弁理士近藤充紀のちまちま中間処理2
拒絶理由
本願の請求項1に係る発明と引用例Aに記載の発明を対比し、一致点が認められたものの、用途について両者は相違することが認められた。
しかし、引用例Aに記載のものに代えて、引用例Cに記載のものを用いることは当業者ならば容易に想到できるものである。
として進歩性が否定された。
対応
請求項1につき、数値限定したうえ、進歩性を有する旨を主張
結果
当業者が適宜なし得ることである、との理由で進歩性なし、との判断
前回とほぼ同じ。前回の件と双子の兄弟のような関係。同じ拒絶理由につき同じ対応して、同じ拒絶という結果に至った。
拒絶理由通知を受けた際に、先方にどのように報告するかの問題。
最終判断は客先がするとしても、拒絶理由の概要くらいは、当初にしておかなければならなかった。
組み合わせに係る進歩性否定は、組み合わせを認めてしまうと、覆すのは非常に困難である。
であれば、主引例中の記載に本願発明の相違点に至る動機付けとなる記載もしくは示唆するような記載があるかどうかの検討を行っていただくように方向付ける。拒絶理由通知の備考欄には、この点があいまいなことが多い。
数値範囲の限定補正をしても、当業者の設計事項の範囲内である、との理由で認められないおそれが非常に強い。
より具体的な策は、次回以降にて。
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