ロックな幸せ☆

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mixiが「日記を商品化させて。過去のも含めて」と言ってるような規約を発表したお話。

2008-03-04 | BLOG
OpenIDに参加したって話題があったと思いきや、もっと凄いことを言ってきたね。mixiの話だけど。

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mixi利用規約
第18条 日記等の情報の使用許諾等

  1. 本サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、
    ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償
    かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、
    改変等を行うこと)を許諾するものとします。
  2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

⇒ http://mixi.jp/rules_sample.pl
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特にはてブ界隈では、今日はこの話題で盛り上がってる。

「マイミク」までの公開にしたはずの自分の日記やアルバムや動画が、書籍にされたり、映像化されたりすることがあるとは、どーいうことよ?!

ただ。
「非独占的に使用する権利」じゃなくって、「日記を編集する権限」はmixiが持っても良いんじゃないかと思う。
うかつなことを書いて炎上し、退会するって流れが頻繁に起こっていたし。
場所貸しをしている大家さんとして、出火に対する処置は講じても良いんじゃないかって思ってた。
(まれに、本人が出火に気付いてないこともあったし……)
でも、前項(第17条)には、もめごとは当人同士で解決しろって書いてあるんだよね。

はぁ。
コミュニティーとか日記とか、商品価値があるものを商品化していく所存という意識表明に読めるなぁ。

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附則
本利用規約は平成20年4月1日から施行します。
本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。
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つまり、過去の日記にも適用されるんだって。
この附則がなければ、今後生成されるコミュニティーや日記について、Web2.0的な(今頃)話題や場所や時間帯などでつながる仕組みを考えてるのかなーって思ったんだけどね。今もmixiニュースでやってるような形式の。

ほかのWebサービスでも著作権をユーザだけじゃなくて運営側も持とうとしては、ユーザの大反発を受けてきた歴史があったよね。あちこちで。
だって、こんな書かれ方じゃ、「過去の日記にも適用ってことは、コンテンツとしての商品を考えてるって可能性が強い気がする~」としか想像がつかないし。

この文面を考えたのは、専属の著作権に詳しい弁護士さんかなぁ。
確かに「著作者人格権を使わないでね」ってユーザに釘をさしておけば、これからmixiがどんなサービスも提供しやすくなる。
けど、そのたびにユーザの大反発を受けてきた歴史は知っておこうよ。

とりあえず何をしたいのか、mixiはユーザにはっきりと提示しないと。

***
(2008年3月4日:追記)

すぐにmixiが釈明したと言うニュース。
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ミクシィの広報担当者はこれに対し、「ユーザーの日記などの権利は従来通りユーザー自身が持ち、書籍化も、ユーザーの事前了承なしには進めない」と釈明。その上で、新条項を追加した意図について、

(1)投稿された日記データなどをサーバに格納する際、データ形式や容量が改変される(ユーザーの著作者人格権《同一性保持権》を侵害する)可能性がある

(2)アクセス数が多い日記などは、データを複製して複数のサーバに格納する(ユーザーの複製権を侵害する)可能性がある

(3)日記などが他ユーザーに閲覧される場合、データが他ユーザーに送信される(ユーザーの公衆送信権を侵害する)可能性がある

――など、厳密に著作権法を適用した場合に、ユーザーに無断で行うと法に抵触しかねないデータの複製や改変について、規約で改めて規定した、と意図を説明した。
⇒ Yahoo!ニュース/「mixi日記、無断書籍化はしない」――規約改定の意図をミクシィが説明
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ふうん。
でも、これでこのニュースに憤慨したユーザ全員が納得したのかなぁ。

だって、ユーザのほとんどはこの「厳密に著作権法を適用した場合」は、こころのどこかでは想定済みだったんじゃない?
つまり、わざわざ明文化するほどの内容じゃなかったんじゃないか、と。

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