平成31年3月1日から東京湾口付近に、海上交通安全法に基づく新たな交通ルール「経路指定」が設定されています。ルールははais搭載の有無問わず、すべての船舶に適用されます。航行ルールは以下のとおりです。南航船 浦賀水道航路を航行しようとする船舶 中心線の西側を航行 E線を横切り、引き続き浦賀水道航路を航行しようとする船舶 北航船中心線の東側を航行 リーフレット確認ください。
リーフレット等提供 東京海上保安部・航行安全課
公益社団法人関東小型船安全協会東京支部・海上安全指導員
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