動物たちのマイホームを探して・・・

犬猫救済の輪にて里親募集している子たちを紹介しています

現実はキビシイの巻 / 茨城県飼い猫の多頭飼育届出パブコメ1/15まで

2014-01-13 | その他
以前東京に住んでいてボランティア始めた頃のTNRのお話です。
近所に住むおばあさんが外ネコにごはんを
あげていました。
私がTNRしたのですね。

おばあさん
『不動産屋さんにごはんあげるなって言われて』

『もう手術もして1匹だし増えないから私が一緒に行って
 説明してあげますよ!』
意気揚々と不動産屋へ行く私たち。ゴーゴー

張り切る私
『手術もしまして、増えないのでどうかお願いします

不動産屋
『おたくねえ、関係ない人間だろっ!増えないから何なのさっ

どんよりな私
『・・・』
撃沈
それはそれは怖い思いをしかなり落ち込みました。

おばあさんはなるべくアパートから離れて
コソコソとごはんをあげるしかありませんでした。

いくら自費で手術して、増えないからって言っても
人を納得させるのって難かしいです。。。

どうぞどうぞ、増えないのならごはんあげて下さいね~
ってなればいいけど、現実はキビシイのであります。

キビシイけれど、行政が『地域猫』ということを
ガイドラインに記すかどうかは
私たちボランティアが活動しやすくなる、ならないという点で
大きな違いです。
まずは茨城にも『地域猫』ということをひとことでも
書いてくれて
浸透させることから始めなくてはなりません。


○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正の骨子案


※下記意見例の同意する部分を、一部または全文コピーして提出して下さっても構いません。
 あなたの声を、一言でも届けませんか。


時間がありませんのでメールにてお送りいただくのが
良いかと思います。

私は、骨子案自体の撤回を求めます。
【理由】
猫に関しては『飼い主のいない猫』
が存在し、また『地域猫』は『飼い猫』ではないということ。
所有者がはっきりしない猫においては区別が難かしいと思います。
茨城においては、飼い猫、外猫共に避妊去勢が浸透しておらず
また室内飼育も乏しい状況と考えられます。
頭数制限すれば虐待や適正飼育されるようになるとは到底考えられません。
また、殺処分が多いこの茨城で自費でボランティア活動している人たちには
受け入れられない条例です。
多頭飼育規制をする前に、少しでも避妊去勢が進むよう
助成金制度の確立、また全国的に見ても殺処分を減らしていこうと
する自治体を参考にしながら
『地域猫』や『TNR』という言葉を浸透させていくことが
重要と思われ、条例に盛り込んでいただきたいです。

                    

①茨城県民ではありませんが
  茨城は殺処分ワースト1と聞きました。多頭飼育規制する前に
 ボランティアさんたちが活動しやすくなるように助成金制度の
 設立が望ましいと思います。
 自治体によっては避妊去勢を無料でやっているところもあります。 
 茨城においてはこの条例はまだまだ先の話だと思わるるので
 撤回を求めます。
②犬や猫を10頭以上飼っていたってきちんと飼育している人は
 たくさんいます。1頭だってきちんと飼育できない人もいます。
 規制するからといって虐待を防げるとは
 思えません。殺処分を減らす為の努力を求めます。
③ボランティア活動の妨げになるような条例には賛成できません。
 行政の何の協力も得られず、自費であくせくしながら
 避妊去勢をし、飼い主のいない猫のお世話をし
 増えないように努力をしている人の首を絞めるような
 条例はには反対です。
④まずは頭数制限する前に、条例の中に『地域猫』や
 『TNR(手術して元の場所に戻す)』という言葉を
 盛り込んで下さい。
 殺処分の数が尋常でない茨城がやらなくてはならない
 ことは、避妊去勢を浸透させることと思われます。
 時期尚早な条例だと思います。

●ご意見1

出入り自由の猫の飼育形態がごくふつうの農村地帯・茨城他では、飼い猫か野良猫か
の区別が不明確な場合が往々にしてあります。

外から遊びに来るので毎日えさをやるが家のなかに入れたことがない猫、というのは
かなりいると思われます。(加藤一二三さんの判決では、そうした猫は「飼い猫」と
されました。)
でも、この場合は、ほんとうの飼い主が別にいる、ということがありえます。

こちらの地域では、ふつう避妊はしませんし、妊娠した猫が納屋で子どもを産んでし
まったら、果たしてそれが飼い猫といえるかどうかです。子猫は人になつくかわかり
ませんし。(法的には所有者は親猫の飼い主ですが。)
出入り自由なら、猫は(特に雄猫は)自由にどこかへ行ってしまうことがあり、飼い
主も探そうともしません。このように茨城の猫は、飼い猫か飼い主がいない猫かの区
別が現実にはあいまいです。

______________________________
●ご意見2
猫には元来狂犬病予防法に基づく繋留義務がありません。そのために飼い方は様々で
あり、完全室内飼い、半外飼い(外に遊びに行かせたりする)等あります。
どんな飼い方をしている猫がこの条例案の対象になっているのかさえ曖昧です。飼い
主は半外飼いの猫はまず規制の頭数に入れないと考えられます。
曖昧なものに対して科料まで課すような条例を計画すること自体が行き過ぎといわざ
るをえません。
__________________________
●ご意見3
私は、ボランティアで遺棄された猫たちに自腹を切って不妊手術を受けさせ、里親が
見つかりそうな猫は自宅に保護のうえ、新しい飼い主探しをしています。
子猫を多く保護した時などは一気に数が増え、また病気や老齢で里親が見つからない
場合は元の場所に戻せずに、無理をしながら保護しています。
こうした活動が、この条例ができたことによって、周囲から白い目で見られたりする
ことや煩雑な届け出に煩わされることには耐えられません。
私は自分の活動には社会的な意味があると自負しています。遺棄された猫の保護や、
不妊手術のための保護がしにくくなるような条例は決して作らないでください。
____________________________
●ご意見4
骨子案に反対します。
確かにたくさん犬猫を飼っていて、周辺環境に悪影響を及ぼしている家庭もあります
が、適切に多くの犬猫を飼っている家庭もあります。 一概に頭数でどうこう言える
ものでもありません。
大事なのは飼い方が本当に周囲に影響があるか、動物にとって悪い環境になっている
かの判定です。10匹以下でも、たとえ数匹でも悪臭や鳴き声がひどいことになってい
る場合には、個々の事例について丁寧に指導をするべきです。個々の指導なくして十
羽ひとからげに条例とすることは担当課の怠慢といえます。
______________________
●ご意見5
今回の条例は確かに、自分の裁量以上の猫を飼ってその結果、虐待飼育とも思われる
ような飼い方をしている人の規制には役立つかもしれませんが、それ以上にデメリッ
トの方が大きいと考えます。
先ずはいわゆるTNR活動をしている県民や、野良猫を保護して新たに飼い主探しを
しているような県民、福島等の被災地から猫を救助し飼い主のもとに返すために預
かっている県民などにとっては手足を縛られるような条例です。
このような意味深い運動をしている県民はそれでなくとも少数で、貴重な存在です。
県はむしろ、このような人たち負担軽減のために不妊去勢手術の助成金制度(飼い
猫、野良猫ともに)の創設をお願いします。現在の獣医師会の助成金は全国レベルか
ら見ても少額です。まずは県として繁殖制限に取り組む姿勢を助成金創設という形で
見せてください。 
以上述べたところにより、今回の猫の多頭飼育規制の条例化には強く反対いたしま
す。撤廃をお願いいたします。
        
_____________________________
●ご意見6

法的に見てこの条例の成立化には大変な問題点があります。

罰則を定めながら違反行為の要件が明確でない条例、または許可の範囲が不明確で行
政(権力)に幅広い裁量権があるような条例は基本的人権を侵害し憲法違反となりま
す。
今回、条例化が要望されているものは、単に頭数だけのことなのか、飼い方のことな
のか、それによる結果なのか、つまりどんな行為が違反なのか非常に曖昧になる可能
性が高いと思われます。特に猫は狂犬病予防法のくくりがなく所有権自体が曖昧にな
り易い。この様に適用範囲が不明瞭な条例は作ることができません。
県民が自分の行為が違反かどうか予測できず、解釈もできないような法律は作ること
ができません。不当な罪(10匹以上でも問題を発生させずに飼育しているなど)により
罰せられる県民を生み出す可能性があるし、解釈する側(この場合は県)が自由に裁
量できる(どうにでもできる)と、不公平な事態が起きうるので憲法が保障する基本
的人権の平等権侵害の恐れもあります。

______________________
●ご意見7
この条例は、条例による規制よりも制限的でない他の方法(選択肢)があるので違法
と判断されます。
一般的に条例よりも制限的でなく有効性が報告されている選択肢が存在しているため
条例化することはできません。
多頭飼養を抑制するためには、飼い主に対する避妊化の推奨、適正飼養啓蒙など行政
による個別の指導が第一義です。避妊については助成金を充実させることが急がれま
す。篤志家が多くの野良猫を保護しなくて済むように行政が無料で野良猫に避妊手術
を施すことも検討すべきです。横浜市、千葉県、千葉市、京都市、長野県、長崎県、
福岡市、東京都文京区、東京都青ヶ島村、東京都御蔵島村は行政が無償で野良猫に不
妊手術を施しています。
適正飼養啓蒙についてはありとあらゆる機会をとらえてあらゆる媒体を用いて行うこ
とができます。
  このように科料を課すというような条例による規制よりも、もっとマイルドかつ
有効な選択肢があるため、猫の多頭飼養届け出制度の条例化は違法な立法であると判
断されます。

  故に、本骨子案の取り下げ、撤回を求めます。
_______________________
●ご意見8

条例にすることを認められません
9匹ならいいのですか?
犬ねこ合わせて10匹までということですが、大型犬ばかりの家と小型犬ばかりの家と
では条件が違いすぎます。
粗雑で乱暴な骨子案としか言いようがありません。

_______________________
●ご意見9
申請が面倒だったり、罰金を恐れたりした人間が猫を外に放したり、どこかへ遺棄す
るかもしれません。それの方がよほど迷惑です。
また、住宅が立て込んでいる場所とそうでない山間部、田畑の多い場所では状況も違
うのに、一律に県民にこのような条例を押し付けるのはおかしいのではありません
か?
犬はともかく、猫は本来家の中と外を行き来することも多いので、どこまでを飼い猫
というのかさえはっきりしないで、混乱させるばかりです。
________________

●ご意見10
私達は経済的にも労力的にも大変苦しい中、地域での野良猫問題に取り組み、その過
程で否応なしに多数の野良猫を自宅で保護しています。今でも必ずしもこうした活動
に理解が得られずに苦労をしていますが、私達の様な活動をしている県民がさらに保
護頭数の規制に等しい条例のもと、住民から条例違反者として住民の理解が得にくく
なれば活動を続けることはできません。ボランティア県民の活動を阻害するような条
例案が通れば地域の環境はかえって悪化してしまいます
_____________________
●ご意見11
そもそも、定点回収をしているという飼い主の教育も全くできていなくて、去勢手術
の補助金も県獣医師会まかせ(手術代との高額な差額は県民負担)の段階なのに、こ
のような条例を作ることが理解できない。ほかの自治体がやっている努力をまずやっ
てほしい。10匹を超えたら定点回収に出す飼い主も出てくるかもしれない。引き取り
ますか?
_____________________

●ご意見12
行政は、飼育数に関係なく、先ずは動物の飼育が虐待のような劣悪な環境になってい
たり周辺環境に悪影響をおよぼしているのかどうか把握しなければならない。犬と異
なって所有関係がはっきりしにくい猫については飼い主による任意の登録を受け付け
ることによってある程度の状況が把握できる。(例・三島市の飼い猫登録制度参照)
多頭飼育に限らず、飼育に問題が起きている様子が察知できたら、動物の愛護と生態
に通じる識者や心理ケアの専門家、福祉課の職員などから成るチームをつくり、十分
検討したうえで多頭飼い崩壊や近隣トラブルを未然に防ぐために行政は適切な指導を
行うことが求められる。
数に限らず不適切飼育者の中には高齢者(しばしば認知症)や何らかの精神の疾病を
持っている場合も見受けられるため、単に数の制限や罰則で対応することは不可能で
ある。
全国に多発しているごみ屋敷問題と極似した問題であり、飼育者の状況によっては、
敷地内への立ち入り等をはじめ再初の防止に至るまで、社会的、医学的にかなり高度
なアプローチなくしては解決できない。このような飼育者の人権にも配慮が必要であ
る。
単に、罰則付き条例で動物の頭数を規制することは、問題の解決には決してつながら
ないどころか人権の侵害にもつながる可能性をはらんでいる。
先ずは、飼い猫の任意登録制度設立が先決であり、頭数に限らず、個別の状態を把握
していくことを希望する。と同時にこうした問題を解決に導く専門家集団の育成を要
望します。

結論
飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部
改正の骨子案に反対します。

_________________________

●ご意見13
骨子案は白紙撤回していただきたいと思います
主目的である動物虐待の抑止と周辺環境改善への第一歩は1匹からでも飼い猫を登録
してもらうことと無料、低料金での不妊手術提供だと思います。
多頭飼育規制よりもっと基本的で有効な方法を粛々と行ってください。

(理由)
動物飼養者の行為で最も忌むべきは動物虐待状ですが、この条例が虐待の抑止になる
かといえば、そうとも言えるが、虐待は多頭に限らず単独飼育でも多数起きるので、
決め手といえません。
むしろ、飼い猫の届け出制度として頭数に限らず登録してもらい、飼い主との対話や
啓蒙のきっかけとしたほうが良いと思います。
災害時にはぐれても記録があれば助かるという名目で登録してもらってもよいでしょ
う。届ければ、何か良いことがある(登録時のペットフードや首輪の贈呈、や猫の健
康手帳の交付など)(例・・川崎区鑑札のように飼い主がわかるNOが入った猫型ペン
ダント進呈)とする工夫も登録数を上げる方法です。
そして、飼い主に、登録のチャンスをとらえて、未避妊の猫についての不妊去勢手術
を勧めることは大変有効だと思います。1匹があっという間に10匹以上に繁殖してし
まうのが現実です。(だから1匹からと申し上げています)
但し不妊去勢手術にかかわる費用は高額ですので、行政として無償や低料金で不妊手
術を提供する用意が啓蒙を実践する上でどうしても必要になります。
不妊手術によって飼い猫の飼養数が抑えられれば、多頭飼育を免れていくことでしょ
う。
1匹からでも猫を飼っている人の、猫登録制度を作り、飼い主の情報を得るべきで
しょう。それが先決です。
そこから、虐待防止や周辺環境の改善への道が見えてくるものと思います。

________________________

●ご意見14                 
行政は、飼育数に関係なく、先ずは動物の飼育が虐待のような劣悪な環境になってい
たり周辺環境に悪影響をおよぼしているのかどうか把握しなければならない。犬と異
なって所有関係がはっきりしにくい猫については飼い主による任意の登録を受け付け
ることによってある程度の状況が把握できる。(例・三島市の飼い猫登録制度参照)
多頭飼育に限らず、飼育に問題が起きている様子が察知できたら、動物の愛護と生態
に通じる識者や心理ケアの専門家、福祉課の職員などから成るチームをつくり、十分
検討したうえで多頭飼い崩壊や近隣トラブルを未然に防ぐために行政は適切な指導を
行うことが求められる。
数に限らず不適切飼育者の中には高齢者(しばしば認知症)や何らかの精神の疾病を
持っている場合も見受けられるため、単に数の制限や罰則で対応することは不可能で
ある。
全国に多発しているごみ屋敷問題と極似した問題であり、飼育者の状況によっては、
敷地内への立ち入り等をはじめ再初の防止に至るまで、社会的、医学的にかなり高度
なアプローチなくしては解決できない。このような飼育者の人権にも配慮が必要であ
る。
単に、罰則付き条例で動物の頭数を規制することは、問題の解決には決してつながら
ないどころか人権の侵害にもつながる可能性をはらんでいる。
先ずは、飼い猫の任意登録制度設立が先決であり、頭数に限らず、個別の状態を把握
していくことを希望する。と同時にこうした問題を解決に導く専門家集団の育成を要
望します。

__________________
●ご意見15

飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部
改正の骨子案
この条例骨子案が目指すもののひとつは環境美化と猫によるトラブル回避とうけとり
ました。屋外の猫から発生する様々なトラブルを解決するためには全国的に地域猫活
動がおこなわれていますが、民間にだけ任せているところでは成果があがっていませ
ん。東京都をはじめ行政主導で積極的に地域猫活動を推進している自治体が成功して
います。ところが茨城県の地域猫に関する見解は以下のように民間任せです。多頭飼
養を規制する前に何といっても屋外の猫がこれ以上増えないようにし適切に管理する
ことを目指す地域猫活動を推進すべきです。地域猫活動を推進していく中で県民の意
識も高まり、不適切な飼い方をしている猫の飼い主さんも浮き彫りになってくると思
います。不妊去勢手術の大切さを県民に教えるには地域猫活動が良いきっかけになり
ます。但し地域猫活動にはお金と労力がいります。地域の理解を得るためには行政が
説明をし、民間が労力を提供します。不妊手術にかかるお金は自治会負担が多いです
が、せめて助成金で費用のほとんどカバーできないとなると厳しいので安く手術をし
てくれる病院を募ることも大事なことです。
屋外の猫問題の特効薬的「地域猫」活動の、茨城県としてのガイドラインを作り、モ
デル事業を立ち上げるなど、この条例作成以上に大切な施策に取り組んでいただきま
すようお願い申し上げます。今回の骨子案には賛同できません。

-------------------------------------------
●ご意見17
頭で考えた、現場知らずの多頭飼育規制。
この条例改正では、多くの猫ボラが泣くことになり、多くのごはんをもらえなくなる
猫を泣かせるだろう。その意味わかってるのか?規制より支援だろうが!公的シェル
ターがないこの国で、丸投げされて自宅に引き取るボラを支援するのが先決だろう。
目の前の命に向き合えば、当然多頭飼育者になる。他人に丸投げできるヤツ、見ない
振りをできるヤツ、そんなのが口先だけで「病気だ」「規制が必要だ」とさわぐ。ふ
ざけるな!
こっちは好きで沢山飼っているわけじゃない、あんたらが見捨てたのを救ってるだ
け。どっちが異常者?
よく平気だね。殺処分やって、繁殖させて、捨てられたのをほっとけるヤツが異常、
それをのさばらせる仕組みが異常。

 
-----------------------------------ご意見の提出-------------------------------------------

  (1)提出方法
   ・記載様式は自由です。
   ・表題に「飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正の骨子案」
     と明記し,住所,氏名(団体名),電話番号を記載してください。
   ・ご意見は,下記の提出先まで,電子メール,FAX,郵送により送付してください。
   ・お電話でのご意見提出はご遠慮いただいております。

  (2)提出先
   〒310-8555 水戸市笠原町978-6
   茨城県保健福祉部生活衛生課環境・動物愛護担当
   電話:029-301-3418 Fax:029-301-0800
   E-mail:seiei1@pref.ibaraki.lg.jp
--------------------------------------------------------------------------------

茨城県
殺処分ワーストいつまで続けるの?








おーい!/茨城県多頭飼育規制パブコメのお願い1/15まで!

2014-01-13 | 茨城の活動・現状
おーい


おーいおーい


気が付いた(笑)



【プロフィール】
          
☆ふにゃにゃ・メス・1才くらい      
 避妊手術済み                
 エイズ白血病マイナス 
 めちゃめちゃなついています

飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正の骨子案


※下記意見例の同意する部分を、一部または全文コピーして提出して下さっても構いません。
 あなたの声を、一言でも届けませんか。


時間がありませんのでメールにてお送りいただくのが
良いかと思います。

私は、骨子案自体の撤回を求めます。
【理由】
猫に関しては『飼い主のいない猫』
が存在し、また『地域猫』は『飼い猫』ではないということ。
所有者がはっきりしない猫においては区別が難かしいと思います。
茨城においては、飼い猫、外猫共に避妊去勢が浸透しておらず
また室内飼育も乏しい状況と考えられます。
頭数制限すれば虐待や適正飼育されるようになるとは到底考えられません。
また、殺処分が多いこの茨城で自費でボランティア活動している人たちには
受け入れられない条例です。
多頭飼育規制をする前に、少しでも避妊去勢が進むよう
助成金制度の確立、また全国的に見ても殺処分を減らしていこうと
する自治体を参考にしながら
『地域猫』や『TNR』という言葉を浸透させていくことが
重要と思われ、条例に盛り込んでいただきたいです。

                    

①茨城県民ではありませんが
  茨城は殺処分ワースト1と聞きました。多頭飼育規制する前に
 ボランティアさんたちが活動しやすくなるように助成金制度の
 設立が望ましいと思います。
 自治体によっては避妊去勢を無料でやっているところもあります。 
 茨城においてはこの条例はまだまだ先の話だと思わるるので
 撤回を求めます。
②犬や猫を10頭以上飼っていたってきちんと飼育している人は
 たくさんいます。1頭だってきちんと飼育できない人もいます。
 規制するからといって虐待を防げるとは
 思えません。殺処分を減らす為の努力を求めます。
③ボランティア活動の妨げになるような条例には賛成できません。
 行政の何の協力も得られず、自費であくせくしながら
 避妊去勢をし、飼い主のいない猫のお世話をし
 増えないように努力をしている人の首を絞めるような
 条例はには反対です。
④まずは頭数制限する前に、条例の中に『地域猫』や
 『TNR(手術して元の場所に戻す)』という言葉を
 盛り込んで下さい。
 殺処分の数が尋常でない茨城がやらなくてはならない
 ことは、避妊去勢を浸透させることと思われます。
 時期尚早な条例だと思います。

●ご意見1

出入り自由の猫の飼育形態がごくふつうの農村地帯・茨城他では、飼い猫か野良猫か
の区別が不明確な場合が往々にしてあります。

外から遊びに来るので毎日えさをやるが家のなかに入れたことがない猫、というのは
かなりいると思われます。(加藤一二三さんの判決では、そうした猫は「飼い猫」と
されました。)
でも、この場合は、ほんとうの飼い主が別にいる、ということがありえます。

こちらの地域では、ふつう避妊はしませんし、妊娠した猫が納屋で子どもを産んでし
まったら、果たしてそれが飼い猫といえるかどうかです。子猫は人になつくかわかり
ませんし。(法的には所有者は親猫の飼い主ですが。)
出入り自由なら、猫は(特に雄猫は)自由にどこかへ行ってしまうことがあり、飼い
主も探そうともしません。このように茨城の猫は、飼い猫か飼い主がいない猫かの区
別が現実にはあいまいです。

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●ご意見2
猫には元来狂犬病予防法に基づく繋留義務がありません。そのために飼い方は様々で
あり、完全室内飼い、半外飼い(外に遊びに行かせたりする)等あります。
どんな飼い方をしている猫がこの条例案の対象になっているのかさえ曖昧です。飼い
主は半外飼いの猫はまず規制の頭数に入れないと考えられます。
曖昧なものに対して科料まで課すような条例を計画すること自体が行き過ぎといわざ
るをえません。
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●ご意見3
私は、ボランティアで遺棄された猫たちに自腹を切って不妊手術を受けさせ、里親が
見つかりそうな猫は自宅に保護のうえ、新しい飼い主探しをしています。
子猫を多く保護した時などは一気に数が増え、また病気や老齢で里親が見つからない
場合は元の場所に戻せずに、無理をしながら保護しています。
こうした活動が、この条例ができたことによって、周囲から白い目で見られたりする
ことや煩雑な届け出に煩わされることには耐えられません。
私は自分の活動には社会的な意味があると自負しています。遺棄された猫の保護や、
不妊手術のための保護がしにくくなるような条例は決して作らないでください。
____________________________
●ご意見4
骨子案に反対します。
確かにたくさん犬猫を飼っていて、周辺環境に悪影響を及ぼしている家庭もあります
が、適切に多くの犬猫を飼っている家庭もあります。 一概に頭数でどうこう言える
ものでもありません。
大事なのは飼い方が本当に周囲に影響があるか、動物にとって悪い環境になっている
かの判定です。10匹以下でも、たとえ数匹でも悪臭や鳴き声がひどいことになってい
る場合には、個々の事例について丁寧に指導をするべきです。個々の指導なくして十
羽ひとからげに条例とすることは担当課の怠慢といえます。
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●ご意見5
今回の条例は確かに、自分の裁量以上の猫を飼ってその結果、虐待飼育とも思われる
ような飼い方をしている人の規制には役立つかもしれませんが、それ以上にデメリッ
トの方が大きいと考えます。
先ずはいわゆるTNR活動をしている県民や、野良猫を保護して新たに飼い主探しを
しているような県民、福島等の被災地から猫を救助し飼い主のもとに返すために預
かっている県民などにとっては手足を縛られるような条例です。
このような意味深い運動をしている県民はそれでなくとも少数で、貴重な存在です。
県はむしろ、このような人たち負担軽減のために不妊去勢手術の助成金制度(飼い
猫、野良猫ともに)の創設をお願いします。現在の獣医師会の助成金は全国レベルか
ら見ても少額です。まずは県として繁殖制限に取り組む姿勢を助成金創設という形で
見せてください。 
以上述べたところにより、今回の猫の多頭飼育規制の条例化には強く反対いたしま
す。撤廃をお願いいたします。
        
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●ご意見6

法的に見てこの条例の成立化には大変な問題点があります。

罰則を定めながら違反行為の要件が明確でない条例、または許可の範囲が不明確で行
政(権力)に幅広い裁量権があるような条例は基本的人権を侵害し憲法違反となりま
す。
今回、条例化が要望されているものは、単に頭数だけのことなのか、飼い方のことな
のか、それによる結果なのか、つまりどんな行為が違反なのか非常に曖昧になる可能
性が高いと思われます。特に猫は狂犬病予防法のくくりがなく所有権自体が曖昧にな
り易い。この様に適用範囲が不明瞭な条例は作ることができません。
県民が自分の行為が違反かどうか予測できず、解釈もできないような法律は作ること
ができません。不当な罪(10匹以上でも問題を発生させずに飼育しているなど)により
罰せられる県民を生み出す可能性があるし、解釈する側(この場合は県)が自由に裁
量できる(どうにでもできる)と、不公平な事態が起きうるので憲法が保障する基本
的人権の平等権侵害の恐れもあります。

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●ご意見7
この条例は、条例による規制よりも制限的でない他の方法(選択肢)があるので違法
と判断されます。
一般的に条例よりも制限的でなく有効性が報告されている選択肢が存在しているため
条例化することはできません。
多頭飼養を抑制するためには、飼い主に対する避妊化の推奨、適正飼養啓蒙など行政
による個別の指導が第一義です。避妊については助成金を充実させることが急がれま
す。篤志家が多くの野良猫を保護しなくて済むように行政が無料で野良猫に避妊手術
を施すことも検討すべきです。横浜市、千葉県、千葉市、京都市、長野県、長崎県、
福岡市、東京都文京区、東京都青ヶ島村、東京都御蔵島村は行政が無償で野良猫に不
妊手術を施しています。
適正飼養啓蒙についてはありとあらゆる機会をとらえてあらゆる媒体を用いて行うこ
とができます。
  このように科料を課すというような条例による規制よりも、もっとマイルドかつ
有効な選択肢があるため、猫の多頭飼養届け出制度の条例化は違法な立法であると判
断されます。

  故に、本骨子案の取り下げ、撤回を求めます。
_______________________
●ご意見8

条例にすることを認められません
9匹ならいいのですか?
犬ねこ合わせて10匹までということですが、大型犬ばかりの家と小型犬ばかりの家と
では条件が違いすぎます。
粗雑で乱暴な骨子案としか言いようがありません。

_______________________
●ご意見9
申請が面倒だったり、罰金を恐れたりした人間が猫を外に放したり、どこかへ遺棄す
るかもしれません。それの方がよほど迷惑です。
また、住宅が立て込んでいる場所とそうでない山間部、田畑の多い場所では状況も違
うのに、一律に県民にこのような条例を押し付けるのはおかしいのではありません
か?
犬はともかく、猫は本来家の中と外を行き来することも多いので、どこまでを飼い猫
というのかさえはっきりしないで、混乱させるばかりです。
________________

●ご意見10
私達は経済的にも労力的にも大変苦しい中、地域での野良猫問題に取り組み、その過
程で否応なしに多数の野良猫を自宅で保護しています。今でも必ずしもこうした活動
に理解が得られずに苦労をしていますが、私達の様な活動をしている県民がさらに保
護頭数の規制に等しい条例のもと、住民から条例違反者として住民の理解が得にくく
なれば活動を続けることはできません。ボランティア県民の活動を阻害するような条
例案が通れば地域の環境はかえって悪化してしまいます
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●ご意見11
そもそも、定点回収をしているという飼い主の教育も全くできていなくて、去勢手術
の補助金も県獣医師会まかせ(手術代との高額な差額は県民負担)の段階なのに、こ
のような条例を作ることが理解できない。ほかの自治体がやっている努力をまずやっ
てほしい。10匹を超えたら定点回収に出す飼い主も出てくるかもしれない。引き取り
ますか?
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●ご意見12
行政は、飼育数に関係なく、先ずは動物の飼育が虐待のような劣悪な環境になってい
たり周辺環境に悪影響をおよぼしているのかどうか把握しなければならない。犬と異
なって所有関係がはっきりしにくい猫については飼い主による任意の登録を受け付け
ることによってある程度の状況が把握できる。(例・三島市の飼い猫登録制度参照)
多頭飼育に限らず、飼育に問題が起きている様子が察知できたら、動物の愛護と生態
に通じる識者や心理ケアの専門家、福祉課の職員などから成るチームをつくり、十分
検討したうえで多頭飼い崩壊や近隣トラブルを未然に防ぐために行政は適切な指導を
行うことが求められる。
数に限らず不適切飼育者の中には高齢者(しばしば認知症)や何らかの精神の疾病を
持っている場合も見受けられるため、単に数の制限や罰則で対応することは不可能で
ある。
全国に多発しているごみ屋敷問題と極似した問題であり、飼育者の状況によっては、
敷地内への立ち入り等をはじめ再初の防止に至るまで、社会的、医学的にかなり高度
なアプローチなくしては解決できない。このような飼育者の人権にも配慮が必要であ
る。
単に、罰則付き条例で動物の頭数を規制することは、問題の解決には決してつながら
ないどころか人権の侵害にもつながる可能性をはらんでいる。
先ずは、飼い猫の任意登録制度設立が先決であり、頭数に限らず、個別の状態を把握
していくことを希望する。と同時にこうした問題を解決に導く専門家集団の育成を要
望します。

結論
飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部
改正の骨子案に反対します。

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●ご意見13
骨子案は白紙撤回していただきたいと思います
主目的である動物虐待の抑止と周辺環境改善への第一歩は1匹からでも飼い猫を登録
してもらうことと無料、低料金での不妊手術提供だと思います。
多頭飼育規制よりもっと基本的で有効な方法を粛々と行ってください。

(理由)
動物飼養者の行為で最も忌むべきは動物虐待状ですが、この条例が虐待の抑止になる
かといえば、そうとも言えるが、虐待は多頭に限らず単独飼育でも多数起きるので、
決め手といえません。
むしろ、飼い猫の届け出制度として頭数に限らず登録してもらい、飼い主との対話や
啓蒙のきっかけとしたほうが良いと思います。
災害時にはぐれても記録があれば助かるという名目で登録してもらってもよいでしょ
う。届ければ、何か良いことがある(登録時のペットフードや首輪の贈呈、や猫の健
康手帳の交付など)(例・・川崎区鑑札のように飼い主がわかるNOが入った猫型ペン
ダント進呈)とする工夫も登録数を上げる方法です。
そして、飼い主に、登録のチャンスをとらえて、未避妊の猫についての不妊去勢手術
を勧めることは大変有効だと思います。1匹があっという間に10匹以上に繁殖してし
まうのが現実です。(だから1匹からと申し上げています)
但し不妊去勢手術にかかわる費用は高額ですので、行政として無償や低料金で不妊手
術を提供する用意が啓蒙を実践する上でどうしても必要になります。
不妊手術によって飼い猫の飼養数が抑えられれば、多頭飼育を免れていくことでしょ
う。
1匹からでも猫を飼っている人の、猫登録制度を作り、飼い主の情報を得るべきで
しょう。それが先決です。
そこから、虐待防止や周辺環境の改善への道が見えてくるものと思います。

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●ご意見14                 
行政は、飼育数に関係なく、先ずは動物の飼育が虐待のような劣悪な環境になってい
たり周辺環境に悪影響をおよぼしているのかどうか把握しなければならない。犬と異
なって所有関係がはっきりしにくい猫については飼い主による任意の登録を受け付け
ることによってある程度の状況が把握できる。(例・三島市の飼い猫登録制度参照)
多頭飼育に限らず、飼育に問題が起きている様子が察知できたら、動物の愛護と生態
に通じる識者や心理ケアの専門家、福祉課の職員などから成るチームをつくり、十分
検討したうえで多頭飼い崩壊や近隣トラブルを未然に防ぐために行政は適切な指導を
行うことが求められる。
数に限らず不適切飼育者の中には高齢者(しばしば認知症)や何らかの精神の疾病を
持っている場合も見受けられるため、単に数の制限や罰則で対応することは不可能で
ある。
全国に多発しているごみ屋敷問題と極似した問題であり、飼育者の状況によっては、
敷地内への立ち入り等をはじめ再初の防止に至るまで、社会的、医学的にかなり高度
なアプローチなくしては解決できない。このような飼育者の人権にも配慮が必要であ
る。
単に、罰則付き条例で動物の頭数を規制することは、問題の解決には決してつながら
ないどころか人権の侵害にもつながる可能性をはらんでいる。
先ずは、飼い猫の任意登録制度設立が先決であり、頭数に限らず、個別の状態を把握
していくことを希望する。と同時にこうした問題を解決に導く専門家集団の育成を要
望します。

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●ご意見15

飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部
改正の骨子案
この条例骨子案が目指すもののひとつは環境美化と猫によるトラブル回避とうけとり
ました。屋外の猫から発生する様々なトラブルを解決するためには全国的に地域猫活
動がおこなわれていますが、民間にだけ任せているところでは成果があがっていませ
ん。東京都をはじめ行政主導で積極的に地域猫活動を推進している自治体が成功して
います。ところが茨城県の地域猫に関する見解は以下のように民間任せです。多頭飼
養を規制する前に何といっても屋外の猫がこれ以上増えないようにし適切に管理する
ことを目指す地域猫活動を推進すべきです。地域猫活動を推進していく中で県民の意
識も高まり、不適切な飼い方をしている猫の飼い主さんも浮き彫りになってくると思
います。不妊去勢手術の大切さを県民に教えるには地域猫活動が良いきっかけになり
ます。但し地域猫活動にはお金と労力がいります。地域の理解を得るためには行政が
説明をし、民間が労力を提供します。不妊手術にかかるお金は自治会負担が多いです
が、せめて助成金で費用のほとんどカバーできないとなると厳しいので安く手術をし
てくれる病院を募ることも大事なことです。
屋外の猫問題の特効薬的「地域猫」活動の、茨城県としてのガイドラインを作り、モ
デル事業を立ち上げるなど、この条例作成以上に大切な施策に取り組んでいただきま
すようお願い申し上げます。今回の骨子案には賛同できません。

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●ご意見17
頭で考えた、現場知らずの多頭飼育規制。
この条例改正では、多くの猫ボラが泣くことになり、多くのごはんをもらえなくなる
猫を泣かせるだろう。その意味わかってるのか?規制より支援だろうが!公的シェル
ターがないこの国で、丸投げされて自宅に引き取るボラを支援するのが先決だろう。
目の前の命に向き合えば、当然多頭飼育者になる。他人に丸投げできるヤツ、見ない
振りをできるヤツ、そんなのが口先だけで「病気だ」「規制が必要だ」とさわぐ。ふ
ざけるな!
こっちは好きで沢山飼っているわけじゃない、あんたらが見捨てたのを救ってるだ
け。どっちが異常者?
よく平気だね。殺処分やって、繁殖させて、捨てられたのをほっとけるヤツが異常、
それをのさばらせる仕組みが異常。

 
-----------------------------------ご意見の提出-------------------------------------------

  (1)提出方法
   ・記載様式は自由です。
   ・表題に「飼い猫の多頭飼養届出制度を導入する茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正の骨子案」
     と明記し,住所,氏名(団体名),電話番号を記載してください。
   ・ご意見は,下記の提出先まで,電子メール,FAX,郵送により送付してください。
   ・お電話でのご意見提出はご遠慮いただいております。

  (2)提出先
   〒310-8555 水戸市笠原町978-6
   茨城県保健福祉部生活衛生課環境・動物愛護担当
   電話:029-301-3418 Fax:029-301-0800
   E-mail:seiei1@pref.ibaraki.lg.jp
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茨城県は
殺処分ワーストいつまで続けるの?