松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆初めての条例づくり③理念条例・政策条例(三浦半島)

2019-12-27 | はじめての条例づくり
 理念条例と政策条例は、やる作業に大きな違いがない。

 理念条例だと軽く、政策(具体的)条例だと作業が重いと誤解されている。

 それは違う。簡単に言うと、海の上に出ている氷山の部分が小さいか(理念条例)、大きいか(政策条例)の違いにすぎず、海の上に出てる部分+下に隠れている部分も含め、氷山全体では、同じ大きさである。

 
 理念条例でも、結局、理念を実現するための仕組みや制度をその後、検討しなければいけない。要するに、その部分を条例という文章に表現するかどうかの違いにすぎない。

 条例にもタイミングがあるので、氷山の下の部分は、固めきれない場合もある。その場合は、固まったところを出して、その後、氷山の下を固める作業にせざるを得ない。要するに、どのタイミングで固めるかの違いである。

具体的には、全部で10条あるとして、最初の3条位を出すのが理念条例で、10条全部出すのが政策条例である。事情によっては、7条くらいしか出せないときもある。

 このように考えると、理念条例・政策条例の区別の前に、全体像があって、頭出しだけにとどめるか、全部を出すかの違いである。このように考えると、両者の区別は、実は相対的だというのがわかる。

 理念条例ならば、実際の議会審査のときに、これから詰めていきますと言えるので、その分、楽であるが、こうした逃げに慣れてしまうと、いつも逃げるようになってしまう。

 最も、楽なのは、理念を示して、あとは何もやらない方式である。やるやる詐欺のような話で、これをやってはいけない。いっぺんに信用を失うことになるからである。法務の問題というよりは、人としてどうなのかという問題かもしれない。
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