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自民党が用意した特定秘密保護法の「反論マニュアル」について

2013年12月23日 12時40分27秒 | Weblog
サイト「くろねこの短語」に

特定秘密保護法への批判記事に対する

反論マニュアルなんて

姑息なものを自民党が配っているらしいですという指摘が

あります。

☆ 記事URL:http://kuronekonotango.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-88c2.html

僕は、

NANAMI‏@nanachin1990さんのツイート〔2013年12月23日 - 12:19 〕で知りました。

下の資料に

幾つかその「反論マニュアル」が

載ってます。

読めば分かります通り、

マニュアルなるもの一種の屁理屈です。

これでは

地元の一般人を納得させられんわ、

と思いました。

一つ、トートロジーに陥っています。

すなわち、特定秘密にできるのは、

無制限ではない。

別表に限定列挙された事項のみです、

と言いたげです。

しかし、限定の仕方が緩く、限定になっていません。

たとえば、新聞に取り上げられてある例では、

「外国の政府との交渉」です。

これをもって、

“限定”をしたという理解は、

成り立たないです。

政府間交渉で取り上げられたことは、

すべて含まれるからです。

朝食の内容までが

特定秘密になりかねません。

漠然とした物を

そうでないかのように言って

誤魔化そうとするから、

こんな珍妙なことになるのです。

自民党の「反論マニュアル」に見られる

「外国の政府との交渉」は、

「外国の政府との交渉」として特定されている論法は、

通常、トートロジーと言われます。

つまり、「AはAなのだ」というわけです。

これでは説明になってません。

依然として具体性に欠けています。

二つ、自己矛盾に陥ってます。

たとえば、国会や司法のチェックが

及ばないという

批判をかわすため、

「反論マニュアル」に、

それは

「事実に反します」と説明する件が

あるようです。

しかし、”及ぶ”という特殊な状態、

すなわち、国会で審議される場合を例に取れば、

「秘密会」にするという前提が

あります。

司法では「インカメラ」という

特殊な形においてです。

そしてこの特殊な環境下である

秘密会、あるいは、インカメラという場において、

「秘密がばらされる」事態が

実行に移されます。

ばらした後、

守秘義務で守られるという弁明が

なされるかもしれない。

しかし、秘密性が解除されるのは

否定できない事実です。

機密性を貫けないのならば、

どうして国民に隠し通す必要があるのか、

今ひとつ、説得力に欠けます。

三つ、法文の用語を無視しています。

これは、テロの解釈を巡って、

現に石破茂幹事長と森まさ子消費者担当大臣の

理解の違いとして現れました。

国会周辺のデモの声は、

石破氏によると、

テロだ、ということでした。

森まさ子氏が

それとは違う解釈をしている最中に、です。

用語としては、

「または」で接合された文章なんだから、

石破氏のように解釈するのが

自然です。

しかし、だとすると、

国民の側からする要望を

しゃべれなくなってしまいます。

すなわち、国民主権の否定につながるわけです。

だから法文上、無理があるにもかかわらず、

後ろの文章と続けるため、

この「または」は、「かつ」と理解しろと

森氏が

法文の破壊と言っていいほどの

強引な説明を

試みていました。

以上からして、

下記資料に掲げた東京新聞の

社説にある

「報道機関は良心に従い、権力を監視し、問題点があれば、報道し、言論を述べる。野党も追及する。国民もデモなどで声を上げる。民主主義社会では正常な風景である。国民を不安に陥れるのは、秘密保護法そのものである。」

という結論は、

良識のあるすべての人の

了解を得るでしょう。



〔資料〕

「秘密保護法 自民の『反論』は正当か」

   東京新聞(2013年12月23日)

☆ 記事URL:http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013122302000141.html

 特定秘密保護法を批判する報道に対し、自民党が「反論」と称する文書を同党の国会議員に配布した。反論権は十分に認め、謙虚でありたい。それを踏まえても、中身には疑問を持たざるを得ない。


 文書のタイトルは「特定秘密保護法に関する誤った新聞報道への反論」だ。東京新聞(中日新聞東京本社)や朝日新聞、毎日新聞の報道や社説を二十三本、取り上げて、それぞれ逐条的に「反論」を加えている。


 例えば、「『行政機関の長』が、その裁量でいくらでも特定秘密を指定できる」と書いた新聞について、「反論・事実に反します」と冒頭で記す。さらに「特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に関する情報に限って指定するもので、(中略)恣意(しい)的な運用が行われることはありません」と記している。


 問題なのは、肝心の別表の中身があまりに茫漠(ぼうばく)としていることだ。外交分野では「外国の政府との交渉」と書いてある。こんな言葉では、どんな交渉も含みうる。拡大解釈も、恣意的な運用も可能であろう。どこが「限定」していると言えるのか、不可解というほかはない。


 「国会や司法のチェックも及ばない」と書いた新聞にも、「反論・事実に反します」とし、「国会の求めに応じ、特定秘密を提供しなければならず、国会で必要な議論ができます」と書く。


 この記述は、議員が誤解しよう。たしかに国会の秘密会に提供する定めはある。だが、行政機関の「長」が「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」に限られる。


 そもそも特定秘密とは「安全保障に著しい支障があるため、特に秘匿するもの」である。支障がないと行政側が判断する情報は元来、特定秘密になりえない。法を読む限り、論理矛盾でないか。


 テロリズムの定義をめぐっても、「反論」があった。政府とは異なる解釈ができる条文の書き方で、根源的な問題である。法律自体が欠陥なのだ。


 自民党の文書は「一部の新聞は誤情報を流して国民を不安に陥れています」と記している。批判に背を向ける姿勢がうかがえる。


 報道機関は良心に従い、権力を監視し、問題点があれば、報道し、言論を述べる。野党も追及する。国民もデモなどで声を上げる。民主主義社会では正常な風景である。国民を不安に陥れるのは、秘密保護法そのものである。

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