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難聴になった時の自動車の運転免許証の更新において、注意すべきことがありますのでお知らせします。そんな時のポイントは下の3つです。
1.聴力の程度が「10メートルの距離で90デシベルの警音器(クラクション)の音が聞こえるもの」については、免許の条件なしで良い(免許証に補聴器と記する必要なし)。
2.聴力の程度が「10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が補聴器を使用して聞こえる場合」は、免許証に補聴器または特定後写鏡(ワイドミラーのこと)のいずれかを付与(記載)します。この条件の時、補聴器をはずして自動車を運転することはできません。
3.聴力の程度が「10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が補聴器を使用しても聞こない場合」は、免許証に特定後写鏡(ワイドミラーのこと)と付与(記載)します。
「滋賀県/警察の広場/聴覚に障害がある方の運転免許取得等」より
もっと簡単に言うと、
😀 10メートルの距離で90デシベルの警音器(クラクション)の音が聞こえるなら、何も必要ないです。
😐 10メートルの距離で90デシベルの警音器(クラクション)の音が聞こえないならば補聴器をしてください。
😞 10メートルの距離で90デシベルの警音器(クラクション)の音を補聴器をしても聞こえないなら、車にワイドミラーを装着してください。
万一あなたの耳がまったく聴こえなくなっても、車にワイドミラーを装着すれば運転はできます。
以上です。
ここからは、私の免許証の更新の時のお話です。
私は警察署の受付に行くと女性の担当者から一通り説明を受け、正直に私は難聴者のため耳が聴こえないのですと言いました。担当の女性から難聴の場合、免許センターへ行かないと更新できないですと言わました。戸惑った顔をしていると、その女性はちょっと待っていてくださいと言われて、私は5分ほど待っていました。
すると数名の男の方が出てきて、一緒に警察署の外に出てくださいと言われました。頭の中で「いったい何事??」といぶかっていると、警察署の外でパトカーのクラクションの音を聞かされることになりました。聴力テストです。
「はい、こっち向いて、補聴器を取ってください。」と言われました。私はこころの中で、「私は補聴器を外したらおそらく聴こえないよ。どうしよう。いちかばちかやってみるしかない(>_<)。」と覚悟を決めました。
「いいですか、それじゃ、クラクションの音が聴こえたら手をあげてくださいね。」と警察官。沈黙の後、私はかすかに音らしきものを感じ取りました。ゆっくり手をあげると警察官は「そんなんじゃだめ、もっと早く手を挙げてください!」と言いました。再度の沈黙のあと、同じ音を感じ取り今度はさっと手を挙げました。「はい、OKです。」。私はやるっきゃないの心境でやっと合格できたのでした。
家に帰って免許更新の規則を調べました。免許証の「免許の条件等」欄に補聴器という記載があれば、補聴器をしてクラクションの聴力テストをしていいことがわかりました。あの時じたばたしていた自分がかわいそうに思いました。次回の更新の時は、免許証に補聴器という記載を入れてもらうつもりでおります。
規則は時代とともに変わっていきます。県警単位で規則がちょとづつちがうようなので、お住いの県のホームページをみてくださいね。
それでは、今日もいい日でありますように。