既修認定試験のシステムがややこしいので、参考までに書いてみます。
まず既修認定は各科目別々に認定されますので、例えば憲法の既修認定試験のみ合格した場合、憲法のみ4単位分が既修者と認定されることになります。
なお既修認定試験合格した場合の入学後の各科目ごとのカリキュラムへの影響は以下のとおりです。(私の経験に基づく、おおまかな部分だけですが)
憲法・既修合格→1年次から2年次配当の前期「公共法Ⅰ(人権の後半部分)」(必修)が受講可能となる。
民法・既修合格→1年次前期に2年次配当科目「民法Ⅴ(債権各論)」(必修)、「担保法」(選択)、後期に「家族法」(選択科目)の受講が可能となる。
刑法・既修合格→1年次後期に2年次配当科目「刑法Ⅴ(刑法各論の後半部分)」(必修)が受講可能となる。
商法・既修合格→1年次前期に2年次配当科目「手形小切手法」(選択科目)、後期に「企業会計法」(選択)が受講可能となる。
刑事訴訟法・既修合格→1年次前期に2年次配当科目である「刑事裁判実務」(必修)が受講可能となる。
民事訴訟法・既修合格→1年次後期に2年次配当科目である「民事裁判実務」(必修)が受講可能となる。
大体こんなところですかね。つまり24単位クリアまでいかなくても、一部既修認定を受けるだけで一部の2年次配当科目が受けられるようになるわけです。
つまり3年コースであっても前倒し受講できることによって、2年次後期以降などローのカリキュラムの後半部分が非常に楽になるということです。
なお、この一部既修の場合に1年次から受講できる科目は、結構、流動的に決定される部分が多いので、詳細は必ず九大LSの方にお問い合わせください。
そして完全既修者として24単位以上クリアした場合には、今度は2年間で残りのカリキュラムを全部こなさなければならないので、それはそれで忙しい(かもしれない。よくわからない)といったところでしょうか?
では、木島さんを観ることにします(^^)
じゃあね(^_-)
まず既修認定は各科目別々に認定されますので、例えば憲法の既修認定試験のみ合格した場合、憲法のみ4単位分が既修者と認定されることになります。
なお既修認定試験合格した場合の入学後の各科目ごとのカリキュラムへの影響は以下のとおりです。(私の経験に基づく、おおまかな部分だけですが)
憲法・既修合格→1年次から2年次配当の前期「公共法Ⅰ(人権の後半部分)」(必修)が受講可能となる。
民法・既修合格→1年次前期に2年次配当科目「民法Ⅴ(債権各論)」(必修)、「担保法」(選択)、後期に「家族法」(選択科目)の受講が可能となる。
刑法・既修合格→1年次後期に2年次配当科目「刑法Ⅴ(刑法各論の後半部分)」(必修)が受講可能となる。
商法・既修合格→1年次前期に2年次配当科目「手形小切手法」(選択科目)、後期に「企業会計法」(選択)が受講可能となる。
刑事訴訟法・既修合格→1年次前期に2年次配当科目である「刑事裁判実務」(必修)が受講可能となる。
民事訴訟法・既修合格→1年次後期に2年次配当科目である「民事裁判実務」(必修)が受講可能となる。
大体こんなところですかね。つまり24単位クリアまでいかなくても、一部既修認定を受けるだけで一部の2年次配当科目が受けられるようになるわけです。
つまり3年コースであっても前倒し受講できることによって、2年次後期以降などローのカリキュラムの後半部分が非常に楽になるということです。
なお、この一部既修の場合に1年次から受講できる科目は、結構、流動的に決定される部分が多いので、詳細は必ず九大LSの方にお問い合わせください。
そして完全既修者として24単位以上クリアした場合には、今度は2年間で残りのカリキュラムを全部こなさなければならないので、それはそれで忙しい(かもしれない。よくわからない)といったところでしょうか?
では、木島さんを観ることにします(^^)
じゃあね(^_-)