転載: richardkoshimizu’s blog
訴状提出後明らかになった選挙不正の「追加項目」の草案です。 作成日時 : 2013/09/09 07:30
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201309/article_38.html
訴状提出後明らかになった選挙不正の「追加証拠」の草案です。
このままで、原告諸君が使えるのかな?
諸氏のご意見を!
陳述書 追加 (赤字は、RKブログの日付 のちに削除予定)
平成25年7月21日の第23回参議院選挙において行われたと思われる不正選挙の、新たなる証拠が複数、挙がったので、追加する。
1.香川県 高松市 の衛藤晟一氏(自民)の得票が0票 R9.8
全国で20万票あまり獲得して当選した衛藤氏だが、高松市では0票の得票だった。大西市長は、「常識的には不自然で不可解。」として開票作業を再確認する方針を示した。
この案件は、何者かが高松市の全投票用紙を抜き取り、その代替えに捏造した票をすり替えた。その際、衛藤氏の得票とすべき票を付加し忘れた。このような疑惑を多分に抱かせる現象である。当然のことながら、当落に致命的な影響を与えたものである。
したがって、公選法205条の、「選挙の結果に異動を及ぼすおそれのある場合に限り、」という範疇には当てはまらない。多大なる、結果に対する異動の影響をもっている。そしてこの事象は、もちろん高松市だけでなく、全選挙区にあてはまる。全選挙区が、結果に異動をもたらす不正にさらされた疑いをもっている。
証拠の書類を添付する。
2.兵庫県 伊丹市 の票における、7つの不正疑惑 R8.12/7.30/7.29/7.23
① 筆跡が非常に似通った、大量の自民党・山本かなえ・公明党・維新 と書かれた票が目撃された。同一人物による複数の票の記載がなされたと考えられる。
② 上記の票には、まったく折り目がなかった。
通常は投票の際、用紙を折って投票箱に入れる人がほとんどである。大量の折り目のない、しかも筆跡が類似の票が、同一の投票箱から出現するのは甚だ不可解である。何者かが、大量に投票用紙に記載し、おらずにそのまま集めて、本物の投票用紙と箱ごと差し替えた、ということが考えられる。
③ 投票用紙に、回数・年月日の記載がなかった。このことは、いつどこでこの投票用紙を使っても、管理できないということを示している。票の不正使用を、いつ、どこででも行える状態に、用紙が作られている。
④ 開票立会人が、疑わしいこれらの票を写真撮影したところ、後に開票管理者から削除するように強く言われ、仕方なく削除した。開票所での写真撮影を禁止する法律はない。むしろ、疑わしい票を撮影して証拠を残し、不正を防ぐのは、開票管理者の義務とも言える。にもかかわらず、立会人の撮影した写真を削除させたことは、重大な証拠隠滅行為であり、この管理者は厳正に裁決されるべき事案である。
⑤ この開票所において、別の開票立会人が先ほどの立会人を恫喝し続けた。早く帰れないから丁寧に見るな、その票は勝手に数えるな、などと言ったり、相手の支持政党や支持議員を大声で誹謗中傷した。当然のことながら、開票管理者が注意して止めさせるべきところを、傍観するのみならず同調する様子さえ見せた。これは、管理人としての重大な義務違反および、恫喝幇助罪に相当する。厳重に裁決されるべき事案である。
⑥ 無効票の中に、6種類に限定された記号が書かれた同一筆跡と思しき票が、多数目撃された。まるで、同一人物がそれらの記号を何枚も何枚の書いたかのようである。もしそうなら、著しい不正行為である。
⑦ 開票立会人は、上記の不正疑惑を開票管理者に訴えたが、その疑惑を究明する義務を行わないばかりか、開票所では票の正当性を判断できないので、疑わしいと思うなら警察に行け、とまで言った。これは、開票管理者としての義務を完全に放棄し、不正を故意に見逃した、重大な犯罪である。厳正に採決されるべき事案である。
証拠の書類を添付する。
3. 東京都 板橋区 混在する別の名の票 R8.6
大河原まさこ氏の票の束の中に、吉良よし子氏の票が混在。
小倉淳氏の票の束の中に、吉良佳子氏の票が混在。
立会人が確認したものだけで、5件の混在があった。当然、これ以外にも多くの分類間違い、あるいは故意の差し替えがあったと思われる。上部と下部で候補者の名前が違うとすれば、とうぜん結果の異動に重大な影響をもたらす。この選挙の結果は無効である。
証拠の書類を添付する。
4. 福岡県 飯塚市 組織票15票が消えた。 R7.30
UAゼンセン(産業別労組)の最低15人が組織票を、川合孝典氏(民主・比例)に投票したが、実際の得票は1票だった。川合氏は、2007年参院選比例で、飯塚市で103票獲得し、当選。今回は、直方市で49票、田川市で56票、飯塚市は1票で落選。同労組県支部次長の隈本泰清氏は、真相を究明する、としている。
これは、何者かがあらかじめ捏造された他の候補者の偽物の票を、本物の票と差し替えた証左と考えられる。
証拠の書類を添付する。
5.大阪府 堺市 選挙区と比例区の、投票総数の相違 R8.1
選挙区投票総数 : 354,647
比例区投票総数 : 354,622
25人もの人が、選挙区には投票したが、比例区には投票しなかった、ということになっている。このことは、甚だ不可解な現象である。これは、何者かが、複数の投票所において様々なやり方で票の差し替えを行ったために、総数が合わなくなったと考えられる。
証拠の書類を添付する。
6. 香川県 坂出市 回数、年次 の記載のない投票用紙を使用。 R7.31
これでは、この投票用紙を、いつ、どの選挙で使ったか正確には管理できない。逆に、いつ、どの選挙で不正使用しても解らないようにあらかじめ準備していた、ともいえる状況である。このような疑惑の生じる投票用紙を使っている以上、今回の選挙は無効である。
証拠の書類を添付する。
7. 兵庫県 西宮市 投票者数より投票数が、229票少ない事態。 R7.23
市内の投票所から報告があった投票数より、実際の投票数が、選挙区で119票、比例代表で60票、知事選で50票、少なかったことが判明。これらの票は、持ち帰られたものとして処理された。3年前の前回参院選での同氏の持ち帰り票は、選挙区・比例区ともに0。
また、参院選の投票箱2つに外鍵がかけられておらず、内鍵もあけられる状態であったことが発覚している。
全部で119票もの票が、持ち帰られたなどということを、最終的な処理にすること自体が異常な事態である。徹底した究明がなされるべきである。
何者かが、正規の票を、あらかじめ捏造しておいた偽票と、複数の投票所において差し替えた際、偽の票が足りなかったために起こった事象であると考えられる。
証拠の書類を添付する。
8.愛知県 名古屋市 開票立会自身が書いた票がなかった。 R7.31
開票立会人自身が、無効票となるのを承知で、赤字で不正選挙と書き、撮影したうえで投票。開票立会で自分の票がなかった。ということは、その投票所の投票用紙がどこかへ消えてしまったことを示している。不正が行われた証拠である。
証拠の書類を添付する。
9.北海道 某町 開票立会人自身が書いた票がなかった。 R7.29
開票立会人自身がカラーボールペンで「生活の党」と書き、撮影したうえで投票。投票総数約8,000のうち、生活の党の票は50余り。有効票と無効票の全てをチェックしたが、自分と夫の書いたカラーボールペンの票がなかった。やはり、この投票場の票がどこかへ消えてしまったことを示している。不正が行われた証拠である。
証拠の書類を添付する。
10. 低投票率52.61%は、実際の数値ではない。
新聞各社13社が行った共同調査では、新聞読者の投票率は85.6%だった。一方で、発表された投票率は52.6%であり、数値に33%の大きすぎる乖離がある。新聞購読者と有権者全体で、投票率に33%の乖離が起こるのは、非常に不自然である。
また、新聞の購読者は、調査によっても異なるが、全人口の約70%と言われている。全有権者(104,780,000人)の70%が新聞購読をしていると仮定すると、そのうちの85.6%は62,784,176人となり、全有権者の59.92%となる。発表された全有権者投票率とは、7.32%もの差異が生じる。
すなわち、新聞購読者の85.6%だけで、全有権者52.6%を、7,669,896人も上回ってしまうのである。これは、数値的な偽装の露呈である。
このことは、意図的に低投票率を捏造していると考えられる。そのことにより、今回の異常なまでの一方的な選挙結果の、その極端な印象を和らげようとする趣意がみられる。
全有権者数 : 104,780,000
その70% : 73,346,000 (新聞購読数)
70%の85.6% : 62,784,176 (①新聞購読者投票数)
全有権者の52.6% : 55,114,280 (②全有権者投票数)
差異 : 7,669,896 (なぜ①が②より多いのか?)
以上、10項目にわたる新たなる不正選挙の証拠が明らかになった。
したがって、原告全員は今回の事態を、日本全国で行われた大規模な不正選挙であるとし、第23回参院選の全ての結果を無効とし、再開票することを要求するものである。
平成25年 9月 日
作成者 原告10名全員
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