あの「政党支持なし」は「なし」と書いても、こんどは多事記載で無効票にはならないで「政党支持ない」の票になるらいし。とんでもない。法律の裏をかいたり、すり抜けをすることを憲法も公選法も認めていない。憲法の前文最初に「日本国民は正当に選挙された代表に・・」と書かれているし、「公選法では「第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 」となっている。
選挙人の意思もない。 公明でも、適正でも、健全でもない。明確な票のかすめ取りを目的としたこざかしい党名を許すことは、公正な選挙を担保することにはならない。
なぜ選管が許すのだろう、不思議だ。たとえ訴訟になっても阻止すべきだろう。また同時に抜け道をふさぐ立法をするとか、規則などで阻止すべきではないか。選管の怠慢だと思う。
中野洋一さん 九州国際大学の副学長を務めています。私の大学のゼミの先輩です。
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「戦争の抑止力としての安保法」とは、明確に憲法で禁止していいる「武力による威嚇」とどのような違いがあるのか。抑止力と威嚇の違いを日本語で説明できるの?平たく言うと「こちらのいうことを聞かないと、殴るぞ」と拳骨を振り上げていることだから、これを通常「威嚇」というのです。
抑止力が働くとは、威嚇されて、そのことによっていうことを聞く、あるいは意に沿わないことをしないことですからね。