと予想されます。略式に応じても起訴されても罰金10万円でしょう。

公判請求のリスクを背負って否認するか、素直に10万円用意して略式に応じるかはご自身でご判断下さい。上申書の添削などには助力いたしますが、起訴された場合の結果責任は負いませんので覚悟が出来たらご相談下さい。
返信する
時間不正の赤切符 (naka)
2010-12-20 15:45:17
はじめまして。
初めて赤切符を切られた者です。
高速道路沿いのまっすぐな2車線道路で、速度60Kmの道を走っておりました。
前にトラックが2台、並走しており(速度50Km)イライラしてしまった私は、並走がずれた際に、ウインカーを出し、追い越しを行いました。そして今まで自分の前を走っていたトラックの前に入ったところで、先のT字路から景観が出てみました。
通常通り、横道に招かれ、
「スピード出てましたね~」などと会話をされ、「今、あなたの速度を完治した用紙を持ってきます」と私から離れた際に、
捕まってしまた旨を知人へメールしました。

しばらくして、警官が持ってきた用紙には、
「9:56」 「120k」と印字され、手書きで私の車のナンバーが記載されておりました。

受け取った際、ふと時計(電波時計)をみると、また9:58分。
また、先ほど知人にメールした時刻をみると9:55分でした。

私は、提示された「9:56分」には、警察に止められここにいたため、この速度は私ではない旨を主張して、赤切符の受取を拒否しました。
ただし、速度記載の用紙については、警察があくまで、「確認したという意味だから」ということで、サインをしてしまいました。
その場にて作成された「供述書?」には、時間がずれているため、その時間に追加したのは私ではない」旨を記載して(というか、警察が代筆した)、内容を確認し、署名をしてきました。対応した警察の名前はきちんと確認してきました。

明らかに時間が違うため、自分ではないことが明確なのですが、やはり後日呼び出しはくるのでしょうか。

ちなみに、私の車はワゴン車(2.5t近くある)ため、それほど加速など良いわけではないので、120k出すにはかなりアクセルを踏まなければなりません。
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ご回答 (rakuchi)
2010-12-20 01:46:07
>>renさん
否認するのであれば上申書を作っておきましょう。

ただし、現場では否認していませんので、検察庁で否認した場合、その日は軽めで帰されて改めて地検に呼ばれる可能性があります。つまりは二度手間になるということです。これは現場で署名した事が原因ですので仕方ありませんが。

31km/hオーバーならば罰金額は5~6万円です。否認すれば不起訴の可能性も高いですが、60km/h制限を91km/hで走行するよりも40km/h制限を71km/hで走行する方が若干起訴率が高いと予想されます。制限速度との割合を考えればご理解いただけるでしょう。

私は結果責任を負いませんので、万一公判請求されても後悔しない覚悟をお持ちなのであれば否認して下さい。その程度の速度超過の不起訴率は9割程度と予想しておりますが、それでも10人いれば1人は起訴されるかもしれないということです。
返信する
初めまして。 (ren)
2010-12-19 22:58:55
先日、妻の実家に帰る山道で40キロ制限のところ、71キロで走行していたとして、31キロオーバーで赤切符を切られてしまいました。(実際70キロも出ていなかったと思いますが)そこは小学校が近くで制限速度が40キロになっていると思われますが(その先は50キロ)取り締りをしていた時間は午後8時30分過ぎでいきなり警察官に誘導をされて、初犯であった事もあり、かつ暗い場所であったこともあり、警察官(3人ぐらい)のいいなりになってしまいました。上記の速度や書面に押印、署名してしまいました。(その際本籍地の照合もされました。)今後の対応としては上申書を作成して、出頭の要請に備えておけばよろしいですか。宜しくお願いします。
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検察官分室での報告 (Gordon)
2010-11-16 23:39:34
お世話になっております。本日検察官との面談を行ってきました。
朝の9時開始という事で15分ばかり前に付いたのですが、検察事務官は丁寧に対応してくれました。
まず上申書をベースに話を進めました。
内容の確認は問題なく進みましたがどうも言い回しが気になり、2度3度、供述調書の書き直しをお願いしました。
そのときの検察官の発言では、「裁判になればあなたの発言全てを申し立てる事はできますがここでは簡略化した言い回しになっても問題ない」でしたが気に入らないところは全て直すようお願いしてきました。
争点となる部分は測定方法、物理的に不可能な道路状況、瑕疵のある取り締まり方法に終始しておりましたが、測定方法は記載だけにしてもらうにとどまり、物理的不可能な話と瑕疵について主に話してきました。
上申書に割り印を押し、正式書面としてもらいましたが、ここから、私の主張を少しずつ覆すような言い回しで質問を展開してきました。
例えば、「警察が許可も取らずに民家で取り締まりをしていると思いますか?あり得ませんよね?」「カメラで測定していれば云々とありますがオービスでもない限りそれはしませんよね?警察があなたの車を他車と間違えてとりしまるなどあり得ると思いますか?」など。
その後私の略歴を聞かれました。生まれ、学歴、職歴年収、預貯金などなど。検察官の説明では裁判であなたの人となりを説明するのに必要なのだとか。
問題はここからです。この略歴を何故作成するかの説明では、裁判においてあなたの人となり云々の説明をしているにもかかわらず、「最近の罰金といっても10万以下だし何故あなたがここまで熱くなるのかよくわからない。これによって裁判で民家の人まで呼び出して証言をさせるほどのことですか?」
「時間的にも費用的にも負担が大きいのでは?」と、あれやこれや略式って手もあるぞという誘導ありありでした。
しかも驚くべき事に、「わたしとて厳密的には道交法を日々違反をしており、最近の車は77Km/hくらいすぐ出てしまうでしょ」(この人自分で違反を証言してます)
とこんなやり取りがありましたが、やたら民家の人間が呼び出される、もしくは何らかの形で巻き込まれることを気にしてぐだぐだ言っていたのはまちがいありませんでした。
挙げ句「あなたが気になさっている道交法上の前科ですが対した事は無いです。公務員とてこれくらいでは首になったりしませんから」(意味が分かりません。)
合計2時間半ばかりこれらの話をして参りました。
最後にこういった下りになりました。「現状証拠が揃い次第あなたを起訴いたします。」「一度では終わらず、警察官を召還したり測定機器のメーカーの人間を召還したりと何ヶ月もかかりますが」「その都度時間を割いて出廷することになりますよ?」「ではまたお越しいただくことになるかもしれませんが、そのときになりましたらお電話いたします」
とまぁこんな感じでがご指摘していた「次は何月何日にお越し下さい」とは言われませんでした。
やはり最後は懐綬し略式に応じるよう仕向けては来ました。
まだこれに続きがあるかはわかりませんが動きがあればご報告致します。
長くなり恐縮ですが皆様への情報としてご報告させていただきました。

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ありがとうございます (rakuchi)
2010-10-27 15:16:05
>>riraさん

ありがとうございます。ゆっくりで構いませんので拝聴できるチャンスがあればよろしくお願い致します!

職権濫用罪の行も、それに対してカス警官がどう答えているかに興味がありますので楽しみにしております(笑)
返信する
遠隔地で。 (rira)
2010-10-27 14:59:32
rakuchiさんお返事ありがとうございます。

録音を聞いて頂くのはもちろんOKです!。
機械に疎いのと、携帯電話での録音ではないので、
添付が難しいようなら、頑張ってテープ起こしをしてみますね。

ただ、私も電話中に「今から別の電話で署に電話して、
職権乱用罪の現行犯で逮捕して貰うけど、良いか?」
等々、めちゃくちゃ言っちゃってますんで、恥ずかしい限りですが、
その辺はご容赦を(笑)。

少し時間を頂戴しますが、お届け致します。
でわ。。。

返信する
興味深いです (rakuchi)
2010-10-26 17:22:43
>>riraさん
大変貴重な情報をありがとうございます。宮崎県警の警官の知能レベルについて大変参考になりました(笑)

いくら警官がバカばっかりと言っても、検挙に必要な法規程度は勉強させられますし、検分や調書が任意であることすら知らないというのは信じがたい事実ですね。私の場合は調書も検分も最大限付き合いたいのに、警視庁の警官は調書を録ろうともしないですし、検分への立ち会い依頼も受けたことがありません。で、裁判では「調書の録取を被疑者が拒否したため…」と平気で嘘をついてきますからね。

その様子だとまだ送検すらしていないでしょうから、居住地の簡裁から出頭要請が来るのは3ヶ月以上先かもしれませんね。

その間に録音証拠を添付して職権濫用罪での刑事告訴をしても良いと思います。「調書や検分への立ち会いが義務か?」に「そうだ」と答えているなら、どう考えても同罪が成立しますね。riraさんに知識があったから行かなくて済んだだけで、知らない被疑者だったら義務だと信じて宮崎まで行っていたかもしれません。

録音データの容量にもよりますが、可能なら添付かアップローダー経由で聞かせていただけませんか?もちろんriraさんの本名の部分などはカットで構いませんし、公開するつもりは微塵もなく、完全に私の好奇心の問題です(笑)

無理はなさらなくて結構ですが、刑事告訴も視野に入れるのであれば、拝聴出来れば告訴状の内容についてもご相談に乗れると思います。

もちろん、録音そのものでなくても文字起こしをしたものでも構いません。ただ、物凄く興味を持った次第です(笑)

また出頭要請が来たらご相談下さい。
返信する
遠隔地で。 (rira)
2010-10-26 16:25:04
rakuchiさんこんにちは。
宮崎の件で担当警察官と電話で話しました。
電話はこれで最後になると思います。

過去の録音が必要になった場合に編集するのが面倒なので、過去の話の再確認と称してそれを再録音しました。
電話の最後に録音の事実を告げ、有意義に活用させて貰う(笑)と話してあります。

再確認の内容としては
・「否認するなら、すぐに検分、調書と言っていたが、それは義務ですか?」
・「捺印したと言う事は、違反を認め略式に応じると言う事ですか?」
・「私だけが捕まってるんじゃないと、取締りの記録を見せてくれたのは○○さんではなく××さんでしたっけ?」

 → 回答はすべて【YES】でした。

・「取締りの時には明日の出頭を認めて貰えなかったのに、次の日に電話で否認めいた事を言ったら、
しばらくして、検分してやると電話して来たのは何故ですか?」 → 【ちょうど時間が空いた】
・(上記検分を)「お断りした時、後日東京から車で来て貰うとおっしゃってましたが?」 → 【否認するならそうなる】
・「否認するなら刑事にすると言ってましたが?」 → 【刑事手続きに回す】
・・・(私、心の中で)最初っから刑事手続きだろーがっ!

・「やっぱり、交通裁判所で否認します。第一そんなスピードで走ってませんし。」
「OOさんは私に時間がないのをいい事に、拒否できる手続きを否定して、取締り状況すら公開して
捺印させた上に、(電話で最否認した後は)別の事件になるような表現で違反を認めさせようとしてます。」
「捺印がある事を強調してますが、だったらさっさと処理すればいいのでは?」
「そもそも何故そんなに電話してくるんですか?」

 → 【あなたが東京に帰ったら電話すると言った・・・】

(この辺で人格を変えて)
「だから何でわざわざ警官がそんな事に応じるんだよ!。否認しないって言葉を
引き出して、安心したいんだろ!?」
「こっちは免停も実質1日、起訴されるかどうかはアンタじゃなくて検察官が決めんの。
意味のない電話は終わりにして、さっさと処理しろ」
「これからは、本当に急いでいる人には注意で済ませたり、とりあえず告知書だけ渡しなさい」

 → 【それこそ問題だ!。事故撲滅の為に私達は取締りを行っている!】

「あの道路じゃ虫も死なねーよ、こそこそ隠れて電波垂れ流してねーで交差点でやれ」

 → 無言・・・

他にもダラダラと話しましたが、この辺で。
Rakuchiさんのブログから色々引用させて貰いました。
ありがとうございます!。
まあ多少スカッとしましたが、そのうち処分は来ますんで(笑)また相談させて下さい。

他にも他府県での取締りに遭ってしまった方がいるようですしまた報告しますね。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-22 00:56:16
>>PJさん

「司法と行政は別である」と主張しておきながら、警察は「起訴猶予だから違反は事実」という屁理屈も使います。一方で、滅多に出ない「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」での不起訴処分が出た場合は、取り消しに応じることもあるようです。司法と行政は別ですから取り消す必要はないのですが、事前にクレームをつけてきた被疑者には「嫌疑なしなら取り消せるが…」みたいなコメントをしてしまうので、取り消さざるを得ないのかもしれませんね。

しかし、実際には反証でもない限りは起訴猶予処分しか出ませんし、事前に取り消す事は皆無に近いです。確かにごく少数の例として、処分が保留になったというネタもありますが、あまりにもレアケースなのでブログでは紹介していません。

また、法律上審査請求も行政訴訟も処分を受けてからでなければ出来ませんので、事前に訴えると言っても行政処分課のカス警官に電話する程度のことしか出来ません。

白川元議員のケースはちゃんと調べていませんが、このカラクリを知らずに普通にもみ消そうとしてバレただけかもしれません。警察だって全員が熟知しているわけではなく、審査請求に関わる警官くらいしか、年に数件の「認容」があることなど知らないのではないでしょうか?私も情報公開請求をしたから知っただけであって、ネット上で探してもどこにも出てこない情報です。

上申書の書き方については記事以上の事は申せません。あまりにも事実無根な主張を展開すると検察官の前でボロを出すことになりますので、まずはPJさんなりの上申書を書いてみて、添削が必要なのであれば、記事の通りメアドをコメントいただければ、そのコメントは公開せずにこちらからメールをお送りします。

いずれにせよ、非反則行為で否認しようと思うのであれば上申書は必須です。出頭日が既に決まっているのであれば、早めに作成することをお勧めいたします。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-22 00:46:52
>>苦労人さん

非反則行為の否認率はさっぱりわかりませんが、年間約600万件の検挙のうち、不起訴が15万件程度です。単純計算で2.5%ですが、これには反則金を支払わずに放置していたら出頭要請も来ずに不起訴になったという件数を含みますので、実際に明確に否認の意思を表す被疑者は2%もいないのではないでしょうか?

また、軽微な反則行為の方が納得いかずに否認する者が多く、強制的に簡易裁判所に出頭させられる非反則行為については、否認率が1%未満であることは間違いないと思いますし、苦労人さんの地元が地方なのであれば、その検察官にとっては否認されたのが久しぶりか人生初である可能性すらあります。

すると、いくら起訴すれば有罪確定だと知識としては知っていても、通常の刑事事件と同じレベルで違反を立証しようとすればかなりハードルが高くなります。道交法違反だから「警官が見たと言っている」だけでOKなのですが、普通に法律を学んだ者からすれば、これだけで国民を犯罪者に仕立て上げるのは強引だと感じてしまうものです。

そうすると、準備も大変な上に普通に考えれば証拠不十分。確かに有罪率はほぼ100%だが、たまに最高裁まで争う被疑者がいて、最高裁まで行くと警察が負けることもある… などと考えているうちにどんどん不起訴の可能性が高まるのでしょうね。

不起訴ならば二度と呼び出しは来ません。半年間は今回の件など忘れて普通の日常を楽しみましょう。ご報告ありがとうございました。
返信する
お世話様です (PJ)
2010-10-21 22:25:44
行政のからくりも読ませていただきました。
審査請求の容認は刑事裁判が起訴不起訴に関係ないのでしょうか。一回行政処分(免許停止等)を受けた後に取り消しをやると言う事ですよね。違うでしょうか?

何処かのサイトに処分を受ける前に相談して欲しかった書かれいるのを読んだ気がします。

たとえば書かれいるようにコネや、政治家の面々方はこれは合法で出きるという事ですよね。
数年前に白川と言う議員がもみ消しをやって議員を辞めた事件がありましたがなぜこの手をつかわなかったのですかね。

もしこの後もご指導いただき私が不起訴になりましたらだめもと行政審査請求も出してみようかと思ってます。

又上申を自分で書くにしてもどういう要点が必要でしょうか。

僕の場合は苦労人さんと同じで場所が他県なのでよく勉強になります。
返信する
Re:なるほど (苦労人)
2010-10-21 20:20:57
お世話になっています。
彼らは言葉巧みです。それが本業ですからね。微妙な言い回しを回避できなければ突っ込まれますね。言葉も文書も「YES」「No」にしなければいけないとわかりました。微妙な表現は禁物です。

最後何言っているかわからなかったので動揺しているように取れました。
あまり、私のような人がいないのでしょうか。
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なるほど (rakuchi)
2010-10-21 00:27:23
>>苦労人さん

公開できる内容であればそのトラップについて具体的に知りたいです。公開が不適切ならメールして下さい(笑)

検察官が動揺した一幕についても知りたいですね。私自身はブログを始めるずっと以前に一発免停で略式に応じた際にしか検察官に会えておらず、反則行為の否認事件は全て不起訴で会えず仕舞いですので興味があります。

ちなみに裁判官とは何度も対面していますが…
返信する
Re:お疲れ様です (苦労人)
2010-10-20 21:31:35
お世話になっています。

検察官はプロですね。会話の中にトラップが何度か出てきました。やはり彼らと戦うときは上申書を提出が必須ですね。知識のない我々がその場で口頭に答えると完全に負けますね(ここを読まれている方で赤切符に不服がある方は、上申書は必ず用意したほうがいいですよ)。
検察官も私が少し勉強しているのに気づいたのか少し動揺していました。こっちは緊張でテンパっていますがねw「ど」がつくほどの田舎なので否認事件自体も少ないのですかね。

最後に違反場所の裁判所から呼ばれ、拒むと拘留されると言ってました(検察官さん、心配しなくても呼出にはきちんと行きます!!)。

今回はかなり勉強になりました。
HPは毎日拝見しつつ皆さんの投稿等で勉強し、運転はしばらくおとなしくしようと思います。
返信する
お疲れ様です (rakuchi)
2010-10-20 15:15:34
>>苦労人さん

なるほど。他府県での違反で切符を渡されなかった場合は直接検察官取調室に通されるという事ですね。確かに管轄が異なると警察官が調書を録るのが面倒なのかもしれませんね。

私の知り合いも同じように「後日呼び出す」と言われたまま半年が経過し、問い合わせたら不起訴になっていました。(一般道38km/h超過のケース)

苦労人さんの場合は可能性が以下の3つです。

①何の連絡もないまま不起訴
②管轄検察庁から調書録取の為に出頭要請
③管轄地裁から裁判の為の出頭要請

①ならば何の連絡も来ませんので半年経って何もなければ問い合わせてみましょう。

②と③の場合は1~3ヶ月以内に何らかのリアクションがあるハズですが、警察の怠慢で実況検分が遅れたりするともう少し伸びるでしょう。

私の予想ですが、違反地の検察に移管するならいきなり③はなく、面通しで呼ばれると思います。ダメ元で電話して「遠すぎるから居住地に移管してくれないか?無罪になったら交通費と休業補償程度はもらえるのか?」あたりを聞いてみましょう。

いずれにせよしばらくは何も起きませんので気楽に生活しましょう。この案件には注目していますので、また展開があれば教えて下さい。
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裁判所出頭 (苦労人)
2010-10-20 14:17:18
簡易裁判所へ出頭してきました。
15人くらいでしょうか・・・初めてですが老若男女問わずですね。
結果として、略式には応じず、上申書の提出で終了です。
後日、呼び出しが来るそうなので進展あり次第報告します。
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-20 11:40:46
>>キラキラさん

先程送信を試みましたがドメイン指定で弾かれてしまいました。再度yahoo.co.jpのドメイン指定を解除して下さい。

後でもう一度送信してみます。
返信する
Unknown (キラキラ)
2010-10-20 11:09:24
たぶん緊張してしまうと思いますのでとりあえず書いてみようと思います。添削をお願いしたいのですがどうすればいいですか?携帯でもがんばって打ちますのでよろしくお願いしますm(__)m
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-20 00:19:20
>>PJさん

了解しました。一応この記事にも要点は書いてありますが、上申書絡みの対応について時間のある時に追記します。

>>キラキラさん

なるほど。携帯のみですと上申書の作成は面倒かもしれませんね。上申書とは被疑者の意見を書いて検察官に提出する書面です。別に義務ではありませんが、上申書なしで対応しようとすると、検察官の質問に全て口頭で答えなくてはなりませんので、誘導尋問や脅迫に引っ掛かります。

そこで、予め自分の主張や取締りの様子を書いておいて、「全て上申書の通り供述します。その他答えたくないものについては黙秘権を行使します。」と言ってしまうと対応が楽だということです。

私なら検察官との対話を楽しむためにあえて持って行かないかもしれませんが、初めての否認事件で緊張してしまうと思うのであれば、「どのように検挙されたか」と「何故否認なのか」をA4版の用紙に書いて(普通はPCで作成して印刷します)簡易裁判所に呼ばれた際に提出するという事です。

なので、とりあえずは手書きでも良いので書いてみて下さい。キラキラさんの場合は赤切符ですので必ず簡易裁判所に呼ばれますので、その際に否認する意思があるのであれば、当日対応に苦労しないように書いておいた方が良いです。

その上で、上申書の内容についてアドバイスを必要とするのであれば私のメアドに送信していただこうかと思ったというわけです。

否認内容は何でも構いませんので、まずは御自身が何故納得いかないのかの理由を書いてみましょう。
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Unknown (キラキラ)
2010-10-19 20:37:34
ドメイン解除しましたm(__)mパソコンがないので携帯しかなくて…。上申書とはどのような感じでどれくらいの長さ書くものなのでしょうか。全く分からないので教えていただけると助かります
返信する
Unknown (PJ)
2010-10-19 16:24:39
コメントありがとう御座います。
否認法を追記も読ませていただきます。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-19 14:27:52
>>PJさん

私も昔はよく奥多摩あたりで走っていましたが、何気に30km/h制限だったりするのでネズミ捕りもよくやってましたね。最初に下見でゆっくり流してからでないと走れません。

さて、赤切符は渡す必要がありません。同一都道府県であれば出頭日を指定して交付も出来るのですが、他府県の場合は居住地の検察庁に送検する分時間がかかります。早くて1ヶ月、遅いと3ヶ月から半年後に地元の簡易裁判所から出頭要請が来ます。

否認理由を書いた上申書を用意して検察官に提出し、「上申書の通り供述し、否認します。是非正式裁判で審理していただきたいので略式には応じません。」と言って帰宅するとそのまま不起訴が多いですね。

最近非反則行為での否認に関する質問が多いので、近日中にこの記事に否認法を追記しますので、それを読んだ上で新たなご質問があればコメントして下さい。
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赤い切符 (PJ)
2010-10-19 13:35:18
こんにちは。始めまして。

先日東京都の山の方でレーダーでスピード違反取り締まりに合いました。免許はブルーですが5年更新してました。速度は30キロの所33キロオーバーだそうです。

その場ではなんとなくサイン拇印してしまいましたが。軽いのぼりのコーナーを出た所にレーダーがあり停止の旗が出た時に思わずえ~と思い警察官を見て私ですかと言ってしまいました。なんかさっぱりしません。

サインしてしまいましたが赤切符は渡されず免許証もそまま持ち帰りました。言う話では私は住所が東京ではないのでこのようになると言う事でした。後で連絡が来ますと。切符はもらえかかったのですが。伝票番号、担当警察官名前、その時の時間内容等は控えました。

このブログを拝見して略式裁判否認しようかと思います。良いアドバイスがあればよろしく御願いします。

ちなみにその時に違法バイクの集団が(爆音旧車会)来て取り締りの広場にいれましたが見ている限り何もしません。免許証の確認もせず車検証も。雑談のような事して挙句の果てに広場から出るときに警官が出口で道に立ち数台ずつ送り出していました。

こっちは検挙されてなんか納得いきません。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-18 21:41:47
>>キラキラさん

私のPCメールのドメインはyahoo.co.jpです。指定解除していただければ教えていただいたメアドに送信いたします。

とはいえ、上申書の添削等をするのであればPCメールから添付送信していただかないと携帯では厳しいのではないでしょうか?もちろん気合で携帯で上申書の下書きをされるのであれば一向に構いませんが(笑)
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-17 21:54:14
>>キラキラさん

被疑者供述調書とは、本来は被疑者の主張を書き留めるものです。しかし、実際には前田検事の事件でも明らかなように、意図的な誘導や脅迫まがいの対応によって、警察・検察にとって有利な証言を取られてしまう事があります。

交通違反程度の事件では、どうせ起訴すれば出来レースで有罪確定ですし、裁判所がパンク状態なので面倒そうなのは全て不起訴にしますので、調書の内容によって致命的な影響を受ける事はまずないでしょう。

その上で、初めての否認事件で緊張する可能性が高いのであれば、検察庁への出頭日までに「上申書」を作成しておくことをお勧めいたします。A4版でタイトルを「上申書」としておけば書式は自由です。上申書には取り締まりの状況やあなたの主張を書きます。

今回は32km/h超過での検挙に不服だという事なのですから、基本的には「そんな速度は出していない。誤測定か他車を測定したものを勘違いによって私の車両のものであると誤認した。」というのがベースになるでしょう。

本番では「全て上申書の通り供述します。その他については黙秘権を行使して黙秘します。」と答えればOKです。それでも「警察は間違いはしない」とか「認めずに裁判になると罪が重くなる」とか「調書に書く為には質問に答えてもらわないと困る」とか言ってくる事が多いですが、答えは全て同じで良いです。あまり長引くようであれば、「これ以上は不毛なやり取りと判断しますので、刑事訴訟法の規定に従って退出します。私は逮捕も拘束もされていませんね?」と言えば帰れます。警察も検察も法知識が無い者には高圧的ですが、こちらが法律を知っていると知った途端に渋々応じてくるものです。

上申書についてご不安があるようなら、コメント欄にキラキラさんのメアドを記載してコメントして下さい。それは公開せずにこちらからメールします。そのアドレスに上申書を添付送信していただければ添削はいたしますので。

では、頑張って下さい。
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ありがとうございます (キラキラ)
2010-10-17 10:05:25
教えていただきありがとうございますm(__)m警察や裁判と怖いとしかイメージがなくて。否認します!その場合ですがその後の調書はどのような事を聞かれますか?言ってはいけないことなどあるんでしょうか。
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-16 19:49:38
>>mcさん

差し出がましい忠告をして申し訳ございません。今回は略式に応じたとしても今後の為に正しい知識を身に付けて下さい。

>>キラキラさん

赤切符ですので切符に出頭日が記載されているか、されていなければいずれ検察庁への出頭要請が来ます。

出頭したら警察官取調室で調書を録られるのが通常ですが、現場で調書を録られている場合はいきなり検察官取調室に呼ばれます。

いずれにせよそこで否認の意思を伝えて「略式には応じずに正式裁判を求める」と答えて下さい。否認理由等を訊かれて調書を録られますが、被疑者には黙秘権がありますので、都合の悪い事や答えたくない事は答えなくても構いません。相手が警官にせよ検察官にせよ、「裁判になったら絶対に勝てない」と脅してきますが、略式に応じる事自体が「負けを認める」という行為ですので、折れない心で対応して下さい。その速度域なら不起訴率は9割と予想されます。

不起訴ならば二度と呼び出しは来ません。万一起訴された場合は地裁からの出頭通知が来ますので、長引かせたくないのであれば第一回公判で違反を認めて即日結審してもらえばリスクは1日で済みます。

家族に迷惑も何も、赤切符の非反則行為は認めて略式に応じたら「罰金刑の前科一犯」になります。否認して不起訴なら「無罪」です。道交法違反の前科に大した意味はありませんが、迷惑を掛けたくないなら無罪の方がよろしいのではないでしょうか?

なお、行政処分である免停通知は別途来ます。これは残念ながら刑事処分が不起訴になっても取り消せませんし、訴訟を起こしても勝てません。

免停の出頭日は任意ですので、出頭日など気にせずに都合の良い日に出頭して下さい。朝イチで行って短縮講習を受ければ免停は1日で済みますので家族への迷惑度も最小でしょう。

また、何かわからない事があればコメントして下さい。
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ゴールドだったのに一瞬で免停になってしまいました (キラキラ)
2010-10-16 16:50:23
昨日32キロオーバーで免停といわれました。初めての違反で動揺してしまいサインと印鑑押してしまいました。裁判所で否認した場合なんですがその後はどういう手順になっていくのでしょうか。子供がいる分家族に迷惑がかかるのは困るのですが。法律に無知なものですみません
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ありがとうございます (mc)
2010-10-16 10:45:01
的確なアドバイス、ご回答をいただき、ありがとうございます。
人生でこんな体験は初めてなもので、さっぱりわからないことばかりでした。
免許を所持する上で、いろいろな知識を知っておくことがいかに大事か、痛感です。
今後のことは、よく考えて判断いたします。
心からお礼申し上げます。
返信する
Unknown (キラキラ)
2010-10-16 08:58:08
昨日32キロオーバーでネズミ取りに捕まってしまいました。初めての違反で訳も分からずサインと押印したのですが今から否認することは出来ますか?いつも30キロ以上は越えないように見ているのですが(*_*)否認するとややこしくなったりなかなか否認を認めてもらえなかったりするのでしょうか
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-15 22:26:56
>>mcさん

取り上げられた免許証は、是認・否認に関わらず検察庁に出頭した日に返してもらえます。免許の効力を停止出来るのは行政処分のみですので、刑事処分側で免許証を取り上げたままにすることなどは、法律的に不可能なのです。

正式裁判を恐れる気持ちは理解しますが、そうすると正式裁判をすると脅せばどんな犯罪でも認めてしまうことになります。これは無実の罪を認めるかどうかの問題であって、たかが道交法違反ではないのです。私なら否認します。略式に応じる場合は、検察官に「違反事実に間違いありませんね?」と訊かれて、「はい。間違いありません」と答える事になります。違反が事実で違法性を争うならばともかく、冤罪に対して罪を認める発言をする事は、私には出来ません。

もちろん、最終的な判断はmcさんがすることですが、今回の件では否認した場合の不起訴率は9割程度と予想されます。それも踏まえた上でのご判断をお勧めいたします。
返信する
なるほど! (mc)
2010-10-15 17:55:22
ご親切な回答ありがとうございます。
ありがたいです。
正式な裁判と聞くと、正直ビビッてしまいます。ややこしくなるなら、罰金を払ってしまえばいいと思いますよね。

略式に応じない場合、免許証を取り上げられているのは返してもらえるのでしょうか?
初歩的な質問かと思いますが、全くわからないもので...。
今日も警察のパトカーを見ると、気が弱もので胃痛が起こりました。
しばらくは、こんな警察アレルギーがおきそうです。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-15 12:23:27
>>mcさん

警察に不信感を持つ人が増えるのは非常に結構な事だと思いますが、不信感ではなく、警察の腐敗を正しく認識する事が重要です。他の課はいざ知らず、交通課は悪質な税金泥棒ですよ。

前科一犯を恐れる気持ちはわかりますが、赤切符の非反則行為である以上、略式裁判に応じても同じく前科一犯になります。道交法の前科ですので5年で参照されなくなる特別な前科ですが、正式裁判で有罪判決を受けても、略式に応じて罰金刑を受けても、その前科に差異はありません。

従って、前科を望まないのであれば、既に否認する以外に手段がないという事です。不起訴になれば無罪と同値ですし前科にもなりません。略式に応じるのと起訴されて正式裁判になるのでは、地裁への出廷が1日増えるかどうかの差でしかありません。この1日のリスクをどう考えるかの問題ですので、無実を信じるのであれば否認する事をお勧めいたします。

実際に不起訴になってしまえば、「こんなんで身の潔白が証明されたのだろうか?」と思えるほどあっけないものです。私が直接知る赤切符での不起訴では、いずれも1回目の検察庁で否認しただけで二度と呼び出されずに不起訴になりました。片方は「無実の証拠があるから裁判時に提出する」と言って帰ってきただけです。

当然、起訴猶予ですから検察官も違反の事実がないと認めたわけではありません。しかし、起訴猶予処分ということは「起訴して有罪にするほどの犯罪ではない」と判断したという事ですから、素直に認めると罰金刑の前科一犯で、否認すると「それほど悪質ではない」として無罪になるという矛盾が起こっているわけです。

罰金額は4~5万と予想されます。しかし、おっしゃる通りお金の問題ではなく、その警察の検挙を妥当だと認めるのか認めないのかという判断を迫られているわけですので、後悔のない選択をして下さい。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-15 12:16:22
>>riraさん

ありがたいお言葉ですが、有料でやったら弁護士法違反で逮捕されそうですね(笑)私がこのブログをやっているのは、私的には自分が安全かつ円滑に運転したいため、公的には道交法が改正され、警察の取締りが妥当なものになれば、その方が安全かつ円滑な交通の維持に繋がって国益になると思うからです。下手過ぎる者にまで免許を与えるべきではない。危険で迷惑な違反を徹底的に検挙して減らすべき。一般道は広くてガードレールもあるような場所なら80km/h制限、高速は120km/h制限程度が欧米と比較すると妥当なのではないか?そこらへんが私の考えですね。

管轄検察庁については原則居住地でやるのが普通だと思っています。私が初めて「一旦交付した告知書を回収されて警告処分に変更」されたのは他府県での違反容疑でしたし、移管を申し出て拒否された場合、「これで不起訴か無罪だったら国賠法によって損害賠償請求が出来るんだよね?」と主張した場合に先方がどう答えるかが見物です。検察官も保身が第一ですから、面倒そうな案件であればむしろ東京区検察庁に押し付けたくなるでしょうね。

個タク運転手の証言については確証がありませんが、起訴する場合は警察官から話を聞くケースもあるでしょうが、私が過去10件以上の不起訴をもらった過程では、検察庁に呼び出されずに不起訴が多かったです。最初から不起訴にするつもりの事件でまで、わざわざ警官から話を聞く時間を検察官が欲しがるとは思えませんので、やはり書類のやり取りで終わるだろうと予想しています。

PC搭載型のレーダーでの計測と思われます。写真程度は撮っている可能性がありますが、写真に時刻まで表示されるのでなければ、その計測値がどの車両のものかは特定できないでしょうし、どうせ起訴されたら負け確定ですのであまり気にしないで良いでしょう。否認理由も「その時間はそこにいなかった」ではなく、あくまで計測値や、計測対象を争うものですから、写真があったところで、「写真への日時の印字などは容易に捏造が可能。前田検事の事件を見ても明らか」と主張すれば良いのではないでしょうか(笑)

録音証拠があるのは心強いですね。公安委員会への審査請求等は無意味に近いですので、むしろ職権濫用罪での告発をチラつかせて「会話を録音してあるから職権濫用罪で告発する。自分が刑法犯罪の容疑者である事をまずは理解しろ。」と言ってみるのが面白いかと思いますね。

おっしゃる通りこちらの不利な証言も録音されてしまいますので、有利な部分を切り取って提出する形で構いません。検察庁に出頭する際には、この録音証拠も持参すると不起訴が堅いものとなるでしょう。

防御的な装置に関しては「マルハマ」というメーカーのものをお勧めします。セルスターやユピテルと比べてもGPSの計測頻度が高いので正確なナビが可能です。私は250PSの車両から120PSの車両へ買い換えてしまった為に不要と判断して捨ててしまいましたが…

では、今後とも展開がありましたら教えていただければ幸いです。
返信する
ありがとうございます (mc)
2010-10-15 07:44:43
早速のお返事ありがとうございます。
そうですよね、身の潔白は、車に速度の記録装置でもつけておかなくては証明できないですね。
検挙現場で違うと主張できれば一番良かったのですが、気が動転してしまい、何人もの警察官が「出てた。出てた。」と責めるので怖くなってしまったのです。まるで脅されているような気になりました。
気持ち的に略式起訴に素直に応じる気はありませんが、万一起訴されてしまったらと考えると、躊躇してしまいます。前科一犯はどうしようもないのですね。お金より、その犯歴がつくというほうが、人としてショックです。
 作今、悪質なドライバーも確かにいますが、こんな検挙の方法をとっているから、警察に不信感を持つ人が増えていくのではないでしょうか。
誰にも相談できず、悩んでおりましたがアドバイスいただき、少し気持ちが楽になった気がします。
熟考の上、今後のことは判断いたします。
また、ご相談お願い申し上げます時は、よろしくお願いたします。
本当にありがとうございました。このブログに巡り合えてよかったです。
返信する
遠隔地で。。。 (rira)
2010-10-15 06:53:26
早速のご回答感謝です。
これを無料で。って、どうかしてます(笑)。
微力ながら今後のこちらの経験も報告しますので、他の方の相談に役立てて頂ければ不勉強も報われます。。。


①については移管が”できる規定”であり、実際は宮崎ではないかと言う解釈をしました。覚悟はありますので、経験して報告しますね。

③は100戦100勝の個タク知人が「警官が略式を強要すんのは検察官に会いたくねーからだ」のアドバイスからの話です。実際に東京在住の私に連絡をしてくる警察官は何かを嫌がってますので、呼ばれる事もあるのかと推測しました。 

④警官との電話の中で「写真も現像しなきゃならねーし」と言うのはありました。
車載のカメラ(動画)は考えにくいですが、写真は五分五分と思っています。(オービスのようなフラッシュ(Youtubeで見た事しかないですが)はありませんでした。)
広々とした田舎で前後対向車はありません。
確実にレーダーが照射されていれば私です。
過信でしょうね。防御的な機器に頼ってませんでした。
購入します。

機械の精度の低さや誤射は期待できそうもないのですが、測定者が静止係を兼ねている(4人もいて)ので、その辺りは面白みがあると思ってます。
(唯一のレーダー資格者がミニパトで記述係みたいな。)
実際白バイが単独で走って記録紙出して差し替えちゃう(環七)世の中ですからね(笑)。

録音については車を降りた時から完璧です。
遠征ですし万が一の為に準備しておきました。
久しぶりの事で指が震えましたが(恥)。
念の為に取締り翌日に現場の写真を撮って
交番へ。(あっちでは駐在所でしたが)
第三者である身内のお巡りさんへ窮状を訴えると、丁寧にさっきまで話してた警官へ電話してくれました。
警察官と言うこれ以上ない証人?の元、矛盾だらけのやりとりが録音済みです。

現在、4件の留守番電話が所属、氏名入りで残っています。(無警戒?)
もちろんrakuchiさんのおっしゃるような内容で録音は継続しますが、この辺は公安委員会への苦情としてしか有効でないと思ってました。

録音は簡単ですが、利用方法を間違えるとミイラ取りが。。になるので、また相談させて下さい。

その他、全般的にご指摘あればアドバイス頂けると嬉しいです!。

返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-15 01:10:11
>>mcさん

残念ながら行政処分を含めて身の潔白を示す手段がないのが現在の日本の現状です。それ故私は危機感を持ってこのブログをやっている次第です。

刑事処分に関しては、その出頭先で否認し、検察官に対しても「略式には応じない。正式裁判で身の潔白を証明する」と断言して帰ってくれば、その速度域なら9割以上は不起訴になります。不起訴ですから罰金はなくなり、刑事処分に関しては無罪判決と同じです。万一起訴された場合は絶対に勝ち目はありません。「警官の目撃証言は正確。測定値に誤差はない。よって違反は事実。」として罰金刑が言い渡されます。

ところが、行政処分はそれに関係なく執行され、刑事処分が不起訴でも関係ありません。「刑事と行政は別。不服があるなら処分後に訴えろ」というのが行政訴訟法なのです。

で、訴えてもこれは必ず負けるシステムになっています。違反の事実どころか、全くの冤罪でその場にいなくても、アリバイが証明出来なければ警察が作成した書類と測定紙だけで処分が可能とされてしまうわけです。

とはいえ、泣き寝入りは良くないと思います。略式裁判に応じるということは、違反を認めるということですから、そんな速度は出していないと思うのであれば、否認して正式裁判を求める他ないでしょう。で、おそらくは不起訴になりますので、少なくとも刑事処分に関しては無罪である不起訴処分を勝ち取っておくべきでしょう。

行政処分は仕方なく受けるしかありません。前歴1になりますし、ゴールド免許でもなくなりますが、行政訴訟を起こしても絶対に勝てません。これは判例だけでなく私自身が二度の行政訴訟を経験して理解した現状です。裁判所までが法原則を曲げてまで警察を勝たせるような判決文を書いてくるのですから、日本はまだ法治国家にはなっていないということです。

ご不明な点があればまたコメントして下さい。検察官用に上申書などを作成するのであれば、添削はさせていただきますので、メールアドレスをコメントに入れて下さい。その場合はコメントを公開せずにこちらからメールを送信いたします。
返信する
はじめての赤切符 (mc)
2010-10-14 23:47:27
管理人様
よろしくお願いいたします。
4日ほど前50キロのところ80キロで走行したとのことで、赤切符を渡され、免許証をとりあげられました。
確かに50キロの制限速度では走行していなかったのですが、(自分の記憶ではメーターは62キロほどでした)そんなに出していないと主張しましたが、全く聞き入れてもらえずでした。
警官に止められる前の信号で一旦赤信号で止まり、その後、横にほかの車も3台並列で走り出し、2つ目信号が赤で止められました。私だけ飛び出して走ったわけではありません。
全く、80キロもスピードを出した自覚がないのですが、交通警察官室というところに呼び出されています。
今後どういった方法で身の潔白を晴らせるのか、お教えいただけませんでしょうか。くやしくて、夜も眠れません。このまま泣き寝入りしたほうが、いいのでしょうか?
ちなみにずっとゴールド免許で安全運転を心掛けてまいりました。
深夜に、恐れ入ります。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-14 18:38:20
>>riraさん

一部不明な点もありますが、とりあえずご質問にお答えします。

①刑事訴訟法の規定では違反地もしくは居住地の検察庁が管轄となっています。従って、宮崎から出頭要請が来た場合は「遠方で往復に多額の交通費が掛かる上、日程の調整も難しいので居住地の検察庁に移管してくれ」と電話すればOKです。それを無理やり違反地で起訴したという話は聞きませんね。

②署名の有無と起訴率は関係ないというのが私の経験則です。飲酒は署名しなくても起訴、30km/h超過程度なら現場で全面的に認めていたって不起訴の方が確率が高いです。

③道交法違反では書類送検のみでそもそも呼ばれないでしょうね。ましてや宮崎と東京区検察庁では遠方過ぎて警察官と検察官が対面するわけがありません。実況検分調書も捜査報告書も形式的なものに過ぎません。書類が滅茶苦茶でも起訴すれば有罪は確定なのです。検察官が起訴か不起訴かを判断するのは、裁判所の混み具合、検察官の忙しさ、飲酒やオービスのように起訴すべき違反か?であって、個々の事情は全くと言って良いほど関係ありません。まあ、取調時に検察官に暴言を吐いて挑発してくれば起訴率が上がるかもしれませんが(笑)

④どのみち画像証拠がないので変わらないのでしょうね。飲酒とオービスは明らかな物証が存在するから起訴しやすいのです。速度超過は結局は「警官がどの車両を計測したのか?」という部分は目撃証言しかないわけですから、結局は強引な裁判になります。なので、50km/h超過以上の大幅な速度超過以外は不起訴率の方が高いというのが通説ですね。

それよりも電話を録音できる状態を作った上で、頻繁に掛かってくる宮崎県警との通話を録音した方が良いでしょう。

「否認なら検分やら調書やらで病院には行けない」
「東京に帰ってから、車で来て貰う事になるね」
「お前の捺印は罪を認め、略式で処理して下さいと言う意味だ」

これらの言葉は録音出来ていればそれだけで警官を追い込み、ほぼ不起訴を確定させる発言です。刑訴法に違反した不法な発言で、取り締まりに手続上の瑕疵があったとされますので、検挙無効を訴えたら検察官は起訴猶予(不起訴)でお茶を濁すより他なくなります。

従って、次の電話があったら、最低でも「○○署の××です。」程度は名乗らせた上で、「実況検分への立会いは義務なのか?」とか「先日「お前の捺印は罪を認め、略式で処理して下さいと言う意味だ」と言われたがそうなのか?」とか「現場で「否認なら検分やら調書やらで病院には行けない」と××に言われたが調書や検分は義務なのか?」と問い詰めましょう。認めればそれが不法行為の証拠になります。認めなければ、検分の為に宮崎に行く必要がない事を向こうに認めさせる事になります。

当たり前ですが、実況検分への立会いは必要なく、行ってもほぼ無意味です。どうせ警察に都合の良い調書しか作成しませんから。東京宮崎間を2往復もしたら4~5万と予想される罰金額を上回ってしまうのも無意味たる所以ですね。

最後に、今後の流れの予想ですが

①錦糸町の墨田分室へ
②略式拒否→調書作成(その場で)
③実況検分調書等がまだ作成されていなければ宮崎県警が作成、既に作成済みなら特に何もせず検察官が起訴不起訴を決定
④起訴する場合のみ地裁への出頭要請

だと思いますよ。警察官から担当検事への事情説明なんて、同じ都区内の違反でもしていないと思います。所轄は単に切符・調書・検分調書・捜査報告書を送検するだけでしょう。

ご不明な点や新たな動きがありましたらまたコメントして下さい。
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遠方で。 (rira)
2010-10-14 18:11:27
rakuchiさん。初めまして。質問させて下さい。ご回答頂けると助かります。

今まで、道交法を完璧に守って来たとは言えませんが、安全に運転をして来ましたので、取締りに遭っても自信を持ってキップは切らせませんでした。
今回は屈しましたので、略式拒否以降のご意見を頂ければと思います。(免許証の帯は金色です。)

(状況)
私は都内在住です。先週、祖父が倒れ手術をするとの事で、緊急で宮崎へ行きました。宮崎県の県道でパトカー上部搭載のレーダーでの取締り。
70Kmの速度、30Km超過との事です。
違反の事実は否認しましたが、祖父の件で急いでいる旨を話してしまいましたので、「否認なら検分やら調書やらで病院には行けない」とか、
明日の出頭ではダメかと訊いても、「日にちは分からない」「東京に帰ってから、車で来て貰う事になるね」と認めなきゃ帰れないとも
受け取れる刑訴法無視のご提案。
ほぼ知らない土地で、警官4人のうちターゲットを絞る時間がなかった為、記述係りと思わしき若き警官に免許を渡して、早く切ってねと優しく言いました。
時間短縮でパトカー同乗すら拒否し、トランクの上で書かせました。キップを切った若い警官に控を要求しましたが、赤キップにはないとのお返事。
ツッこむ時間もなかったので、詳細は電話で訊きゃいいやと、足早に病院へ。
翌日、署に電話して4名の氏名と取締りの役割等を聞き出し、ポロッと略式には応じないと言ってしまった為、「それは認めない」とか
「お前の捺印は罪を認め、略式で処理して下さいと言う意味だ」のようなありがたいご説明。電話を切った数時間後にも「検分をする時間が出来たから
今から来い」とかご丁寧に電話を頂きました。(明日の出頭ダメじゃなかったっけ?)本当に警官は検事に証拠だ書類だを提出するのが面倒なんだなと
思いつつ、東京へ帰ったら反省して略式に応じるかも知れません!連絡します。と言い残して帰って来ました。
一昨日から頻繁に電話が来ますが、「仕事が忙しくでもうちょっと考えさせて」と返事をしてあります。
(意味のないやりとりだとは思いますが。。。)

(私の考え方)
私は、悪くないとか無実を証明すると言う意味で略式を拒否するのではありません。
裁判の証拠資料も確かめずに裁かせるのはドライバーの怠慢です。これが更に警察のテキトーな取締りに拍車をかけています。
少なくとも、警察官にとって面倒な検事への提出資料の作成を頻繁に行わせなければ、何の危険もない道路での
待ち伏せ的な意味のない取締りはなくならず、事情による現場での注意指導で終わるドライバーは減り続け、
車の運転性能は進化し、信号機も大きく明るくなり、道路は走りやすく広くなり、交通事故が減っても、集金の為の取締りだけは減って
行かないと考えるからです。

偉そうに書きましたが要するに、悪質な違反でないと思うなら簡単に罪を認めるな。他のドライバーの今後の迷惑の温床
を作る事になる。反省するなら他のドライバーへの謝罪の意味を込めて、限界まで見て来いと言う事ですね。

(質問です)
①検察への出頭は宮崎で間違いないでしょうか?
②捺印した為、検分をしていません。検分が必要でしょうか?
 拒否した場合は向こうの都合で調書まで行くと思われるので、起訴の確率が上がるでしょうか?
③警察官が担当検事に呼ばれるのは、略式拒否後でしょうか?起訴決定後でしょうか?
④レーダーの正確性を考えると追尾よりも起訴の確率は上がるでしょうか?(勘でOKです。)

以下は私の想像のスケジュールです。間違いをご指摘頂き、ご意見を頂けると助かります。

交通裁判所(霞ヶ関?錦糸町?)へ
略式拒否(宮崎へ差し戻し)
宮崎県警より検分の出頭依頼(車での出頭が困難の為、拒否)
警察官が担当検事へ証拠書類の提出、事情説明←これがいつなのかにこだわっています。
検察より出頭命令。宮崎の検察へ出頭
担当検事が起訴不起訴の決定
起訴の場合裁判へ

私の場合は遠方ですので、宮崎へは2回行くのが限度と考えています。(休暇と旅費と罰金を考えると)
検分出頭拒否でも状況が変わらなければ裁判まで行けますが、検分必須ならば検事と話して改めて略式に応じる可能性
もあります。今回は警察官にきっちり働いて貰って、検事と話しが出来れば良いと考えていますので
私がたった2回のカードを使いきるまでに、警察官が何もしない状況だと意味がないと思っています。

長々とすみません。図々しいお願いと承知ですがよろしくお願い致します。

もちろん、私の考えがひねくれているとお考えなら無視して下さいね(笑)。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-10-04 22:23:45
>>Kさん

実際に100km/h出ていた可能性もありますが、白バイ追尾であることを考えると追い上げ中に計測した可能性もありますね。普通は反則金目当てでわざと27km/h超過位で計測しますが、白バイが交機だったりするとバイクを目の敵にしていますし、赤切符でも何でも検挙する傾向があります。

赤切符の不起訴率は90%程度と予想していますが、白バイ追尾の場合は不起訴率は上がると予想されます。何故なら、白バイの場合は単独の目撃証言ですので、複数の警官で現認したケースよりは証拠能力が低いからです。

署名等をしているので不安もあるかと思いますが、万一起訴されたら署名も調書もなくても有罪確定です。署名なんてのは青切符なら反則金を払わせるため、赤切符なら略式裁判に応じさせて罰金を払わせるために書かせているようなものであって、不起訴率や有罪率とは関係ありません。「ほぼ不起訴。起訴されたら有罪」これが道交法違反の現状です。

免許証の返納は被疑者を出頭させるためであって、是認否認とは関係ありません。出頭して否認してもその日に返納されます。免停処分は別途来ますが、いずれにせよ刑事処分側で勝手に免停にしたりは出来ないのです。

というわけで、免停は仕方ないとして刑事処分は毅然と否認すれば不起訴で終了だと思われますが(改めて検察官から呼ばれた場合はご一報下さい)万一起訴された場合でも折れない心で対応する覚悟がある場合のみ否認して下さい。まあ正式裁判になったら1回目で認めてしまえば即日結審で出廷日が1日増えるだけですので実害は対してありませんが。

私なら否認するでしょうし、今後警察の理不尽な検挙に遭遇した時に貴方を守るのは折れない心しかありません。心の準備が可能な交通裁判所で否認が貫けないようでは、不意の検挙では冤罪でも何でも全て署名をさせられて反則金なり罰金を納めてしまうことになるでしょう。

頑張って下さい。
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赤切符 (K)
2010-10-04 01:49:35
お世話になります。

40kmオーバーで赤切符を切られました。白バイの追尾で、下り坂で計測されたものと思われます。
計測上100km出していたことになるので、実際には110ほど出ていたことになるでしょうし、古いビッグスクーターを片手で、悠々と運転していたこと、しかも道路の途中に凹凸がそこそこある道でバンプすることも考えると、80程度は出ていたかもしれませんが、計測されたほどのスピードが出ていたとは思えません。
体感的なものなので、「絶対に」間違っていると言えないところが弱いのですが、不服があります。
現場でも文句は言ったのですが、当然通らず、署名、拇印、割印はしてしまいました。

この後、交通裁判所に出頭することになると思うのですが、このケースで不起訴になる可能性はどの程度だと思われますか。また免許証を取られているのですが、否認した場合でも、交通裁判所で返してもらえるものなのでしょうか。

他の方も同様の質問をされていることは確認しましたが、40オーバーであることと白バイ追尾であることが少し違うので、お手数をおかけいたしますが、質問させていただきました。

宜しくお願い致します。
返信する
ご回答 (rakuchi )
2010-10-02 13:55:46
>>まささん

残念ながらブログの趣旨とは異なりますね。取締が理不尽なのは事実ですが、だからこそこちらは合法的に否認して不起訴を勝ち取る。もしくは現場で告知書交付ではなく警告処分に切り替えさせる為の方法論を論じるのがこのブログの趣旨です。

今から出頭して否認して不起訴を勝ち取ると言うなら方法論は記事の通りで良いです。苦しいですが

「全く身に覚えのない違反で何故出頭要請を受けたのか心当たりがない。ナンバーを見たと言われたが映像も画像もなく、偽造ナンバーのバイクが逃げたとしか考えられない。挙証責任は警察にあるのだから、制止を振り切って逃げたバイクが私の車両で、運転手が私であるとするなら、それは警察が立証しなければならない。同型のバイクが偽造ナンバーを付けたものではないことを立証しなければならないのは警察であって、あらぬ疑いを掛けられた私には逃げた車両が私の物ではない事を立証する責任はないはずだが違うか?」

という論理でいくしかないですね。

それでも赤切符を切られたら簡易裁判所に呼ばれますし、突破して逃げたことも考えると起訴率が上がると思われます。赤切符を切られた時点で免停も避けられません。切符にも測定紙にも署名はせず、供述調書はよくよく読み返してからでなければ署名してはいけません。


以上が出頭して否認する場合の方法論で、出頭せずに逃げ切る方法は趣旨に反しますのでご教授出来ません。

違反が事実で危険もあったと認識しているなら、素直に出頭して罰金にも応じるのも一つの選択肢です。

私の感覚では50km/h超過は危険ですし、逃げた時に白バイまでぶっちぎったなら、やってることが暴走族や非番のカス警官と変わりません。

確かにナンバー上げて逃げ切れば捕まりませんしそれを常習的にやっているバカもいます。しかし、私がブログで皆さんに助言しているのは、本来検挙対象とすべきではない軽微な違反で検挙された場合の否認法であって、飲酒運転を含む危険な違反は徹底的に検挙すべきと考えています。
返信する
カス警官 (まさ)
2010-10-02 12:31:49
ブログ読ませていただきました!大変感動いたしました!私は、9月下旬に速度違反(推定50キロオーバー)をして警官の静止を振り切ったのは、いいんですがナンバーを見られて、出頭しろ逮捕だガサするとか言われて毎日、警察に脅えてる日々を送ってます。
私の場合、逃走している為ブログのようにいくのでしょうか?バイクや当時着ていた服やメットは、処分したほうがよいのでしょうか?否認したいのですが何故逃げたとかアリバイがなく…いいアドバイスがありましたら宜しくお願いいたします。
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ご回答 (rakuchi)
2010-10-01 19:19:56
お疲れ様でした。行政処分課さえあれば大きめの警察署でも処分が受けられるのですね。

上申書については読ませていただければアドバイスはいたします。メールアドレスをコメントいただければ、コメント自体は公開はせずにこちらからメールを送信いたします。そのメアドに上申書を送っていただければ拝読いたします。

コメントは公開しませんのでメアドがブログ上でバレる事はありません。

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行政処分 (苦労人)
2010-10-01 19:12:08
こんばんは。
本日警察署に出頭しましたが行政処分だけでした(しかも私1人)。こちらで争っても無駄みたいなのでそのまま処分をうけます。ちなみに仕事で車を使っているわけではないので30日間、素直に免停です。
次は裁判所への出頭だと思いますが、略式に応じないので、検察に行くと思います。今から上申書を用意しておきたいのですがどのように相談したらよろしいでしょうか?私が書いたものを見てもらうことも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
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ご回答 (rakuchi)
2010-09-26 23:53:57
>>atupi-さん

赤切符に関しては、「万一起訴されても良いという覚悟」さえあるのであれば否認する事を止める理由はありません。

本音としては「こんな安全な道で85キロ程度を出して何が悪い!?」という思いがあると思いますが、検察官に不起訴にさせる対策としてはやや不十分です。

検察庁(簡易裁判所)にはいずれ呼ばれますので、

「そんな違反はしていない。測定値は他の車両を測定したものを私の車両のものと誤認したものだ。署名・押印は「しないと帰さない」と虚偽の説明をされて強制的にさせられたものであり、任意であるとの説明は一切無かった。」

という程度の否認理由で良いと思います。警察官相手に否認するとその日は帰されますので検察官に会えるかどうかはまだわかりません。

とにかく、「略式には絶対に応じない。身の潔白を証明したいし、現場の警官が行った脅迫行為についても刑事告訴も含めて検討中で絶対に許すつもりはない」という程度の強気の姿勢で臨みましょう。

実際に警官が「しないと帰さない」と言ったか言わないかは関係ありません。我々が違反なんかしていなくても検挙されて免停にされるように、否認理由に警官の不作為や虚偽の説明を挙げるのは常套手段です。

当日ボロが出ないように、否認理由の構築と確認だけはしておきましょう。
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納得いかない (atupi-)
2010-09-26 21:42:45
管理人様こんばんは。僕は前日50キロ道路を35キロ速度超過で免停になりました。おそらく前車を追い越しを掛けた時に後ろから車がきたので加速した瞬間にレーダーに当たったんだと思いますが、どう考えても危険とは皆無な場所と自分で思いますので納得いきません。なにより85キロって僕の車の速度とどーして解るんでしょうか?そんなに出してた記憶がありません。てゆーかいきなり道路に旗出して出てくるアホより安全です。急ブレーキ踏んで追突されたらどーするつもりなんでしょうか。大体パトランも回さないで物陰に隠れていきなり誘導して罰金払えですか(笑)8年間で事故0で必要と感じて加速して検挙には納得いきません。ですが捕まった時には急いでいたので適当に名前と割り印させられましたがこのような場合でも呼び出し喰らった時に「そんな速度出していない、略式には応じない」と否認していいんでしょうか?あれで7万という大金とられるのには絶対に応じたくないので断固拒否するつもりです。
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ご回答 (rakuchi )
2010-09-22 23:38:02
>>苦労人さん

免停処分の為の出頭通知でしょうか?ならば警察署ではなく免許センターの行政処分課が普通ですが短縮講習も受けられる警察署なのでしょうか?

ちなみに行政処分は争っても勝ち目がない代わりに出頭義務がありません。出頭日が都合が悪ければ好きな日に行けば良いです。

行政処分の出頭通知ならその日に調書を取られたりはしませんし、略式に応じる応じないは検察庁でしか出来ませんのでその可能性も皆無です。そもそも検察庁もパンクに近いので違反から3ヶ月から1年経たないと呼び出しが来ません。

印鑑に関しては短縮講習を受ける際に必要なのか、人によっては免許証を強奪されているので返却に必要なのかわかりませんが、いずれにせよ略式とは無関係です。

行政処分は争っても勝ち目がないので諦めて処分を受けて終了にするか、私のように処分後に訴訟まで起こして司法の腐敗ぶりを目の当たりにするかの二拓ですね。

日本が危機的であることを実感するには訴訟もお勧めですが(笑)
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Re:ご回答 (苦労人)
2010-09-22 21:15:15
こんばんは。
本当に参考になるアドバイスありがとうございます。
本日、呼び出し通知書が来ました。警察署に出頭してくださいとのことです。
内容から行くと行政処分が決定されたという内容です。いろいろ調べたら行政処分に不服を申しても無駄みたいですね。出頭時の所持品に免許証、印鑑、通知書、筆記用具となっていますがこの印鑑ってなんでしょうか?もしかして略式に同意するかってことでしょうか?てっきり初めに裁判所から呼び出しが来て、略式に同意するかどうするか決めてから行政処分が来ると思いました。たぶん出頭日から免停になるのでしょう。検察ではないのでこれ以上の調書は拒否(たぶんPCのなかでとられたものが出てくるとおもいますが)して、略式を拒否すればよいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

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ご回答 (rakuchi )
2010-09-18 07:17:08
>>苦労人さん

検察庁からの出頭要請を無視したら逮捕もあり得ます。略式に応じないとか任意である調書の録取拒否で逮捕はあり得ません。そのような逮捕事件を聞いたことがありません。逮捕されてるのは出頭を拒んだか免許証の提示を拒んだかのどちらかです。

裁判所がガラガラと言っても、法廷が開かれていれば裁判官は忙しいです。地方は事件数に準じて裁判官も検察官も数が少ないのでやはり道交法違反ごときで正式裁判はなかなかしません。

いずれにせよ、正式裁判になっても引かないような「折れない心」が必要ですので、逮捕だなんだと脅されたくらいで折れるなら否認しない方がいいです。

「任意事項を拒否したら逮捕とは不法行為も甚だしい。犯罪捜査規範すら読んでいないのか?もう一度不当な逮捕をちらつかせたら職権濫用罪と強要罪で110番するから覚悟してから言えよ!」

とでも言えば良いだけです。
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お返事ありがとうございます。 (苦労人)
2010-09-17 20:09:59
すごく参考にさせてもらいました。
私は気が小さいのですが取締に納得がいかないので何とか頑張ってみたいと思います。
とにかく略式に応じないようにします。
ところで、出頭命令がきたら出向くつもりですが、略式拒否や調書拒否したらその場もしくは後日逮捕ということはあるのでしょうか?出頭を拒否して逮捕されたという記事もちらほらありとても不安です。

裁判所がパンクしているみたいですがうちの近くの裁判所はいつもガラガラに見えます。中まではわかりませんが
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ご回答 (rakuchi)
2010-09-16 00:28:54
>>苦労人さん

赤切符ですので渡されなかったのでしょうが、出来ればもらっておきたかったですね。取締警官の所属階級氏名がわかりますので上申書等に記載しやすいです。

交通裁判所に出頭すると、とりあえず「警察官取調室」に通されて調書を録られるはずです。向こうは当然略式に応じるものと思っていますので、否認すると言うと脅してきたり裁判が大変だとか言ってきますが無視して「否認する。絶対に略式には応じない。否認の権利を侵害するなら職権濫用罪だ。」とでも言えば良いでしょう。

警察相手には否認理由を言いたくないのであれば、「否認理由は検察官に直接言う。黙秘権があり、調書の作成に応じるかどうかは任意なのだから今日はこれで帰る」と言えば帰れます。こちらに法的知識があると知った時の警察の対応は極めてソフトなものです。警察にも一言言いたいのであれば主張をまくし立てて調書を録らせても良いですが、署名をする前によくよく読み直して下さい。「31km超過で走行したとして検挙されましたが、取締りには納得していません。」みたいな、速度超過自体は認めているかのような調書に署名してしまうくらいなら、何も主張せずに退出を申し出た方がマシです。

否認するとその日は検察官に会えずに帰されます。出頭要請が改めて来るか、そのまま不起訴になるかはケースバイケースですが、31km超過では裁判したくともそのまま不起訴か、検察官と会えた上で不起訴になってしまうケースの方が多いでしょう。まあ、検察官からの出頭要請が改めて来た場合はまたご相談下さい。

今回の出頭に関して覚えておくべき事は、「否認する。略式には応じない。調書の作成は任意だから刑訴法198条に基づいて帰りたい時に帰る。退出をさせないような言動を取った瞬間にお前を職権濫用罪で訴える。」と言えればOKです。

調書のサインも指紋の割り印も大した意味を持ちません。起訴されたら署名も捺印もなくても有罪ですので、道交法違反においてはそんな自白証拠など必要とされていないのです。

裁判所がパンクしているから大体不起訴。飲酒運転と超速度超過(150km/h以上とか)は社会的に問題があるから嫌々ながら起訴して有罪判決を出す。それだけの話です。
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赤切符(速度超過) (苦労人)
2010-09-15 22:59:49
はじめまして、管理人さん、みなさん。
先日31kmオーバーということで赤切符を切られました。当日は赤切符と調書にサインをしてしまいました。さらに指紋の割り印を3つほどしました。4,5年前に捕まった時にもっと調べておけばよかったものの今回赤切符だったのでいろいろ調べています。ただその取締に納得がい来ません(詳しくはここにかけません。kが見ているかもしれませんので)。近々交通裁判所に出頭命令のはがきが来ると思いますが(赤切符は渡されていません)、私自身主張したいところもありますので略式には応じません。どうせ略式で罰金、前科がつくなら正式になて言いたいこと言ってもいいかなとおもっています。こういったケースはどうなんでしょうか?こんな状況でも不起訴になる可能性はあるのでしょうか?
出頭命令に応じたときその場では何をするのでしょうか?ただ略式には応じませんで返してはくれませんよね。
アドバイスをよろしくお願いします。
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Unknown (ひろし)
2010-09-11 06:14:29
rakuchi様

早速のコメント、ありがとうございます。

アドバイス頂いた方法で対処してみます。
また何か相談させて頂く事があるかもしれませんが、その折は宜しくお願い致します。
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rakuchi (ご回答)
2010-09-10 07:21:54
>>ひろしさん

売却後の他人による違反で全く身に覚えがないということですね。警察の怠慢捜査にも困ったものです。

出頭を拒否してるとして逮捕されてはたまりませんのでもう一度電話してください。担当者が出たら以下の内容を伝えます。

①車両は違反日より前に売却しており買取業者に問い合わせれば確認が取れるから確認しろ。
②免許証番号を教えてやるから顔写真と照合しろ。明らかな人違いだ。
③名義変更が遅れたのはこちらのミスではなく、速度超過には所有者責任はないのに、免許証の顔写真との照合すらしないで出頭要請をする法的根拠は何だ?

担当者がどう答えるかわかりませんが、最後に担当者の所属階級氏名を尋ねた上で

「この通話は録音してある。調べれば人違いとわかる事例なのに遠隔地まで出頭させられるいわれも法的根拠もない。これ以上出頭要請を続けたら職権濫用罪で告訴する。その時はこの電話を受けたお前が被告だから覚悟しとけ。売却後の他人による違反だと何度も言ってるだろ?とっとと顔写真と照合しろ!」と怒鳴りましょう。録音は不可能ならしなくても良いですが可能なら録っておくと後が楽です。

さすがに写真を照合して冤罪だとわかるはずですが、再度出頭要請が来たら地元の警察署で職権濫用罪での被害届を出しましょう。

不当逮捕を避けるためにも買取業者への売却日がわかるものを用意してください。紛失したり廃棄してしまっている場合は業者に依頼して再度発行してもらいましょう。

友人に貸したのならともかく、売却後の車両にまで責任は持てません。調べればわかることですから警察に調べさせましょう。
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Unknown (ひろし)
2010-09-10 06:37:24
管理人様

初めまして。大変有益なブログで色々と読ませて頂いております。

お忙しいところ恐縮ですが、質問させて下さい。

この度、警察よりオービス出頭連絡(電話)がありました。身に覚えがなかったため、話を聞いてみると、どうも先日売却した車の名義が換わっていない間に違反があった模様。

買い取り業者等にあたってみても運転者は全く分からなかったのですが、このような場合出頭して理由を説明しなければいけないのでしょうか?

警察は業者を調べると言ったものの、どうも全く調査しておらず小生が運転していたと勝手に断定し、とにかく出頭するようにと電話やハガキで催促しまくってきます。

出頭先に指定されている場所は遠隔地、しかも平日かつ時間まで指定されているため、現実問題なかなか行けそうもありません。

このような場合、無視し続けるのはまずいでしょうか?アドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
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Unknown (123)
2010-08-12 21:05:34
素早いレスとご指導感謝いたします^^
逮捕されるとかネットで脅し文句を見たので気になって訪ねさせて頂きました!
元々警察の取り締まりは大嫌いで腹が立つので徹底的に戦います。
ありがとうございました!
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素早いレスありがとうございます。 (saru)
2010-08-12 20:44:42
細かく、丁寧に説明していただき、本当にありがとうございます。

今まで交通違反について特に調べた事も考えた事もなかったのですが、今回のスピード違反を機に自分なりにネットや本で調べてみました。

結果、免停に関しては諦めざるを得ないのかなと思いましたが、
罰金に関しては、やはり否認して戦おうと思いました。
今後、上申書等で再び相談させていただく事もあるかもしれませんが、その際はよろしくお願い致します。
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ご回答 (rakuchi)
2010-08-12 20:43:16
>>123さん

赤切符の場合は後からの検挙も可能ですが、青切符の反則行為の場合は、「現認」と「現行犯」であることが必須です。従って原則的には24時間以内に検挙しなければ切符は切れません。

原則的には、と書きましたのは、被疑者が認めて切符を受理するなら、24時間以降でも構いませんし、「現行犯で検挙したが免許証不携帯だったので後から書類を作成した」というのは別に違法ではありません。

従って、検挙に納得がいかずに切符を切られたくないのであれば、とりあえずは無視して出頭せず、出頭を要請する電話でも掛かってきたら

「全く身に覚えがないが人違いではないのか?私だと言うなら証拠はあるのか?現場で運転手を照合したなら免許証番号もその場で照会出来たはずで、告知書を切れない理由がないが後日出頭とは「速やかに告知書を交付する」という道交法の規定と矛盾していて違法ではないか?ちなみに複数の警官が現認したのか?」

というような事を会話に合わせて使えば諦めると思います。白バイでの検挙ですから現認したのは1名ですし、わざわざ自宅まで来るより次のカモを検挙した方が早いわけですから。

もちろん、否認するからには自宅まで警察が来ても構わないという覚悟と、もし来て取調になった場合に、知らぬ存ぜぬを通せるだけの「折れない心」を持っているかが重要です。

違反の有無で争っても勝ち目はありませんので、否認するのであれば「その日に警察の検挙を受けた記憶はない」「電話番号など警察の端末でいくらでも調べられる。電話番号を知っているからと言って違反をしたということにはならない」「道交法では現認したらその場で速やかに告知書を交付する事になっている。逃亡の恐れがあれば逮捕までする警察が、後日告知書の受理の為に出頭しろなどという不法な指示をするわけがない」「駐車違反ですらデジカメで証拠保全をしている。私が検挙されたというならせめて映像か画像での物的証拠を出せ」というあたりで押せば良いでしょう。

私なら知らぬ存ぜぬで通しますが、警官に大声を出されるとビビってしまうような人だと意志が貫けませんので、ご自分の覚悟を認識した上で自己責任でお願いいたします。
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Unknown (123)
2010-08-12 18:03:13
こんにちは。
初めまして。
先日交差点を通過中に
交差点に待機していた白バイに捕まり交差点内で追い越しをしたと言われ
点数を切られそうになりましたが
免許が不携帯で持っていなく
照合だけされ診察券で住所と名前の確認をしてもらい
後日出頭という事を言われましたが
違反だと知らず故意でもないので納得出来ません。
切符を切られていないので
出頭要請されても出頭をしなくても平気なのでしょうか??
それとも電話で話をし出頭要請する必要がない事を伝えればいいのでしょうか?
どういった対処をすればいいのかわかりません・・・
お手数ですがご指導の方よろしくお願い致します。
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ご回答 (rakuchi)
2010-08-10 11:26:25
>>saruさん
赤切符の不起訴率は正確なデータがありませんが、飲酒運転と過度の速度超過以外はほぼ不起訴というのが実態のようです。全ては検察官のやる気と裁判所の混み具合ですが、納得いかなければ何はともあれ否認すべきです。

よく「納得いかなかったけどサインしました」とか「罰金を支払ったけど何か納得いきません」というコメントが来るのですが、サインをしたり罰金を支払うという行動が「納得して認めた」という事なのです。

切符への署名は大した意味を持ちませんので忘れましょう。後日検察庁への出頭要請が来ますので、まずは警察官取調室で調書の作成となります。その際には

「こんな速度は出していない。認めないと帰さないだの逮捕だのと脅されて署名したのであって、署名は強制されたものである。改めて違反事実を否認して正式裁判にて身の潔白を証明する事を望んでいる」とだけ供述して帰ってきましょう。

上申書を作成しておくことは重要ですが、これを提出するのはあくまでも検察官に対してですので、警察官が録る調書については、署名が強制されたものであることと、「そんな速度は出しておらず事実無根である」という主張を記載させればお終いです。くれぐれも「○○キロで走行したとして検挙されましたが取締には納得がいきません」というような、一見否認しているようで速度超過自体は認めているような調書は書かせないようにしましょう。方法論については記事に従っていただければ大丈夫です。

要するに71kmでの検挙ですので、過度の速度超過とは到底思えず、不起訴の可能性が高いと思います。私なら断固否認します。

しかし、私は弁護士ではありませんので、あくまでも道交法に詳しい素人の私見として受け取っていただき、ほぼ不起訴と思われる否認を選択するのか、僅かな起訴を恐れて罰金を支払うのかは自己責任で御判断下さい。

略式に応じても前科一犯。否認して正式裁判で有罪が出ても前科一犯で同じです。出頭日数が1日か2日違うのと、罰金額の相場(6万円前後でしょう)と見比べて御判断下さい。1日仕事を休むと10万の損害が出るなら払った方がマシだという事です。

わからない事があればまたご質問いただいて構いませんし、否認する覚悟をして上申書を作成するならご相談には乗ります。ただし、上申書は私が相談に乗って作成したけど、実際には警官に脅されて略式に応じてしまったというような事だけは避けていただければ幸いです。

いくら現実を知らしめたところで、折れない心が無ければ官憲には立ち向かえません。
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はじめまして (saru)
2010-08-09 21:31:26
私は都内住民なのですが、
先日、出張中に見晴らしの良い東北地方の一般道(40km制限)を71kmで走っていたとの事でネズミ捕りにかかりました。
正直納得は行っていないのですが、
事情も分からず警官に誘導されるままに
①の数字書いてある紙にサインもしてしまいましたし、②の切符も貰ってきませんでした。
③の調書に関してはおそらく取っていないと思います。

この様な場合でも、上申書書いて不起訴に持ち込める可能性はあるのでしょうか。
アドバイスの方、よろしくお願い致します。
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実況検分 (Gor)
2010-08-09 09:08:52
rakuchi様
投降した矢先の本日午前9時にご丁寧に検挙した所轄より実況検分のお知らせがありました。
明日午前10時より行うそうです。
こちらの主張は先日作成いたしました上申書の内容に準拠した主張を通します。
また速度測定器が云々の主張ではなく他車を図った語測定を主張したいかと思います。

明日の検分内容は別途お知らせいたします。
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途中経過 (Gordon)
2010-08-08 12:37:55
rakuchi様
ご無沙汰をしております。今回の追加トピックで私の今日現在の経過を報告したく投稿しました。
ご相談申し上げましたように、警察官調書を簡易裁判所で作成致しました。
内容については上申書を作成し(その節はお世話になりました)その内容に準拠した形で作成を行いました。
ブログに書かれておられますようにその日は検察官には会えずに帰されましたが帰り際に再度現場検証を検挙した警察署の元行うが立ち会うか?と聞かれましたので当然立ち会うことを伝えました。
裁判所での調書からまだ2週間少々なので当然連絡は来ません。
がしかしデータ取りということで今後の展開については連絡があろうがなかろうが報告はしていきたいと思います。
rakuchi様の推察では二度手間掛けて現場検証はやらないだろうとのことですが、そうなったらなったで是非今後の資料データとしてお使いください。





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