連帯保証が厳格化 公証人立会いと極度額が義務化

世界で日本だけ政治と銀行の癒着によって続けられてきた

トトメス5世

連帯保証が厳格化 公証人立会いと極度額が義務化

家を建てた50軒に1軒は破綻して連帯保証人に請求されている

連帯保証の法改正
2020年4月1日に民法が改正され”連帯保証人”の制度が大幅に変更されます。
連帯保証人は日本にしかない制度で、保証人になった人は借主と同じ責任を負うのに、見返りはなにもありません。
例えば知人が家を建てて住宅ローンを借りるのに連帯保証人になっても、責任があるだけで報酬などはありません。もし借り手が返済不能になったら、連帯保証人は未返済分「全額」を返済しなくてはならず、家や資産や給料を差し押さえられます。

保証人になる人は親戚や知人で断れなかったり、弱みを握られている人、騙されて契約した人などです。貸し手の金融機関だけに有利で、保証人側や借り手側には利点が皆無にも関わらず、世界で日本だけ政治と銀行の癒着によって続けられてきた。連帯保証人は数多くの悲劇を生み、その大半は金融機関を儲けさせるための、法制度が原因でした。
改正点その1は、今まで無制限・無期限の個人連帯保証が存在したが、極度額を定めない契約は無効になる。

無制限、無期限の連帯保証人を「根保証契約」と呼ぶが、既に契約済みの契約書であっても、極度額を書いていない契約書は無効化されます。

連帯保証には極度額と立会人が必要になる
賃貸契約や身元保証には通常極度額が書かれていないので、2020年までに変更しないと、法律上は支払い義務がなくなる。
改正点その2は、主債務者から連帯保証人への情報提供義務で、十分な情報を開示しなくてはならない。連帯保証人に危険性や財産状況などを知らせずに契約しても、その契約は無効になります。

はたして主債務者(借り手)から十分な説明を受けたのか、言った言わないの食い違いを防ぐため、公証人の立会いが必要になります。
危険性や債務状況などの説明が十分か、連帯保証人の自発的意思による契約かを、公証人が確認しなくてはならなくなる

今までは言葉巧みに書類に署名捺印するよう誘導し、連帯保証人の資産を騙し取る行為が「合法的に」行われて国や裁判所が加担していました。

銀行が義理人情や心情につけこんで保証人にさせて、返済不能になるリスクを知っていながら説明しないような事も行われていた。

現在住宅ローンを組む人の2%が返済不能になっているという統計があり、連帯保証人に請求され資産を没収している筈です。
中小企業向け融資の85%前後は、個人の連帯保証がついているといわれています。
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