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憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

2024-05-12 11:30:59 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第60条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔条約締結の承認〕
第61条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
〔議院の国政調査権〕
第62条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
第63条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
第64条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣

〔行政権の帰属〕
第65条行政権は、内閣に属する。
〔内閣の組織と責任〕
第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
〔内閣総理大臣の指名〕
第67条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔国務大臣の任免〕
第68条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第70条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
〔総辞職後の職務続行〕
第71条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
〔内閣総理大臣の職務権限〕
第72条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
〔内閣の職務権限〕
第73条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
  • 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  • 二 外交関係を処理すること。
  • 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  • 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
  • 五 予算を作成して国会に提出すること。
  • 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  • 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
〔法律及び政令への署名と連署〕
第74条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
〔国務大臣訴追の制約〕
第75条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司法

〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔最高裁判所の規則制定権〕
第77条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
〔裁判官の身分の保障〕
第78条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第79条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔下級裁判所の裁判官〕
第80条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第81条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
〔対審及び判決の公開〕
第82条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財政

〔財政処理の要件〕
第83条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
〔課税の要件〕
第84条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
〔予算の作成〕
第86条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
〔予備費〕
第87条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
〔皇室財産及び皇室費用〕
第88条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
〔公の財産の用途制限〕
第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
〔会計検査〕
第90条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
〔財政状況の報告〕
第91条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第8章 地方自治

〔地方自治の本旨の確保〕
第92条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
〔地方公共団体の機関〕
第93条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
〔地方公共団体の権能〕
第94条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第95条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第9章 改正

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕
第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補則

〔施行期日と施行前の準備行為〕
第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
〔参議院成立前の国会〕
第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
〔公務員の地位に関する経過規定〕
第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

 


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国土交通省 人口減少 自動車 道路

2024-05-12 11:27:06 | 未分類

国土交通省 人口減少 自動車 道路

 

日本の自動車産業が抱える課題とは?解決策と今後の動向 [2024] • Asana

 

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208E9197BF32208EA993AE8ED48D7390AD82F08EE682E88AAA82AD8CBB8FF382C689DB91E882C982C282A282C4> (mlit.go.jp)自動車行政を取り巻く現状と課題について 国土交通省

 

report149.pdf (toshi.or.jp)人口減少時代における地域公共交通のあり方―都市自治体の未来を見据えて― 公益財団法人日本都市センター

 

不動産103_論説_根本.ec7 (jst.go.jp)人口減少時代における道路ネットワークのスマートな縮減

 


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国土交通省 人口減少 リニア中央新幹線

2024-05-12 11:24:24 | 未分類

国土交通省 人口減少 リニア中央新幹線

 

リニアのリスクは十分議論されたのか 「原発震災」を警告していた学者が「待った」をかける理由 :東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

リニア中央新幹線建設事業の中止を決断することを求める提言│公共事業│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

リニア掘削 中止を/山添議員ら国交省に迫る (jcp.or.jp)

 

リニア中央新幹線建設事業の中止を決断することを求める提言│公共事業│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

42、リニア新幹線(2022参院選/各分野の政策)│2022参議院選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

人口減少時代にリニアは本当に必要なのか?:「スーパーメガリージョン」誕生の意義(1/4 ページ) - ITmedia ビジネスオンライン

 

リニアを「絶対必要」と信じるJR東海のヤバさ 人口減少下で東海道新幹線と併存させる不思議 | ヤバい会社烈伝 | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)

 

【23.05.06】長期の人口減少が明らかに 東海道新幹線とリニア新幹線がともに営業が成り立つとは到底、考えられない:日本共産党亀山市議団 (jcpweb.net)

 

新たな国土計画としてのリニア中央新幹線とスーパー・メガリージョンを問い直す | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

001246587.pdf (mlit.go.jp)人口減少社会にうちかつスーパー・メガリージョンの形成に向けて~時間と場所からの解放による新たな価値創造~

 

リニア中央新幹線をめぐって | 原発事故とコロナ・パンデミックから見直す | みすず書房 (msz.co.jp)

 

リニア中央新幹線 人命にかかわる大深度工事問題 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

リニアのリスクは十分議論されたのか 「原発震災」を警告していた学者が「待った」をかける理由 :東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

Microsoft Word - z323-z3015-鍵山 (umin.ac.jp) 巨大な危険施設―原子力発電所とリニア中央新幹線 

 

岩波「科学」電子版2020年10月号石橋論文 (iwanami.co.jp)  リニア中央新幹線は南海トラフ巨大地震と活断層地震で損壊する 石橋克彦

 

リニア新幹線の使用電力は?.pdf (web-asao.jp)

 

超伝導力リニア 消費電力 (jr-central.co.jp)

 

中央新幹線は原子力発電を前提としているのですか。|JR東海 (jr-central.co.jp)


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国土交通省 人口減少 水需要

2024-05-12 11:22:55 | 未分類

国土交通省 人口減少 水需要

 

豊橋市上下水道ビジョン2021-2030 / 豊橋市上下水道局 (toyohashi.lg.jp)

 

人口減少時代のダム建設 – 八ッ場(やんば)あしたの会 (yamba-net.org)

 

 一方、「都市用水の供給」は、かつて首都圏の人口が急増した高度成長時代、八ッ場ダムの必要性を唱える根拠とされたものです。右肩上がりの人口増加を前提とした右肩上がりの水需要の増加が八ッ場ダム建設の前提でした。

 しかし、時代状況は当時とはまるで逆になり、現在は少子高齢化時代です。さらなる少子高齢化に備えた施策が必要とされています。首都圏では現在でも水余りが年々加速していますが、八ッ場ダムが完成するとされている2020年以降は人口減少によりさらに水余りに拍車がかかります。
 八ッ場ダムは時代に取り残された20世紀の負の遺産であり、将来世代にとって重い負担となることは確実な情勢です。

 

Microsoft Word - 【セット】提言本文.doc (scj.go.jp)提 言 変貌する農業と水問題 ―水と共生する社会の再構築へ向けて―

 

001314457.pdf (mlit.go.jp)国土の状況変化①について (人口減少・少子高齢化、技術革新の進展等)

 

水資源:日本の水資源の現状と課題 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

1 人口減少・高齢化と経済動向 (mlit.go.jp)

 

第2節 人口減少の下でのまちづくり・地域づくり (mlit.go.jp)

 

Microsoft PowerPoint - 02_ÇŽ2_Àà™Ö−ûOþ¶hø²Lr17.pptx (mlit.go.jp)ダムを取り巻く現状と諸課題


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厚生労働省 我が国の人口について

2024-05-12 11:18:44 | 未分類

厚生労働省 我が国の人口について (mhlw.go.jp)

 

我が国の人口について


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将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所  2020年の国勢調査を基に2050年までの5年ごと30年間→人口がこのままのペースで減少していけば、50年後には日本の人口が半分に

2024-05-12 11:10:56 | 未分類

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所  2020年の国勢調査を基に2050年までの5年ごと30年間→人口がこのままのペースで減少していけば、50年後には日本の人口が半分に

 

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所 (ipss.go.jp) 令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間→人口がこのままのペースで減少していけば、50年後には日本の人口が半分に、100年後には4分の1に

 

2023年4月2日 主張/「少子化対策」試案/まだまだ「異次元」には程遠い (jcp.or.jp)

 

2022年7月8日 少子化は自民政治の責任/女性に責任転嫁は許せない/志位氏 (jcp.or.jp)

 

2021年10月 18、少子化問題(2021総選挙/各分野政策)│各分野の政策(2021年)│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

国民のくらしを支え、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少子化の克服を

 

平成12年(西暦2000年)5月29日 日本学術会議 少子社会の現状と将来を考える (scj.go.jp)

 

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所 (ipss.go.jp) 令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間

 

国立社会保障・人口問題研究所は、このたび「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」をまとめましたので公表します。

この推計は、将来の人口を、都道府県別・市区町村別に求めることを目的としたもので、令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間について、男女・5歳階級別に推計しました。今回も前回同様、市区町村別の推計を行い、その結果を合計して都道府県別の人口を得ました(ただし、福島県「浜通り地域」に属する 13 市町村(いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)については、それらの市町村をまとめた地域をひとつの地域(「浜通り地域」)として推計しました。

 

推計の対象は、令和5(2023)年12月1日現在の1,883 市区町村(福島県「浜通り地域」の13 市町村を除く769 市、736 町、180 村、および東京23 区(特別区)、20 政令指定都市の175区)と福島県「浜通り地域」の計1,884 地域です。なお、今回の推計値の合計は、「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(出生中位・死亡中位仮定)の値と合致します。

 

将来推計人口・世帯数


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設楽ダム工事事務所  設楽ダムの効果

2024-05-12 11:06:11 | 未分類

設楽ダム工事事務所  設楽ダムの効果

 

設楽ダム工事事務所 (mlit.go.jp)

 

設楽ダムの効果

 

 洪水時の水量を調節して、河道の整備と併せて豊川流域の洪水被害を軽減します。

 台風や集中豪雨などの大雨は、河川の流量を急激に増大させるため、堤防の決壊や越水をまねきやすく、豊川流域ではこれまでも洪水の氾濫によって、大きな被害を幾度も被ってきました。
 設楽ダムは大量の雨が一度に豊川に流れ出さないよう洪水を調節する役割を持っており、基準地点である石田での計画流量7,100m³/sを1,000m³/s減らすことができます。この流量は、河川の水位でいえば、最大で約1m水位を下げることになります。



もし、戦後最大洪水がきたら

 戦後最大の洪水量を記録した昭和44年8月の洪水(30年に1回の確率)がきたとしても、設楽ダムと下流の河道改修の効果をあわせて、決壊などの大きな被害を防止し、霞堤地区の被害を軽減します。

さらに、150年に1回の大洪水がきたら

 150年に1回発生する大洪水(7,100m³/s )に対しても被害を軽減します。

●ダム地点では
●ダム地点では

ダム地点で、最大約790m³/sの洪水調節を行います。

ダム地点で最大約1,250m³/sの洪水調節を行います。

●基準地点石田地点では
●基準地点石田地点では

下流の基準地点の石田では、約550m³/s(約60cm水位を下げる)効果があります。

下流の基準地点の石田では、約1,000m³/s (約1m水位を下げる)効果があります。

 


 

 設楽ダムを新たな水源として、東三河地域の各地に新たな水道水や農業用水を供給します。

 私たちの豊かな暮らしを支えるために、そして産業の発展のために、水は欠かすことのできない大切な資源です。これまで東三河地域では、豊川から主に豊川用水を通じて水が供給されてきましたが、近年のたび重なる水不足により、新たな水資源の開発が必要となっていました。そのために、大島ダムの建設が行われ、現在も豊川用水の複線化などが取り組まれています。
 設楽ダムができると、貯水池の水を新たな水源として、東三河地域における水道用水と農業用水のあわせて約0.5m³/sの水量が新たに利用できるようになります。0.5m³/sの水量とは、一般的な小学校の25mプールを約10分で一杯にすることができる量です。
 なお、水資源の開発にあたっては、効率的な水利用を図るために設楽ダムと豊川総合用水施設等の利水施設による総合的運用を行います。

 

農業用水として

 露地野菜の栽培やハウスでの施設園芸が盛んな東三河地域において、農地約18,000haへの農業用水を安定して取水できるようになります。


畑に散水される農業用水

 

工業用水として

 豊橋港を中心とした東三河地域には、製鋼や食料品、輸送機械関連の企業が盛んに進出しており、豊川用水の原水は浄水場で工業用水用に処理された後、約80の事業所に供給されています。


発展する臨海工業地帯

 

水道用水として

 豊橋市をはじめとする豊川用水の給水人口は、約76万人。浄水場で飲み水として処理された後、各家庭に供給されます。


台所で使われる水道用水

 


 

 渇水時にも、 豊川に一定量の水が流れるようになります。

 豊川流域では、毎年のように渇水が起こっており、川を流れる水量が少なくなっています。
 川に一定量の水が流れるということは、とても大切なことで、それにより、水の流れを清潔に維持し、安定して川から取水することができます。また、川や周辺の生態系を保全するためにも、一定の水量が必要なことは言うまでもありません。さらに、美しい景観を守ったり、さまざまな河川の利用を可能にしたり、塩害の防止にも役立ちます。
 設楽ダムは、雨が降った時に貯めておいた水を使って、10年に1度くらいの割合でおこる渇水時にも豊川に一定量の水を流すことができるように計画しています。

 

川に一定の水が流れることで
    ■川の流れを清潔に保ち、豊かな自然環境、景観を守ります

清流が復活すれば(大野頭首工下流)

流量改善前/瀬切れの状況
(2004年4月26日 0.0m³/s)
  流量改善後/流れのある状況
(2004年4月29日 1.3m³/s)

 

   

■安定して取水することができます

 

■河川環境の保全と利用の調和を図ります

豊川用水の取水をする牟呂松原頭首工   『桜淵・桜まつり』(種井武朗さん撮影)※
※平成16年度「とよがわフォト・ショット」入選作品から

 

   

■塩害を防ぎます

河川の流量が少ないと塩水が上流まで遡上します。   河川の流量を維持することにより塩水遡上が防止されます。

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予算の全体像は(歳入と歳出) 令和6年度(2024年度)予算|NHK

2024-05-12 10:59:47 | 未分類

予算の全体像は(歳入と歳出) 令和6年度(2024年度)予算|NHK

 

令和6年度(2024年度)予算 子育て支援はどうなる?暮らしや賃上げは?経済成長は?|NHK

 

令和6年度当初予算 - 愛知県 (pref.aichi.jp)


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【これでもまだダム・道路・リニア新幹線を建設しますか→人口減少→今さえよければ後は野となれ山となれか】 [これからの社会と税] 日本の財政の現状と課題 | 税の学習コーナー|国税庁 

2024-05-12 10:53:32 | 未分類

【これでもまだダム・道路・リニア新幹線を建設しますか→人口減少→今さえよければ後は野となれ山となれか】 [これからの社会と税] 日本の財政の現状と課題 | 税の学習コーナー|国税庁 

 

[これからの社会と税] 日本の財政の現状と課題 | 税の学習コーナー|国税庁 (nta.go.jp)

 

これからの社会
日本財政現状課題

日本財政現状はどうなっているのでしょうか。

借金

政策事業には、経済状態国民生活のために、歳入不足していてもタイミングよくわなければならないものもあります。
そこで歳入不足分うため、国債発行して公債金借金収入ています。

令和5年度36兆円国債発行され、令和5年度末公債残高1,068兆円になると見込まれています。

うなぎのぼりにえる公債残高

公債残高推移

公債残高の推移のグラフ

出典:財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/

このグラフは公債残高変化したものです。毎年公債発行により日本公債残高年々増加一途をたどっています。

借金返済にかかる費用

国債借金なので 元本返済し、利子支払わなければなりません。この支出を「国債費」といいます。国債費歳出きな割合めており、このままでは将来世代きな負担すおそれがあります。

国債費(国債を返したり利子を支払ったりするために)

歳出内訳したグラフです。「国債費」がめる割合注目しましょう。


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消費税の使われ方 輸出戻し税

2024-05-12 10:49:07 | 未分類

消費税の使われ方 輸出戻し税

 

消費税の使途に関する資料 : 財務省 (mof.go.jp)

 

消費税って何に使われているの?気になる「税金」あれこれ:高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部 (tuc.ac.jp)

 

in_2017 (kanzeikai.jp)国の財政と消費税の役割

 

[税のしくみ] 税の種類と分類 | 税の学習コーナー|国税庁 (nta.go.jp)

 

消費税への日本共産党の考えと対策は? (jcp.or.jp)

 

26、税制(2021総選挙/各分野政策)│各分野の政策(2021年)│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

26、税制(2022参院選/各分野の政策)│2022参議院選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

消費税「輸出戻し税」の実態/身銭切る下請け 大企業へは還付 (jcp.or.jp)

 

支払った消費税の半分以上はネコババされている…日本の税制は「金持ちと大企業」にあまりにも有利すぎる 日本国民は完全にバカにされている (5ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

 


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財政はどのくらい借金に依存しているのか 財務省 (mof.go.jp)→最後は消費税増税15%?

2024-05-12 10:46:44 | 未分類

財政はどのくらい借金に依存しているのか 財務省 (mof.go.jp)→最後は消費税増税15%?

 

2 財政はどのくらい借金に依存しているのか

  • 2023年度予算の国の一般会計歳入114.4兆円は、①税収等と②公債金(借金)で構成されています。
  • 現在、①税収等では歳出全体の約2/3しか賄えておらず、残りの約1/3は、②公債金(借金)に依存しています。
  • この借金の返済には将来世代の税収等が充てられることになるため、将来世代へ負担を先送りしています。
  • (1)「税収等」:所得税、法人税、消費税等の税による収入とその他の収入
  • (2)「公債金」:歳入の不足分を賄うため、国債(借金)により調達される収入
  •  

    図・2022年度の国の一般会計歳入に占める公債金の割合は35.9%、39.6兆円ある。

     


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【拡散希望】【IAEAは中立か】福島第一、第二原発津波の高さ14-15メートル |  科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」 

2024-05-12 10:44:34 | 未分類

【拡散希望】【IAEAは中立か】福島第一、第二原発津波の高さ14-15メートル |  科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」 

 

2023年7月8日 原発処理水の放出にお墨付き…IAEAは本当に「中立」か 日本は巨額の分担金、電力業界も人員派遣:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

2023年8月21日 【Q&A】ALPS処理汚染水、押さえておきたい14のポイント | 国際環境NGO FoE Japan

 

2011年4月10日 福島第一、第二原発津波の高さ14-15メートル | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」 (jst.go.jp)

 

福島第一、第二原発津波の高さ14-15メートル

 

 東京電力は9日、初めて福島第一原子力発電所、同第二原子力発電所を襲った津波の規模に関する調査結果を公表した。

 今なお、被害の応急対応に追われる福島第一原子力発電所では、海水面から14-15メートルの高さまで津波が浸入、海水面から10メートル高い場所に建つ1-4号機の主要建屋(原子炉建屋とタービン建屋)の海側面で4-5メートルの高さまで浸水した。主要建屋の海側、海面から4メートルの高さの敷地に設置されていた海水ポンプは完全に水没した。

 福島第一原子力発電所の防波堤は最大5.7メートルの高さの津波しか想定して造られてなく、津波はやすやすと乗り越え、浸水個所はほぼ全域にわたった。

 一方、福島第二原子力発電所では、主要建屋が海面から12メートルの高さに建っている。津波は第一原子力発電所同様14-15メートルの高さまで浸入したものの原子炉建屋とタービン建屋は1、2号機の周辺と3号機の南側が2-3メートル浸水しただけで済んだ。海水ポンプは海面から4メートルの高さの海側エリアに設置されていたが、海水熱交換器建屋の中に入っているため、建屋は4メートル浸水したものの海水ポンプの水没は免れた。

 福島第二原子力発電所は1-4号機すべてが地震によって自動停止し、一時1-3号機の原子炉除熱機能が失われる事態も生じたが、その後、回復し現在、原子炉はすべて冷温停止の状態にある。

 

2012年9月11日 封印された原発事故の本質 ? 集中立地と連鎖のリスクに注目を(塩谷喜雄 氏 / 科学ジャーナリスト) | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」 (jst.go.jp)

 

封印された原発事故の本質 ? 集中立地と連鎖のリスクに注目を(塩谷喜雄 氏 / 科学ジャーナリスト)

2012.09.11

塩谷喜雄 氏 / 科学ジャーナリスト

科学ジャーナリスト 塩谷喜雄 氏
塩谷喜雄 氏

 3・11から1年半以上過ぎても、福島原発事故の「本質」に対する疑問と疑念はいっこうに晴れない。

 どう壊れ、破損や障害がどのように拡大・進行して、隣接する4基の原発が、連続して致命的に損壊するという、世界に全く類例のない「同時多発の過酷事故」に至ったのか。

 福島原発事故の「骨格と筋道」を、私たちはいまだに全く知らされていない。

 2012年7月には政府、国会、民間、それぞれの事故調査委員会の報告が出そろった。容疑者が事件を捜査してみせるという奇怪な構図の東電の事故調も含めて、4つの調査報告が公表されている。残念ながら、4つの事故調報告をいくら読んでも、私の脳に染み付いた黒い疑問は、縮小も消滅もせず、逆に拡大・増殖し始めている。

 責任回避の言い逃れに終始している東電の報告書を除けば、他の3つの事故調報告はいずれも、巨大事故の断面をいくつか鋭く切り取ってはいる。しかし、肝心要の事故の本質には迫っていない。これらはみな調査の「結論」とは言い難く、本格的な事故調査の出発点、序章と解釈すべきではないか。

 3つの事故調報告を踏み台にして、強力な権限と調査機能を備えた「第2次事故調」を早急に発足させるべきだと思う。チェルノブイリの真実は、強権的な政治とコンクリートで固めた「石棺」によって、半永久的に封印され、世界は教訓と経験をきちんと共有していない。フクシマでもそれを繰り返すなら、日本は旧ソ連以下の秘密国家とみなされるだろう。

 4つの事故調の報告に共通して希薄なのは、日本の原発の地理的、構造的、社会的な特性についての基本的な理解である。

 日本の原発はみな、白砂青松の海岸線に、比較的コンパクトに集中立地している。欧米の原発は内陸の大河のほとりに、巨大なクーリングタワー(河川水を使って原発の余熱を大気中に逃がす装置)を伴って散在している。日本の原発は発電に使わない余った熱を温排水として海に捨てている。

 この小さな列島に、世界で起きるマグニチュード(M)4以上の地震の4割が集中する。とてつもない地震列島である。過去1,000年以上地震の記録がない内陸の安定した岩盤の上、流量の安定した大河のほとりに建つ欧米の原発とは、風景だけでなく、地震・津波などの震災リスクも段違いである。このことを肝に銘じておきたい。

 海岸台地の狭隘(きょうあい)な土地に、いくつもの原子炉が軒を連らねる異様な集中立地が、日本の原発の最大の特徴だ。東電が再稼働を目指す新潟県の柏崎・刈羽原発は7基もの原子炉が並び、出力合計で世界最大の原発サイトとなっている。

 2007年7月に、同原発が中越沖地震で被災し、大きなダメージを受けた時、国際原子力機関(IAEA)の調査団が、おっとり刀で駆けつけ、海岸から原発サイトに入った。福島第一の巨大過酷事故でも、IAEAの天野之弥事務局長が事故直後の混乱のさなかに、放射線の計測チーム引き連れて急きょ来日した。

 核不拡散のためのIAEAによる査察を進んで受け入れ、その活動資金の3割近くを拠出している日本。IAEAの優等生と言われた日本の原発事故に対する、いささか大げさなIAEAの組織的対応の背景には、地震列島の海岸線に集中立地する日本の原発の震災リスクについて、欧米が抱いている厳しい評価があることは疑いない。

 原発の集中立地で、原子炉と核燃料というリスク要因の過密な集積が進み、足し算ではなく、掛け算で過酷事故のリスクを高めている。欧米の専門家が抱いていたその危惧が、今回、福島第一で不幸にも的中した。まずは日本的集中立地と4基連続過酷事故の関係を解き明かすのが、事故調査の原点であり、出発点であろう。

 海岸の土地の多くは、砂や堆積土で分厚く覆われている。かなり掘り込まないと、原子炉を据え付けられる固い岩盤は現れない。岩盤の位置が低く、原発プラントの設置位置の海面からの高さが十分得られないため、岩盤の上に分厚くコンクリートを流し込み、その上に原子炉を据え付けた例もかなりある。福島第一もそのケースである。

 流し込んだコンクリートの塊を、「マン・メイド・ロック=人工岩盤」と呼ぶ。福島第一ではその厚さが7〜8メートルにも及ぶという。メルトダウンして格納容器をも突き抜けたとされる1〜3号機の炉心核燃料が、まだ敷地外にメルトアウトした兆候が見られないのは、この人工岩盤の分厚いコンクリートのおかげかもしれない。まさにけがの功名である。

 同じ程度の揺れと津波に襲われた3つの原発、東北電力・女川原発、東電の福島第一、同第二原発を比較すると、連続過酷事故を起こした福島第一は、プラントの設置位置の海抜が2〜4メートルほど低い。厚さ8メートルの人工岩盤をかましてもなお設置位置の海抜は低く、巨大津波に耐える高度は得られなかったということではないか。

 3原発の比較で、もう一つ重大な事実は、過酷事故を起こした福島第一の1〜4号機は型が古い上に、みな運転開始が1970年代という老朽原発であることだ。いずれも、配管、炉心の構造物、冷却システムなどの経年劣化や構造欠陥が、何度も指摘されてきた「札付き」の原発である。

 東電が米国のGEから直輸入した1号機などは、緊急対応マニュアルのまともな日本語訳もなかったといわれる。大陸の安定した内陸地盤に設置することを前提にしたこの「マークⅠ型」の原発は、設計の基本思想に、地震や津波に対する備えが希薄だとされ、長い配管網の老朽化と震災による破断というリスクが心配されていた。

 福島第一原発を含めて、東電は原発の検査データ隠し、トラブルの隠蔽を幾度も繰り返してきた。内部告発によってそれが発覚した2002年に、責任を取って顧問や相談役を辞したのは、公益企業の社会的責任を重視する良心派の歴代社長、会長たちだった。後に残ったのは、「値上げは電力会社の権利」という意識だったということかもしれない。

 東電の企業体質からしても、立地条件からしても、炉の構造と機能からしても、福島第一原発事故の大枠は、札付きのハイリスク老朽原発が十分な備えを怠り、予想されていた震災にも耐えきれずに起こした人災事故だと、推し量れる。

 現在の電力供給システムでは、老朽原発をできるだけ長く稼働させれば、もうけが大きくなる仕組みになっている。廃炉には膨大な費用がかかる。廃炉を先延ばしにするだけで、相対的な利益は膨らむ。電力会社にとっては老朽電発の稼働は、やめるにやめられない禁断の蜜の味なのである。

 集中立地と老朽原発の稼働というリスクは、日本の原発が抱える抜き差しならない「構造」である。地域独占という経営形態と原発の国策民営の存続に不可欠の要件でもある。その構造がもたらした当然の結末として、福島第一の過酷事故が発生したのだとすると、日本には原発ゼロを目指すしか選択肢はないことになる。そうでないことをきちんと証明できれば、原発は抜本的な安全策を施したうえで、電源の選択肢の一つとして今後も残ることになる。

 このキーポイントを事故調が集中的に解析していないことは、不可解というしかない。国の政策選択にとって最も重要な問題を避けては、事故調の名がすたる。

 すったもんだの末、原発サイトと本社を結ぶ事故当初のテレビ会議のビデオを、東電が公開した。現場も本社も、連鎖事故、もらい事故の拡大を防ぐ手立てがないことを知っていて、そのリスクを外部に知られないよう腐心している様子が読み取れる。

 国会事故調は東電に要員撤退計画はなかったという、根拠のない結論を示しているが、ビデオは、事故の連鎖的拡大におびえた経営幹部が、要員の福島第二への退避を明らかに意図していたことを示唆している。700人中数十人の保安要員を残すから「全員」ではないなどという言い訳は通用しない。

 福島の過酷事故が実際に連鎖か独立事象なのかは、第二次事故調の解析を待つしかない。ただ、連鎖事故のリスクが一般に知れわたってはまずい「極秘事項」だったことは容易に想像できる。

 10数万人の穏やかで安定した日常生活を奪った過酷事故の本質に、科学もジャーナリズムも迫れない国を、民主主義国家と呼べるだろうか。

科学ジャーナリスト 塩谷喜雄 氏
塩谷喜雄 氏
(しおや よしお)

塩谷喜雄(しおや よしお)氏のプロフィール
岩手県立盛岡第一高校卒、東北大学理学部卒。1971年日本経済新聞社入社 科学技術政策、原子力、先端医療、環境問題、地震防災などを取材。科学技術部次長、筑波支局長、編集委員を経て、99年から論説委員(環境・科学技術担当、1面コラム「春秋」の執筆)、2010年9月末退社。93年に喉頭がん手術のため声帯の4分の3を切除、本人によると天性の美声を失う(旧友の多くは術前術後で大差無しとの評)。治療のため70グレイという大量の放射線を浴びる。趣味は飲酒。著書に「生命産業時代」(共著、日本経済新聞社)、「水を考える」(共著、日本経済新聞社)、「これでいいのか福島原発事故報道」(共著、あけび書房)


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5月12日 しんぶん赤旗 「人間の自由」と社会主義・共産主義――『資本論』を導きに/学生オンラインゼミ 志位議長の講演 (1)/序論――資本主義はほんとうに「人間の自由」を保障しているか?

2024-05-12 10:39:55 | 未分類

「人間の自由」と社会主義・共産主義――『資本論』を導きに/学生オンラインゼミ 志位議長の講演 (1)/序論――資本主義はほんとうに「人間の自由」を保障しているか? (jcp.or.jp)


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5月12日(日) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地方首長&議員選挙勝利 マイナンバーカード・原発・防衛費増額反対・消費税減税・脱ダムで政権交代

2024-05-12 10:26:50 | 未分類

5月12日(日 しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地方首長&議員選挙勝利 マイナンバーカード・原発・防衛費増額反対・消費税減税・脱ダムで政権交代

 

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KAKEN — 研究課題をさがす | ダム建設と運用による河川の水温異常とその生物影響 (KAKENHI-PROJECT

2024-05-12 10:12:10 | 未分類

KAKEN — 研究課題をさがす | ダム建設と運用による河川の水温異常とその生物影響 (KAKENHI-PROJECT-15510033) (nii.ac.jp)

 

ダム湖がその下流河川に及ぼす生物影響について、天竜川(静岡県)、飛騨川(岐阜県)、球磨川(熊本県)等の河川を対象として調査した。
ダム下流河川の一次生産者の種類組成については、淡水紅藻類の分布にダム放流水による低水温が影響する例を見出した。河川の付着藻類の現存量は、ダムを欠く河川では、冬季に増加することが多いが、ダム下流では、夏季にそのピークが観察された。一方、一次性生産速度は、ダムのない対照河川のそれと異なる顕著な変化を検出することができなかった。
ダム下流の河川の水棲昆虫の生息密度は、ユスリカ科の幼虫を除き、対象としたダムを欠く河川よりも、年間を通じて低い値であった。ダムからのプランクトンの形の有機態懸濁物濃度と負荷量は、流下に伴い速やかに減少した。ダム直下流での、造網型のトビケラの優占とその消化管内容物の観察から、沈降とともに水棲昆虫の消費がその減少に寄与しているものと思われる。
付着藻類食のアユの消化管中の藻類の種類組成は、ダムが運用されている河川とそのような施設を欠く河川では大きく異なっていた。即ち前者では藍藻類、特に糸状のHomoeothrix janthinaが、後者では珪藻類が充満している個体が多かった。アユの肥満度は、両河川で有意な差が認められた。


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