<警視庁は20日、選挙ポスター掲示板に卑わいなポスターを掲示したとして、都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、諸派の男性候補者に警告を出した。捜査関係者などによると、候補者とは別の女性が裸に近い姿で写り「表現の自由への規制はやめろ」などの記載があった。
卑わいなポスターを掲示する事は
“猥褻物頒布等罪”
もしくは
“猥褻物陳列罪”に該当しますよね?
ですから 猥褻的なポスターは
決して表現の自由とは言えません!
むしろ…
表現の自由を利用した
卑劣な行為だと
言えるのではないでしょうか?
一体全体…
選挙を何だと思っているのでしょうか?
一部の候補者は
選挙を
馬鹿にしているとしか思えません!
お祭り気分なのでしょうか?
だとすれば…
選挙を利用した
宣伝行為は許し難いものがあります
秩序を乱す輩達は
選挙に出馬すべきではありません
候補者の身体検査が甘い証拠です!