あら~ブログ村のランキングが4位まで落ちてます
皆さん下のポチっとよろしくお願いします
第3回紛争解決手続代理業務試験の問題を読んで
以下、気がついた点を順不同で
第1問、問題の焦点が絞りにくいと感じた方が多いのでは
Xの主張の基本にあるのは
これはXがK社への移籍に応じなかったことに対する解雇だということ
これに対してY社の主張は
Xが配送センターへの配転に応じなかったから解雇なんだということ
本件解雇の正当性を争う以前に
同じ解雇を違う観点で見てることがポイントなのかな
だからXは「条件次第では異動に応じる用意はあった」と言うし
またY社は配送センターへの異動の合理性を主張する
そりゃかみ合わないわなぁ
これは解答でも書いたけれど、問題文の最後
「なお、X氏が移籍を拒否したものですから、
K社では自社の社員2名を追加配属して対応しています。」
これがどうにも気になる
自動車運転業務はXがいなくなって本来の欠員は1名のはず
ところがK社は自社の社員2名を配属している
Y社の自動車運転業務はそのくらいあるってことでしょ
ならばなぜわざわざXを配送センターに異動させるのか?
私にはXの主張の方が受け入れやすいなぁ
解決は敢えて退職・金銭解決とはしないで
なんとか復帰を目指すものとしました
あっせんなら「手切れ金」で解決が実務的かもしれないが
これこそ正解が無い部分だからいいかなと
自分の解答と違うことはお気になさいませんよう
第2回の問題と今回の問題では賞与の意味が違う
第2回はヘッドハンティングの事例で年俸制を17分割した一部
つまり賃金と同じ確定した債権
今回は「会社業績に応じて」出されるもので債権として確定していない
そりゃ労働者としては「一時金」としてあてにはするだろうが
今回の場合は「求めるあっせんの内容」には入れないことにしました
もしかしたら引っ掛けかもなぁとも思ったり
ぽちっとな
お願い:この「社会保険労務士日記」は
人気ブログランキングの「法律・法学」と
にほんブログ村の「士業・社会保険労務士」にエントリーしています
どちらもぽちっとするとランキングがちょっと上がり
私のモチベーションもちょっとアップします
それと、配送センターへの配転については触れませんでした。もし、私だったら、配送センターへの配転を受け入れさせて、その代わりに金銭的補償を求めるだろう・・・と考えたからかも知れません。
とにかく、部分点をたくさんくれる採点者にあたる事を祈っています。