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長野恭博 オピニオン だから警察や検察は言いました。「あなたは ”あなたの罪”を ”一般的な理論”で”認める”べきだ」と言いました。国際社会の皆さん!!私はまだ戦

2020-01-27 09:37:12 | コーヒータイム:日本の朝

長野恭博 オピニオン


2020年01月27日:拝啓、
カルロス・ゴーン氏が森法務大臣に反論しました。彼女は「推定無罪」を完全に無視している。「推定無罪」を否定するのは日本の司法行政の基本です。私の場合は日本の法律に1mmたりとも違反していません。だから警察や検察は言いました。「あなたは ”あなたの罪”を ”一般的な理論”で”認める”べきだ」と言いました。国際社会の皆さん!!私はまだ戦っています。カルロス・ゴーン氏と同じように支援をして、ください。


第1部。2020年1月22日の毎日新聞です。
レバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)は1月21日、
約9カ月半ぶり、「自身のツイッター」を更新した。
日本では保釈中のインターネット利用に制限が設けられていたゴーン前会長だが、逃亡先のレバノンでは制限は及ばない。

(FT)への寄稿は1月21日で、
「私はダブルスタンダードと”偽情報”の被害者だ」というタイトルで、日本の司法制度への批判を展開した。
森法務大臣が逃亡したゴーン前会長に対して「法廷で無罪を証明すべきだ」と発言したことに対しての反論です。
「これは公正で現代的な司法制度の基本である、推定無罪と犯罪を証明する責任を完全に無視したものだ」とした。
(FT)は20日に「私たちの制度は公正だ」というタイトルの森法相の寄稿も掲載している。

一方、法務省は1月21日、
日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告の国外逃亡前の長期勾留などに国際的な批判が出ていることを受け、
日本の司法制度について「人質司法には当たらない」などと反論するQ&A形式の解説を
に掲載した。
Q&Aは計14で英語版でも読める。
日本では長期の身柄拘束が行われているのではないかとの疑問には
「日本における身柄拘束の期間は必要かつ合理的なもの」と説明している。

これを書いた役人は、実際の司法業務に携わっている役人ではない。
ホームページで法務省の役人が書いていることは「嘘ばかり」です。

私の場合は日本の法律に1mmたりとも違反していません。
だから警察や検察はこういいます「あなたは一般的な理論であなたの罪を認めるべきだ」。
「私が有罪を認めるのであれば、彼らは私を罰金刑にする」と彼らは言います。
「私が有罪を認めるのであれば、彼らはすぐに私を釈放する」と彼らは言います。
結局、わたくしは1年以上も監禁されました。
高等裁判所の裁判官に引き継が終わると、私は「保釈」されました。
詳しくは第2部のURLのサイトに掲載しています。
日本政府は、いつまで嘘を言うのでしょうか。
私は体験したことを書いています。

明日に続きます。

第2部。東京地検特捜部は、入管法違反事件でも、検察官の犯罪を「crush 」して、います。
外国人はたくさんいます(数えきれない)。
世界中の「皆さん」!あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!
被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。

彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて「a prison termの刑」や「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。
このことは昨日書きました。

検察は前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は「私や「中国人であるKin Gungaku」」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。
「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の「不法な就労を助長する罪」で規定しています。
検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。
仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、「在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。
各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具  Yasuhiro Nagano 

長野恭博

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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