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Q&A集-2

2010年10月26日 | 道路交通法関係

 

このブログは新サイトに移転しました。

 

新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。

 

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一つ目のQ&A集が「1万文字」の制限を越えたので2を作りました(笑)我ながら長々と回答しているものです。違反に関するご質問は、この記事のコメント欄からお願いします。

7.速度超過で後から否認したい場合

Q:実は、本日、一般国道で覆面パトに速度超過(21km)で検挙されました。
私の場合も、覆面パトを追い越してしまい、赤色灯がついたので、急いで左車線に戻ろうとしましたが、左車線でぴったりとついていたので、車線変更できないため加速し左車線に戻りました。そこで、サイレンとマイクで停止を指示されました。

ブログを拝見する前でしたので、追尾測定について、いろいろと不満(疑問)もあったのですが、いろいろと質問などをしましたが、時間もなく私の場合も告知書にサインをしてしましました。

反則告知書は任意と知っていましたが、調書作成に数時間かかるとの説明であきらめてしまいました。

しかし、納得いかず反則金は納付しないようにしようとおもいます。

そこで質問です。

1)自分から供述調書の作成を依頼できるか?
(現場が遠いので所轄警察でできますか?)
あるいは、反則金を納付せずほったらかしにしたほうがよいでしょうか?

2)反則金を納付せず、書類送検で結果不起訴になった場合にも、減点3点は、3ヶ月でもとにもどるのでしょうか?(ゴールド免許でしたので)

3)書類送検になることで社会的な不利益はありますか?
(一発免停の違反と同じに考えればよいでしょうか?)

4)取締状況表という書類に速度の書いたレシートを貼ったものに割り印させられしたが、その際、その書類のした半分に測定方法など(?)を図示した部分があり、読ませてもらおうとしましたが、”取締り資料”であり開示の義務はないと拒否されました。割り印を押した書類を見せてもらえないのは納得いかないのですが、これは適法ですか?

A:コメントありがとうございます。取り急ぎ要点をご返答いたします。

1)供述調書作成を依頼出来るか?
被疑者として否認する旨の供述をする事になんら障害はありませんので、「否認するから供述調書を録れ。俺は拒否してないぞ」と電話すれば調書作成は可能です。

しかし、不起訴率が99%を大きく超え、いくら否認し続けても裁判にはなりませんので、供述調書の作成自体が無意味です。反則点数を取り消す為に、抹消登録させるなり行政訴訟で勝訴を目指すのであれば、供述調書作成を理由に当該警官と面会し、虚偽の教示や恫喝などを録音する手もありますが、反則金納付さえ免除されれば今回はやむなし、という事であれば、納付を無視して検察からの出頭要請or不起訴を待つ方向で良いでしょう。

2)刑事処分と行政処分は別進行ですので、否認・是認を問わず、違反した日付で3点が加算され、ゴールドなのであれば3ヶ月で消えます。ただし、次回更新時にはブルー免許になります。再びゴールドを取得するには、今回の取締りから5年後以上の更新日まで無事故無違反である必要があります。

3)何もありません。強いて言えば、20%程度の確率で検察から出頭要請が来ますので、指定日に行く必要はありませんが、前後1週間以内程度で都合を付けて1回だけ出頭する必要が生じる可能性があります。出頭要請が来なければ勝手に不起訴になっていますし、出頭要請が来ても1回だけ出頭して「警察官に」否認する旨を伝えて帰ってくれば後で不起訴になっています。青切符の違反で検察官に会えた事がありません。

従って、一発免停の違反程度の不利益すらありません。不起訴=無罪ですから、「無実の罪で検挙されたが不起訴になった」という事だけですし、それを問題視する会社はないでしょう。

4)検挙に必要な公文書なのであれば、少なくとも現場で拝読する程度の事は認められているはずです。取締り資料に開示請求に対する開示義務は無いかもしれませんが、被疑者が割り印する文書を読ませろという主張に対して、警察にはそれを拒否する権利がないと思います。

とはいえ、腐った司法制度ですので、この点を争っても反則点数の付加と同じで「内部資料だから」という理由で警察が勝訴するでしょう。しかし、同時に警察は開示を拒否したとは言わず、「現場で被疑者は内容を確認した上で割り印をした。その証拠は割り印の存在自体だ。後日の開示請求に応じる義務はない」と主張してくるでしょう。警察は嘘つきですから。

というわけで、反則金に関しては放置しておけば大丈夫です。検察から出頭要請が来た場合のみ、1回だけ出頭して否認すれば終了です。

それとは別に、取り締った警官に一矢報いたいのであれば、「割り印する文書を読ませなかった」という事実について、苦情申立・不服審査請求・職権濫用罪での告発などをなさればよいと思います。まあ揉み消されますが、嫌がらせくらいにはなります。

Q:早速のご返答ありがとうございます。
考えれば考えるほどむかついて寝れませんでした。
ご返答で少し気分は晴れました。

しかし、今後もこの国家権力に脅かされるともいますので、今回は、反則金を納付せず検察からの出頭要請を待ちしっかりと主張をしてきたいとおもいます。


反則点については、あきらめてますが、担当者に一矢報いるために、担当の警察官に報告書を書かせようかとも思っています。

もう少しだけ質問させてください。

1)
反則金納付期限前に警察に電話をすれば、担当警察官に報告書を作成させることは可能でしょうか?
その際には、現場検証などをさせられるのであれば、現場が少し遠いので痛みわけになり難しいですが、任意の場所での調書作成可能であるならば、担当警察官に面会し調書、報告書をつくらせてやろうかともおもっています。

2)
検察庁からの出頭要請の際には、どのくらい時間拘束されるのが一般的でしょうか?
また、用事があるので1時間くらいで帰り別の日に続きはしてもらうってのもありでしょうか?

A:了解しました。官憲に負けずに頑張って下さい。質問への回答は以下の通りです。

1)報告書とは供述調書の意味でしょうか?捜査報告書は否認事件であればいずれ作成されますが、警察内部で勝手に作られますので手が出せません。実況検分には立ち会う事も可能だと思いますが、嫌がらせとしての実効性はあまりありません。何故ならどうせ不起訴になるのですから、こちらの主張通りの供述調書を録らせようが、実況検分に立ち会おうが、不起訴は不起訴ですからこちらにも警察にも実益がありません。

それでも供述調書を録取させて、言い分を記録に残したいのであれば、所轄に電話して「こないだの検挙には否認する事にした。○月○日に任意出頭してやるから調書を録れ。否認事件では調書を録るのが通常の手続きであり、被疑者が自ら録取に応じると言っているのだからお前らに拒否権はない。」とでも言えばいいでしょう。

ちなみに反則金の納付期限内である必要はありません。納付期限が過ぎても督促状が来て反則金を支払う事が可能ですし、督促状も無視すると否認事件として処理されますので、それから調書の録取に応じても良いのです。いずれにせよ、検挙から1ヶ月間位は送検されませんので、出頭も録取も前川さんの都合の良い日を指定すればよいです。

2)そもそも検察庁からの出頭要請は「まず来ない」という事をご理解下さい。私は過去十数件の否認をしましたが、出頭要請が来たのは2回だけです。

で、出頭した際に掛かる時間は待ち時間次第です。受付に用紙を出すと「警察官取調室」に呼び出されて調書を録る事になりますが、これが混んでいると1時間位待たされます。中に入ると「反則金が支払われていませんが、今日は持ち合わせはありますか?」などとふざけた事を聞かれますので、「否認して裁判で争うから調書を録れ」と言えばOKです。

調書の録取自体は主張を少なくしておけば15分程度で終わります。その日はそれで帰され、二度と呼び出しは来ません。

ちなみに、よくわかっていない人は、略式裁判に応じてしまい、その日のうちに反則金と同額の罰金を支払う事になります。「否認する」とさえ言えば不起訴で無罪放免なのに…

このへんの経緯についてはブログ内にも記事があると思いますので、そちらも合わせてご一読下さい。

8.赤切符での否認事件(速度超過)

:はじめまして、管理人さん、みなさん。
先日31kmオーバーということで赤切符を切られました。当日は赤切符と調書にサインをしてしまいました。さらに指紋の割り印を3つほどしました。4,5年前に捕まった時にもっと調べておけばよかったものの今回赤切符だったのでいろいろ調べています。ただその取締に納得がい来ません(詳しくはここにかけません。kが見ているかもしれませんので)。近々交通裁判所に出頭命令のはがきが来ると思いますが(赤切符は渡されていません)、私自身主張したいところもありますので略式には応じません。どうせ略式で罰金、前科がつくなら正式になて言いたいこと言ってもいいかなとおもっています。こういったケースはどうなんでしょうか?こんな状況でも不起訴になる可能性はあるのでしょうか?
出頭命令に応じたときその場では何をするのでしょうか?ただ略式には応じませんで返してはくれませんよね。
アドバイスをよろしくお願いします。

:赤切符ですので渡されなかったのでしょうが、出来ればもらっておきたかったですね。取締警官の所属階級氏名がわかりますので上申書等に記載しやすいです。

交通裁判所に出頭すると、とりあえず「警察官取調室」に通されて調書を録られるはずです。向こうは当然略式に応じるものと思っていますので、否認すると言うと脅してきたり裁判が大変だとか言ってきますが無視して「否認する。絶対に略式には応じない。否認の権利を侵害するなら職権濫用罪だ。」とでも言えば良いでしょう。

警察相手には否認理由を言いたくないのであれば、「否認理由は検察官に直接言う。黙秘権があり、調書の作成に応じるかどうかは任意なのだから今日はこれで帰る」と言えば帰れます。こちらに法的知識があると知った時の警察の対応は極めてソフトなものです。警察にも一言言いたいのであれば主張をまくし立てて調書を録らせても良いですが、署名をする前によくよく読み直して下さい。「31km超過で走行したとして検挙されましたが、取締りには納得していません。」みたいな、速度超過自体は認めているかのような調書に署名してしまうくらいなら、何も主張せずに退出を申し出た方がマシです。

否認するとその日は検察官に会えずに帰されます。出頭要請が改めて来るか、そのまま不起訴になるかはケースバイケースですが、31km超過では裁判したくともそのまま不起訴か、検察官と会えた上で不起訴になってしまうケースの方が多いでしょう。まあ、検察官からの出頭要請が改めて来た場合はまたご相談下さい。

今回の出頭に関して覚えておくべき事は、「否認する。略式には応じない。調書の作成は任意だから刑訴法198条に基づいて帰りたい時に帰る。退出をさせないような言動を取った瞬間にお前を職権濫用罪で訴える。」と言えればOKです。

調書のサインも指紋の割り印も大した意味を持ちません。起訴されたら署名も捺印もなくても有罪ですので、道交法違反においてはそんな自白証拠など必要とされていないのです。

裁判所がパンクしているから大体不起訴。飲酒運転と超速度超過(150km/h以上とか)は社会的に問題があるから嫌々ながら起訴して有罪判決を出す。それだけの話です。

:すごく参考にさせてもらいました。
私は気が小さいのですが取締に納得がいかないので何とか頑張ってみたいと思います。
とにかく略式に応じないようにします。
ところで、出頭命令がきたら出向くつもりですが、略式拒否や調書拒否したらその場もしくは後日逮捕ということはあるのでしょうか?出頭を拒否して逮捕されたという記事もちらほらありとても不安です。

裁判所がパンクしているみたいですがうちの近くの裁判所はいつもガラガラに見えます。中まではわかりませんが

:検察庁からの出頭要請を無視したら逮捕もあり得ます。略式に応じないとか任意である調書の録取拒否で逮捕はあり得ません。そのような逮捕事件を聞いたことがありません。逮捕されてるのは出頭を拒んだか免許証の提示を拒んだかのどちらかです。

裁判所がガラガラと言っても、法廷が開かれていれば裁判官は忙しいです。地方は事件数に準じて裁判官も検察官も数が少ないのでやはり道交法違反ごときで正式裁判はなかなかしません。

いずれにせよ、正式裁判になっても引かないような「折れない心」が必要ですので、逮捕だなんだと脅されたくらいで折れるなら否認しない方がいいです。

「任意事項を拒否したら逮捕とは不法行為も甚だしい。犯罪捜査規範すら読んでいないのか?もう一度不当な逮捕をちらつかせたら職権濫用罪と強要罪で110番するから覚悟してから言えよ!」

とでも言えば良いだけです。

:こんばんは。
本当に参考になるアドバイスありがとうございます。
本日、呼び出し通知書が来ました。警察署に出頭してくださいとのことです。
内容から行くと行政処分が決定されたという内容です。いろいろ調べたら行政処分に不服を申しても無駄みたいですね。出頭時の所持品に免許証、印鑑、通知書、筆記用具となっていますがこの印鑑ってなんでしょうか?もしかして略式に同意するかってことでしょうか?てっきり初めに裁判所から呼び出しが来て、略式に同意するかどうするか決めてから行政処分が来ると思いました。たぶん出頭日から免停になるのでしょう。検察ではないのでこれ以上の調書は拒否(たぶんPC のなかでとられたものが出てくるとおもいますが)して、略式を拒否すればよいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

:免停処分の為の出頭通知でしょうか?ならば警察署ではなく免許センターの行政処分課が普通ですが短縮講習も受けられる警察署なのでしょうか?

ちなみに行政処分は争っても勝ち目がない代わりに出頭義務がありません。出頭日が都合が悪ければ好きな日に行けば良いです。

行政処分の出頭通知ならその日に調書を取られたりはしませんし、略式に応じる応じないは検察庁でしか出来ませんのでその可能性も皆無です。そもそも検察庁もパンクに近いので違反から3ヶ月から1年経たないと呼び出しが来ません。

印鑑に関しては短縮講習を受ける際に必要なのか、人によっては免許証を強奪されているので返却に必要なのかわかりませんが、いずれにせよ略式とは無関係です。

行政処分は争っても勝ち目がないので諦めて処分を受けて終了にするか、私のように処分後に訴訟まで起こして司法の腐敗ぶりを目の当たりにするかの二拓ですね。

日本が危機的であることを実感するには訴訟もお勧めですが(笑)

:こんばんは。
本日警察署に出頭しましたが行政処分だけでした(しかも私1人)。こちらで争っても無駄みたいなのでそのまま処分をうけます。ちなみに仕事で車を使っているわけではないので30日間、素直に免停です。
次は裁判所への出頭だと思いますが、略式に応じないので、検察に行くと思います。今から上申書を用意しておきたいのですがどのように相談したらよろしいでしょうか?私が書いたものを見てもらうことも可能でしょうか?
よろしくお願いします。

:お疲れ様でした。行政処分課さえあれば大きめの警察署でも処分が受けられるのですね。

上申書については読ませていただければアドバイスはいたします。メールアドレスをコメントいただければ、コメント自体は公開はせずにこちらからメールを送信いたします。そのメアドに上申書を送っていただければ拝読いたします。

コメントは公開しませんのでメアドがブログ上でバレる事はありません。


:簡易裁判所へ出頭してきました。
15人くらいでしょうか・・・初めてですが老若男女問わずですね。
結果として、略式には応じず、上申書の提出で終了です。
後日、呼び出しが来るそうなので進展あり次第報告します。

:なるほど。他府県での違反で切符を渡されなかった場合は直接検察官取調室に通されるという事ですね。確かに管轄が異なると警察官が調書を録るのが面倒なのかもしれませんね。

私の知り合いも同じように「後日呼び出す」と言われたまま半年が経過し、問い合わせたら不起訴になっていました。(一般道38km/h超過のケース)

苦労人さんの場合は可能性が以下の3つです。

①何の連絡もないまま不起訴
②管轄検察庁から調書録取の為に出頭要請
③管轄地裁から裁判の為の出頭要請

①ならば何の連絡も来ませんので半年経って何もなければ問い合わせてみましょう。

②と③の場合は1~3ヶ月以内に何らかのリアクションがあるハズですが、警察の怠慢で実況検分が遅れたりするともう少し伸びるでしょう。

私の予想ですが、違反地の検察に移管するならいきなり③はなく、面通しで呼ばれると思います。ダメ元で電話して「遠すぎるから居住地に移管してくれないか?無罪になったら交通費と休業補償程度はもらえるのか?」あたりを聞いてみましょう。

いずれにせよしばらくは何も起きませんので気楽に生活しましょう。この案件には注目していますので、また展開があれば教えて下さい。

:お世話になっています。

検察官はプロですね。会話の中にトラップが何度か出てきました。やはり彼らと戦うときは上申書を提出が必須ですね。知識のない我々がその場で口頭に答えると完全に負けますね(ここを読まれている方で赤切符に不服がある方は、上申書は必ず用意したほうがいいですよ)。
検察官も私が少し勉強しているのに気づいたのか少し動揺していました。こっちは緊張でテンパっていますがねw「ど」がつくほどの田舎なので否認事件自体も少ないのですかね。

最後に違反場所の裁判所から呼ばれ、拒むと拘留されると言ってました(検察官さん、心配しなくても呼出にはきちんと行きます!!)。

今回はかなり勉強になりました。
HPは毎日拝見しつつ皆さんの投稿等で勉強し、運転はしばらくおとなしくしようと思います。

:公開できる内容であればそのトラップについて具体的に知りたいです。公開が不適切ならメールして下さい(笑)

検察官が動揺した一幕についても知りたいですね。私自身はブログを始めるずっと以前に一発免停で略式に応じた際にしか検察官に会えておらず、反則行為の否認事件は全て不起訴で会えず仕舞いですので興味があります。

ちなみに裁判官とは何度も対面していますが…

:お世話になっています。
彼らは言葉巧みです。それが本業ですからね。微妙な言い回しを回避できなければ突っ込まれますね。言葉も文書も「YES」「No」にしなければいけないとわかりました。微妙な表現は禁物です。

最後何言っているかわからなかったので動揺しているように取れました。
あまり、私のような人がいないのでしょうか。

:非反則行為の否認率はさっぱりわかりませんが、年間約600万件の検挙のうち、不起訴が15万件程度です。単純計算で2.5%ですが、これには反則金を支払わずに放置していたら出頭要請も来ずに不起訴になったという件数を含みますので、実際に明確に否認の意思を表す被疑者は2%もいないのではないでしょうか?

また、軽微な反則行為の方が納得いかずに否認する者が多く、強制的に簡易裁判所に出頭させられる非反則行為については、否認率が1%未満であることは間違いないと思いますし、苦労人さんの地元が地方なのであれば、その検察官にとっては否認されたのが久しぶりか人生初である可能性すらあります。

すると、いくら起訴すれば有罪確定だと知識としては知っていても、通常の刑事事件と同じレベルで違反を立証しようとすればかなりハードルが高くなります。道交法違反だから「警官が見たと言っている」だけでOKなのですが、普通に法律を学んだ者からすれば、これだけで国民を犯罪者に仕立て上げるのは強引だと感じてしまうものです。

そうすると、準備も大変な上に普通に考えれば証拠不十分。確かに有罪率はほぼ100%だが、たまに最高裁まで争う被疑者がいて、最高裁まで行くと警察が負けることもある… などと考えているうちにどんどん不起訴の可能性が高まるのでしょうね。

不起訴ならば二度と呼び出しは来ません。半年間は今回の件など忘れて普通の日常を楽しみましょう。ご報告ありがとうございました。





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39 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
初めまして (mgocho)
2010-09-29 17:02:39
先日ヤフーの知恵袋に質問するとこのサイトに来る回答がありました
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1247827307
ありがたくよまさせていただきましたが、このサイトは、回答者さまでしょうか?だとすればありがとう御座います。
私の場合はネズミ捕りで27キロオーバーで捕まりましたが、色々言いたい事もありましたが急いでいたので青切符にサインまでしました、サイトを参考に読んだ結果は結局納得がいかない場合、正直に出頭しないで放置、万が一呼び出しがあった場合は指定日の前後に行き違反はしていないと言うということを言ってらっしゃるのでしょうか?その際罰金は払うことがなくなるが、点数だけは消えないということでしょうか?理解が少なく申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
返信する
ご回答 (rakuchi )
2010-09-29 18:47:17
>>mgochoさん

私が回答者でこのブログの主です。否認する権利があることを知って欲しくて知恵袋にも回答しています。

その理解で正しいです。行政処分に含まれる反則点は切符を切られると勝手に付加され、コネでもない限りは取り消せません。

刑事処分は否認すれば不起訴確定ですので無視しておけば罰金支払義務は発生しません。

万一検察庁から出頭要請が来た場合のみ1回だけ出頭して否認すればやはり不起訴確定です。

本当に違反が事実で悪質なら何でも不起訴はおかしいのですが、逆に全くの無実でも警官が「見た」と言えば免停でも免取でも警察の思いのままなのですから、納得いかない時は否認すれば良いと思います。

国民の多数が法律の矛盾点や運用の理不尽さに気付いた時に法改正や運用変更を求める世論を形成できるかが問題で、私の目標はそこにあります。

今後の流れは記事や他のコメントを読めばわかると思いますので、警察の横暴に立ち向かう気持ちがあるなら否認を貫いて下さい。
返信する
有難うございます (mgocho)
2010-09-29 21:49:33
私も昨年走行区分違反で捕まりました
http://blogs.yahoo.co.jp/mgocho/33190535.html
結局バスレーンは走っただけで違反になるというのでそれでは左折するときはどうなのか聞くと50mまでは走っても良いという、制限速度50キロで走ると3~4秒で安全確認し、車線変更しなければいけないことになるので、納得いかないことを時間をかけ主張したところ結局何も来ませんでした。
話は戻り、まずは罰金を放置してみます。有難うございました!
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-09-29 22:25:49
>>mgochoさん
その例でもわかる通り、告知書に署名をしないと検察庁からの出頭要請が来る可能性が減ります。まあ署名したって半分も来ませんが…

法改正がなされるまでは、理論武装をして切符を切らせない自己防衛法を身に付けるしかありません。私も全ての検挙で切符を撤回させられるわけではありませんが、渡された切符を撤回されたり、書こうとしていた手を止めて警告処分になった事が何度かあります。

法律に詳しそうな奴には切符を切らない。ある意味逆にむかつきますがカス警察なんてそんなものです。
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信号無視 (ytyrr)
2010-11-02 10:11:57
rakuchi様

初めまして。お世話になります。

1ヶ月程前から拝見させて頂いております。

非常に参考になります。

先日、信号無視で否認し調書を取らせました。

その後、何回か連絡があり

「再度の調書&現場検証をしたい。」

と出頭を求められています。

任意を強調し断っていますが…

実は、まだまだ話があるのですがココではチョット…

ひとまず今後に付いて御教示下さいます様 宜しくお願い致します。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-11-02 22:12:10
>>ytyrrさん

現場で切符を切られた上に調書も録らせたということですね?ならばそれ以上の調書の作成や実況検分に協力する義務はありません。

「任意は全部拒否するから早く送検しろ」でよいでしょう。それで逮捕だ何だと言ってきたら犯罪捜査規範と職権濫用の話をすれば良いでしょう。居所氏名不明か逃亡の恐れがない限り逮捕は出来ませんし、私などは調書作成の要請すら受けないままに送検されたことが何度もあります。

放っておけばいずれ送検されますが、告知書に署名をしていない否認事件の場合、出頭要請自体が来ないで不起訴になることが多いです。私の経験上では署名なしで出頭要請が来た事がありませんし、現場で署名していても半分も呼び出されません。

それ以上の話についてはコメント欄にメアドを入れた上で投稿して下さい。公開せずにメールにて返答いたします。
返信する
Unknown (mgocho)
2010-11-02 23:14:23
rakuchi様

お久しぶりです、その節はありがとうございました、その後放置しておきましたが先日交通反則通告センターより配達証明が来て中身は知恵袋で質問していた反則車両の是正通知と赤い紙でその部分が訂正された通知書と800円追加された通知書です。いまだに納得行かないので是もまた放置しておこうと思います、これは検察庁のやつではないですよね。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2010-11-02 23:41:20
>>mgochoさん

おっしゃる通りそれは通告書と本納付書ですから放置でOKですが、mgochoさんの場合は速度超過での検挙だったと思うのですが、「反則車両の是正通知」とは何ですか?私は通告書と本納付書のセット以外のものは受け取ったことがありませんで…

いずれにせよ、まだ送検していないという事ですから、簡裁からの出頭要請が来るのは早くとも半年程度は先のことです。来ないで不起訴も多いですし、来ても出頭して否認すれば不起訴確定ですから何も気にせずに生活していればOKです。

返信する
Unknown (mgocho)
2010-11-03 09:56:25
反則車両の是正通知は私の乗っていた車は軽自動車だったのですが普通車にチェックされていた所を軽自動車に訂正されていましたのです。
返信する
お世話になっております。 (ytyrr)
2010-11-03 19:08:49
rakuchi様

追記 致します。

同僚が反則金 不払い(本人曰く初めての不払い)にて過去に逮捕されています。

見せしめも現実に ある様です…

ちょっと心配になり ご連絡致します。
返信する