女として大阪で暮らす。(朝鮮婆ではないよ)

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奴隷契約書(マゾ男から女王様へ)

2011-03-04 | 日記
絹代と直人(仮名)の性奴隷契約書


                     
「家畜人の森」、いつも楽しく見させてもらっています。
私は、性に目覚めたころから、男性を支配し管理することに憧れに近い気持ちを持っていました。ここのホームページを偶然見つけて、私の考えを実践していらっしゃる方々がいて、正直、びっくりしています。同時に、羨ましく思いました。

私は、現在、奴隷を一匹所有しています。奴隷は、私の彼でもあり、結婚を考えるようになったのを期に(昨年)「奴隷契約」を結びました。
契約書は、「せい子様と孝一の奴隷契約書」を元に、皆様の契約書を参考にして私が作りました。そして、多恵子さんや桜子さんの投稿を見て、私も自分の理想に近づくため、彼を一生奴隷として飼うことに、興奮を覚えました。今後、皆様の調教を参考に、彼を「本物の家畜奴隷」に調教していくつもりです。
                                       絹代(仮名)


                


        性奴隷 契約書

△△絹代と○○直人は、△△絹代の性奴隷になりたいという、○○直人の懇願を、△△絹代がやむなく受け入れるということを念頭に、双方が次に掲げる各条項を承諾の上、性奴隷契約を締結する。

第1条 主契約の内容
 この契約書が締結された日より、△△絹代(以下、所有者)は、○○直人を性奴隷として所有し使用する。○○直人(以下、性奴隷)は次に示された事項を厳守し、所有者に対して如何なる権利を有することなく、所有者の性奴隷として所有されることに同意する。

1. 性奴隷は、所有者を高貴で美しい唯一の主人であることを信念として敬い、常に尊敬と感謝の気持ちを持って、所有者に対して永久の忠誠と絶対服従を誓約する。
2. 性奴隷は、所有者の専任性奴隷として隷属し、その肉体及び精神のすべてで所有者に奉仕し、所有者において満足が得られるまで尽くすことを誓約する。
3. 性奴隷は、所有者の意思に背くこと及び逃亡は、如何なることがあっても許されない。
4. 性奴隷は、所有者の専属の奴隷であり、他の奴隷にはなれない。
5. 所有者の命令及び許可の有る場合を除き、性奴隷は、他の者と自慰を含め如何なる性交渉をも持ってはならない。

第2条 所有者の権利
 所有者は、性奴隷に対して以下の事項の権利を有する。

1. 所有者は、性奴隷の身体の全て及び精神に至るまで所有する。
2. 所有者は、性奴隷の性器及び性的な快感の全てを有する。従って、性奴隷は、所有者の許しなく、性的な快感及び性器に触れることはできない。
3. 所有者は、性奴隷を自己の為、何時でも自由に使用することができる。
4. 所有者は、時、場所にこだわらず、性奴隷を所有者が使い易いように、調教又は身体及び精神の改造を行うことができる。
5. 所有者は、性奴隷が本契約を含めあらゆる契約及び誓約等に違反した場合、調教とは別に体罰もしくは処罰及び処刑の執行ができる。
6. 所有者は、前項(第2条5項)の違反の判断は、独断で決定できる。また、判断をくだす上で必要とした場合、自由裁量で性奴隷を拷問に掛けることができる。
7. 所有者は、何らの制限を受けることなく性奴隷を第3者に売買、譲渡及び貸与することができる。また、所有者の独断で何時でも性奴隷を廃棄することができる。
8. 定めなき事項に付いては、全て所有者の権利とし、性奴隷は異議を称えることなく所有者の決定に従わなければならない。

第3条 性奴隷の義務
性奴隷は、所有者に対し以下の事項の義務を有する。

(基本的立場)
1. 性奴隷は、何時如何なる時でも所有者の性奴隷として仕えなければならない。
2. 所有者の命令に対して、何時、如何なる場合でも停滞及び異議を称えることなく絶対服従しなければならない。
3. 性奴隷の心身は、所有者のものであることを自覚し、常に所有者が使用できるよう自己を管理し、準備をしなければならない。
4. 所有者の命令の有るときを除き、性奴隷は、自慰行為をしてはならない。又、許可なく性器に触れてはならない。
5. 所有者の命令の有るときを除き、性奴隷は、所有者以外の女性に対して性的に興奮してはならない。
6. 性奴隷は、所有者の排泄物及び分泌物等を全て所有者と同じく神聖なものとして崇めなければならない。

(排泄及び飲食)
7. 性奴隷は、己の身体及び精神だけでなく、精液や排泄物等全てのものが、所有者のものであることを自覚しなければならない。又、飲食物は、所有者によって与えられたものであることを認識し、感謝の心を持って残らず食べなければならない。
8. 性奴隷の排泄は、如何なる場合でも所有者の許可を得て、所有者の定めた方法、場所で行わなければならない。所有者に臨場での許しを得ることが不可能と所有者が判断した場合に限り、事前にその方法と場所の指示を受けることができるが、その場合、状況等を詳細にわたり所有者に報告しなければならない。
9. 性奴隷の飲食は、所有者が特別に認めない限り、所有者が与えた物、もしくは許可した物を、所有者が定めた器で両手を使用せず、直接口で食べなければならない。命令等により、所有者から飲食の方法等指示があった場合、その指示に従うものとする。
10. 飲食に関する事項は、一般社会での生活に最低限で支障のない範囲とするが、排泄に関しては、一般社会においても適応される。従って、性奴隷は、所有者に事前に指示を受けなければならないし、報告の義務も有する。一般社会での支障の範囲は、所有者が判断し決定する。

(調教、体罰、処罰及び処刑 等)
11. 性奴隷は、所有者が最大限に満足を得られるよう性奴隷自身が調教を受けていることを自覚し、調教等の開始及び終了時に所有者に感謝の気持ちを伝えなければならない。
12. 性奴隷は、所有者の調教、体罰、処罰及び処刑等は、逃避することなく感謝を持って受けなければならない。又、調教に際しては、絶対に躊躇してはならない。
13. 性奴隷は、体罰、処罰及び処刑等、刑の執行等が完了した場合、心より所有者に感謝し、感謝の気持ちを言葉で所有者に伝えなければならない。
14. 体罰、処罰及び処刑が決定し、刑の執行時は、性奴隷からは、如何なる場合でも「お許し」を願い出てはならない。
15. 体罰、処罰及び処刑の開始、終了は、所有者の宣言をもってする。

(礼儀、作法等)
16. 所有者に対する言葉遣いは、所有者が特別に指定した場合もしくは事前に許した場合を除き、一般的な敬語(です。・ます。等)を基本とし、丁寧な言葉、尊敬語とする。
17. 性奴隷は、原則として屋内屋外を問わず、所有者の前では全裸とする。また、所有者が性奴隷の服装及び装着品(貞操帯、拘束具等)を指定した場合はその指示に従わなければならない。ただし、現存する社会生活に支障があると所有者が判断した場合に限り、所有者の了解を得て所有者の指定した服装になることができる。
18. 性奴隷の姿勢は、所有者の前では土下座を基本とし、所有者の許しなく顔を上げることはできない。また、所有者の指示が有ったときは、指示に従わなければならない。
19. 性奴隷の歩行は、屋内外、所有者の存在を問わず、常に四足歩行とし、所有者の指示もしくは許可の有る場合を除き、二足での直立歩行はできない。但し、現存する社会では、所謂、人間のように歩行することができるが、その場合でも所有者の性奴隷であることは、強く認識しなければならない。
20. 性奴隷は、調教前には所有者の前に土下座し、性奴隷であることを宣誓し、所有者に調教をお願いしなければならない。
21. 前項(第3条20項)の宣誓をした後、必ず所有者の指示にしたがって、所有者の靴または足の指に接吻しなければならない。
22. 性奴隷は、調教が終了後(所有者の宣言による)調教に対する感謝の言葉を明言し性奴隷であることを宣誓した後に、必ず所有者の指示に従って、所有者の靴または足の指に接吻しなければならない。
23. 性奴隷は、調教等の終了ならびに拘束の解放による所有者の退出時には、所有者対し感謝の気持ちを明言すると共に、挨拶を欠かしてはならない。
24. 性奴隷は、所有者の命令もしくは許可がなければ、如何なる場合あっても、射精及び性的に絶頂してはならない。
25. 性奴隷は、射精する場合、たとえ如何なる場合(不慮、不測の場合も含めて)であっても、所有者に対する感謝と服従の誓いを明言しながら射精しなければならない。

(その他)
26. 性奴隷は、指定された調教日等の他、所有者に呼び出された場合、原則として何時如何なる場合でも指定された場所等に出頭しなければならない。
27. 性奴隷は、調教日、所有者の呼び出し等に出頭できない場合、もしくは、出来なくなった場合は、速やかに申し出、許しを請い、所有者の許可を得なければならない。
28. 性奴隷は、どのような理由があっても、調教日、呼び出し等に不出頭の場合、次回出頭時に不出頭時分の奉仕、調教に加え、処罰もしくは処刑の執行を課せられるものとする。所有者によって不出頭が認められた場合においても同様とする。
29. 性奴隷は、調教等の行われない日及び所有者から拘束されていないときでも、常に所有者の性奴隷であることを自覚する為、最低1日に1回は所有者の性奴隷であること及び永遠の忠誠と絶対服従を、所有者の調教を思い浮かべながら、所有者の肖像(写真等)に誓わなければならない。第2条7項に基づき、第3者に貸与された場合にも同様とする。
30. 所有者が第2条7項に基づき性奴隷を第3者に貸与した場合にも第3条は処刑の項目を除き、所有者を使用者に置き換えて適応される。ただし、調教等の前後の儀式(宣誓、接吻等)は、使用者の指示に従うこととする。
31. 定めなき事項に付いては、全て所有者の判断と決定事項とし、性奴隷は所有者の決定に異議を称えることはできない。

第4条 体罰、処罰、処刑、等

第2条5項及び6項に基づき、全ての権利は、所有者が有する。
1. 体罰、処罰及び処刑等の刑の執行は、所有者の宣言をもって所有者が指名した第3者に刑を執行させることができる。
2. 性奴隷が第3者に貸与された場合、使用者は、所有者と同様権利を有する。
3. 処刑(最も重い刑罰) 刑の決定は、所有者自身がこれを決定しなければならない。如何なる場合でも他の者にこの権利を譲渡、貸与することはできない。
4. 性奴隷は、第4条3項に基づき、使用者が処刑の刑を執行しようとした場合、如何なる手段を講じても決してこれに従ってはならない。

第5条 契約期間
この契約期間は定めない。

契約の解除が行われない限り、永久とする。

第6条 契約の解除
本契約の解除は、所有者が性奴隷を売却、譲渡、廃棄したときに、所有者の宣言を持って解約できる。所有者は、何時でも所有者の独断で契約を解除できるが、次の事象に起因する場合を除き、性奴隷は、契約の解除を所有者に申請する権利を持たない。
1. 性奴隷が、長期の入院等、一般社会での事情により、義務等の遂行及び契約の履行ができなくなったとき。

第7条 附則
1. 第6条に記された契約の解除の他、不慮の事故等、所有者か性奴隷のいずれかが、死亡した時点を持って、本契約はその効力を失い自動的に解除される。
2. 本契約書の修正または追加等の変更は、所有者の権限とし、宣言をもって何時でも独断で本契約書を変更できるものとする。また、性奴隷はその決定にいささかの異議を称えることなく従わなければならない。
3. 所有者は本契約書の変更にさいし、本契約書に変更内容、変更年月日、等、その記録を残し、所有者、性奴隷、双方の署名と捺印を更新しなければならない。また、性奴隷は、所有者から署名、捺印を求められた場合、停滞及び躊躇することなく、応じなければならない。
4. 本契約書に定めなき事項及び所有者と性奴隷の間に関するその他全ての事項についての判断、決定、等は、所有者の専権事項とし、所有者が独裁する。


以上、全てについて
所有者たる  △△絹代  と
性奴隷たる  ○○直人  は
自らの意思で、性奴隷契約に合意したため、本契約書を1部作成し、双方が署名捺印の上、所有者である△△絹代がこれを保管する。


2004年 9月 5日

本契約書に基づき、○○直人を性奴隷として所有する。

所有者           △△絹代         印


本契約書に従い、△△絹代様の性奴隷となることを誓います。

性奴隷              ○○直人       印 (陰茎血判)

                     
☆これは、よい例としてのせました。
 私も、奴隷は一人いましたが、なくしました。

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