のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

「高プロ」制とは、「労働時間の規制を外す」こと(でも労働者は時間で縛れる)

2018年06月02日 03時10分04秒 | 経済生活
大野たかし@koredeiinokaさんのツイート。

――先日放映されたNHK「クローズアップ現代」に「高度プロフェッショナル制度で幸せになる例」として紹介された絵が、法案の実態と180度異なっていました。そこで、添削してみました。改めて「高プロ」というのは働く人にとって百害あって一利なしである事を再認識しました。

https://news.yahoo.co.jp/byline/uenishimitsuko/20180601-00085937/ …〔21:03 - 2018年6月1日 〕――



政府が試みている

「成果」で供与が支払われる

というのは、

フェイクだ。

「高プロ」制度が適用されれば、

「時間に応じた報酬」がなく、

使用者は、

無制限に労働者を働かせることができるようになる。

「高プロ」制推進派の

竹中平蔵につき、

ポンピィ@pom_pom_peeさんが

こんなツイート。

――「残業代払いたくない」「労働法うぜえ」「とにかく規制緩和」みたいなのは竹中のオリジナルアイデアではなく、労働者の人権以前の時代に戻せってだけの話。それら財界の要望に理屈をつけて宣伝するのが竹中らネオリベの仕事。人材派遣業なんて口入れ屋が現代に復活しただけ。改革というより退化だ。〔22:21 - 2018年6月1日〕――

ポンピィさん指摘の通りだ。

しかし、知識は考え方の筋道が立っていないと

感情論に見えてしまう。

是非、下記〔資料〕にも目を通しておいてもらいたい。


〔資料〕

「高度プロフェッショナル制度「きほんのき」(1):「労働時間の規制を外す」→でも労働者は時間で縛れる」

   ヤフーニュース/上西充子法政大学キャリアデザイン学部教授・文(6/1(金) 20:24)

☆ 記事URL:https://news.yahoo.co.jp/byline/uenishimitsuko/20180601-00085937/

<要旨>
 高度プロフェッショナル制度(高プロ)は「労働時間の規制を外す」ものと説明される。しかし、規制をはずすとは、労働者が自由に自律的に働けることは意味しない。使用者を縛る規制がなくなるだけだ。 


 野党や労働団体、「過労死を考える家族の会」などが強く反対している(私も反対している)「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を含む働き方改革関連法案が、衆議院本会議で5月31日に可決された。今後の審議は、参議院に移る。
●働き方法案、衆院を通過:朝日新聞デジタル (2018年6月1日)
 この高プロは、現在、「高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す」ものだとニュースなどで報じられている。確かにそうなのだが、「労働時間規制から外す」とはどういうことなのか、誤解されている場合も多いのではないかと思う。

「労働時間の規制から外す」とは、使用者を規制の縛りから解放すること


 言葉だけを頼りに考えると、「労働時間の規制から外す」とは、労働者が時間に縛られずに自由に働ける、とイメージしてもおかしくない。しかし、高プロは、そういうものではない。
 「労働時間の規制から外す」とは、使用者を規制の縛りから解放する、ということだ。労働者から見れば、労働者を保護していた法規制がなくなり、労働者がその法規制の枠外で働くことを求められる、ということだ。法の保護の外に放り出される、ということだ。
 高プロになっても、労働者が時間に縛られずに自由に働けるようには、ならない。何時に来て何時まで働け、と就業規則で命じることは、高プロでは、できる(注1)。しかも、残業代も支払わずに、「夜中まで働け」と命じることもできてしまう。その命令に高プロの労働者は、従わなければならない。
 高プロとは「柔軟な働き方」であり、高プロの労働者は自律的に働く、というイメージが政府によってふりまかれているが、端的に言って、間違ったイメージだ。以下、高プロの条文と労働基準法を照らし合わせながら、わかりやすく説明していきたい。

高プロの条文のメインは、たったこれだけ

 これから参議院での審議に移る働き方改革関連法案のうち、高プロの条文のメインの部分は、実は、たったこれだけだ。なお、「この章」とは、労働基準法の第4章「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」を指している。

・・・ときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。
(法律案新旧対照条文のp.11。労働基準法第41条の2)

 「成果で評価」も「自律的な働き方」も、何も書いていない。「・・・に関する規定は、対象労働者については適用しない」とあるだけだ(対象労働者については、年収などの要件がある)。
 では、それらが適用されないとどうなるのか。使用者にとっては、規定の縛りから解放された形で、労働者を働かせることが可能になるのだ。

高プロは労働基準法の第4章の縛りから、使用者を解放する

 高プロは使用者を何から解放するのかを知るためには、労働基準法の第4章を読む必要がある。条文では、第32条からだ。
<使用者にとって、労働時間の縛りがなくなる>
 第32条には、こうある。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


 労働者を働かせる場合にあるこの縛りが、高プロでは、なくなる。なので、1日8時間を超えて働かせることができるようになる。
 「いや、私だって残業しているし」と思う人も多いだろう。しかし、その残業は、労働基準法では、この第32条の規定の「例外」として認められているに過ぎない。第36条に定める三六(さぶろく)協定を労働者の代表と使用者が結び、そこで決められた上限の範囲内で、法に定める割増賃金を適正に支払って初めて、残業させることができるのだ。
 そのような使用者に対する縛りが、高プロでは、なくなる。三六協定を結ぶ必要はない。割増賃金も、時間外労働に対しても、休日労働に対しても、深夜労働に対しても、支払う必要がない。
<使用者にとって、割増賃金の支払いの必要がなくなる>
 割増賃金について、労働基準法の第37条はこう定めている。要は、時間外労働についても休日労働についても規定の割増賃金を支払いなさいよ、ということだ。

使用者が・・・労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし・・・(以下略)

<使用者にとって、深夜にも割増賃金なしで働かせることができるようになる>
 同じく労働基準法の第37条には、深夜割増についての規定もある。午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、規定の割増賃金の支払いが必要だ。しかし、高プロでは、この割増賃金の支払いも、必要がなくなる。
<使用者にとって、休憩を与える必要もなくなる>
 労働基準法の第34条には、休憩の規定がある。これも、高プロでは使用者は守らなくてよい。

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

なので、お昼ごはんのための休憩をとらずに「ずっと働け」、と命じることもできる。
それって本当?―――本当です。
 政府が言う「柔軟な働き方」のイメージと上の説明は全く違うので、「それって本当?」と思うだろう。しかし、本当だ。

 上で条文を見たように、労働基準法の第4章は、
●使用者は・・・労働させてはならない
●使用者が・・・支払わなければならない
●使用者は・・・与えなければならない

というように、使用者に命じているものであり、使用者を法の規定で縛っているものなのだ。その縛りを解くのが高プロなのだ。
 高プロを他の働き方と比較すると、下記のようにほとんどの項目に「×」がついているが、これは、使用者がその法規定に縛られない、ということを意味している。つまり、×がたくさんついている方が、使用者にとっては、働かせる上での制約が少ない、ということだ。



 高プロの場合、8時間労働の縛りも、休憩の縛りも、割増賃金の縛りもなくなるので、残業代を払わずに24時間の連続勤務を連日にわたり命じることができてしまう(ただし、年104日以上かつ4週4日以上の休日の付与は必要。また、健康診断の実施など、健康確保措置は選択肢から1つは実施が必要)(注2)。

法律上は、「24時間ずうっと働かせることができる」ことを加藤厚生労働大臣に認めさせた小池晃議員

 24時間の連続勤務を連日にわたり命じることができてしまうことは、3月2日の参議院予算委員会で日本共産党の小池晃議員が、粘りに粘って、加藤厚生労働大臣に認めさせている。
 連日にわたり24時間ずっと働かせることが法的にはできるようになる、法律上、排除されない、ということを小池晃議員は認めさせようとするが、加藤大臣は、話をかわして、なんとか答えまいとする。加藤大臣の抵抗ぶりは、下記の映像の通りだ。



 しかし最終的には小池議員は、「それ自体を規制するという規定はありません」と認めさせている(こちらの議事録のp.23)。

●小池晃議員
 私の質問に答えていないんですよ。(月に)4日間休ませれば、あとは(月末まで)ずうっと働かせることができる。計算すればこれ(年間に)6,000時間になりますよ。6,000時間を超えますよ。これを排除する仕組みが法律上ありますかと聞いている。
●加藤厚生労働大臣
 ですから・・・
●小池晃議員
 私は質問ちゃんと言っているんです。・・・
●加藤厚生労働大臣
 ですから・・・
●小池晃議員
 答えていないです、答えていないんですよ。・・・
●加藤厚生労働大臣
 ですから・・・
●小池晃議員
 全く答え、逃げている。・・・
●加藤厚生労働大臣
 その違法という意味はあれですけれども・・・いやいや、ですから、それ自体を規制するという規定はありません。
 ただし、ただし、・・・

 実際のやり取りは上の映像や議事録を見ていただきたいが、いかに加藤大臣にとってこれが答えたくない質問だったかが、わかるだろう。つまりこれが、高プロの本質であり、労働者にとって、もっとも危険な部分なのだ。

「異次元の危険性」をもつ高プロ。だからこそ、高プロの存在を隠蔽。

 連日にわたり24時間勤務を命じることも違法ではない。これは、高プロには、「異次元の危険性」があるということだ。単に残業代がゼロになるという話ではない。詳しくは下記の記事をご覧いただきたい。

「異次元の危険性」がある高度プロフェッショナル制度を法案から削除し、働き方改革の真摯な議論を(上西充子)- Y!ニュース(2018年4月25日)

 そういう「異次元の危険性」を労働者が知ってしまったら、大きな反対が起きるだろう。当然だ。だから、高プロがそういうものであることは、労働者には気づかれたくない。「柔軟な働き方」「自律的な働き方」だと、だましておきたい。できれば、働き方改革関連法案に高プロの創設が含まれていることも、隠しておきたい。―――どうも安倍首相は、そういう姿勢のようだ。
 だから、安倍首相の発言を見ると、知られたくない高プロにはできるだけ言及しない姿勢が目出つ。例えば下記は、高プロで長時間労働が増え、過労死が増えると指摘する野党の質疑の中での答弁だが、信じがたいことに安倍首相は、法案の中にある「高プロ」を、「など」の中に隠している。



 また、衆議院本会議で働き方改革関連法案が可決されたその日に安倍首相が日本経済団体連合会(経団連)の定時総会で挨拶を行い、そこでこの法改正についても触れているが、そこでも高プロへの言及は避けられている。

先ほど、衆議院本会議で、働き方改革法案が可決いたしました。経済界、労働界の合意によって、初めて、長時間労働の上限規制が導入される。そして、同一労働同一賃金が実現する。労働基準法の制定から70年、歴史的な大改革であります。保育や介護など、それぞれの事情に応じて、多様な働き方ができる社会を、今こそつくり上げていかなければなりません。その強い信念の下に、この国会において、働き方改革を必ずや実現する決意であります。
(出所:首相官邸ホームページ「平成30年5月31日 日本経済団体連合会 定時総会」)

 労働者を連日にわたり24時間連続勤務させることも法的には排除されていない高プロを導入しようとしている安倍首相が、だからこそ、その危険な高プロをあくまで隠そうとし、労働者にその危険性を気づかれないまま法改正にこぎつけようとしている。経済界は歓迎しているはずだが、言われなくてもわかっていることなので、あえて挨拶では言及しない。あまりに姑息で、無責任だ。
 そういう姑息で無責任な安倍政権によって、労働者の命と健康を危険にさらす高プロが創設されようとしていることを、ぜひ、知っていただきたい。高プロは、法案から削除されなければならない。

***

(注1)


 高プロでは使用者を縛っていた労働基準法の規制から使用者が解放される一方で、労働者はそれぞれの会社が定める就業規則の縛りからは解放されない。そのことは、立憲民主党の尾辻かな子議員が質問主意書(番号242)で確認している。

使用者は、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の所定始業時刻、所定終業時刻及び休憩時間または所定労働時間について定めるにつき、労基法上、何らかの制約を受けるか。たとえば、使用者が「始業時刻 午前九時、終業時刻 午前二時、休憩時間 なし」と定めた場合や、「一日の所定労働時間は十七時間とする」「一か月の所定労働時間は二百八十時間」と定めた場合、労基法違反となるか。

という尾辻議員の質問に対し、答弁書は「御指摘のような場合は通常想定されない」としか答えていない。つまり、この法律では午前9時から深夜の午前2時まで休憩なしで働くことを求めることを禁じる規定はない、ということだ。
 野党の追及を受けて加藤大臣は、省令で適切な手当てをするかのような答弁を行っているが、野党に追及されなければ法案はこのまま通そうとしていたのだから、危険極まりない。また、どのような手当てを行うかも、はっきりと答弁されているわけではない。

(注2)
 
 5月30日のNHK「クローズアップ現代+」で、高プロ賛成派の竹中平蔵氏(東洋大学教授であり、株式会社パソナグループ取締役会長であり、各種の政府の会議の民間議員である)は、この年104日かつ4週4日の休日の付与について、


すごく厳しい規制が課されるんです。これは「最低これだけ休みを取りなさい」と、休みを規制するんです。休みを強制するんです。


と、あたかも厳しい規制であるかのように語っているが、この休日を付与すれば残りの日は24時間連続勤務を命じることができるのだから、まったく厳しくない。にもかかわらず、厳しい規制が課されるように語っているのは、印象操作をねらった発言だったと言わざるを得ない。また、それに続く、

だから、休みを強制して、その休み以外の時間については自由にしなさいということですから

という発言は、あたかも労働者が自由に働けるかのような印象を与えるが、ここで見てきたように、労働者は自由には働けない。「自由に」できるのは、使用者の側である。これも悪質な印象操作と言える。
 なお、高プロを特集したこの日の「クローズアップ現代+」は、下記から番組内容の書き起こしを確認することができる。ぜひご確認いただきたい。

議論白熱! 働き方改革法案~最大の焦点“高プロ制度”の行方~(2018年5月30日)

 賛成派と反対派として出演したのは、下記の4名(肩書はNHKによる)。この4名の構成からも、高プロが誰のための法改正かは、一目瞭然と言えよう。

<賛成派>
●竹中平蔵さん (東洋大学教授)
●吉田浩一郎さん (クラウドワークス社長 新経済連盟 理事)
<反対派>
●上西充子さん (法政大学教授)
●棗(なつめ)一郎さん (日本労働弁護団 幹事長)

最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
「高プロ」=労働法の実質骨抜き (読者の一人)
2018-06-02 19:08:14
貴ブログにては今の政府が労働者の権利を壊滅した
いことが理解できる良い記事を書いてもらいました。

そもそも労働法は、歴史的に、使用者による労働者の酷使を防ぐために作られてきた。労働者が命と健康を守りつつ働けるように、そして次世代を生み育てることができるだけの賃金と生活時間が確保されるように、労働時間や賃金の最低基準を定め、労働者が数の力で使用者と対抗できるように、団結の権利や団体交渉の権利を認め、問題が起こったときに労働者がみずからそれに対処できるための手段も提供してきた。

労働者に健康な生活ができる賃金と休日を与える
こと(=労働者味方法)を「高プロ」は使用者味方法
ということです。
返信する
「高プロ」法を守る会社物語 (読者の一人)
2018-06-02 19:34:53
「高プロ」法を守る会社には36協定はありません。協
定する必要が法的になくなりました。

労働者)朝8時から夜10時までの勤務では1時間の
昼、夕食休憩が欲しいけど、取らせてくれ。

会社労務課)何を言う。4週間に4日間休みがあるのだ
から、買弁しておいて、デスクで食え。

労)昨晩は午前0時まで働いたけど、超過の2時間は
割り増して欲しい。

使)安倍政権以降、我が社には就業規則はない。
割り増しなどしないし、遅くまで仕事する君が悪い。

労)今度の土曜、日曜は田舎に帰りたいので休み
たいですが。。

使)無理。君は既に4日間の休みを消化してるではな
いか。
返信する

コメントを投稿