子ども・若者の夢実現を応援する皆さん、こんにちは
写真の通り、パート・アルバイトを行っている方々の
社会保険への加入対象が平成28年10月1日より広がります
一般的に「加入対象が“週20時間以上”働く方などに広がります」と言われています
佐賀県では、最低賃金が現在694円が715円にまりますので
仮に750円の時給の方が、週20時間月にすると、4.33をかけて
86時間働いたとすると64,500円となります
え~~~6万5千円で社会保険加入???
って思われるかもしれませんが、
実際は、20時間以上もしくは、8万8千円という基準が設けられています
しかも、この制度改正は10月1日では
社会保険が適用されている従業員501人以上の企業に限定されています
(概ね3年で中小企業へも拡大の見通し)
この制度改正で、月8万8千円以下にしないといけないの?
と思われる方もいらっしゃるかもしれません
(実際、そのような働き方に持っていこうとしている企業もあるようです)
この改正の奥に潜むことは、またの機会にお話をしますが
パート・アルバイトで働く優秀な方に社会保険加入⇒正社員に準じる待遇
それでは、その人件費をどこから持ってくるのか???という
働き方の改革の構図が見えてきます
本日は、20時間を超えた働き方はできなくなるのか?
という疑問をお持ちの方もいらっしゃるようですので
簡単ですが、まとめてみました
