住民監査請求について(令和元年11月26日,No9−3)
11件目 被告芽室町長は,行政処分たる当該行為の偽造の裁決書の取消しを請求せよ。は,芽室町代表監査委員に対し,審査請求書(令和元年5月11日付)において,審査の履行の行使を違法に妨害した共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の裁決書(令和元年7月18日付)は,これを違法・無効とする。
1 被告監査委員の虚偽の主張において,監査委員による住民監査請求の却下通知は,行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(東京高裁平成16年(行コ)第88号平成16年6月8日判決)」には該当しないことが明らかである。と虚偽の主張である。被告監査委員は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。
2 したがって,「監査の公表」となるところを「決定書」に偽計を用いた偽造の決定書は,共同不法行為(民法第719条の後段)の違法・無効である。
3 そして,行政不服審査法第45条第1項の規定に基づき,主文のとおり裁決する。は,審査の履行の行使を故意に怠る事実(不作為)は,同法第49条第1項の規定であるから,不適法である(違法・無効である。)。
4 そして,裁決書には,審査庁が記名押印しなければならない。裁決書に記名押印を欠くときは,その裁決は違法であって取り消されるべきである(行審法解説201頁)。
4 結論
偽造の裁決書は,被告芽室町長が取り消さなければならない(行政事件訴訟法第3条第3項の裁決の取消しの訴え)。
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