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交通違反 赤切符 (非反則行為) で 検挙 された時

2011年04月08日 | 道路交通法関係

 

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最初に断っておきますが、私は飲酒運転だけは絶対に認めません。

飲酒運転は容易に避けられるものですし、そもそも飲む予定があるなら車で行くべきではないし、どうしても飲まなければいけなくなったら運転代行を呼ぶしかありません。飲酒状態で正常時と同じ判断力や反射神経を保てる人は、医学的にあり得ず、事故を起こせば人を殺しかねない自動車に乗るにあたって、わざわざ危険性を飛躍させる必要はどこにもありません。

このような事を言うと、「だったら道交法を遵守しろ」などとほざくアンチが来そうですが、飲酒運転と軽微な道交法違反は異なります。実勢速度が70km/hで流れているのに、遵守だ遵守だと言って原付を30km/hで走らせたら逆に危険です。後の車両が明らかに車間を詰めているのに、黄色になった途端にブレーキを踏んで無理矢理信号で停まるのも危険です。車の運転というのは、自分さえ法律を守っていればいいのではないのです。円滑な交通を維持しつつ、事故や渋滞を起こさないようにスムースに走る事が必要だと思いますし、見渡す限り誰もいない場所の一時停止線で、「徐行はしたが停止しなかった」という行為が、検挙の対象になるような危険な行為だと本当に思いますか?

さて、赤切符の違反というのは、飲酒運転を除くと多くの場合は速度超過で食らいます。どう考えても誤作動が起こりうるレーダー式のネズミ捕りで検挙されたり、違反自体は事実であっても、そもそも40km/hで走らなければ危険とはとても思えないような場所で71km/hで検挙されたりしたのであれば、違法性が低いとして否認しても一向に構いません。

私の通勤路には、日曜の午前中のみネズミ捕りが行われる有名な場所があるのですが、片側2車線の見通しの良い下り坂で、歩道は縁石の向こう側にある上に切れ目の無いガードレールで保護されています。おまけに線路際の街道で歩いて移動する歩行者が皆無に近く、警察だけが木の陰に隠れて待ちかまえています。外国であれば間違いなく80km/h制限と指定されそうな場所ですが、何故かその区間だけ40km/h制限になっています。不運なドライバーが取締りの度に検挙されているのを見掛けますが、彼等は8万円近い罰金を払い、免許停止処分を受けなければならないような行為をしているのでしょうか?

外国でも速度超過の検挙が行われており、それらも評判が良いわけではありませんが、多くの場合はレーザー式の測定器(野球の球速を測るのと同じ様なガンタイプ)で測定しており、理論上も測定誤差はほとんど出ません。何故か日本の警察だけが、電磁波や乱反射の影響を受けやすいレーダー式の測定器を使い続けているのです。

このような検挙で赤切符をもらった場合、もしくはオービスが光って出頭要請が来た場合、我々はどのように対処すれば良いのでしょうか?

①測定値を認めるな

ネズミ捕りならその場で、オービスなら警察に出頭した際に速度の測定値を見せられるのですが、切符への署名は強要しない警察が、何故か測定値の印字された紙へは署名をするようにしつこく迫ってきます。しかし、これには絶対に応じないで下さい。この用紙へのサインは、「私は確かにこの速度で走行しました」と認める事を意味するのです。

警察は巧みに、あるいは愚劣にも、「否認したいのはわかったけど、この用紙は機械がこの速度を計測しましたというものだから、違反を認める認めないに関わらず名前だけ書いてくれ」などとふざけた事を言ってきますが、絶対に応じてはなりません。ネズミ捕りの場合はその機械がどの車を測定したのかなんて誰にもわかりませんし、白バイやPC追尾の場合は奴らが速度超過した証拠であって、こちらの車両にレーダーすら当ててはいないのです。オービスの場合は誤作動を主張するしかありませんが、いずれにせよ、「私はこんな速度は出していないので署名できません」として断固拒否しましょう。

②赤切符は必ずもらっておこう

赤切符の場合は現行犯である必要がないため、切符を渡そうとしない警官もいます。しかし、これは受け取っておいた方が後の展開が楽になります。免許証を見ながら切符を作成しますので、それをしまおうとしたり、渡そうとして来なかったら、「告知書(切符)は受理しますので、それを手渡して下さい」として、必ず受け取っておきましょう。まあ、受理する義務もないのですが、切符には検挙した警官の所属・階級・氏名が書かれていますので、後に検察庁へ提出用に上申書を作成したり、不服審査請求などを仕掛ける場合にも、どのバカが検挙しやがったのかは把握しておく必要があります。

ただし、検挙されたのが他府県の場合は、赤切符を手渡さない事が多いようです。何故なら赤切符には基本的には簡易裁判所への出頭日が記載されているため、他府県に移管する事件においては渡す意味がないと警察は考えるようです。

まあ赤切符は交付する義務がないのでもらわなくても構いませんが、最低限警官の所属階級氏名くらいは控えておきましょう。

③供述調書の作成はその場でなくてもよい

否認する旨を伝えた場合、現場や署内(オービス出頭の場合)で調書を録ろうとする場合と、何も言われずに帰される場合がありますが、ある程度の知識とロジックがない場合は、主張する内容を整理するために、その場では作成に応じない方が良いかもしれません。

私なら嫌がらせの意味も含めてその場で何時間も掛けて調書を録らせますが(その日はそれ以上検挙が出来なくなります)よくわからないまま都合の良い調書を作成されてしまうよりは、「調書の作成には後日応じるから今日は刑訴法の規定に基づいて退出する。免許証は提示したし、切符も受理した。逮捕要件を満たさないから逮捕出来ないハズだが、これ以上拘束するなら職権乱用罪が成立するとわかっているのか?」とでも言えば、切符を切れた以上はその日は帰してもらえます。

で、このブログのコメント欄からの質問でも構いませんので、検察庁出頭時の主張の内容を整理しましょう。違反の事実を否認するのか、違法性を争うのか、はたまた他の車の計測値を流用されたものだと主張するのか、それを整理した上で、検察官への提出用の上申書を作成しましょう。

④検察庁への出頭要請が来たら

赤切符の場合は、認めていても必ず検察庁への出頭要請が来ます。非反則行為は反則金を納めて終了には出来ないため、是認していても略式裁判を行って罰金刑の形を取ります。従って、警察が良く言う「否認すると裁判になって大変だ」というのは全くの嘘で、認めたって裁判になって立派な前科一犯になるのです。しかし、否認して不起訴になれば前科にはならないのですから、認める方が「大変な事になる」のだと思いますが、ここらへんを平気で嘘で固めるあたりが、警察がカスである証左でしょう。

で、検察庁への出頭要請は拒否してはいけません。前後一週間程度なら出頭日を変更できますので、当日が無理なら電話をして「○月×日に出頭します」と言っておけば、それを理由に逮捕される事はありません。

出頭したら、まずは警察官取調室に通されると思います。調書の作成がまだの場合はここで作成する事になりますが、警察はしきりに違反を認めて略式裁判に応じるように言ってきますので、断固たる決意で拒否しましょう。

「違反の事実がないので否認します。正式裁判で無罪を勝ち取るまで絶対に諦めません。とだけ書いて下さい。」とでも言っておけば良いと思います。まあ、ここで自らの主張を列記させておいてもいいですが、起訴の可能性があるならどうせ検察官にも調書を録られるのですから、二度手間を省くなら「略式裁判には絶対に応じない」という点だけを強調しておけば良いでしょう。

違反を認めて略式に応じた場合はそのまま検察官にも会えて、略式裁判の間は待合室で待たされて、判決が出たら罰金を納めて終了となるのですが、否認した場合は何故か一旦帰されます。「起訴する可能性がある場合は後日改めて出頭要請がありますが、検察官が判断する事なので私には答えられません」などと言ってくる警官もいます。要するに、そのまま検察官に会えずに不起訴になるケースも多々あるということです。

青切符の反則行為の否認で検察官に会えた事がありませんし、それは一生無いでしょう。赤切符の場合は、飲酒運転と大幅な速度超過(150km/h以上で検挙とか)は、必ず起訴するようにしているという噂を聞いたことがありますが、逆に言えばギリギリ赤切符の33km/h超過程度だと不起訴の可能性の方が高いという事なのだと思います。

⑤検察官に会えたら上申書を提出

そのまま半年以上出頭要請が来なければ不起訴だと思って大丈夫です。心配なら検察庁に電話して切符の番号を読み上げれば教えてくれますが、私の場合はいずれも「それは不起訴になっています。書面で欲しい?それならこちらに来ていただく日を決めなければなりません」と言われました。書面でもらってもどうせ「起訴を猶予する」という起訴猶予処分で、行政処分は取消が出来ませんので、記念に欲しい人はもらいにいきましょう。

さて、起訴する可能性があって改めて出頭要請が来た場合がいよいよ勝負の時です。注意深く用意した上申書を持参して検察庁に向かいましょう。改めて略式裁判に応じるように言われるかもしれませんが、絶対に応じずに、「私は無実です。正式裁判で潔白を証明するよりありません。私の主張は全てこの上申書に記載して参りましたので、調書には「上申書の通り供述します」とだけ書いて下さい。」と言いましょう。

検察官によっては、上申書を受け取ろうとしなかったり、上申書の内容を要約するとして調書を作ろうとしたりしますが、それは危険な行為です。彼等はプロですから、どう書けば有罪にしやすいかを知った上で誘導して来ているのです。従って、どうしても調書に書きたいと言ってきたら、「ならば上申書の文面通り全てを記載して下さい。少しでも違っていたら刑訴法198条に従って、増減変更の申立をしますので、正確なコピーが出来上がるまでは帰りません。」とでも言えば、諦めて上申書を受理すると思います。

それ以外の質問には答えなくても構いません(黙秘権があります)が、上申書のコピーも持って行って、何を聞かれても上申書の内容通りに答えるのであれば、検察官と会話できるチャンスなど一生に何度もありませんので、貴重な体験として味わっても構いません。

その上で、検察官による調書への署名は拒否しておきましょう。これに関してはプロトコルの記事にも書きましたのでそちらもご一読下さい。

⑥不起訴率は4割強???

で、結局否認した場合の不起訴率はどのくらいなのでしょうか?

これについても「不起訴率の下限」の記事をご一読下さい。2006年~2009年の4年平均では、地検に送致された否認事件の不起訴率は42.5%程度です。しかし、明確な地域差等がありますので、「不起訴率の下限」の記事の検察統計データをDLしてご自分の管轄検察庁の不起訴率について見ておくと良いでしょう。

「検察庁での対応によって起訴・不起訴が変わるのか?」については、まだデータが少ないのでわかりませんが、今後このブログの来訪者の方々のデータを蓄積していけば、起訴されるかどうかのボーダーラインが見えてくるかもしれません。いずれにせよ、起訴されたところで罰金額は変わりません。前科一犯も変わりません。

検挙に納得がいかないのであれば、何日か会社を休んで出廷してでも、潔白を主張し、いかに司法が腐っているかを体感してくることは、その後の人生において貴重な意味があるかもしれませんね。

というわけで、赤切符を否認した場合は是非教えて下さい。弁護士ではないので法的な事は出来ませんが、出来る限りのサポートをしたいと思っております。

繰り返しになりますが、飲酒運転だけは認めません。とっとと免許証を返納して車の運転をやめて下さい。私からすれば、集金の為に検挙を行うカス警察も、飲酒運転を是認するカスドライバーも同じようなものです。飲酒運転による暴走で小さな生命が失われたような事件を見ても、まだ飲酒運転しようと思うような人に車を運転する資格はありません。



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137 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
途中経過 (Gordon)
2010-08-08 12:37:55
rakuchi様
ご無沙汰をしております。今回の追加トピックで私の今日現在の経過を報告したく投稿しました。
ご相談申し上げましたように、警察官調書を簡易裁判所で作成致しました。
内容については上申書を作成し(その節はお世話になりました)その内容に準拠した形で作成を行いました。
ブログに書かれておられますようにその日は検察官には会えずに帰されましたが帰り際に再度現場検証を検挙した警察署の元行うが立ち会うか?と聞かれましたので当然立ち会うことを伝えました。
裁判所での調書からまだ2週間少々なので当然連絡は来ません。
がしかしデータ取りということで今後の展開については連絡があろうがなかろうが報告はしていきたいと思います。
rakuchi様の推察では二度手間掛けて現場検証はやらないだろうとのことですが、そうなったらなったで是非今後の資料データとしてお使いください。





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実況検分 (Gor)
2010-08-09 09:08:52
rakuchi様
投降した矢先の本日午前9時にご丁寧に検挙した所轄より実況検分のお知らせがありました。
明日午前10時より行うそうです。
こちらの主張は先日作成いたしました上申書の内容に準拠した主張を通します。
また速度測定器が云々の主張ではなく他車を図った語測定を主張したいかと思います。

明日の検分内容は別途お知らせいたします。
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はじめまして (saru)
2010-08-09 21:31:26
私は都内住民なのですが、
先日、出張中に見晴らしの良い東北地方の一般道(40km制限)を71kmで走っていたとの事でネズミ捕りにかかりました。
正直納得は行っていないのですが、
事情も分からず警官に誘導されるままに
①の数字書いてある紙にサインもしてしまいましたし、②の切符も貰ってきませんでした。
③の調書に関してはおそらく取っていないと思います。

この様な場合でも、上申書書いて不起訴に持ち込める可能性はあるのでしょうか。
アドバイスの方、よろしくお願い致します。
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ご回答 (rakuchi)
2010-08-10 11:26:25
>>saruさん
赤切符の不起訴率は正確なデータがありませんが、飲酒運転と過度の速度超過以外はほぼ不起訴というのが実態のようです。全ては検察官のやる気と裁判所の混み具合ですが、納得いかなければ何はともあれ否認すべきです。

よく「納得いかなかったけどサインしました」とか「罰金を支払ったけど何か納得いきません」というコメントが来るのですが、サインをしたり罰金を支払うという行動が「納得して認めた」という事なのです。

切符への署名は大した意味を持ちませんので忘れましょう。後日検察庁への出頭要請が来ますので、まずは警察官取調室で調書の作成となります。その際には

「こんな速度は出していない。認めないと帰さないだの逮捕だのと脅されて署名したのであって、署名は強制されたものである。改めて違反事実を否認して正式裁判にて身の潔白を証明する事を望んでいる」とだけ供述して帰ってきましょう。

上申書を作成しておくことは重要ですが、これを提出するのはあくまでも検察官に対してですので、警察官が録る調書については、署名が強制されたものであることと、「そんな速度は出しておらず事実無根である」という主張を記載させればお終いです。くれぐれも「○○キロで走行したとして検挙されましたが取締には納得がいきません」というような、一見否認しているようで速度超過自体は認めているような調書は書かせないようにしましょう。方法論については記事に従っていただければ大丈夫です。

要するに71kmでの検挙ですので、過度の速度超過とは到底思えず、不起訴の可能性が高いと思います。私なら断固否認します。

しかし、私は弁護士ではありませんので、あくまでも道交法に詳しい素人の私見として受け取っていただき、ほぼ不起訴と思われる否認を選択するのか、僅かな起訴を恐れて罰金を支払うのかは自己責任で御判断下さい。

略式に応じても前科一犯。否認して正式裁判で有罪が出ても前科一犯で同じです。出頭日数が1日か2日違うのと、罰金額の相場(6万円前後でしょう)と見比べて御判断下さい。1日仕事を休むと10万の損害が出るなら払った方がマシだという事です。

わからない事があればまたご質問いただいて構いませんし、否認する覚悟をして上申書を作成するならご相談には乗ります。ただし、上申書は私が相談に乗って作成したけど、実際には警官に脅されて略式に応じてしまったというような事だけは避けていただければ幸いです。

いくら現実を知らしめたところで、折れない心が無ければ官憲には立ち向かえません。
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Unknown (123)
2010-08-12 18:03:13
こんにちは。
初めまして。
先日交差点を通過中に
交差点に待機していた白バイに捕まり交差点内で追い越しをしたと言われ
点数を切られそうになりましたが
免許が不携帯で持っていなく
照合だけされ診察券で住所と名前の確認をしてもらい
後日出頭という事を言われましたが
違反だと知らず故意でもないので納得出来ません。
切符を切られていないので
出頭要請されても出頭をしなくても平気なのでしょうか??
それとも電話で話をし出頭要請する必要がない事を伝えればいいのでしょうか?
どういった対処をすればいいのかわかりません・・・
お手数ですがご指導の方よろしくお願い致します。
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ご回答 (rakuchi)
2010-08-12 20:43:16
>>123さん

赤切符の場合は後からの検挙も可能ですが、青切符の反則行為の場合は、「現認」と「現行犯」であることが必須です。従って原則的には24時間以内に検挙しなければ切符は切れません。

原則的には、と書きましたのは、被疑者が認めて切符を受理するなら、24時間以降でも構いませんし、「現行犯で検挙したが免許証不携帯だったので後から書類を作成した」というのは別に違法ではありません。

従って、検挙に納得がいかずに切符を切られたくないのであれば、とりあえずは無視して出頭せず、出頭を要請する電話でも掛かってきたら

「全く身に覚えがないが人違いではないのか?私だと言うなら証拠はあるのか?現場で運転手を照合したなら免許証番号もその場で照会出来たはずで、告知書を切れない理由がないが後日出頭とは「速やかに告知書を交付する」という道交法の規定と矛盾していて違法ではないか?ちなみに複数の警官が現認したのか?」

というような事を会話に合わせて使えば諦めると思います。白バイでの検挙ですから現認したのは1名ですし、わざわざ自宅まで来るより次のカモを検挙した方が早いわけですから。

もちろん、否認するからには自宅まで警察が来ても構わないという覚悟と、もし来て取調になった場合に、知らぬ存ぜぬを通せるだけの「折れない心」を持っているかが重要です。

違反の有無で争っても勝ち目はありませんので、否認するのであれば「その日に警察の検挙を受けた記憶はない」「電話番号など警察の端末でいくらでも調べられる。電話番号を知っているからと言って違反をしたということにはならない」「道交法では現認したらその場で速やかに告知書を交付する事になっている。逃亡の恐れがあれば逮捕までする警察が、後日告知書の受理の為に出頭しろなどという不法な指示をするわけがない」「駐車違反ですらデジカメで証拠保全をしている。私が検挙されたというならせめて映像か画像での物的証拠を出せ」というあたりで押せば良いでしょう。

私なら知らぬ存ぜぬで通しますが、警官に大声を出されるとビビってしまうような人だと意志が貫けませんので、ご自分の覚悟を認識した上で自己責任でお願いいたします。
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素早いレスありがとうございます。 (saru)
2010-08-12 20:44:42
細かく、丁寧に説明していただき、本当にありがとうございます。

今まで交通違反について特に調べた事も考えた事もなかったのですが、今回のスピード違反を機に自分なりにネットや本で調べてみました。

結果、免停に関しては諦めざるを得ないのかなと思いましたが、
罰金に関しては、やはり否認して戦おうと思いました。
今後、上申書等で再び相談させていただく事もあるかもしれませんが、その際はよろしくお願い致します。
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Unknown (123)
2010-08-12 21:05:34
素早いレスとご指導感謝いたします^^
逮捕されるとかネットで脅し文句を見たので気になって訪ねさせて頂きました!
元々警察の取り締まりは大嫌いで腹が立つので徹底的に戦います。
ありがとうございました!
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Unknown (ひろし)
2010-09-10 06:37:24
管理人様

初めまして。大変有益なブログで色々と読ませて頂いております。

お忙しいところ恐縮ですが、質問させて下さい。

この度、警察よりオービス出頭連絡(電話)がありました。身に覚えがなかったため、話を聞いてみると、どうも先日売却した車の名義が換わっていない間に違反があった模様。

買い取り業者等にあたってみても運転者は全く分からなかったのですが、このような場合出頭して理由を説明しなければいけないのでしょうか?

警察は業者を調べると言ったものの、どうも全く調査しておらず小生が運転していたと勝手に断定し、とにかく出頭するようにと電話やハガキで催促しまくってきます。

出頭先に指定されている場所は遠隔地、しかも平日かつ時間まで指定されているため、現実問題なかなか行けそうもありません。

このような場合、無視し続けるのはまずいでしょうか?アドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
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rakuchi (ご回答)
2010-09-10 07:21:54
>>ひろしさん

売却後の他人による違反で全く身に覚えがないということですね。警察の怠慢捜査にも困ったものです。

出頭を拒否してるとして逮捕されてはたまりませんのでもう一度電話してください。担当者が出たら以下の内容を伝えます。

①車両は違反日より前に売却しており買取業者に問い合わせれば確認が取れるから確認しろ。
②免許証番号を教えてやるから顔写真と照合しろ。明らかな人違いだ。
③名義変更が遅れたのはこちらのミスではなく、速度超過には所有者責任はないのに、免許証の顔写真との照合すらしないで出頭要請をする法的根拠は何だ?

担当者がどう答えるかわかりませんが、最後に担当者の所属階級氏名を尋ねた上で

「この通話は録音してある。調べれば人違いとわかる事例なのに遠隔地まで出頭させられるいわれも法的根拠もない。これ以上出頭要請を続けたら職権濫用罪で告訴する。その時はこの電話を受けたお前が被告だから覚悟しとけ。売却後の他人による違反だと何度も言ってるだろ?とっとと顔写真と照合しろ!」と怒鳴りましょう。録音は不可能ならしなくても良いですが可能なら録っておくと後が楽です。

さすがに写真を照合して冤罪だとわかるはずですが、再度出頭要請が来たら地元の警察署で職権濫用罪での被害届を出しましょう。

不当逮捕を避けるためにも買取業者への売却日がわかるものを用意してください。紛失したり廃棄してしまっている場合は業者に依頼して再度発行してもらいましょう。

友人に貸したのならともかく、売却後の車両にまで責任は持てません。調べればわかることですから警察に調べさせましょう。
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