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私の感じたこと

リロケーションを専業とするラビットホームズの岩崎和夫といいます。
私が日々感じたことなどを素直に本音で書き留めます。

アメリカの手数料規定

2005年06月07日 | 不動産業界裏事情
日本での不動産業に掛かる手数料は、国土交通省が宅地建物取引業法の中に定めています。
あくまでも上限規定ですが、法の定めによって手数料は決められており、独自のサービス・独自の規定によって手数料を受領すると法律違反となります。
何年か前に○○○○という賃貸業界では最大手の不動産会社が行政指導を受けました。
「上限規定を超える手数料を受領した」容疑です。
賃貸の仲介手数料は世間の一般常識では「借りる側が1ヶ月分を負担」が当たり前ですが、法律上は違うのです。
正しくは、「賃貸の場合の手数料は、借り手側0.5ヶ月・貸し手側0.5ヶ月」ですが、住宅が不足していた頃の慣習をそのまま引継ぎ、「貸す側は手数料を払わない」礼金もそうですが、住宅が不足していたので、借りる側が大家さんへの「私に貸してくれて有難う」という意味での礼金と、法律上は本来双方で0.5ヶ月づつだったものが、「私が1ヶ月分を負担します」と借り手側が意思表示することによって、「貸し手は手数料ゼロ、借り手側が1ヶ月分負担」という世間常識が慣例となっていたわけです。
法律をそのまま解釈すると、借り手側は1ヶ月分を負担する必要は無く、0.5ヶ月分で良いのですが、実情は契約に掛かる手間は、100万円の高級マンションでも2万円の風呂無しアパートでも基本的には同じです。
「2万円の0.5ヶ月(1万円)ではやってられない」ということで、手数料では無くありとあらゆる名目をつけて費用請求するすることが、現場では日常的に行なわれています。
法律上は仲介手数料に関する規定はありますが、貸し手側からの特別依頼に掛かるものは法律の規定外です。
広告宣伝費・謝礼?・特別業務費用?とにかく手数料は0.5か月分として、それ以外の部分での労務報酬を支払っているのが現実では無いでしょうか?
借り手市場ですから「資本主義の世界ではある意味やむを得ない現象」です。

さてさて前置きが長すぎて焦点がぼけてしまいましたが、不動産データ&ジャーナル社(浅見貞男編集長)が発行している「不動産業戦略e-REVIEW」2005年5月号に掲載されていた「米国各州/仲介業の『最低サービス法』を制定」には、日本の不動産業界の先行きを模索する内容の記事が満載でした。

過日私も不動産業協会の代議員会という多数の役員さんたちが集まる会で発言させていただいたことですが、手数料を単に「賃料の○ヶ月分」、売買の場合は「売価の○%」というのではなく、契約に至る経緯でどこまで貢献したかによって受領できる手数料の額が変化するシステムでなくてはおかしいと思っています。
実際に日々経験する話しとしては賃貸の「都心部の客付業者」に限定した話しですが、「案内には立ち会わない、契約には立ち会わない」ケースが多々あり、直接弊社に契約に来た顧客曰く「私の払う手数料は誰が受領するのですか?、物件を見に行く時も自分ひとりで行き、契約の時も管理会社へ自分ひとりで行った」のに、「何で手数料1ヶ月分をあの会社に払わなければならないの?」という単純な疑問でしょう!

アメリカはさすがに合理的で、最低サービス法とは「顧客に対して貢献した度合いに応じて必要な最低限の手数料を支払うシステム」と私は解釈しています。

よくよく考えてみると、「一生懸命顧客にとっての利益を考えて努力している会社」も、「顧客へのサービスは度外視で自分の利益優先」に誘導している会社も同じ手数料というのは、僕自身が仮に顧客になった場合を考えると納得できないですよね!
拍手を送りたいようなサービスにはそれなりの対価を払っても腹は立ちませんが、チープなサービスに多額の報酬を請求されたら怒るのは当たり前の行動。

一律に「行政が手数料を決める時代は既に終わった」と私は最近感じています。
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