ぶろぐ

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石綿による疾病の労災認定基準のポイント

2006年02月14日 | じん肺・腰痛などの職業病と労災認定
①明らかな石綿肺所見が認められ、かつ、石綿にさらされる作業に従事したと認められる場合(期間の長短は問いません)。


胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)または石綿小体などの存在が認められ、かつ、石綿にさらされる作業に、

  ・中皮腫の場合はおおむね1年以上

  ・原発性肺がんの場合はおおむね10年以上

従事したと認められる場合。

(厚生労働省パンフレットより)

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