平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、適切な維持管理ができない空き家に関しては特定空き家として認定し行政が指導を行えるようになり、その指導を聞かなかったり無視したりすると罰則が与えられるようになりました。
でも特定空家ってよく聞くけどよく分からないという方にもう一度お教えしたいと思います。
これは国土交通省がHPにも記載されていますが「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」としてガイドライン【概要】があり、その2ページ目に詳しいことが記載されています。(その画面を写真で撮り掲載しましたので画像は悪いです。詳しくは
http://www.mlit.go.jp/common/001090532.pdfを参照ください)
その内容をわかりやすく言いますと
①建物が壊れそうな状態・・・例)家が傾いている・屋根瓦が落ちそう・壁や塀が崩れそう
②衛生上有害の恐れがある状態・・・例)悪臭がする・ゴミなどが不法投棄されている・ネズミ、ハエが発生している
③景観が損なわれている状態・・・例)壁に落書きされている・窓ガラスが割れている・草が生い茂っている
④周辺に影響を及ぼす状態・・・例)木が道路まではみ出して通行の妨げとなる・シロアリが発生し周辺の家に飛来してくる
まあこのような状態になれば特定空家として認定され行政の指導を受けることとなります。
皆さまの空き家がこんなようにならないよう日頃からの手入れが必要となります。本来なら空き家にならないようするのがいいのでしょうが、もし空き家になるのであればお隣さんにはお話して何かあれば連絡してもらうようするのも大切だと思います。
でも特定空家ってよく聞くけどよく分からないという方にもう一度お教えしたいと思います。
これは国土交通省がHPにも記載されていますが「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」としてガイドライン【概要】があり、その2ページ目に詳しいことが記載されています。(その画面を写真で撮り掲載しましたので画像は悪いです。詳しくは
http://www.mlit.go.jp/common/001090532.pdfを参照ください)
その内容をわかりやすく言いますと
①建物が壊れそうな状態・・・例)家が傾いている・屋根瓦が落ちそう・壁や塀が崩れそう
②衛生上有害の恐れがある状態・・・例)悪臭がする・ゴミなどが不法投棄されている・ネズミ、ハエが発生している
③景観が損なわれている状態・・・例)壁に落書きされている・窓ガラスが割れている・草が生い茂っている
④周辺に影響を及ぼす状態・・・例)木が道路まではみ出して通行の妨げとなる・シロアリが発生し周辺の家に飛来してくる
まあこのような状態になれば特定空家として認定され行政の指導を受けることとなります。
皆さまの空き家がこんなようにならないよう日頃からの手入れが必要となります。本来なら空き家にならないようするのがいいのでしょうが、もし空き家になるのであればお隣さんにはお話して何かあれば連絡してもらうようするのも大切だと思います。