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言論人の言論弾圧(映画主戦場の裁判)

2019-12-18 10:10:16 | 左翼と戦い日本を守る

HKennedyの見た世界言論人による言論弾圧

少し前のブログ記事ですが、映画「主戦場」に出演されていた、Kennedy日砂恵女史が、主戦場に出演させられていた保守派5名が、主戦場の上映中止を訴えた裁判は、言論弾圧だと述べられているようなので、その記事に対しての、私なりの意見を述べさせていただこうと思います。多分HKennedy 女史のブログも、あまり一般には存在を知られていないようなので、影響力はそれ程ないでしょうし、このブログで、私が女史の意見に対して意見を述べても、私のブログ自体があまり影響力がないので、この件を取り上げる意味があるかな?とも思いますが、出崎幹根氏側に沿った報道が多いようなので、少しでも事実関係を把握していただける方が増えればと思い、果たして、「裁判は言論弾圧か?」という事でHKennedy女史の意見に対してどう考えるという形で進行していきたいと思います。

まず、上智大学への「研究参加同意撤回書」の件

HKennedy女史の主張(ブログより抜粋)

上智大学のルールに基づいて「研究参加同意撤回書」が送付されたようだが、この映画の著作権を上智大学が持っているか、デザキ氏が持っているかによって上智大学のルールを適用できるかどうか、判断が分かれる。(中略)研究参加同意撤回の権利が無期限にあるとは思われない。作品の完成後、一部の協力者による参加同意の撤回で、作品そのものが「存在の根拠を失い、世の中に存在してはいけないもの」になるとすれば、一般にも多くある共著の書籍、雑誌、インタビュー、映画などは、存在できなくなる。

(私の意見)

当然、映画の著作権は出崎氏側にありますが、保守派は、上智大学の人に対する研究倫理をまるっきり無視して、保守派のインタビューを掠め取った事を問題にしているのだと思います。(HKennedy女史はこの研究が、大学の研究倫理に沿ったインタビューを行っていない事を無視しています。)研究倫理に沿った書式に基づいて、指導教官である中野晃一教授と出崎幹根氏が研究を進めていれば、出崎幹根氏も「研究対象の人間」を貶める行為があれば、「研究参加同意撤回書」を提出される事を理解していたはずですし、デザキ氏のみの権利を記載した承諾書(藤木氏と藤岡氏は合意書)が、主戦場の出演承諾書だと強弁する事に問題が生じる事が理解できたはずです。(承諾書は映画の著作権者の権利のみを記載しています。)ある程度映画のシナリオができた後に、双方の権利を記載した契約書を、ノーマン・プロダクションズ(法人)と出演者の間を取り交わそうとしたはずです。今のところ気配はありませんが(最新の情報で、上智大学もようやく重い腰を上げたようです。)、上智大学が、自学の研究倫理を守ろうとする気概があるなら、インダビューを詐取した当時大学院生であった出崎幹根氏に対して、卒業論文として詐取した映像を回収するよう命令すべきです。

一般公開の可能性を伝えていたなら、承諾書、合意書は、有効かという問題

HKennedy 女史の主張(ブログより抜粋)

この映画の出来によっては一般公開もあり得る、という可能性を知らなかったとは信じ難い。なぜなら私の事を言えば、インタビューを受けた時点でその可能性を伝えられており、むしろ一般公開の可能性があった為に、忙しい中インタビューに応じたのが本当だ。私でさえそうなのだから、テレビ出演や講演会、執筆に忙しい8人の保守派論客の方々が、一般公開される可能性の無い一修士論文の為に、わざわざ時間を割くだろうか。(中略)映画出演における契約書への署名についても、藤岡信勝氏は「単なるセレモニーだと思った」と言われていたが、この言い訳は、契約書への署名という法的行為に法的拘束力はないと言っているに等しい。

(私の主張)

まず、契約書の要件を満たしている、藤木氏と藤岡氏が取り交わした合意書が有効かについて

確かに、第2回の口頭弁論で藤木氏の意見書を見ると、映画祭に出したり、公開したりする事もあるとのメールを受け取っているようです。ただ、合意書には、下記の条項があります。

8.出崎・ノーマン・エム氏(甲)は、撮影・収録した映像・写真・音声を、撮影時の文脈から離れて不当に使用したり、他の映画等の作成に使用することがないことに同意する。

卒業論文の為の映画「歴史問題の国際化に関するドキュメンタリー映画」と市場公開の映画「主戦場」は、普通に考えると別のものだと考えられるので、出崎・ノーマン・エム氏は、上記の契約事項について債務不履行です。只、出崎氏は、卒業論文の為の映画「歴史問題の国際化に関するドキュメンタリー映画」と市場公開の映画「主戦場」は、同一のものだと主張しているようです。その主張を通すためには、この合意書の(甲)を、ノーマン・プロダクションズ(法人)に変更しないと、合意書が有効にならない事は、既にこのブログを、読まれている方は、理解されていると思います。契約書とは、お互いの権利関係を、記載して、お互いその契約事項を確認する為にあります。当然同一のものを、2通作成して、その2通に署名押印するというのが、日本における契約書です。契約書への署名という行為に法的拘束力はあります。出崎幹根氏は卒業論文の映画と市場公開の映画が、同じだと主張するなら、藤木氏及び藤岡氏に映画の権利者が変更になった事を速やかに伝えて、変更契約書にお互い署名押印しなければ、この合意書は有効になりません。

次に承諾書です。

出崎幹根氏が、承諾書は、一般公開する「主戦場」についてのものだと強弁しておりますが、サインした人間は、一般公開する映画への承諾書と認識していたのでしょうか?出崎幹根氏のアプローチの仕方からそう認識していたとは、思えません。(契約の成立には契約書を作成することを必要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。)法律上は、合意していればこの承諾書を持って契約成立といえます。(以前の私の見解には、誤りがあったようです。)最初のアプローチで、卒業論文の為の映画製作に協力して下さいと伝えていますし、承諾書の権利者は、個人になっています。下記の「参照」以下の文章で、出崎幹根氏は、指定したノーマン・プロダクションズ(法人)が「主戦場」を市場公開するのに問題ないと主張していますが、かなり問題ですね。一般公開する映画に出演させるのに、出演者の権利を一切記載しない事が許されるのか?HKennedy 女史は、彼らへのインタビュー等を通して、彼らの主張への反感を強めたのではないだろうか?とおっしゃってますが、私は、承諾書で参照以下の文言を入れたという事実が、最初から保守派から訴えられた場合を想定していたとしか思えません。インタビューを受けた側は、この映画の出来が良ければ、映画祭等に出品したいと伝えられているかも知れませんが、インタビューを申しこまれた際「大学院生として、私には、インタビューさせて頂く方々を、尊敬と公平さをもって紹介する倫理的義務があります」「これは学術研究でもあるため、一定の学術的基準と許容点を満たさなければならず、偏ったジャーナリズム的なものになることはありません」「公正性かつ中立性を守りながら、今回のドキュメンタリーを作成し、卒業プロジェクトとして大学に提出する予定です」と伝えられていますので、「主戦場」のような扱いを受けるとは露程も思わなかったでしょう。この行為は、錯誤を誘導して、承諾書を掠め取った行為に当たりますので、この承諾書は錯誤無効であると言うのが、私の見解です。(既に以前のブログで述べている通りです。)この承諾書に法的根拠があるか?は、裁判の行方を見守りましょう。

参照《製作者またはその指定する者が、日本国内外において永久的に本映画を配給・上映または展示・公共に送信し、または、本映画の複製物(ビデオ、DVD、または既に知られているその他の媒体またはその後開発される媒体など)を販売・貸与すること》

HKennedy 女史の主張(ブログより抜粋)

私はこの映画の仕上がりに不満を持った一人である。しかしながらデザキ氏を法的に訴える事には強く反対をしている。言論や表現の自由の保証されている国において、誤った意見や『嘘』に対しては、更に『正しい意見』を提供し、他者を啓蒙し、説得するしかないのだ。デザキ氏を訴えている人々は全て、この映画への反対意見を述べる機会の無い人々ではない。

(私の主張)

いくら表現の自由と言っても、詐欺行為によってインタビュー映像をだまし取り、その人間をレッテル張りで貶め、自分にとって都合の良い部分だけを切り取る事によって情報操作を行う事も、表現の自由のもとに許される行為なのか?正義連の活動により、米国、欧州においては、日本軍慰安婦問題については、出崎氏の主張『20万人のいたいけな少女を、日本軍が強制連行して性奴隷にした』が歴史的事実と認識されています。嘘も繰り返し繰り返し広報されれば、それが事実になります。主戦場が世界で上映されることにより、出崎氏の認識が歴史的事実と認められる事は容認できません。

人権侵害及び名誉棄損の問題かそれとも言論弾圧か

私は、HKennedy女史の主張は、詐欺行為を認めている発言のように思います。詐欺的手段で、自分の主張を表現する為のプロパガンダ映画を製作する事に、賛成か?反対か?HKennedy女史は、賛成のようですが、私は反対です。



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