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社会保険労務士日記

ほんとうのさいわいってなんだろう?
「社会保険労務士」の存在意義を探し求めて彷徨う日々

36協定新様式(特別条項付き)記入方法

2019-02-14 12:32:21 | 徒然

たまには真面目に業務関連メモ

以下、東京労働局の見解

36協定の届出新様式で最下欄にあるチェック項目は
改正法第36条第6項で新たに法定された制限を確認するために
同項の制限内容をそのまま記載したものであり
1箇月の時間外労働・休日労働の届出時間をこの時間とあわせる必要はない

特別条項の設定は、同条第5項で
「・・・通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い
臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」
と明記されていることを踏まえると、
限度時間をできる限り低く抑えることが求められていると考えられ
また複数月平均で80時間以下の制限(同条第6項第3号)の確実なクリアには
単月でも80時間以下としておくことが望ましい

でないと単月で80時間を超えた場合、複数月平均のチェックが必要となり
実務上もオペレーションが困難ではないか

ただし、届出した上限時間をオーバーすれば
労働基準法違反として是正勧告の対象となることもまた事実で
その可能性を慎重に考慮せざるを得ないだろう

また1箇月の時間外労働・休日労働を「100時間」としての届出は
単月100時間未満とした法定制限以上となるので認められない

Q:
では「100時間未満」と記入しての届出は可能か
また「99時間59分59秒」まで、分単位でも「99時間59分」までは
理論的には「100時間未満」と解釈できるが、どこまで認められるのか

A:
厚労省から未発出の通達案ではあるが、その中で
「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」の欄の記載は
「100時間未満であれば可」とされているが
(新)様式第9号の2(裏面)の記載心得1の(5)で
「・・・限度となる時間数」を「100時間未満の範囲内で記入」とあり
「100時間未満」は「時間数」ではなく「範囲」と解されるため認められない

今のところ端数の記入をどこまで認めるかについて通達はなく
「99.9時間」「99時間59分」「99時間59分59秒」等
どのような記入でも上記の条件を満たせば窓口での受理はする

ただし実務上秒単位の管理は想定し難く
実際の時間管理を考えればせいぜい分単位までだろう



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