
本日(2014年4月23日)、東京高裁で、自衛隊でのいじめ自殺の責任と国家賠償を求める「たちかぜ裁判」の判決があり、完全勝利を勝ち取りました。
2004年10月27日、自衛艦「たちかぜ」の一等海士(当時21歳)が自殺し、遺書にはいじめを受けた事を示唆する内容が書かれていました。
このことからたちかぜ艦内の問題が発覚し、横浜地方裁判所横須賀支部刑事部は、「いじめは艦内では日常茶飯事、常習的で、本件は氷山の一角」「暴行を苦にしたとみられる隊員が自殺したのをどう償うのか」と、海自と二曹の「行為」を認定しました。
このため遺族の両親は、「自殺したのは先輩隊員のいじめが原因で、上官らも黙認していた」と主張し、国(国家賠償請求)とニ曹を相手に計約1億3,000万円を求める訴訟を起こしました。
2011年1月26日、横浜地裁(裁判長・水野邦夫)は判決において、以下の点を認定しましたが、死亡に対する賠償は認めず、国とニ曹に計440万円の支払いを命じただけでした。
- 「元二等海曹から受けた暴行などの仕打ちが自殺の重要な原因となった」
- 「(当時の分隊長ら上官3人は)規律違反行為を認識しながら、何らの措置も講じず、指導監督義務を怠った」
- 「元二等海曹や分隊長らが、自殺することまで予見することができたとは認められない」
地裁判決を受け、遺族の母親と弁護団は「国と個人の両方の責任を認めたのは評価するが、予見可能性のハードルが高すぎて不当」として、東京高裁に控訴していました。その判決が本日ありました。
(本日の判決の詳細については追って報告)