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長内敏之のブログ

その日の出来事など、いろいろ

「政党支持なし」といいう党が違法ではない日本。「なし」と書いたらこの党へ行く?おかしな選管の理解。

2016-06-29 13:34:11 | 国際・政治

あの「政党支持なし」は「なし」と書いても、こんどは多事記載で無効票にはならないで「政党支持ない」の票になるらいし。とんでもない。法律の裏をかいたり、すり抜けをすることを憲法も公選法も認めていない。憲法の前文最初に「日本国民は正当に選挙された代表に・・」と書かれているし、「公選法では「第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 」となっている。
 選挙人の意思もない。 公明でも、適正でも、健全でもない。明確な票のかすめ取りを目的としたこざかしい党名を許すことは、公正な選挙を担保することにはならない。
 なぜ選管が許すのだろう、不思議だ。たとえ訴訟になっても阻止すべきだろう。また同時に抜け道をふさぐ立法をするとか、規則などで阻止すべきではないか。選管の怠慢だと思う。


安倍首相経歴の疑問の論議がされていますが・・・。

2016-03-21 00:24:22 | 国際・政治

安倍さんへこんなの知ってますか、ショーンさんとは立場が違います。公選法は重いのです。

(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条  当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)

私の友人がまた本を出しましたので、ぜひとご紹介します

2015-12-05 11:24:27 | 国際・政治

中野洋一さん 九州国際大学の副学長を務めています。私の大学のゼミの先輩です。

『世界の原発産業と日本の原発輸出』明石書店 3400円です。

ちょっと高いと思う方はぜひ、お近くの図書館にリクエストカードを出してください。

自宅が狭くてもう本はいいと思う方もどうぞお近くの図書館にリクエストカードを出してください。

図書館が良い出版社と著者を支えます。


戦争の抑止力と憲法で禁止されている「武力による威嚇」とどのように違うのか

2015-09-28 11:52:23 | 国際・政治

「戦争の抑止力としての安保法」とは、明確に憲法で禁止していいる「武力による威嚇」とどのような違いがあるのか。抑止力と威嚇の違いを日本語で説明できるの?平たく言うと「こちらのいうことを聞かないと、殴るぞ」と拳骨を振り上げていることだから、これを通常「威嚇」というのです。

抑止力が働くとは、威嚇されて、そのことによっていうことを聞く、あるいは意に沿わないことをしないことですからね。