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STEP6.公的手続き

2013-07-10 12:00:00 | 旅知識

STEP6.公的手続き

日本を一年以上も空けるなら税金や年金を払わないようにしておいた方がいいです。学生のみなさんはしなくても問題ないですが、社会人の方は多くの手続きが必要となります。

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これは大事なことで
家族などに迷惑をかけるリスクを減らせますし、
何よりその浮いた分を渡航費に回せます。
そのことを考えると、まっさきにすべき手続きではないかと考えます。

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【住民票】

これは国民健康保険、国民年金、住民税に関わる大きな問題です。

一年以上も旅をする人は大体の人が住民票を抜いて旅立っています

自治体にもよりますが
『一年を超えるかどうかによって旅行とされるか滞在とされるか』
の判断基準になるようです。
住民票を抜くと国内に住所がないということになり、
住民税や年金の支払い義務がなくなります。

しかし、メリット、デメリットが存在するんです。

≪住民票を抜いて出国する場合≫

●国民健康保険料の支払い不要。

●国保の使用不可。

●海外療養制度も適用外。

●年金の支払いは不要(カラ期間として計算)

●住民税も該当年度分の支払いは不要(1月1日に住民登録のない場合)

●各種証明書等の発行も不可。

 

≪住民票を抜かずに出国する場合≫

●国民健康保険料の支払いは必要。

●国保の使用は可。

●海外療養制度適用。

●年金の支払いは必要(免除制度あり)

●住民税の支払い必要。

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【住民税】

住民税は前年度の所得に応じて
自治体から課税される税金のことです。

その年の1月1日に住民票のある市区町村から課税されます。
それ以前に住民票を抜いておけば
翌年に課税されることはないので早めの対応が必要です。

しかしもし抜いていないと、
旅立ってから迎える6月に前年度の所得に応じた納税が必要となります。

納税の方法としては納税管理人を代理人とする
口座振替、勤務先にお願いするなどがあります。

役所で簡単に手続きが出来る口座振替にしておくと便利かもしれません。

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【所得税】

所得税は前年度の所得に応じて国から課税される税金のことです。

前年度の所得を翌年3月15日までに確定申告をして国に収めます。

>>前年度分の所得税について
前年度を最後まで勤務( 12月末に退社 )した人は申告の必要はなし。

>>自営業または前年度中に中途退職等をした人は
3月15日までに確定申告をした後に納税。

本年度分の所得税については
翌年の3月までに帰国予定の人は帰国後に申告をすれば大丈夫です。

帰国しない人で本年度の所得が確定済みなら
長期出国を証明するものがあれば本年度分の申告が可能。

帰国しない人で本年度の所得が未確定な人は
納税代理人の申告を行い翌年に申告と納税をしてもらう。

と、上記の面倒なことをしなくても確定申告は5年まで遡って申請することが出来るので帰国後でも問題ありません。

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【固定資産税】

固定資産税は、その年の1月1日に固定資産(土地、家屋等)を所有している場合、その資産の所在地の市町村から徴収される税金(=地方税)で、所有者が海外転出中であっても課税されます。

出国前に、連絡先として「納税代理人」を必ず申請し、
必要なら口座振替の手続きも同時に行いましょう。

どちらも窓口で、また郵送でも簡単に手続きできます。

自宅以外の固定資産をお持ちの場合は、住民票のある市町村(居住する市町村)だけでなく、固定資産の所在する市町村それぞれに申請するよう、注意して下さい。

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【国民年金】

国民年金は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人に加入の義務があるものです。

住民票を抜いた場合は年金を払わなくても未納とならずカラ期間ということになります。
しかしこのカラ期間は保険料を払っていないため、受給のときは年金額に反映されません。

また、住民票を日本に置いたまま出国する場合にも、
「免除制度」が適用されれば、保険料の支払いが免除されますし、

平成14年より導入された「半額免除制度」を利用すれば、安く上がります。
免除された期間の年金は、その後10年間以内なら追納できます。

年金を納めておいた方が将来は安心?という方は住民票を入れたままでもいかもしれませんが、やはり抜いておくほうをお勧めします。

旅行中も年金を納めたい方は、支払方法の指定(口座振替)をお忘れなく。

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【国民健康保険】

平成13年より『海外療養費』という新しい制度が導入され、海外に滞在している間の医療費も、国保の給付対象として扱われるようになりました。他の保険ではカバーされない海外での歯科治療に関しても、保険の対象となります。

ただし、国内での国保使用時と同様、全額は補償されませんので、残りの額は自己負担となります。 またキャッシュレスで治療を受けられるようなサービスはありませんので、現地では一旦、医療費の全額を立て替える必要があります。

帰国後に各自で、それぞれの自治体に保険請求を行います。
しかし、これはあくまで予備と思っておいた方がいいでしょう。出来れば海外保険に加入することをお勧めします。

 

住民票を抜いて出国すれば、国民健康保険料は支払わずに済みます。

この場合は国保を使用する権利も喪失するので、
外療養費の補償も受けられません。

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【運転免許証の更新】

海外滞在中に運転免許証が失効してしまう場合、
以下の二つの方法で更新(新規発行)手続きができます。

但し更新日から誕生日までを一年として計算するので
有効期限が短くなってしまうことをお忘れなく。

≪出国前に更新する場合≫

海外に滞在し、定められた更新期間中に更新を行えないことが予想される場合、 以下の書類をもって各都道府県の運転免許試験場(免許センター)で更新できます。

●所定の更新申請書(免許センターでもらえます)

●現在の運転免許証

●免許用写真(一枚、上半身、縦30mm×横24mm)

●更新期間内に出国しているであろう事実を証する書類(航空券等)

●講習終了証明書(高齢者講習又は特定任意講習を受けた場合のみ)

●住所を証明する書類(住所変更が必要な場合のみ、本人宛ての郵便物等でOK)

手数料

 

≪帰国後に失効手続き(更新)をする場合≫

2003年より道交法が改定され、失効手続きの条件が変わりました!

海外旅行などやむをえない理由で、定められた期間中に免許の更新が行えなかった場合、

 

※免許失効より六ヶ月以内※

帰国後一ヶ月以内に限り、救済措置により「技能試験」及び「学科試験」が免除され、 「適正試験」のみの受験で運転免許を更新することができます。 免許の失効は取り消され、ゴールド免許の資格も残ります。

 

※免許失効より六ヶ月~三年以内※

帰国後一ヶ月以内に免許証の失効手続きを行えば、救済措置により「技能試験」及び「学科試験」が免除され、 「適性試験」に合格することで新たな免許証が発行されます。

ただし、運転免許証の失効手続きは更新の手続きとは異なり、新規発行と同様の扱いですので、 若葉マークからの再スタートとなり、ゴールド免許の資格もなくなりますので注意を

 

※免許失効より三年以上※

免許取り消し。注意が必要ですね

ただし、平成13年6月20日(道交法改定)以前から一度も帰国していないことが証明できれば、帰国後一ヶ月以内に限り「技能試験」が免除され、 「適性試験」及び「学科試験」のみで免許証が新規交付されます。

 

それぞれ必要な試験後、以下の書類をもって新規に運転免許証が発行されます。

●所定の申請書

●本籍地記載の住民票

●失効した運転免許証

●免許用写真(一枚、上半身、縦30mm×横24mm)

●戸籍抄本

●更新期間に海外に滞在していた事実を証する書類(パスポートでOK)

●講習終了証明書(高齢者講習又は特定任意講習を受けた場合)

●住所を証明する書類(住所変更が必要な場合のみ、本人宛ての郵便物等でOK)

●手数料

最終確認として最寄りの公的機関に問い合わせるのをお忘れなく。

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ちなみに海外では日本の運転免許証は使えません。

その代り国際免許証の発行手続きが出来ます。それに関してはまた後の記事で。

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【公的手続 まとめ】 

●住民票は年末までに抜いておく。

●住民税は口座振替を利用して納税する。

●所得税は年末までに申告する。

●国民年金は任意なので納税はしない。

●国民健康保険は海外旅行保険でカバーする。

●運転免許証は更新期間を確認し、それに伴った手続きを行う。

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面倒だからと言って手続きを省かないように、帰国したことも考え手続きを行っておきましょう。
手続きした方が心配もなく旅も楽しめるでしょー♪

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