公開質問状
令和元年11月25日
芽室町長手島旭 様
原告 奈良 隆二
原告 吉田 敏郎
第一審判決を取り消す判決は,控訴の申立てに理由があるとして控訴を認容する判決であり,その確定により,第一審判決は失効する。原告及び原告らの控訴は認容する判決であるは客観的事実である。
1 芽室町監査委員富田明雄及び同西尾一則は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己の事件については,監査することができない。
2 芽室町長手島旭は,地方自治法第242条の2第1項第4号において,「同法第243条の2第3項 普通地方公共団体の長は,第1項の職員が同項に規定する行為によって当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは,監査委員に対し,その事実があるかどうかを監査し,賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め,その決定に基づき,期限を定めて賠償を命じなければならない。」の認容の判決が確定である。
3 芽室町請負工事監督要領第31条において,「請負工事施工成績評定」とするところを「工事施行成績評定」に偽計を用いた共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる偽造の工事施行成績評定は,これを違法・無効とする。の認容の判決が確定である。
4 平成30年度同報系デジタル防災無線整備工事及び農村地域無線設備工事(H24繰越)は,「無線工事と物品購入の一括契約は違法工事,無線工事を河川維持工事は違法工事,無線工事を電気工事は違法工事」であるから,建設業法第3条第1項・第19条第2項・第26条第1項等に違反した共同不法行為(民法第719条の後段)の違法工事である。の認容の判決が確定である。
以上
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