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のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

講師:(弁護士)海渡雄一氏 / 「特定秘密保護法と原子力-隠される原子力情報」

2013年11月21日 03時06分35秒 | Weblog
11月19日(火) 18:30~21:00にあった

脱原発連続学習会での(弁護士)海渡雄一氏の講演です。

講演の様子は、

下記URLにアクセスして、

ご覧ください。

☆ 動画掲載ページURL:http://www.cnic.jp/movies/5482

当日配布のあった

資料やツワネ原則の日本語訳などは、

同ページに案内があります。

なお、「脱原発連続学習会」については、

「CNICトピック」というサイトに紹介されています。

☆ 記事URL:http://www.cnic.jp/5440




さて、

海渡氏の講演を拝聴して

強く感じましたのは、

秘密保護のための法制度が

「何を秘密にしてはいけないか」

を明確にしないなら、

「知る権利」を破壊する

悪法になる

ということでした。

以下、今月20日発行の日刊ゲンダイ記事、

「注目の人 直撃インタビュー」にあった同氏の

発言もヒントにしつつ、

考え方を

まとめておきます。

大切なことは、

どういう条件が整えば秘密にできるか

ということでなく、

即時に開示する、すなわち、秘密にしえないものを予め示して、

権力の暴走を防ぐ

メカニズム(仕組み)を用意することなのですな。

名誉棄損の場合でも、

一定の場合、

処罰できないという規定のされ方に

なってます。

これによって、

名誉棄損する側と

される側のバランスを調整しています。

今回、国会に上程された法案には、

その配慮が

欠落してます。

折しも、

70カ国以上の国から

安全保障や人権保障の専門家が集い、

国連関係者500人以上と

2年間かけて

安全保障と知る権利が

両立するのに必要な原則をまとめ上げました。

最近、とみに議論の焦点に

なっている

「ツワネ原則」がそれです。

この原則47が重要です。

すなわち、同原則によると、

「公務員でない者は、秘密情報の受け取り、

保持もしくは公衆への公開により、

または秘密情報の探索、

アクセスに関する共謀その他の罪により

訴追されるべきではない」のです。

自民党の用意した法案は、

この点に配慮する規定になっていません。

国連も関わっている大規模研究の成果を踏みにじるような

法案のごり押しは、

日本の孤立化を招きます。

ツワネ原則の出発点は、

欧州人権裁判所が積み上げてきた判例の

集大成と言ってよろしいでしょう。

判例の根底にある哲学は、

「権力は腐敗する。権力の秘密を暴くことは

非常に高い社会的価値がある」

「国民が知るべき情報が

明らかにならないと、

民主主義社会が歪んでしまう」

などです。

ここで立ち止まるか否か、

安倍政権が

法の支配や民主主義をきちんと理解しているのかの

試金石になるでしょう。


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