宮崎県都城市クラス不動産

宮崎県都城市不動産の涙と感動とちょっとした笑いのお話をお送りします。

都城 農地転用

2013-02-25 | 日記
 おはようございます!

 今日は奮闘マンです!

 土地を買うのにも、宅地のまんまの土地はすんなり・・・・

 いくのですが・・・・・

 農地を買うときは、農業委員会に申請をださないと買えない状態で・・・・・

 日本で農地を農地以外の目的に転用する場合は、権利者自身が農地を転用する場合は農地法第4条、

 所有権の移転や貸借によって他者の農地を転用する場合は第5条により、農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)

 都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要である。

 なお、農地法では、農地だけでなく採草放牧地をも規制の対象としているが、第5条による転用目的権利移動で4ヘクタールを超えるか否かは、

 農地の面積のみで判断をし、採草放牧地の面積については考慮しない。

 また対象の土地が農地か否かは現況で判断し、登記簿上の地目とは関係がない。

 一時的な転用で後に農地に復元する場合であっても規制の対象である。

 また、一時的耕作放棄地も本条でいう農地に当たる。

 難しい問題が山済みで・・・・頭が桜島みたいにパンクしそう!

 少しでも簡単にできれば・・・・・

 国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用

 食料供給の基盤である優良農地の確保のために規則があるんでしょうね!

 今日も気張らんな!
 
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