弁理士近藤充紀のちまちま中間処理3
拒絶理由
使用する剤についての相違点、用途についての相違点が認められた。
それぞれについて、別の引用例の記載から、本願の構成に代えて、引用例に記載のものを用いることは当業者ならば容易に想到できるものである、として進歩性が否定された。
対応
請求項1につき、数値限定したうえ、進歩性を有する旨を主張
結果
当業者が適宜なし得ることである、との理由で進歩性なし、との判断
前回、前々回とほぼ同じ。前回の件と双子の兄弟のような関係。実は三つ子の関係だった。
他の引用例との組み合わせは容易であるのか?の考察が必要。
複数の構成からなる物の場合、各文献において、最善の組み合わせ、その割合を記載しているもの。明細書の記載技術として、他の構成を加えるのも「可」としているが、他の構成など加えてもらっては困る、というのが発明者の本心でしょう。その本心は、ちょっとしたところに出ている可能性はある。比較例、従来技術の後半部分などの記載を注意して検討すべきではあるでしょう。
別の観点で、本願の構成を引例に加えると、複数の構成からなる引例の発明のどこかに、不調が生じる場合も考えられる。なぜならば、引用例の発明も、引例の発明者にとってベストの構成を特定しているので、そういうのがあれば、もしくは、技術常識として別文献にあれば、組み合わせ、もしくは、変更は、容易とはいえなくなる。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます