AIに訊いてみました。
質問1、法人化されていない町内会の借入れは可能か
法人化されていない町内会でも借入れは可能ですが、条件が厳しい場合があります。特に、民間金融機関からの融資を受ける際には法人化が求められることが多いです<button class="css-1hvs73u">1</button>。また、法人化することで町内会名義での資産管理が可能になり、社会的信用も向上します。
質問2、町内会が借入れをする際の法的な制限について教えてください。
町内会が借入れをする際の法的な制限には、地方自治法に基づく規定が関わります。特に、借入金の限度額は予算で定める必要があり、議会の議決を得ることが求められる場合があります<button class="css-1hvs73u">2</button>。また、町内会が行う事業に対しては、事前に適切な手続きを踏むことが重要です。
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質問2の回答にある法的制限とは、法人化されている町内会に対する制限です。法人化されていない町内会は、質問1の回答にあるように、法人化が求められるのが通常です。しかし、法人化されていない町内会が借入れに成功したと言う事は、信金のミスと云う事であり、わざわざ弁護士を立てて争うことでもなかったのです。その意味で、令和2年度会長代行が「信金との話はついていて、債務は元会長の責任となったいる」で修めておけば良かったのを、引き継いだ令和3年度会長が、寝た子を起こしてあらためて合意文書をつくったものの、信金としては世間に拡がることは信用の問題となるために、合意文書は極秘扱い。挙げ句の果ては、紛失?。このドタバタ劇の根源にあるものは、町内会運営の不透明さにあるといっていいでしょう。
その後の町内会は、会長権限が強く、個人経営の町内会といっていいでしょう。その無責任さも顕著です。工事代金が年度を超えれば、前会長の債務だと云って放置することも出来てしまう。事実、新集会所の電気工事費用は、令和3年度会長が新集会所問題を終わったことにしてしまったので、電気店は何度も元会長に請求したそうですが未払いのままとなっています。令和五年度決算報告の誤りを総会で指摘されても、その後の役員によって修正されることもなく引き継いでしまう。これでは、不正があっても是認されてしまう。こんな町内会に見切りを付け脱会される方も増えている状況です。
町内会の信頼も地に落ちたものです。
この先、40年後?の集会所改築のために、40年後には1000万円を超える積立金を町内会が管理することとなります。その間に、メンテナンス費用もかかります。想定外の大災害等によって甚大な被害を被れば、修繕のために金融機関からの借入れも考慮に入れなければなりません。そうなると、法人化もされずに、過去に不透明な資金繰りがあった町内会にどこの金融機関が貸し出すでしょうか。工事代未払いの町内工事工事に関わる業者がいるでしょうか。