①明らかな石綿肺所見が認められ、かつ、石綿にさらされる作業に従事したと認められる場合(期間の長短は問いません)。
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)または石綿小体などの存在が認められ、かつ、石綿にさらされる作業に、
・中皮腫の場合はおおむね1年以上
・原発性肺がんの場合はおおむね10年以上
従事したと認められる場合。
(厚生労働省パンフレットより)
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)または石綿小体などの存在が認められ、かつ、石綿にさらされる作業に、
・中皮腫の場合はおおむね1年以上
・原発性肺がんの場合はおおむね10年以上
従事したと認められる場合。
(厚生労働省パンフレットより)