●「所得税法理論マスター」(TAC出版)
●「所得税法個別計算問題集」(大原出版)
第9章 譲渡所得 問題9-16、9-17
有価証券に関する譲渡所得をやっていて課税標準がらみの問題がわからなかった。
問題抜粋
1 前年の資料
雑損失の金額(全て本年に繰越されるもの) 60000円
純損失の金額(全て事業所得の金額の計算上生じたもの) 1500000円
2 本年の資料
事業所得の金額 500000円
配当所得の金額 254000円
譲渡所得の金額(株式分離 未公開) 1085500円
解答・解説
1 500000円+254000円=754000円
2 純損失の繰越控除
754000円-1500000円=△746000円(繰越)
3 雑損失の繰越控除
1085500円-60000円=1025500円(株)
株式等に係る譲渡所得等の金額 1025500円
………純損失の金額は本年分の株式等に係る………から控除することはできない。
これは株式等の譲渡による損失の金額が損益通算の対象外であるためだ。
しかし、株式等に係る課税譲渡所得等の金額の計算上、雑損控除額は控除することができるため、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、雑損失の繰越控除額も控除することができる。
う~ん、そうだったか。間違えた。
●「所得税法個別計算問題集」(大原出版)
第9章 譲渡所得 問題9-16、9-17
有価証券に関する譲渡所得をやっていて課税標準がらみの問題がわからなかった。
問題抜粋
1 前年の資料
雑損失の金額(全て本年に繰越されるもの) 60000円
純損失の金額(全て事業所得の金額の計算上生じたもの) 1500000円
2 本年の資料
事業所得の金額 500000円
配当所得の金額 254000円
譲渡所得の金額(株式分離 未公開) 1085500円
解答・解説
1 500000円+254000円=754000円
2 純損失の繰越控除
754000円-1500000円=△746000円(繰越)
3 雑損失の繰越控除
1085500円-60000円=1025500円(株)
株式等に係る譲渡所得等の金額 1025500円
………純損失の金額は本年分の株式等に係る………から控除することはできない。
これは株式等の譲渡による損失の金額が損益通算の対象外であるためだ。
しかし、株式等に係る課税譲渡所得等の金額の計算上、雑損控除額は控除することができるため、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、雑損失の繰越控除額も控除することができる。
う~ん、そうだったか。間違えた。
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